ホーム  > 学生生活  > 岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大学部  科目等履修生、聴講生、研究生出願資格

岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大学部  科目等履修生、聴講生、研究生出願資格

岩手県立大学、岩手県立大学大学院、
岩手県立大学盛岡短期大学部
科目等履修生、聴講生、研究生出願資格

  • 外国人の語学能力要件基準

● 科目等履修生

区分 出願資格
岩手県立大学
岩手県立大学盛岡短期大学部

本学において特定の授業科目を履修することを希望する者であって、次のいずれかに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了したもの(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  3. 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  4. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  5. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  6. 文部科学大臣の指定した者
  7. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規程による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
  8. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  9. 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
岩手県立大学大学院

本学において特定の授業科目を履修することを希望する者であって、次のいずれかに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。

1. 学校教育法(昭和22年法律第26)83条に定める大学を卒業した者
2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ
り当 該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における
16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定
するものの当該課程を修了した者
6. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、
当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれ
に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業
年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育にお
ける授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び
当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を
受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当す
る学位を授与された者
7. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定
める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学
大臣が定める日以後に修了した者
8. 文部科学大臣の指定した者
9. 学校教育法第83条に定める大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者
これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定め
る単位を優秀な成績で履修したと認めるもの
10. 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上
の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

● 聴講生

区分 出願資格
岩手県立大学
岩手県立大学盛岡短期大学部
本学において特定の授業科目を聴講することを希望する者。

● 研究生

区分 出願資格
岩手県立大学
岩手県立大学大学院

本学において特定の専門事項について研究することを希望する者であって、次の
いずれかに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。

1. 学校教育法 (昭和22年法律第26)83条に定める大学を卒業した者
2. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
4. 文部科学大臣の指定した者
5. その他学長が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認める者

岩手県立大学盛岡短期大学部

本学において特定の専門事項について研究することを希望する者であって、次の
いずれかに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。

1. 短期大学を卒業した者又はこれに準ずる者でこれと同等の学力があると認め
られる者
2. 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者又はこれに準ずる
者でこれと同等以上の学力があると認められる者
3. その他学長が短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

◎ 外国人の語学能力要件基準

下記連絡先または学生センター窓口にてお問い合わせください。

 【問い合わせ先】
岩手県立大学 教育支援室 教育企画・国際交流グループ
 〒 020-0693  岩手県滝沢市巣子152番52
 Tel 019-694-2012又は2016(直通)  Fax 019-694-2011
 E-mail ipu-kyoumu@ml.iwate-pu.ac.jp(@は半角に置き換えてください。)