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大学院長期履修制度

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大学院長期履修制度

岩手県立大学大学院では、長期履修学生制度を導入しています。

※ 長期履修制度とは?
職業を有している等の事情により標準修業年限(博士前期課程2年、博士後期課程3年)では修了が困難な学生に対して、適用される制度です。制度が適用された学生は、標準修業年限を超え、一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することが可能となります。そのため、在学期間が延長され、年間の登校回数が減少するので、仕事との両立を図りながら修了を目指すことができます。

1 長期履修制度概要

(1) 対象者
職業を有している者(※1)又は長期履修が必要となる相当の理由(※2)を有する者
を対象とします。
※1 「職業を有している者」とは、正規に雇用されている者に限りませんが、主として当
該収入により生計を維持していることを要件とします。
※2 「長期履修が必要となる相当の理由」とは、育児、介護への従事等により、著しく学
習又は研究時間の制約を受けることを要件とします。
(2) 長期履修期間
在学年限(博士前期課程4年、博士後期課程6年)の範囲内で、1年単位で長期履修期間
を定めることができます。(休学期間は含まれません。)また、就業環境の変化等による
長期履修期間の変更の必要が生じた場合には、1回に限り長期履修期間の変更(短縮又は
延長)を申請することができます。ただし、長期履修期間の最終年度に在学するものは、
期間短縮のみ申請が可能です。
(3) 長期履修授業料
標準修業年限分の授業料(博士前期課程:1,071,600円・博士後期課程:1,607,400円)
に相当する額を、長期履修期間に応じて分割納付することとなります。具体的な納入額・
期限等については、長期履修の許可時に通知します。

長期履修期間中授業料年額=(通常の授業料年額×標準修業年限)÷長期履修期間

【例】 博士前期課程に在籍中、3年間の長期履修学生制度の許可を受けた場合。

区分 各年度の授業料納付額 修了までの授業料総額
一般学生
(標準修業年限2年)
1年目
(535,800円)

2年目

(535,800円)

1,071,600円
長期履修学生
(履修期間を3年とした場合)
1年目
(357,200円)
2年目
(357,200円)
3年目
(357,200円)

※ 上記は令和5年度の授業料年額による例であり、在学中に授業料が改定された場合には改定
後の額で再計算されます。
※ 延長・変更申請があった場合は在学期間と長期履修期間に応じ、修了までに「通常の授業
料年額×標準修業年限」の合計額が納入されるよう再計算されます。
※ 長期履修学生については、授業料の免除、分割納付及び納期変更の制度は適用されません。
※ 除籍の対象となる場合を除き、長期履修期間を終了してもなお修了できずに在学する場合の
授業料の額は、通常の授業料の額と同額となります。



2 長期履修制度申請方法

申請に当たっては、指導担当教員に相談し承諾を得たうえで、下記、書類を教育支援室教務
管理グループへご提出ください。※ 新入生は、入学予定研究科の指導担当教員が決まって
いる場合は、当該指導担当教員へご相談ください。
(1) 必要書類
(※長期履修申請書記入例及び長期履修期間変更申請書記入例よく読み、記入してください。)
・ 長期履修申請書(様式第1号)(新規申請者用様式)又は長期履修期間変更申請書
様式第2号)(変更申請者用様式)
・ 長期履修計画書(様式任意)
・ 長期履修が必要であることを証明する書類(在職証明書等勤務先で発行される任意
様式)
(2) 提出期限
令和6年度入学予定者の「長期履修申請書」提出期限
(ア) 学内推薦および一次募集合格者 令和6年1月10日(水)
(イ) 二次募集合格者 令和6年3月7日(木)

ソフトウェア情報学部研究科10月入学予定者の「長期履修申請書」提出期限
(ア) 令和5年10月入学予定者 令和5年8月25日(金)
(イ) 令和6年10月入学予定者 令和6年8月23日(金)

在学生の「長期履修申請書」および「長期履修期間変更申請書」提出期限
  令和6年2月2日(金)

(3) 注意事項
ア 変更申請提出を予定している方で、修了が予定より早まるなど申請期間を短縮する場
合は、なるべく早く提出をお願いします。
イ 長期履修の申請があった場合には、当該研究科による審査を経て、学長が許可します。
ウ 長期履修学生制度は、単位の修得状況や学位論文の審査過程により修了が延期となる
(いわゆる留年)者を救済する制度ではありませんので、在学生のうち最終年次に在学す
る者は以下の申請ができません。(博士前期課程2年目及び後期課程3年目:新規申請、長
期履修最終年度:延長申請)。ただし、災害、天災等その他やむを得ない特別な事情による
期間の延長については、認める場合があります。



3 そ  の  他

(1) 長期履修学生制度の申請時期は、入学時の他に、博士前期課程は1年次、博士後期課程は
1・2年次にもあります。(※各課程、最終年次は除く。)
(2) 長期履修の適用の有無にかかわらず、在学年限内に修了することができない場合には除籍
の対象となります。なお、除籍ではなく満期退学を希望する場合は、退学願の提出が必要で
す。
(3) 長期履修期間中の教育課程等については各研究科において定めることとなっており、学期
毎の修得単位数の上限が設定される場合があります。
(4) 奨学金については、長期履修学生制度による特段の措置はありません。標準修業年限に相
当する期間(博士前期課程2年、博士後期課程3年)の奨学金の貸与を受けた後に、修了す
る学生と同様の手続を行っていただきますが、その後の在学期間中は、在学届等所定の書類
を提出することにより返還が猶予されます。
(5) 療養、出産、海外留学等一定の期間履修することができない場合には、長期履修学生制度
ではなく休学許可の対象となりますので注意してください。

    お問合せ先

    岩手県立大学 教育支援室 教務管理グループ
    電話:019-694-2012 FAX:019-694-2011

    ※ 長期履修制度とは?

    職業を有している等の事情により標準修業年限(博士前期課程2年、博士後期課程3年)では修了が困難な学生に対して、適用される制度です。制度が適用された学生は、標準修業年限を超え、一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することが可能となります。そのため、在学期間が延長され、年間の登校回数が減少するので、仕事との両立を図りながら修了を目指すことができます。