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課外活動上の手続き

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課外活動上の手続き

学内施設使用許可手続

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サークル活動継続手続き等

内容 名称 注意事項
学生団体の設立 学生団体設立願 本学の専任教員を顧問とすること。
団体の規約、会員名簿、活動計画書を添付すること。
学生団体の継続 学生団体継続願 前年度の活動報告書、当年度の活動計画書を添付すること。
毎年度5月10日までに提出すること。
学生団体の解散 学生団体解散届
目的・組織等の変更 学生団体届出事項変更届
学外団体への加入 学外団体加入願 連盟、協会などの団体へ加入する場合には規約等を添付すること。
学外での活動 学外行事参加願

対外試合への出場、学外での練習活動、ゼミ合宿など。
届出がない場合には、学研災保険等の適用とならない。
【提出期限】
・海外での活動:30日前まで
・宿泊を伴うもの:10日前まで
・その他:7日前まで

学内での集会・催物等 学生集会願 原則として集会等の7日前までに提出し許可を得ること。
学内での文書・印刷物等の配布・掲示 文書等配布願 掲示物については、現物に検印を受けること。
指定された掲示場所に掲示すること。
学内での募金・署名運動・物品の販売等 募金・物品販売等願
学内での臨時火気使用 臨時火気使用承認申請書 使用日の(土・日・祝日を除く)3日前までに提出すること。

(注)届出等の書式は、こちらからダウンロードできます。

課外活動奨励金

岩手県立大学後援会では、学生生活の充実と課外活動の奨励のため、次の基準により課外活動奨励金を交付します。

希望する団体の代表者は、「課外活動奨励金交付申請書」に金額積算根拠等を明らかにする書類を添えて学生支援室に申請してください。

課外活動奨励金交付基準
1 趣旨
学生生活の充実及び学生課外活動を奨励するため、スポーツ、文化活動で顕著な成績を修めた、又は活躍が期待できる団体又は個人について、岩手県立大学後援会が認めたときは、予算の範囲内において奨励金を交付する。

2 交付基準
(1) 学生連盟などの公的機関が主催する大会(県大会規模以上)に出場した場合、遠征費用(交通費・宿泊費)の50%以内で交付する。 ただし、全国大会又は国際大会に出場する場合はこの限りでない。
(2) 学外において公演、発表、展示を行った場合、会場使用料の50%以内で交付する。
(3) 学生連盟などの公的機関への登録料、加盟料及び大会参加料を交付する。
(4) 次の資格取得者に奨励金を交付する。
①英検1級 ②英検準1級 ③TOEIC700点以上 ④TOEFL-iBT76点以上

3 交付申請
奨励金の交付を受けようとする団体又は個人は、課外活動奨励金交付申請書(別紙様式)に必要書類を添えて、後援会長に対し当該年度内に提出しなければならない。

4 交付決定
前項の申請があった場合は、その内容を審査のうえ交付額を決定し、交付することとする。
(平成13年10月27日理事会決定,平成26年6月16日一部改正)
課外活動奨励金交付基準の運用について

岩手県立大学課外活動奨励金交付基準(平成13年10月27日理事会決定)の 運用については、次のとおりとする。

1 交付基準関係
(1)全国大会(大規模なものに限る。)又は国際大会に出場する場合には遠征費用及び会場使用料に係る課外活動奨励金(以下「奨励金」という。)の補助率は、80%とする。
(2)遠征費用のうち補助対象となる費用は、原則として次のとおりとする。
ア 公共交通機関の運賃
イ 高速道路通行料金
ウ 宿泊費(朝食代を含む。)

(3)学生を引率する顧問や監督など学生以外の者も交付対象とすることができる。

2 交付申請関係
(1)奨励金の交付申請にあたっては、次の書類を添付するものとする。
ア 領収書又は請求書の写
イ 大会又は公演等の内容を確認できる書類(大会開催要項、パンフレット等)
ウ 参加者の氏名を確認できる書類(参加申込書等)
エ その他参考となる書類
(2)奨励金は、原則として後払いとする。
(3)奨励金の交付申請は、大会等終了後1か月以内に行うものとする。

3 交付決定関係
(1)奨励金の交付は、原則として金融機関口座振込とする。
(2)奨励金の交付を受けようとする団体は、当該団体名義の預金口座を開設のうえ、交付申請時に課外活動奨励金振込口座届(別紙様式)を提出するものとする。

(平成21年3月14日決定、平成27年4月1日一部改正)

お問合せ先

学生支援室 学生支援グループ
電話:019-694-2010  FAX:019-694-2011