○公立大学法人岩手県立大学職員介護休業規程
平成17年4月1日
規程第74号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第35条、公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(平成17年規則第5号。以下「任期付職員就業規則」という。)第25条の3及び公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則(平成17年規則第6号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第25条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学に勤務する職員の介護休業等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(介護休業)
第2条 職員が申し出た場合は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(以下「要介護者」という。)を介護するための介護休業を取得することができる。ただし、期間を定めて雇用された者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき任期を定めて雇用された教員を除く。)にあっては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに雇用期間(雇用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないものに限り、介護休業を取得することができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 前各号以外で理事長が認めた者
(1) 介護休業の申出があった日の翌日から起算して93日以内に雇用期間が終了することが明らかな職員
(2) 週の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休業の申出等)
第4条 介護休業をしようとする職員は、介護休業を開始しようとする期間の初日(以下、「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該介護休業開始予定日の翌日から起算して2週間前の日までに、介護休業申出書を理事長に提出することにより、介護休業の申出をしなければならない。
2 理事長は、介護休業の申出について、第2条第1項に該当すると認めるときは、これを付与しなければならない。当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日が、当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日の前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までの間のいずれかの日を理事長が休業開始日として指定することができる。
3 理事長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 理事長は、第1項の申出があった場合には、介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日よりその後の日となる場合にあっては、介護休業開始予定日)までに介護休業を申し出た職員に「介護休業取扱通知書」を交付しなければならない。
(介護休業終了予定日の変更)
第5条 介護休業の申出をした職員が、介護休業終了予定日の2週間前の日までに申し出ることにより、介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項による介護休業終了予定日の変更は、1回に限るものとする。
3 前条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更について準用する。
(介護休業中の身分)
第6条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業期間中の給与)
第7条 職員が、介護休業により勤務しないときは、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)第24条、任期付職員就業規則第20条の3又は非常勤職員就業規則第25条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、常時勤務を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)が介護休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において必要とする期間とする。
(1) 介護休業終了予定日が到来したとき
(2) 要介護者である対象家族の死亡
(3) 離婚、婚姻の取消、離縁等による、対象家族との親族関係の消滅
(4) 職員が負傷、疾病等により対象家族を介護できない状態になったとき
(5) 産前産後の休暇に入ったとき
(6) 新たな介護休業又は育児休業を取得したとき
(介護休業の申出の撤回等)
第9条 介護休業開始予定日とされた日の前日までは、所定の申出書を理事長に提出することにより、当該申出を撤回することができる。
2 前項により介護休業の申出を撤回した場合、介護を必要とする一の継続する状態について1回限り、再度の申出をすることができるものとする。
3 介護休業の申出がなされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、要介護者の死亡等により当該介護休業の請求に係る要介護者を介護しないこととなったときは介護休業の申出はなかったものとみなす。
2 介護部分休業の単位は、1時間とし、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護部分休業をしようとする職員は、介護部分休業を始めようとする日の1週間前の日までに、介護部分休業申出書を理事長に提出することにより、介護部分休業の申出をしなければならない。
4 理事長は、介護部分休業をしている職員が、当該介護部分休業に係る要介護者を介護しなくなったと認めるときは、当該介護部分休業を取消すものとする。
(時間外労働の制限)
第11条 職員は、要介護者の介護を行うため、別に定めるところにより、時間外勤務の制限を請求することができる。
(1) 採用されて1年に満たない職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 理事長は、職員が第1項の請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。
(介護のための深夜勤務の制限)
第12条 職員は、要介護者の介護を行うため、別に定めるところにより、深夜勤務の制限を請求することができる。
(1) 採用されて1年に満たない職員
(2) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次の各号のいずれにも該当する職員
ア 深夜において就業していない者(1月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
イ 心身の状況が請求に係る家族の介護をすることができる者であること。
ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(4) 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
3 理事長は、職員が第1項の請求をした場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 職員は、介護休業、介護部分休業、時間外勤務の制限又は深夜勤務の制限を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(労働保険等)
第14条 介護休業期間中の職員の労働保険及び共済組合の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
(補則)
第15条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき、介護休暇を取得している職員については、施行日以降新たにこの規程に基づく介護休業申出書または部分休業申出書による申出は必要としない。
附則(平成28年12月26日規程第54号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第25号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規程第3号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。