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公益通報について

公益通報とは

法人又は法人の役職員に関する組織的又は個人的な法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を通報することをいいます。



通報を行うことができる者

  • 法人の役員
  • 法人の職員(労働者派遣契約等に基づき法人の業務に従事する者を含む。)
  • 法人との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者
  • 法人を退職し、1年以内の者



通報の方法

氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、FAX、書面又は面談によりページ下部の通報窓口に通報してください。電子メール、FAX、書面で通報する際には、以下の様式に記入した上で連絡してください。

なお、匿名で行われた通報であっても、通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、受け付ける場合があります。

 様式(公益通報シート) WORD

 様式(公益通報シート) PDF

公益通報に関する対応フロー

 岩手県立大学における公益通報案件の処理に係るフローチャート PDF



通報者の保護等

公益通報を行ったことを理由として、通報者が不利益な取扱い(解雇等)を受けることはありません。万一、不利益な取扱い等が発生した場合は、必要な措置を講じます。

なお、通報者が、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行った場合は、必要な措置を講じます。



通報窓口

学内窓口

公立大学法人岩手県立大学総務室

住所:〒020-8550 岩手県滝沢市巣子152-52

電話番号:019-694-2038

FAX番号:019-694-2001

メールアドレス:jinji@ml.iwate-pu.ac.jp

受付時間:9:0012:00 13:0017:00

(土日祝日、12/291/3を除く)



外部窓口

セントラル法律事務所

住所:〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-1117第二大通ビル5階

電話番号:019-624-8956

FAX番号:019-624-5957

メールアドレス: 問い合わせフォーム(http://cent-law.com/script/mailform/reserve/)からご相談ください。確認後、セントラル法律事務所から電子メール等で連絡いたします。

受付時間:9:0018:00(土日祝日及びセントラル法律事務所の休業日を除く)