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奨学制度(岩手県立大学学業奨励金(貸与))

岩手県立大学学業奨励金(貸与)

岩手県立大学独自の奨学金として、貸与奨学金の「岩手県立大学学業奨励金」があります。

種類 対象 貸与期間 対象者 貸与月額
第1種 学部 4年間 学校推薦型選抜により入学した1年次生(岩手県内出身者)で、建学の理念のもと学業に励み、他の学生の模範となる資質を有すると認められる者 3万円(※)
第1種

盛岡・宮古短大部

2年間 学校推薦型選抜により入学した1年次生(岩手県内出身者)で、建学の理念のもと学業に励み、他の学生の模範となる資質を有すると認められる者 3万円(※)
第2種 学部 3年間 2年次生(第1種奨学生を除く)で、建学の理念のもと学業に励み、学業成績、学業態度等が他の学生の模範になると認められる者 3万円(※)
大学院 博士前期課程 2年間 1年次生で、将来、教育・研究者、高度の専門性を有する職業人として活動する能力があると認められる者 5万円
大学院 博士後期課程 3年間 1年次生で、将来、教育・研究者、高度の専門性を有する職業人として活動する能力があると認められる者 5万円

(※家計収入・所得状況により、希望する場合は5万円とする場合があります。)

返還免除制度

奨学金は卒業後に割賦により返還していただきますが、次のいずれかに該当する場合にはその全部又は一部の返還を免除することがあります。

  • 本学における業績が特に優秀と認められるとき
  • 卒業後一年以内に岩手県内に本社を有する企業・団体等に就職し、所定の年数以上勤務したとき
  • 公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程及び様式はこちら
    ※令和2年6月9日付で様式を一部改正しました!(第32条、様式第10号及び様式第13号)
    一定期間の免除職従事により返還免除を願い出ようとする方は、様式第10号と様式第13号の2枚書類提出が必要となりますのでご注意願います。

  【注意事項】
    理事長の交代により、令和2年4月13日付けで大学口座の名義を以下のとおり変更しましたので、奨学金の返還時にはご注意願います。
    変更前)口座名義:公立大学法人岩手県立大学 理事長 遠藤達雄
     ↓
    変更後)口座名義:公立大学法人岩手県立大学 理事長 千葉茂樹
      フリガナ:コウリツダイガクホウジンイワテケンリツダイガク
           リジチョウ チバシゲキ

貸与終了後の猶予・免除・返還等の手続きについて

在学中に学業奨励金の貸与を受けていた方が、「完済」又は「全額免除」となるまでの間に必要となる手続きについてご案内します。
必要な手続きが適切に行われない場合、返還免除が受けられない、延滞金発生等の不利益が生じる場合がありますので、不明点については、担当までお問い合わせください。

公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程及び様式はこちら

免除職に従事し、返還猶予を受けている(受けようとする)方

■免除職に就職した
<提出書類>
奨励金返還猶予願(様式第7号)
免除職就職認定願(様式第8号)
<提出期限>
・就職後1年以内
<注意事項等>
※ 奨励金返還猶予願の「1 希望する返還猶予期間」は「免除職に従事する間」としてください。
※ 奨励金返還猶予願の「2 理由」は「3 現在、免除職に従事しているため」を選択してください。
※ 免除職就職認定願は、就職先企業等の証明(押印)が必要となります。早めに就職先の担当部署に依頼してください。
※ 就職先企業等の証明においては、個人事業主が証明する場合を除き、極力「公印」を使用いただくよう、依頼してください。
※ 提出期限は就職後1年以内とされていますが、提出前に返還期が到来した場合には返還を求めます。就職後は速やかに提出するようお願いします。
※ 免除職に就職しても、免除職就職認定願を提出し、認定を受けなければ返還は猶予されません。
※ 卒業後に県外に本社を置く企業等に就職した場合、後に転職により免除職に就いても返還猶予、返還免除の対象とはなりません。

■免除職で働き続けている
<提出書類>
免除職在職届(様式第10号)
<提出時期>
・免除職就職認定を受けたのち、2年に1度
<注意事項等>
※ 適切な時期に免除職在職届が提出されない場合は返還を求めます。就職から2年後(4年後、6年後)の5月末ごろをめどに提出するようお願いします。
※ 免除職在職届は、勤務先の証明(押印)が必要となります。早めに担当部署等に依頼してください。
※ 勤務先企業等の証明においては、個人事業主が証明する場合を除き、極力「公印」を使用いただくよう、依頼してください。

■免除職を休職する
<提出書類>
免除職異動届(様式第9号) 
<提出時期>
・休職後速やかに
<注意事項等>
※ 休職期間は返還免除が受けられる免除職従事期間に参入されません。
※ 産前・産後休暇、育児休業は届出不要です。(免除職従事期間に参入されます。)
※ 休職期間が短期(休職した日の属する月の翌月中に復職する場合)であれば、届出は不要です。
※ 休職する時点で復職時期が未定の場合、休職の始期のみを記入することで差支えありません。
※ 免除職異動届は、勤務先の証明(押印)が必要となります。早めに担当部署に依頼してください。
※ 勤務先企業等の証明においては、個人事業主が証明する場合を除き、極力「公印」を使用いただくよう、依頼してください。

■免除職を休職していたが復職する
<提出書類>
免除職異動届(様式第9号)
提出時期>
・復職後速やかに
<注意事項等>
※ 休職期間は返還免除が受けられる免除職従事期間に参入されません。
※ 免除職異動届は、勤務先の証明(押印)が必要となります。早めに担当部署に依頼してください。
※ 勤務先企業等の証明においては、個人事業主が証明する場合を除き、極力「公印」を使用いただくよう、依頼してください。

■退職する
◇退職後すぐに別の免除職に就職する
<提出書類>
免除職異動届(様式第9号)
奨励金返還猶予願(様式第7号)
免除職就職認定願(様式第8号)
提出時期>
・退職後速やかに
<注意事項等>
※ 「免除職異動届」は退職する職場の証明を受けてください。
※ 「奨励金返還猶予願」の「2 理由」の欄は「3 現在、免除職に従事しているため」を選択してください。
※ 「免除職就職認定願」は新たな職場の証明を受けてください。
※ 手続きをせずに本来の返還時期に返還を行わない場合、延滞金を請求する場合があります。

◇退職後、別の免除職への就職を予定(希望)している
<提出書類>
免除職異動届(様式第9号)
奨励金返還猶予願(様式第7号)
<提出時期>
・退職後速やかに
<注意事項等>
※ 「免除職異動届」は退職する職場の証明を受けてください。
※ 「奨励金返還猶予願」の「2 理由」の欄は「2 免除職を退職後、再び免除職に就く意思があるため」を選択してください。
※ 手続きをせずに本来の返還時期に返還を行わない場合、延滞金を請求する場合があります。

◇退職し、全額返還する
<提出書類>
免除職異動届(様式第9号)
<提出時期>
・退職後速やかに
<注意事項等>
※ 「免除職異動届」は退職する職場の証明を受けてください。
※ 手続きが遅れたことにより本来の返還時期に返還を行わない場合、延滞金を請求する場合があります。

◇退職し、一部の返還免除を申請する場合
◇退職し、全額免除を申請する場合
⇒「免除職に従事し、返還免除を受けようとする方」を確認してください。

免除職に従事し、返還免除を受けようとする方

■全額免除を申請する
<提出書類>
奨励金返還免除願(免除職)(様式第13号)
免除職在職届(様式第10号)
<提出時期>
・免除職従事期間が全額免除が認められる期間に達してから2年以内
<注意事項等>
※ 申請時点で免除職を退職している場合でも、「免除職在職届」により在籍期間が基準を満たしていることが確認できれば、別途「免除職異動届」を提出する必要はありません。
※ 卒業後に就職した免除職(免除職①)退職後、別の免除職(免除職②)に転職した後に免除申請する場合であっても、それまでの手続きが適切になされていれば、免除職②の証明により手続きできます。

■一部免除を申請する
<提出書類>
奨励金返還免除願(免除職)(様式第13号)
免除職在職届(様式第10号)
免除職異動届(様式第9号)
<提出時期>
・免除職を離職後2年以内
<注意事項等>
※ 免除職在職期間及び免除職を離職していることを正しく確認する必要があることから、「免除職在職届」と「免除職異動届」の両方を提出してください。
※ 免除額確定後は、借用証書の内容に沿って返還をお願いしたします。

返還中の方

■通常の返還
借用証書提出時に選択した返還方法に従い、返還時期に大学から通知を送付します。
通知に記載された返還額を期限までに指定口座に振り込んでください。(振込手数料は負担願います。)
※ 振込は本人名義で行い、その際、氏名の前に学籍番号をつけてください。
※ 学業奨励金返還用の口座は、授業料納付用の口座等とは異なります。過去の「振込カード」等は使用しないでください。

■繰り上げ返還
借用証書に定める割賦金を複数回分まとめて、又は残る返還額をまとめて返還しようとする場合は、あらかじめ担当までご連絡ください。

■返還の猶予を受けたい
次のいずれかに該当する場合は、返還の猶予を受けられる場合があります。
・ 災害又は傷病により返還が困難
・ 大学又は大学院に在学
・ 外国の大学等で研究に従事
・ 生活保護法による保護を受けている
・ 他、返還が著しく困難な理由がある

<提出書類>
奨励金返還猶予願(様式第7号)
<提出時期>
・事由発生から1年以内
<注意事項等>
※ 「奨励金猶予願」に記載する事由に応じた添付書類を併せて提出する必要があります。
※ 猶予期間は原則として1年間です。「希望する返還猶予期間」は事由が発生してから1年未満の期間を記入してください。
※ 大学等への在学することを理由に猶予を願い出る場合で、在学期間が複数年に及ぶ場合であっても、1年ごとに手続きが必要となります。
※ 県外に就職するなどして返還を開始した方が、その後転職により「免除職」に就いたとしても、そこから返還猶予や返還免除が認められることはありません。

■返還の免除を受けたい
死亡又は心身の障害により返還が困難と認められるときは、その時点で残る額の返還を免除する場合があります。
<提出書類>
奨励金返還免除願(死亡・心身障害)(様式第11号)
<提出時期>
・事由発生後、速やかに
<注意事項等>
※ 死亡による免除を申請する場合は除籍抄本を添付してください。
※ 心身障害による免除を申請する場合 次のすべての書類を添付してください。
・ 医師又は歯科医師の診断書
・ 奨励金を返還することができなくなった事情を証する書類

共通の手続き

■引っ越した
<提出書類>
異動届(様式第4号)
<提出時期>
・事由発生後、速やかに

■姓(または名)が変わった
<提出書類>
異動届(様式第4号)
<提出時期>
・事由発生後、速やかに

■連帯保証人(保証人)を変更したい
<提出書類>
連帯保証人・保証人変更届(様式第5号)
<提出時期>
・事由発生後、速やかに
<注意事項等>
※返還の猶予を受けている間でも連帯保証人等を変更する必要が生じた場合には手続きが必要です。
※新たに連帯保証人(保証人)になる方が自署、押印する必要があります。
※新たに連帯保証人(保証人)になる方の印鑑登録証明書(原本)の添付が必要です。

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〇免除職とは
(1) 岩手県内に主たる事務所(=本社)を有する個人事業主
(2) 岩手県内に主たる事務所(=本社)を有する法人事業主
(3) (1)又は(2)に雇用されている者(個人事業主の専従者を含む。)
(4) 岩手県内の地方公共団体の職員のうち、常勤のもの(期間を定めて雇用されている者を除く。)

〇免除職への就職が認められるのは
本学を卒業後、1年以内に免除職に就くこと。
※ 本学卒業後に大学院等への進学を理由に在学猶予を受けている場合、進学後の大学院等を卒業後1年以内に就職又は事業主となる場合も認められます。

〇返還免除が受けられる免除職従事期間

貸与月数 一部免除が認められる免除職従事期間 全額免除が認められる免除職従事期間
4大 12月 48月以上 60月以上
4大 24月 48月以上 72月以上
4大 36月 48月以上 84月以上
4大 48月 48月以上 96月以上
短大・博士前期 12月 24月以上 36月以上
短大・博士前期 24月 24月以上 48月以上
博士後期 12月 36月以上 48月以上
博士後期 24月 36月以上 60月以上
博士後期 36月 36月以上 72月以上

お問い合わせ

学生支援室 学生支援グループ
電話:019-694-2010  FAX:019-694-2011