○公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則

平成17年4月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任免

第1節 採用(第5条―第9条)

第2節 退職(第10条―第11条)

第3節 解雇(第12条―第16条)

第3章 給与(第17条・第18条)

第4章 服務(第19条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第20条―第25条)

第6章 研修(第26条)

第7章 賞罰(第27条―第31条)

第8章 安全及び衛生(第32条)

第9章 出張(第33条)

第10章 災害補償(第34条)

第11章 退職手当(第35条)

第12章 職務発明(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する常時勤務を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものとする。

2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、別表第1に規定する非常勤職員に適用する。

2 前項に定める非常勤職員のうち、講師及び助手の就業に関する事項については、別に定める。

(権限の委任)

第3条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を、別に指定する理事又は職員に委任することができる。

(規則の遵守)

第4条 理事長(前条の規定により、権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)及び非常勤職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第5条 非常勤職員の採用は、選考によるものとする。

(労働条件の明示)

第6条 理事長は、採用しようとする非常勤職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(任期)

第7条 非常勤職員の任期は、12月以内とする。ただし、再度の更新を妨げない。

(提出書類)

第8条 非常勤職員として採用される者は、次の書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が必要ないと認めた場合は一部を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書(3月以内のもの)

(3) その他理事長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、非常勤職員は、所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。

(赴任)

第9条 赴任命令を受けた非常勤職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事情があり、理事長の承認を得た場合は、1週間以内に赴任しなければならない。

第2節 退職

(退職)

第10条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。

(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日

(2) 死亡したとき 死亡日

(3) 任期の定めがあるとき 任期満了の日

(自己都合による退職手続)

第11条 非常勤職員が退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 非常勤職員は、退職を願い出ても、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。

第3節 解雇

(解雇)

第12条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

(1) 勤務成績がよくないとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(3) その他職務に必要な適格性を欠くとき

(4) 経営上又は業務上やむを得ないとき

2 非常勤職員が禁錮以上の刑に処せられたときは、解雇する。

3 第1項の規定により、非常勤職員を解雇した場合においては、別に定めるところにより、当該非常勤職員に不服申立ての機会を与える。

4 前3項に定めるもののほか、非常勤職員の解雇の取扱いについては、別に定める。

(解雇制限)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しない場合において、法人が労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)にはこれを適用しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条の産前産後の休業期間及びその後30日間

(解雇予告)

第14条 第12条第1項及び第2項の規定により非常勤職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の予告手当を支給するものとする。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

(退職後の責務)

第15条 非常勤職員が退職し、又は解雇された場合は、法人から借用している物品をすみやかに返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第16条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次の事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職又は解雇の理由

第3章 給与

(給与)

第17条 非常勤職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次に定めるところによる。

(1) 基本給は、給料とし、別表第1の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

(2) 諸手当は、通勤手当、産業医手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当とする。

(通勤手当)

第17条の2 非常勤職員(リサーチアシスタントを除く。)で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者には、職員給与規程第21条の規定を準用して通勤手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週の勤務日の日数が4日以下の場合は、勤務日の日数に応じて通勤手当を支給する。

3 前項に規定する通勤手当の取扱いについては、別に定める。

(産業医手当)

第17条の3 公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程(平成17年規程第66号)第16条の規定により産業医に選任された非常勤職員には、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号。以下「職員給与規程」という。)第23条の規定を準用して産業医手当を支給する。

(入試業務手当)

第17条の4 入試業務に従事した非常勤職員には、職員給与規程第23条の2の規定を準用して入試業務手当を支給する。

(超過勤務手当)

第17条の5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた非常勤職員には、職員給与規程第25条に規定する育児短時間勤務職員等の例により超過勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第27条の規定の例により計算して得た額とする。

(休日給)

第17条の6 公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた非常勤職員には、職員給与規程第26条の規定を準用して休日給を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第27条の規定の例により計算して得た額とする。

(期末手当)

第17条の7 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員(雇用期間が6月に満たない者及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者を除く。)に対して、6月30日又は12月10日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した非常勤職員(育児休業をした非常勤職員で、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間において、勤務した期間がない非常勤職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の支給は、公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(平成17年規則第5号)第22条に規定する臨時職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員(別に定める者を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該非常勤職員の勤務成績に応じて、支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した非常勤職員(別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の支給は、公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(平成17年規則第5号)第22条の5に規定する臨時職員の例による。

(給与の減額)

第18条 非常勤職員が勤務しないときは、第23条の2の規定による超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額して支給する。

2 前項に掲げる給与の減額については、職員給与規程第24条の規定を準用する。

第4章 服務

(職務専念義務等)

第19条 非常勤職員の職務専念義務、遵守事項、倫理については、職員就業規則第29条第30条及び第32条の規定を準用する。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間)

第20条 非常勤職員の勤務時間は、1日7時間45分以内、1週間当たり38時間45分未満で個別に定める。

(週休日)

第20条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、非常勤職員の業務の都合上必要があると認められる場合には、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合により特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員については、週休日を別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第20条の3 週休日の振替については、勤務時間等規程第4条の規定を準用する。

(休日)

第20条の4 非常勤職員の休日については、勤務時間等規程第5条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第20条の5 休日の代休日については、勤務時間等規程第6条の規定を準用する。

(事業場外の勤務)

第21条 非常勤職員が出張その他通常の勤務場所を離れて勤務する場合であって、勤務時間が算定しがたいときは、上司が特に命じた場合を除き、第20条に定める時間を勤務したものとみなす。

(時間外勤務)

第22条 非常勤職員の時間外勤務については、勤務時間等規程第9条の規定を準用する。

(休日勤務の原則禁止)

第23条 削除

(超勤代休時間等)

第23条の2 非常勤職員の超勤代休時間、深夜勤務及び災害時等の勤務については、勤務時間等規程第9条の2第10条及び第11条の規定を準用する。

(休暇)

第24条 非常勤職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 年次休暇は、任用の日から別表第2に定める日数を与える。

(2) 病気休暇は、任期の定めのない職員の例により与える。ただし、勤務時間等規程第21条第1号に掲げる場合以外の負傷又は疾病について、一の年度において5日を超えるときは、その超える期間については、無給休暇とする。

(3) 特別休暇は、勤務時間等規程第25条第1号から第3号まで、第6号第7号第9号から第13号まで、第15号第16号第18号から第21号まで、第23号及び第25号から第27号までの規定による休暇の請求事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。この場合において、勤務時間等規程第25条第6号中「別に定める期間内」とあるのは「結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日(業務の都合により休暇を取得することが困難であると認められる場合等は、当該職員の任用期間の末日)まで」と、同条第9号中「別に定める範囲内」とあるのは「妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)について、それぞれ1日の範囲内」と、同条第7号第15号及び第16号中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。

3 無給休暇は、勤務時間等規程第25条各号(前項第3号に掲げるものを除く。)の規定による休暇の請求事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(育児休業等及び介護休業等)

第25条 非常勤職員の育児休業、介護休業等は、職員就業規則第34条及び第35条の規定を準用する。

2 育児休業及び介護休業等により、実際に勤務していない時間については無給とし、第18条の規定により、その額を減額する。

第6章 研修

(研修)

第26条 非常勤職員の研修については、職員就業規則第6章の規定を準用する。

第7章 賞罰

(表彰)

第27条 非常勤職員の表彰については、職員就業規則第37条の規定を準用する。

(懲戒)

第28条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒を行うものとする。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。

(4) 窃盗、横領、傷害又は性暴力等の刑罰法令に触れる行為があったとき。

(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。

(6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱したとき。

(7) セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、育児休業等に関するハラスメント又はその他のキャンパス・ハラスメントに該当する言動を行ったとき。

(8) その他法令及び就業規則その他の諸規程に違反したとき。

(9) 前各号に準ずる行為があったとき。

2 前項に規定する懲戒を行った場合は、別に定める基準により、その内容を公表するものとする。

(懲戒の種類)

第29条 懲戒は、その程度に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ、給与の一部を減額する。ただし、1回の額は平均賃金の半日分、若しくはその総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。

(3) 停職 始末書を提出させ、1日以上6月以下として勤務を停止し、職務に従事させず、その間給与を支給しない。

(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

2 前項第4号の場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、第14条に規定する解雇予告手当は支給しない。

3 第12条第3項の規定は、第1項各号に掲げる懲戒をした場合に、これを準用する。

4 前3項に定めるもののほか、懲戒処分の基準及び懲戒の手続については、別に定める。

(訓告等)

第30条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときには、訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第31条 非常勤職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第8章 安全及び衛生

第32条 非常勤職員の安全及び衛生に関する事項については、職員就業規則第8章の規定を準用する。

第9章 出張

第33条 非常勤職員の出張及び旅費に関する事項については、職員就業規則第9章の規定を準用する。

第10章 災害補償

第34条 非常勤職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、補償を行う。

第11章 退職手当

第35条 非常勤職員には、退職手当を支給しない。

第12章 職務発明

第36条 非常勤職員の職務上の発明については、職員就業規則第13章の規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第5号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第7号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第4号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第6号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第5号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第9号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第3号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第8号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月22日規則第4号)

この規則は、令和元年8月22日から施行する。

(令和元年12月13日規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日規則第9号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。なお、施行日以前に締結した雇用契約については従前の例による。

(期末手当の支給に係る在職期間)

2 第17条の7の規定による期末手当の支給に係る在職期間は、改正後の公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則の適用を受ける非常勤職員として在職した期間とする。

(令和2年10月9日規則第7号)

この規則は、令和2年10月9日から施行し、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は、令和3年2月26日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第9号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第17条関係)

職種

給料

客員教員

月額 600,000円以内で理事長が定める額

客員研究員

月額 400,000円以内で理事長が定める額

用務員兼運転技士

月額 165,300円

短時間勤務臨時職員

月額 180,500円以内で理事長が定める額

リサーチアシスタント

時間額 1,650円以内で理事長が定める額

その他理事長が定める職

時間額、日額又は月額 予算の範囲内で理事長が定める額

別表第2(第24条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

雇用期間における勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

雇用の日

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

備考1 年次休暇の日数は、1週間の勤務日の日数が定められている非常勤職員にあっては本表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、本表の中欄に掲げる雇用期間における勤務日の日数の区分に応じそれぞれ本表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。ただし、1週間の勤務日が4日以内とされている非常勤職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものについては、本表上欄に掲げる5日以上の区分に定める日数とする。

2 年次休暇は、毎年4月1日において与える。ただし、年度の中途から新たに任用された者については、その者の任用の日から与える。

3 4月1日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。

4 年次休暇は、1日単位で取得することができる。ただし、労基法第39条に定める法定付与日数を超えて付与する部分については、1時間を単位として取得することができる。

5 年次休暇(本規定により繰り越されたものを除く。)は、与えられた日数のうち使用しなかった日数及び時間がある場合は、次の1年間に限り繰り越すことができる。

6 年次休暇は、前年に付与した休暇から取得していくものとする。

7 職員就業規則第19条第1号及び第2号の規定により退職した職員が引き続き任用された場合は、退職前の年次休暇を引き継ぐものとする。また、第2号の規定にかかわらず、年次休暇は、毎年1月1日において与える。この場合における第3号の規定は1月1日における勤続勤務年数とする。

8 年次休暇(付与日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を新たに付与した日から1年以内の期間に、職員の意見を聴取した上で、あらかじめ時季を指定するものとする。ただし、第4項の規定により職員が年次休暇を取得した場合においては、当該取得した年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合は、5日とする。)については、この限りでない。

公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則

平成17年4月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 就業規則等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第1号
平成22年6月1日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年6月1日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第6号
平成27年9月30日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第2号
平成28年12月26日 規則第9号
平成29年12月25日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第4号
平成30年12月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第3号
令和元年8月22日 規則第4号
令和元年12月13日 規則第7号
令和元年12月26日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年10月9日 規則第7号
令和3年2月26日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第6号
令和4年1月28日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第3号
令和5年6月23日 規則第9号
令和5年12月22日 規則第11号
令和6年3月22日 規則第4号