この度、本学の授業料減免システムにおいて、授業料減免の判断基準となる「認定所得額」を算出するためのプログラムに誤りがあり、この影響で令和4年度前期分から令和7年度前期分までの授業料減免の判定結果に一部誤りがあることが判明しました。
このため、プログラムを修正した上で、改めて判定し直した結果、本来、減免対象外であった学生19名が誤って減免対象と判定されていました。
本学といたしましては、学生に瑕疵が認められないことから、本判定結果の変更に伴う授業料の納入は求めないことといたしました。本件により多大なご迷惑をおかけした皆様に対して、深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態を再び起こすことのないよう、適切な授業料減免の判定に万全を期して参ります。
(2026年1月13日 09:00)


