在留手続き
市役所への届出
日本に中長期間在留する外国人は、市町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、居住地の市役所で転入の届出を行う必要があります。
引越しをする場合
別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出を居住していた市町村にて行うとともに、転入の届出を新たに居住する市町村にて行う必要があります。転出の届出の際、市町村から「転出証明書」が交付されます。新しい市町村へ転入する際に住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」を持参して転入の届出を行ってください。
在留資格更新
在留期間を更新するためには、入国管理局へ在留期間更新申請をし、許可を受けることが必要です。在留期間が満了する3ヶ月前から申請できますので、入国管理局(同支局・出張所も可)で手続を行ってください。入国管理局での申請には所属機関(岩手県立大学)が作成する申請書が必要です。詳細は教育支援室へお問い合わせください。
資格外活動許可
在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、入国管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた規則や就労時間を守らなければなりません。許可を得ずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。
※アルバイトできる時間
週28時間以内、ただし長期休業中は1日8時間以内
医療・保険
国民健康保険
日本に1年以上在留する留学生は加入する義務があり、加入すると国民健康保険証が交付され、病気や怪我をしたときの保険適用医療費は、自己負担が30%になります。
学研災保険と学研賠保険
キャンパスの内外を問わず、大学の教育研究活動中の不慮の事故が発生した場合の補償制度です。非正規課程の学生も加入できます。
保険内容の詳細については、下記より確認して下さい。