1 はじめに
公立大学法人岩手県立大学は、就労、教育研究において、教職員が安心して職務に従事できる環境を確保することは重要な責務と捉えています。
本学は、改正労働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメントにより教職員の就業環境が害されないよう、雇用管理上必要な措置を講じます。この責務を果たすため、カスタマーハラスメントへの適切な対応を図る基本方針を定めます。
2 本学におけるカスタマーハラスメントの定義
関係者(※)からの本学に対する意見・言動のうち、当該意見・言動に含まれる要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、教職員の就業環境が害されるもの。
(※) 学生、学生の保護者、受験者、卒業生、施設利用者とその家族、関係業者並びに近隣住民等、本学の事業に関係を有する者又は関係を有する可能性のある者
3 カスタマーハラスメントに該当する行為例
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)(インターネットへの書き込み等も含む)
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害)
・ 要求内容の妥当性に照らして不相当な窓口等に居座る行為
・ 要求内容の妥当性に照らして不相当な長時間又は複数回にわたる電話、メール
・ 要求内容の妥当性に照らして不相当な金銭補償、謝罪の要求
・ その他、教職員の心身に負担を与え、就労、教育研究に支障をきたす行為 等
4 本学の基本的な方針
本学は、適切なご意見・ご要望には誠意をもって対応いたします。一方で、要求内容又は手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、教職員の就労、教育研究に支障を生じさせる場合には毅然とした態度で臨みます。
5 カスタマーハラスメントへの対応方針
本学においてカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、以後の対応を中断もしくは終了とさせていただきます。
また、悪質な場合には、警察・弁護士等と連携し、必要に応じて法的措置を検討します。併せて、学生・社会に対してよりよい教育研究を提供し、地域に貢献するとの本学の使命を果たしていくため、その前提・基盤となる教職員の心身の保護と就労及び教育研究を最優先に、大学として適切な対応を行います。
令和8年10月1日
公立大学法人岩手県立大学