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学校教育法第109条第1項の規定に基づき、教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、大学自らが行う点検及び評価です。
【学校教育法第109条第1項】
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。