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育児・介護休業法に基づく男性労働者の育児休業取得率等の公表

令和8年6月15日
公立大学法人岩手県立大学

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条の二の規定に基づき、次のとおり公表します。

1 男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合

R6年度 R7年度
取得率 100.0% 100.0%

※ 男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合は、次の計算方法による。
「育児休業、育児目的休暇等を取得した男性の数」÷「配偶者が出産した男性労働者の数」(小数点第2位以下四捨五入)


育児・介護休業法に基づく情報の公表(PDFファイル)