学籍
修業年限・在学年限
本学の修業年限(卒業の要件とする在学年数)と、在学年限(在学できる年数の上限)は、次のとおりです。
| 区分 | 修業年限 | 在学年限 |
|---|---|---|
| 学部 | 4年 | 8年 |
| 大学院(博士前期課程) | 2年 | 4年 |
| 大学院(博士後期課程) | 3年 | 6年 |
| 短期大学部 | 2年 | 4年 |
- (注1) 休学した期間は、年数に算入されません。
- (注2) 編入学、転入学又は再入学の許可を受けて入学した者の在学年限は、学長が決定する「在学すべき年数」の2倍に相当する年数とします。
学籍異動の手続
学籍異動(休学、復学、転学、転学部・転学科、転専攻(盛岡短期大学部)、留学、退学及び再入学)に関する手続は次のとおりです。
各願出書は、異動を希望する日の前々月の末日まで(転学部・転学科を除く)に学生センター(学生支援担当)に提出してください。用紙は、「各種様式ダウンロード」ページから入手することができます
- 事前に各学部等の学生担当教員に相談
- 願出書に学生と保証人がそれぞれ自署・押印
- 願出書に学生担当教員から承認印を得る
- 学生支援室に願出書を提出
- 教授会等による審議(原則として毎月1回)
- 学長の許可(通知書を学生あてに郵送)
休学
傷病その他の理由により引き続き2か月以上修学が困難な場合には、「休学願」により学長の許可を得て、1年を限度として休学することができます。
休学した期間は修業年限に算入されませんので、卒業時期が延伸することになります。
- 授業料は、月割計算により免除されます。
- 休学の時期が履修登録期間と重なったことにより、履修登録しなかった場合には、たとえ学期の中途で復学しても、原則としてその学期の単位修得は認められません。
- 傷病による休学の場合には、休学願に医師の診断書を添付する必要がありあます。
- 特別の理由がある場合には、さらに1年を限度として休学の期間を延長することができますが、通算して修業年限に相当する年数を超えることはできません。
- 休学許可期間が満了する前に休学の延長、復学、退学いずれかの手続が必要です。
復学
休学の期間が満了したとき、又は休学の理由が消滅した時は、「復学願」により学長の許可を得る必要があります。傷病による休学からの復学は、復学が可能である旨を記載した医師の診断書を復学願に添付してください。
転学
他の大学などに入学又は転学を志望する場合には、「他大学受験願」及び「転学願」により学長の許可を得る必要があります。あらかじめ学生センター(学生支援担当)に相談してください。
転学部・転学科
欠員の状況など、いくつかの条件を満たしたときに学長が許可することがあります。あらかじめ学生センター(学生支援担当)に相談してください。
転専攻(盛岡短期大学部)
生活科学科で他の専攻に転向を志望する場合には、欠員の状況などいくつかの条件を満たしたときに学長が許可することがあります。あらかじめ学生センター(学生支援担当)に相談してください。
留学
本学が協定を結んでいる海外の大学との留学プログラムに基づき海外留学しようとする場合には、「留学願」により学長の許可を得て、本学に在学のまま留学することができます。留学中に海外の大学で修得した単位は、内容を審査のうえ30単位を限度として本学の卒業所用単位数として認められることがあります。
ただし、現在協定大学との交流は「短期研修」のみ(詳細は「国際交流」を参照してください)となっており、留学プログラムは策定されていません。
このため、自ら海外の大学に留学(2か月以上の期間となる場合)しようとする場合には「休学」扱いとなります。
退学
やむを得ない事情で退学しようとするときは、「退学願」により学長の許可を得る必要があります。事前に保証人及び指導担当教員に充分相談してください。
再入学
退学した後、再度入学を志願する場合には、欠員の状況などにより所定の手続を経て、退学時の年次に再入学を許可する場合があります。
大学院長期履修学生制度
長期履修学生制度とは、学生が、職業を有している等の事情により標準修業年限(博士前期課程2年、博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。