○公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程

平成17年4月1日

規程第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 育児休業(第2条―第15条の2)

第3章 育児短時間勤務(第16条―第23条の2)

第4章 部分休業(第24条―第30条)

第5章 子育てを行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限(第31条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

2 この規程に定めのある場合のほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。

第2章 育児休業

(育児休業)

第2条 職員は、理事長の承認を受けて、育児休業(法第2条第1号に規定する育児休業のうち、第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除いたものをいう。以下この条から第9条までにおいて同じ。)を取得することができる。ただし、期間を定めて雇用された者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき任期を定めて雇用された教員を除く。第9条の2第1項において同じ。)にあっては、育児休業の申し出に係る子が満1歳6か月(法第5条第4項に基づく育児休業の場合は満2歳)に達する日までに雇用期間(雇用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの。第9条の2第1項において同じ。)が満了することが明らかでないものに限り、育児休業を取得することができる。

(育児休業の適用除外者)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、育児・介護休業等適用除外に関する労使協定により育児休業の対象から除外することとされた週の所定労働日数が2日以下の職員(1年の勤務日が121日以上である者を除く。)は、育児休業を取得することができない。

(育児休業期間)

第3条 育児休業期間は、育児休業の申出に係る子の出生の日(当該子を出産した職員においては、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間規程」という。)第25条第13号に規定する産後休暇の終了日の翌日)から、満3歳(期間を定めて雇用される者であって、第2条ただし書に該当するもの(以下「任期付職員等」という。)においては、満1歳)に達する日までの間にある連続した一の期間であって、第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を取得することができる期間を除いたものとする。

2 任期付職員等の育児休業期間は、前項に定めるもののほか、法第5条第3項に該当する場合は、当該子が満1歳から満1歳6か月に達する日までの間の必要と認められる期間、同条第4項に該当する場合は、当該子が満1歳6か月から満2歳に達する日までの間の必要と認められる期間とする。

3 任期付職員等の養育する子について、当該任期付職員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律による育児休業をしている場合の育児休業期間は、子が満1歳2か月に達する日までの間であって、当該子の出生日以後の勤務時間規程第25条第13号に規定する産後休暇の期間と合わせて1年以内の期間とする。ただし、法第5条第3項に該当する場合の育児休業期間は、当該任期付職員等が当該子に係る育児休業を終了する日(当該子が満1歳に達する日の翌日から満1歳2か月に達する日までに育児休業を終了する場合に限る。)の翌日から満1歳6か月に達する日までの間の必要と認められる期間とする。

4 前項の規定は、当該任期付職員等が育児休業を開始する予定の日が、当該任期付職員等の養育する子が満1歳に達する日の翌日以後又は当該任期付職員等の配偶者が法その他の法律による育児休業をしている初日の前日以前である場合には、適用しない。

(育児休業の申出)

第4条 育児休業をしようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び育児休業終了予定日を明らかにして、当該育児休業開始予定日の1月前(法第5条第3項又は第4項に該当する場合は、2週間前)の日までに育児休業申出書にて申し出なければならない。

2 前項の申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届を届け出なければならない。

3 理事長は、第1項の申出があった場合には、速やかに(法第6条第3項の規定により育児休業開始予定日の指定をする場合においては、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに)育児休業を申し出た職員に育児休業取扱通知書を交付しなければならない。

(育児休業の終了)

第5条 育児休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、育児休業はその事由が生じた日(第2号第4号第7号又は第8号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。

(1) 育児休業終了予定日が到来したとき。

(2) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したとき。

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職を命ぜられたとき。

(4) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。

(5) 育児休業申出に係る子が、次のいずれかに該当し、当該職員の子でなくなったとき。

 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合

 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(6) 育児休業をしている職員が、次のいずれかに該当し、当該育児休業申出に係る子を養育しなくなったとき。

 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

 職員が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態になった場合

 職員と育児休業に係る子を託児するなどして状態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

(7) 育児休業をしている職員が、第9条の2第1項に規定する出生時育児休業、公立大学法人岩手県立大学職員介護休業規程(平成17年規程第74号。以下「介護休業規程」という。)に基づく介護休業又は新たな育児休業を取得したとき。

(8) その他育児休業に係る子を養育することができない状態となったとき。

2 前項第2号又は第4号から第8号に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届を理事長に届け出なければならない。

(育児休業の申出回数)

第6条 育児休業(法第5条第3項又は第4項の規定による育児休業を除く。)の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子(双子以上の場合も一子とみなす。)につき2回までとする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより育児休業が終了した場合で、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったとき。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職を命ぜられたことにより当該育児休業終了した後、当該休職又は停職を命ぜられた期間が終了したとき。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業申出に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

(4) 育児休業をしている職員が介護休業規程に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。

(5) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている任期付職員等が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(育児休業開始予定日の変更)

第7条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には育児休業期間変更申出書を理事長に提出することにより、育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 配偶者が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) その他の育児休業の申出をするときに予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業申出に係る子について育児休業開始予定日の変更をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

2 理事長は、前項の申出があった場合には、速やかに(法第7条第2項の規定により変更後の育児休業開始予定日の指定をする場合においては、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに)育児休業を申し出た職員に育児休業取扱通知書を交付しなければならない。

(育児休業終了予定日の変更)

第8条 育児休業の申出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前(法第5条第3項又は第4項に該当する場合は、2週間前)の日までに育児休業期間変更申出書で理事長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り、育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の育児休業予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申出ができるものとする。

3 理事長は、第1項及び第2項の申出があった場合には、速やかに職員に育児休業期間変更通知書を交付しなければならない。

(育児休業申出の撤回)

第9条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日(第4条第3項又は第7条第2項の規定による理事長の指定があった場合においては当該理事長の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下第4項において同じ。)の前日までに、育児休業撤回申出書により理事長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、第6条の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。

3 第1項の規定により法第5条第3項又は第4項の規定による育児休業申出を撤回した職員は、当該育児休業申出に係る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による育児休業申出をすることができない。

(1) 配偶者の死亡

(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) その他の育児休業申出を撤回するときに予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業申出に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

4 育児休業の申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。

(1) 育児休業申出に係る子の死亡

(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組を取消したこと。

(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休養申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が3歳(任期付職員等においては、1歳(法第5条第3項に該当する場合は、1歳6か月、同条第4項に該当する場合は、2歳))に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

5 第5条第2項の規定は、前項に該当することとなった職員について準用する。

(出生時育児休業)

第9条の2 職員は、理事長の承認を受けて、出生時育児休業(法第2条第1号に規定する育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内にする休業をいう。以下同じ。)を取得することができる。ただし、期間を定めて雇用された者にあっては、出生時育児休業の申し出に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに雇用期間が満了することが明らかでないものに限り、出生時育児休業を取得することができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児・介護休業等適用除外に関する労使協定により出生時育児休業の対象から除外することとされた週の所定労働日数が2日以下の職員(1年の勤務日が121日以上である者を除く。)は、出生時育児休業を取得することができない。

3 出生時育児休業の申出、終了、申出回数、開始予定日の変更、終了予定日の変更及び申出の撤回については、第4条から第9条までの規定の例による。この場合において、第4条第1項及び第8条第1項中「1月前(法第5条第3項又は第4項に該当する場合は、2週間前)」とあるのは、「2週間前」と読み替えるものとする。

(育児休業中の身分等)

第10条 育児休業(法第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。

(育児休業期間中の給与)

第11条 職員が、育児休業により勤務しないときは、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号。以下「給与規程」という。)第24条任期付職員就業規則第20条の3又は非常勤職員就業規則第25条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(育児休業に伴う代替要員)

第12条 理事長は、育児休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任期を定めて職員を採用することができる。

2 前項の職員を採用する場合の手続きについては、別に定める。

(育児休業をした職員の職務復帰)

第13条 育児休業の期間が満了したとき又は育児休業申出に係る事由が消滅したときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第14条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認が終了し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第15条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規程第7条第5項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第15条の2 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下「退職手当規程」という。)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第6条の4第1項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当規程第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務)

第16条 職員(第2条の規定により育児休業を取得することができる者(任期付職員等を除く。)に限る。)は、理事長の承認を受けて、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、理事長が特別の事情があると認める場合を除き、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から8分の1勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように理事長が定める勤務の形態

(育児短時間勤務の申出)

第17条 育児短時間勤務をしようとする職員は、育児短時間勤務を開始しようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日を並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日までに育児短時間勤務承認申請書にて申し出なければならない。

2 理事長は、前項の申出があった場合には、速やかに育児短時間勤務の開始を申し出た職員に育児短時間勤務取扱通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第18条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、理事長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の承認の終了)

第19条 第5条第1項各号(第1号を除く。)の規定は、育児短時間勤務の承認の終了について準用する。

(育児短時間勤務の承認の取消し)

第20条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該育児短時間勤務の承認を取り消すものとする。

(1) 育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(3) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

2 理事長は、前項の規定により育児短時間勤務を取り消す場合は、職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員の給与等)

第21条 育児短時間勤務職員の給与は、給与規程に定めるところによるものとする。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第21条の2 退職手当規程第6条の4第1項及び第7条第4項の適用については、育児短時間勤務(第23条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同規程第6条の4第1項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当規程第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児短時間勤務に伴う代替要員)

第22条 育児短時間勤務をしている職員の代替要員については、第12条の規定を準用する。

(育児短時間勤務の承認が取り消された場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第23条 理事長は、第20条の規定により育児短時間勤務の承認を取り消した場合において、すでに代替要員を確保していることその他のやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯による勤務をさせることができる。

2 理事長は、前項の規定により短時間勤務をさせる場合は、職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(育児短時間勤務ができない職員の勤務時間の短縮)

第23条の2 第16条の規定による育児短時間勤務ができない職員(1日の勤務時間が6時間を超える者に限る。)は、理事長の承認を受けて、職員の3歳に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間を6時間とすること(以下「勤務時間の短縮」という。)ができる。ただし、当該子について、既に勤務時間の短縮をしたことがある場合において、当該子に係る勤務時間の短縮の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、理事長が特別の事情があると認める場合を除き、この限りでない。

2 前項の勤務時間の短縮については、第17条から第21条までの規定を準用する。この場合において、当該規定中「育児短時間勤務」とあるのを「勤務時間の短縮」と読み替えるものとする。

第4章 部分休業

(部分休業)

第24条 職員(常時勤務を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)にあっては、1日の勤務時間が6時間を超える者に限る。以下この章において同じ。)は、理事長の承認を受けて、業務の運営に支障のない範囲内において、職員の小学校就学の始期に達するまでの子(非常勤職員及び第2条の規定による育児休業を取得することができない者(以下「非常勤職員等」という。)にあっては、満3歳に達するまでの子)を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。

(部分休業の取得単位)

第25条 部分休業は、勤務時間規程により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間規程第25条第14号に定める保育時間の休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位でするものとする。ただし、非常勤職員等にあっては、1日の勤務時間が5時間45分を下回らない範囲内で部分休業をするものとする。

(部分休業の申出)

第26条 部分休業を取得しようとする職員は、部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに部分休業申出書を理事長に申し出なければならない。

2 前項の申出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。

(他の休暇との関係)

第27条 職員は、部分休業の前後において、勤務時間規程に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合、若しくは包括的に部分休業を取得している期間の一部の日又は時間について、部分休業をせず勤務する場合には、事前に部分休業申出書により部分休業を取消さなければならない。

(部分休業期間)

第28条 部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から小学校就学の始期に達する日まで(非常勤職員等にあっては、満3歳に達するまで)の必要な期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、部分休業に係る子を出産した職員については、勤務時間規程第25条第13号に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。

(部分休業の終了)

第29条 第5条第1項各号(第1号を除く。)の規定は、部分休業期間の終了について準用する。

(部分休業中の給与等)

第30条 第11条の規定は、部分休業をしている職員の給与について準用する。この場合において、同条中「育児休業」とあるのは、「部分休業」と読み替えるものとする。

第5章 子育てを行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限

(時間外勤務の制限)

第31条 職員は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を行うため、別に定めるところにより、時間外勤務の制限を請求することができる。

2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が前項の請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 理事長は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が第1項の請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。

第32条から第35条まで 削除

(深夜勤務の制限)

第36条 職員は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を行うため、別に定めるところにより、深夜勤務の制限を請求することができる。

2 理事長は、9歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が、前項の請求をした場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

第37条から第39条まで 削除

第6章 雑則

(不利益取扱いの禁止)

第40条 職員は、育児休業、育児短時間勤務、勤務時間の短縮、部分休業、時間外勤務の制限又は深夜勤務の制限を申し出たこと、請求したこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

(労働保険及び社会保険)

第41条 育児休業中の職員の労働保険及び共済組合の被保険者資格は、休業期間中も継続する。

2 休業期間中の共済掛金については、地方公務員共済組合法の定めるところにより、本人の申出を受けて共済掛金免除の手続きをとるものとする。

3 健康保険及び厚生年金保険に加入する職員の保険料については、健康保険法(大正12年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、保険料免除の手続きをとるものとする。

(証明書類の提出)

第42条 理事長は、育児の事実について確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(補則)

第43条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき、育児休業又は部分休業している職員については、施行日以後新たにこの規程に基づく育児休業申出書又は部分休業申出書の申し出は必要としない。

(平成19年3月30日規程第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人岩手県立大学育児休業規程(平成17年規程第73号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程の規定により承認された育児休業、部分休業、時間外労働の制限及び深夜勤務の制限については、この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程の相当規定により承認したものとみなす。

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

3 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公立大学法人岩手県立大学職員介護休業規程の一部改正)

4 公立大学法人岩手県立大学職員介護休業規程(平成17年規程第74号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成22年3月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この規程の施行の日の前日に取り消されたものとみなし、当該職員から、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、第2条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に規定する勤務時間を基礎として任命権者が定める内容の育児休業規程第17条に規定する育児短時間勤務をすることの承認の申請があったものとみなす。

(公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程の一部改正)

3 育児休業規程の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成22年6月30日規程第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規程第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日規程第19号)

1 この規程は、平成25年5月1日から施行する。

2~4 (省略)

(平成28年12月26日規程第53号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月12日規程第21号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年1月28日規程第1号)

1 この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月24日規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規程第36号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程第21条の2の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程

平成17年4月1日 規程第73号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
第5章 事/第6節 勤務時間等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第73号
平成19年3月30日 規程第19号
平成20年3月31日 規程第14号
平成22年3月26日 規程第5号
平成22年6月30日 規程第15号
平成23年3月31日 規程第12号
平成25年4月24日 規程第19号
平成28年12月26日 規程第53号
平成29年9月12日 規程第21号
令和4年1月28日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第24号
令和4年9月22日 規程第36号
令和5年2月6日 規程第5号