制定 令和4年3月29日 学長決裁
改正 令和6年3月22日 学長決裁
岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部は、内部質保証を推進するため、次のとおり方針を定める。
1 内部質保証に関する基本的な考え方
本学は、建学の理念の実現に向け、教育研究水準の向上を図り、もって本学の目的及び社会的使命を達成するため、自らが行う教育及び研究、組織及び運営、並びに施設及び設備の状況について継続的に点検及び評価をし、質の保証を行うとともに、絶えず質の改善又は向上に取り組むものとする。
2 定義
この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本部等 教育支援本部、学生支援本部、研究・地域連携本部、企画本部及び総務室をいう。
(2) 学部等 学部、研究科及び短期大学部をいう。
(3) 部局 本部等、学部等、高等教育推進センター及び教学IRセンターをいう。
3 内部質保証の推進に係る組織・体制
次の各号に掲げる組織は、内部質保証に関し、当該各号に定める事項を所掌することにより、内部質保証を推進するものとする。
(1) 評価委員会
公立大学法人岩手県立大学評価委員会規程(平成17年規則第9号)第2条に掲げる事項
(2) 大学評価分析室
公立大学法人岩手県立大学評価委員会規程(平成17年規則第9号)第8条に掲げる事項
(3) 本部等
ア 学部等、高等教育推進センター及び教学IRセンターと連携し、全学に係る計画(以下「全学計画」という。)を策定すること。
イ 学部等、高等教育推進センター及び教学IRセンターと連携して所掌する分野における取組を推進し、自ら点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)を行うこと。
(4) 学部等及び高等教育推進センター
ア 学部等及び高等教育推進センターごとの計画(以下「部局個別計画」という。)を策定すること。
イ 部局個別計画に係る取組を推進し、自己点検・評価を行うこと。
ウ 各専門分野に応じた外部評価(以下「専門分野別外部評価」という。)を受けること。
(5) 企画本部
ア 評価委員会及び大学評価分析室に関すること。
イ 上記のほか、大学の評価、計画等に関すること。
4 内部質保証のための手続
3の内部質保証の推進に係る組織・体制の下、部局間の連携により全学的なPDCAサイクルを確立し、その手続を下記(1)~(10)のとおりとする。(別紙参照)
(1) 計画の策定
ア 本部等は、これまでの実績及び自己点検・評価の結果を踏まえながら、毎年度所掌する事項の全学計画を策定し、企画本部に提出する。
イ 学部等及び高等教育推進センターは、これまでの実績及び自己点検・評価の結果を踏まえながら、毎年度部局個別計画を策定し、企画本部に提出する。
ウ 企画本部は、提出された全学計画及び部局個別計画を取りまとめ、教育研究会議、経営会議その他全学会議(以下「全学会議」という。)に提出する。
(2) 全学会議における計画の審議等
全学会議では、企画本部から提出された全学計画の審議等及び部局個別計画の確認を行う。
(3) 計画に基づいた取組の推進
ア 本部等は、所掌する事項の全学計画に基づき、学部等、高等教育推進センター及び教学IRセンターと連携しながら取組を推進するとともに、学部等及び高等教育推進センターにおける活動を支援する。
イ 学部等及び高等教育推進センターは、部局個別計画に基づき、取組を推進する。
(4) 計画の進捗状況の確認
ア 学長は、計画の進捗状況を確認するための学部等及び高等教育推進センターに対するヒアリングの場等で、必要に応じ、改善事項を指示する。
イ 本部等、学部等及び高等教育推進センターは、学長によるヒアリング等を踏まえ取組を遂行するとともに、これらの結果を次年度の計画の策定に生かす。
(5) 自己点検・評価
ア 本部等は、所掌する事項の全学計画の実績(以下「全学実績」という。)について、学部等及び高等教育推進センターにおける取組を踏まえ自己点検・評価を行い、大学評価分析室に提出する。
イ 学部等及び高等教育推進センターは、部局個別計画の実績(以下「部局個別実績」という。)について自己点検・評価を行い、その内容について専門分野別外部評価を受けるとともに、評価委員会に提出する。
(6) 大学評価分析室における全学実績の点検・評価
大学評価分析室は、本部等から提出された自己点検・評価の結果を全学的観点から点検・評価し、その結果を評価委員会に提出する。
(7) 評価委員会における全学実績及び部局個別実績の審議等
評価委員会は、大学評価分析室から提出された全学実績に係る自己点検・評価の結果の審議及び学部等及び高等教育推進センターから提出された部局個別実績に係る自己点検・評価の結果の確認を行い、全学会議に提出する。
(8) 評価結果の翌年度の全学計画への反映の確認
ア 評価委員会は、全学実績に係る自己点検・評価の結果が翌年度の全学計画に適切に反映されているか確認を行い、必要に応じ、企画本部に改善を提言する。
イ 企画本部は、評価委員会の提言を受けた場合に必要と認めたときは、関係する本部等と調整の上、翌年度の全学計画の変更案を全学会議に提出する。
(9) 全学会議における自己点検・評価の結果の審議等
ア 全学会議は、評価委員会から提出された全学の自己点検・評価の結果の審議及び部局個別実績の自己点検・評価の結果の確認を行う。
イ 全学会議は、企画本部から提出された全学計画の変更案の審議等を行う。
(10) 自己点検・評価の結果の公表
企画本部は、自己点検・評価の結果を整理し、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部、岩手県立大学宮古短期大学部それぞれの自己点検・評価結果として学外に公表する。
5 法令への対応
(1) 自己点検・評価
3による毎年度の実績及び自己点検・評価を活用し、学校教育法第109条第1項の規定により点検及び評価の結果を取りまとめ、学外に公表する。
(2) 認証評価
3による毎年度の自己点検・評価の結果を活用し、学校教育法第109条第2項に規定する認証評価を受審する。
(3) 法人評価
3による毎年度の実績及び自己点検・評価の結果を踏まえ、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2第1項各号に掲げる実績を取りまとめ、地方独立行政法人評価委員会による評価を受審する。
6 教育に関する方針
教育分野においては、学部等及び高等教育推進センターは下記(1)~(3)に示す教育活動を実施するとともに、本部等及び教学IRセンターはそれを支援する。
(1) 「学位授与方針(DP: ディプロマ・ポリシー)」、「教育課程編成・実施方針(CP: カリキュラム・ポリシー)」、「入学者受入方針(AP: アドミッション・ポリシー)」の3つの方針に基づき、教育活動を企画・設計する。
(2) 上記(1)を踏まえた授業科目ごとのシラバスに基づき、科目の特性に応じた教育方法・教育内容による教育を行う。
(3) アセスメント・ポリシーに基づきアセスメントを実施し、教育方法、教育内容及び学生の実態等に関する状況を把握し、教育活動の検証及び改善・向上に活用する。