安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理は、先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等の開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等に渡ること、また通常兵器を過剰に蓄積されることなどの国際的な脅威を未然に防ぐために必要な取組です。
我が国においては、この安全保障の観点に立った輸出管理の取組を、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施しています。規制されている物品を海外へ持ち出したり、技術を提供したりする場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。

本学の安全保障輸出管理体制について

岩手県立大学では、理事長を最高責任者とした全学的な安全保障輸出管理体制をとっています。安全保障輸出管理統括責任者(学術研究を担当する副学長)が、最高責任者(理事長)の指示に基づき、本学における輸出管理の業務を統括します。
また、研究・地域連携室長を安全保障輸出管理責任者とし、統括責任者の指示のもと、本学における輸出管理に係る業務の管理を適切に行います。

管理対象となるもの

貨物の輸出

リスト規制

リスト規制品(政省令で定める15品目)に該当する物の輸出

  • 兵器そのもの
  • 兵器もしくはその一部になりそうな高い性能を持つ汎用品
  • 兵器の開発などにも利用できる高い性能を持つ汎用品

キャッチオール規制

リスト規制品に該当しない貨物(木材、食料品を除く)や技術の輸出であって、その用途や需用者に兵器の開発に関する懸念がある場合

外為法に基づく規制は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供には、経済産業大臣の許可が必要になります。

規制の法的構造

以下のピラミッド構造により法的な効力が規定されています。

  1. 外為法(法律):頂点に位置する基本法
  2. 輸出令・外為令(政令):貨物の輸出(輸出令)や技術の提供(外為令)を規制
  3. 貨物等省令(省令):具体的な品目やスペックを規定

規制の2つの仕組み

  • リスト規制:武器や、機微な貨物・技術をリスト化して規制する仕組み
  • キャッチオール規制:リスト規制品以外を補完的に規制する仕組み

経済産業省 安全保障貿易管理ガイダンス:入門編(第2.4版 1 令和7年1月)

技術の提供

  • 設計図面、技術報告書、プログラム等を紙やメール、CD、USBメモリなどで提供すること
  • 技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供
  • セミナー等での技術支援
  • 海外企業に研究機材を発注する際の仕様書 等

大学における教育・研究活動

  • 海外への出張
  • 海外へ装置・試薬等の物品を持っていく、送付する
  • 海外の研究者に試料を持参する、送付する援
  • 海外の大学、機関・研究者と共同研究する
  • 外国人(留学生・研究生・訪問者等)を受け入れる

関連規程等

公立大学法人岩手県立大学安全保障輸出管理規程(令和5年3月24日規程第38号)(PDF)

ヒヤリハット事例集

大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集(PDF)

経済産業省 安全保障貿易管理課「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(⼤学・研究機関⽤)」関連資料

お問い合わせ先

研究・地域連携室

TEL:019-694-3330

FAX:019-694-3331

E-mail:chiren(at)ml.iwate-pu.ac.jp(atを@に置き換えてください)