教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用保険法第60条の2の規定に基づき、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者等が教育訓練を修了した場合に、本人が支払った教育訓練経費の一定割合の給付を受けられるものです。
教育訓練給付金についてはこちらからご確認ください。(外部リンク)
本学では、大学院看護学研究科、社会福祉学研究科、総合政策研究科が「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」として平成19年に指定されています。
給付の要件
- 平成19(2007)年度以降に大学院看護学研究科、社会福祉学研究科、総合政策研究科に入学し、修了していること。
- 一定の雇用保険被保険者期間があること。
給付額
教育訓練経費の20%(上限10万円)(令和元年度現在)
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。(外部リンク)
受給申請方法
大学院修了後に、公共職業安定所に直接申請してください。