こども性暴力防止法の施行により、2026 年12 月25 日より、学校や保育所、学習塾な
ど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求めら
れます。
教育実習などに参加する実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合が
ありますので、別紙のとおり留意点をお知らせします。
こども性暴力防止法の施行により、2026 年12 月25 日より、学校や保育所、学習塾な
ど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求めら
れます。
教育実習などに参加する実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合が
ありますので、別紙のとおり留意点をお知らせします。