○公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関連)

第2条 給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。

(給与)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 基本給は、給料及び給料の調整額とする。

(2) 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規程の定めるところにより支給する。ただし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)については岩手県の例による。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 技能職等給料表(別表第4)

(5) 指定職給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、常勤を要しない職員及び任期の定めのある職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

第6条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表左欄の職に応じ、同表右欄に定める額とする。

(初任給、昇格、昇給等)

第7条 理事長は、第5条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。

3 新たに採用する者(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験及び能力、責任の度等を考慮して、別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定める基準に従い決定する。

5 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(昇給日に55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)に達している職員を除く。)を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。ただし、次の各号に掲げる職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を3号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

7 第5項の規定により、昇給日に55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)に達している職員を昇給させる場合の昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定する。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

10 就業規則第22条の2第1項の規定に基づき採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第7条の2 公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業規程第23条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第8条 削除 平成18年規程第11号

(昇格)

第9条 別に定める昇格基準を充たし、かつ、勤務成績が特に良好な職員については、その者の職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項の場合における職員の昇格後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(降格)

第10条 就業規則第21条の2第1項又は第23条第1項の規定により職員を降任したときは、その者の属する職務の級を下位の級に降格させることができる。

2 職員を降格させた場合における、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合、又は職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

2 前項の異動をした職員の当該異動後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(給料の支給日等)

第12条 給料は、毎月その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支給方法)

第14条 職員の給料は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その方法によって支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の調整額)

第15条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に適正な調整額を定める。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

(管理職手当)

第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについて、その特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から別に定める期間を経過した日以降1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下「行政職9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第19条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級以上職員等が行政職9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員及び行政職9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級以上職員等以外のものが行政職9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員及び行政職9級以上職員等以外のものが行政職8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)

(2) 第22条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員(次号において「単身赴任手当支給職員」という。)で、配偶者が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃(別に定める職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別急行料金その他別に定める運賃(以下「特別運賃」という。)を負担することを常例とするものにあっては、当該特別運賃を含む。)又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)。ただし、通勤に利用する交通機関の状況からみて特別の事情があると認められる職員として別に定める職員(第3号において「特例職員」という。)にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額が60,000円以下の場合にあっては当該1箇月当たりの運賃等相当額の算出の基礎となった運賃等相当額とし、1箇月当たりの運賃等相当額が60,000円を超える場合にあっては当該1箇月当たりの運賃等相当額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)を60,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が60,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)を60,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して51,500円の範囲内で別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(以下この号において「合計額」という。)が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、特例職員にあっては、合計額が60,000円以下の場合にあっては前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額とし、合計額が60,000円を超える場合にあっては、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、5,000円)を15,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で別に定めるもののうち、通勤のため、高速自動車国道を利用し、その利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもので、その利用に係る料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高速自動車国道に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する料金の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの料金の2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、当該定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、退職又は解雇その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第22条 大学を異にする異動(出向を含む。)又は在勤する大学の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は大学の移転の直前の住居から当該異動又は大学の移転の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する大学に通勤することが、通勤距離等を考慮して当該基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 岩手県の職員であった者その他別に定める者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第23条 特殊勤務手当は、カウンセラー手当、産業医手当及び学校医手当とする。

2 カウンセラー手当は、学長が委嘱する相談員が学生からの相談に応じ、助言又は指導の業務に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、月額2,500円とする。

4 産業医手当は、公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程(平成17年規程第66号)第16条の規定により産業医に選任された者に対し支給する。

5 前項の手当の額は、月額30,000円とする。

6 学校医手当は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により学校医に任命された者に対し支給する。

7 前項の手当の額は、月額23,000円とする。

(入試業務手当)

第23条の2 入試業務手当は、別に定める入試業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務の区分に応じて別に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、入試業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等規程第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

3 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

4 第1項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤、育児休業、育児休業に係る部分休業、介護休業及び介護休業に係る部分休業について、それぞれの時間数を合算した全時間数とする。

(超過勤務手当)

第25条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等が、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日給)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第26条の2 第16条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内で別に定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で別に定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 第25条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)に52を乗じて得た時間から7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

2 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、第24条第3項の規定によるものとする。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(第36条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の105」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第23条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた職員

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた職員(当該差し止めを取り消された場合を除く。)で、その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた職員

第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、大学に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績(別に定める教員業績評価の方法に基づき勤務成績を決定する職員に対して、12月10日に勤勉手当を支給する場合においては、基準日以前6箇月以内の期間及び基準日の属する年度の前の年度におけるその者の勤務成績)に応じて、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の支給総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 前項の職員のうち再任用以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)の額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

7 前6項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職給料表の適用を受ける職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員で指定職給料表の適用を受けていたもの(第36条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ理事長が別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の理事長が別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第39条に規定する懲戒を受けた場合を除き、次項に規定する給料月額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超えないものとする。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に100分の20を乗じて得た額(別に定める職員以外の職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第29条及び第30条の規定は、期末特別手当の支給について準用する。

6 前5項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、別表第6の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住するもの(支給地域に現に居住しない職員で第22条の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として別に定める職員を含む。)のうち、理事長が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第7に掲げる支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で理事長が定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第34条 第15条から第20条まで、第23条第23条の2第25条第26条第28条及び第31条の規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第25条及び第26条の規定は、第16条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

3 第7条第3項から第9項まで、第16条第17条第18条及び第33条の規定は、再任用職員には適用しない。

(諸手当の支給方法等)

第35条 諸手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第36条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職を命ぜられたときには、その休職期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる刑事事件に該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第15条第1項第3号から第6号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第15条第1項第7号に掲げる事由に該当して休職にされたときのその期間中の給与は、別に定める。

6 職員が就業規則第15条第1項第1号から第7号までの規定により休職されたときには、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第4項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項及び第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、それぞれ第2項又は第4項の規定の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。

(育児休業をしている職員の給与)

第37条 育児休業規程第2条の規定の定めるところにより育児休業をしている職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給する。

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(2) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

第37条の2~第38条 削除 平成22年規程第5号

(補則)

第39条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(承継職員)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により本学の職員となった者の本学の成立の日の前日に受けていた給料及び諸手当については、特に支給要件等に変更がない限り、この規程の施行の日において引き継ぐものとする。

3 削除(平成18年規程第11号)

(内部講師手当)

4 平成17年度に限り、教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。)がその所属する大学以外で、法人が設置する大学において授業に従事したときは、講師手当を支給する。

5 前項の手当の額は、当該授業に従事した90分当たり4,000円とする。

6 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項規定にかかわらず、学長にあっては月額1,002,188円、副学長にあっては月額734,063円とする。

(平成18年度における学長及び副学長の給料の特例)

7 学長及び副学長(平成17年4月1日から引き続き当該職にある者に限る。以下この項において同じ。)の平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。

(平成19年度における学長の給料の特例)

8 学長の平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、月額998,438円とする。

(平成17年度における管理職手当の特例減額)

9 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成18年度における管理職手当の特例減額)

10 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成19年度における管理職手当の特例減額)

11 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成20年度から平成22年度における給料月額の特例減額)

12 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が8級又は9級である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

教育職給料表

(1) その職務の級が6級である職員

100分の6

(2) その職務の級が5級である職員

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表


100分の2

技能職給料表


100分の2

指定職給料表

学長

100分の10

(平成20年度から平成22年度における管理職手当の特例減額)

13 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成20年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の15

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の5

14 平成21年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する第28条第2項及び第3項第31条第2項並びに第32条第2項の規定の適用については、第28条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第31条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、第31条第2項中「100分の60」とあるのは「100分の45」と、第32条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成23年度における学長の給料月額の特例減額)

15 平成23年4月から平成24年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成23年度における管理職手当の特例減額)

16 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成24年度における学長の給料月額の特例減額)

17 平成24年4月から平成25年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成24年度における管理職手当の特例減額)

18 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成25年度における学長の給料月額の特例減額)

19 平成25年4月から平成25年8月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成25年度における管理職手当の特例減額)

20 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成25年4月から平成25年8月(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)にあっては、平成25年7月)までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

21 平成25年8月から平成26年3月までの間における県派遣職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の10.575

(2) その職務の級が3級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の8.325

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.95

医療職給料表

(1) その職務の級が4級又は5級である職員

100分の8.325

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の4.95

(平成25年度における県派遣職員の管理職手当の特例減額)

22 第16条の規定により管理職手当が支給される県派遣職員のうち、次に該当するものの平成25年8月から平成26年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

室長又は宮古事務局長 100分の9.375

23 平成25年9月から平成26年3月までの間における職員(県派遣職員を除く。この項及び次項において同じ。)の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

教育職給料表

(1) その職務の級が5級以上である職員

100分の4.85

(2) その職務の級が3級又は4級である職員

100分の3.82

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2.27

指定職給料表

学長

100分の10

(平成25年度における教員の管理職手当の特例減額)

24 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成25年9月から平成26年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長 100分の19.84

(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長 100分の12.42

(平成26年度における学長の給料月額の特例減額)

25 平成26年4月から平成27年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成26年度における管理職手当の特例減額)

26 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の25

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の15

27 削除

28 削除

29 削除

(平成27年度における学長の給料月額の特例減額)

30 平成27年4月から平成28年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成27年度における管理職手当の特例減額)

31 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の15

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の10

(平成27年4月1日における号給の調整)

32 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

33 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

34 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

35 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第7条の2の規定の例による」とする。

(平成28年度における学長の給料月額の特例減額)

35 平成28年4月から平成29年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成28年度における管理職手当の特例減額)

36 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の10

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の5

(平成29年度における学長の給料月額の特例減額)

37 平成29年4月から平成30年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成29年度における管理職手当の特例減額)

38 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成29年4月から平成30年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5

(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

39 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程(第18条及び第19条の項の改正部分に限る。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の条例第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第19条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第19条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第19条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号若しくは第7号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

第19条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

40 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の規程第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族

(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号

、同項第2号

第19条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

第19条第1項第1号

場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

場合

第19条第1項第2号

場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合

場合

第19条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第19条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号又は第7号

第1号又は第3号

第1号

第19条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

(平成30年度における学長の給料月額の特例減額)

41 平成30年4月から平成31年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成30年度における管理職手当の特例減額)

42 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成30年4月から平成31年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5

(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3

43 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第45項及び第49項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

(3) 公立大学法人岩手県立大学職員の役職定年に関する規程(令和5年規程第27号)第4条第1項又は第2項に基づき就業規則第21条の2第1項に規定する異動期間(同規程第4条第1項又は第2項に基づき延長された期間を含む。)を延長された同規程第2条に規定する職を占める職員

45 就業規則第21条の2第1項に規定する役職定年の適用を受けた職員であって、当該役職定年の適用を受けた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

46 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

47 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第43項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第45項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、同項及び附則第46項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

48 附則第45項の規定による給料を支給される職員以外の附則第43項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、附則第45項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

49 附則第43項又は第45項の規定による給料(以下「減額後の給料」という。)を支給される職員のうち、特定日において再任用職員として任用されたものと仮定した場合の給料月額(以下「仮定再任用給料月額」という。)が、減額後の給料に達しないこととなる職員には、当分の間、仮定再任用給料月額を当該職員の給料として支給する。

50 附則第45項第47項又は第48項の規定による給料を支給される職員に対する第28条第5項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第45項、第47項又は第48項の規定による給料の額との合計額」とする。

51 育児短時間勤務職員等に対する附則第43項第45項及び第46項の規定の適用については、附則第43項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第45項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第46項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

52 附則第43項から前項までに定めるもののほか、附則第43項の規定による給料月額、附則第45項の規定による給料その他附則第43項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年12月1日規程第96号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(指定職給料表適用者の給料の特例)

2 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年12月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は第5条第1項の規定及び平成17年4月1日制定附則第6項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程及びこれに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で採用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条第1項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において岩手県の職員であった者から引き続き新たに職員となった者で採用の事情を考慮して別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「岩手県の職員との権衡を考慮して別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該別に定める額の合計額」とする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」といおう。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という)という。)及びその者が受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けて職員の施行日における号給は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程及びこれに基づき別に定められた細則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第17号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。以下「経過措置対象職員」という。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、経過措置対象職員のうち教育職給料表が適用される者には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、差額相当額から当該差額相当額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項(給与規程第16条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第28条第4項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年4月1日における昇給の特例)

12 給与規程第7条第5項の規定にかかわらず、平成18年4月1日において昇給は実施しない。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第6項の適用については、同規定中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給から8号給まで」とあるのは「1号給から7号給まで」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

14 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第7項の適用については、「2号給とすることを標準として、勤務成績に応じて1号給から4号給までの範囲内で決定するものとする」とあるのは「1号給とする」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

16 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第96号)附則第3項を削除する。

(平成19年3月30日規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正)

5 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正(平成17年規程第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 (省略)

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

3 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年12月26日規程第20号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、別途理事長が定める日から施行する。

(平成21年3月31日規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規程第14号)

この規程は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年12月1日規程第17号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項、第2項、第4項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

技能職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2・3 (省略)

(平成22年6月15日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が6級であった職員の施行日における職務の級は、5級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定の適用を受ける職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表の旧号給欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた号給の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対する施行日以後の最初の昇給におけるこの規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第7条第5項の規定の適用については、新号給を基礎として同項の規定を適用する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前3項の規定の適用を受ける職員のうち、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表

旧号給

新号給

1

25

2

27

3

28

4

29

5

31

6

33

7

34

8

36

9

37

10

39

11

40

12

42

13

44

14

45

15

47

16

49

17

50

18

52

19

54

20

55

21

57

22

59

23

60

24

61

25

62

26

64

27

65

28

67

29

68

30から65まで

69

(平成22年11月30日規程第22号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日規程第5号)

1 この規程は、平成23年2月3日から施行し、平成23年1月15日から適用する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第3条及び第23条の2の規定は、この規程の適用の日以後に従事する又は従事した業務に係る大学入試センター試験業務手当について適用する。

(平成23年3月18日規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第32条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第22条第2項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.49を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

技能職等給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(補足)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規程第22号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規程第20号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月30日規程第22号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月5日規程第23号)

この規程は、平成25年12月5日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年3月31日規程第13号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 表2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 表3の項の改正部分及び附則第4項から第7項までの規定 平成27年4月1日

2 この規程(表3の項の改正部分を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、同規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第7条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

 この規程による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給与の内払)

8 この規程による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規程第4号)

1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項、第16条第2項及び第28条第5項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項及び第16条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成28年規程第 号。以下「平成28年改正給与規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月26日規程第51号)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月25日規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月14日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下、「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、改正後の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月26日規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月26日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月13日規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月26日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第21条の規定改正は令和2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和3年11月26日規程第19号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規程第40号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月15日規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、この規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月22日規程第55号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月22日規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

163,400

209,700

242,900

273,900

298,000

326,000

368,800

414,000

464,000

2

164,500

211,400

244,500

275,600

300,100

328,200

371,400

416,400

467,100

3

165,700

213,100

245,900

277,100

302,100

330,400

373,800

418,900

470,200

4

166,800

214,700

247,300

278,700

304,000

332,400

376,200

421,300

473,200

5

167,900

216,200

248,500

280,200

305,900

334,400

378,100

423,200

476,200

6

169,000

218,000

250,100

281,900

307,700

336,500

380,700

425,400

479,300

7

170,100

219,700

251,600

283,700

309,300

338,400

383,000

427,500

482,300

8

171,200

221,400

253,000

285,600

310,900

340,300

385,500

429,700

485,400

9

172,200

222,900

254,200

287,300

312,500

342,200

387,900

431,600

488,100

10

173,700

224,500

255,600

289,200

314,800

344,200

390,600

433,700

491,300

11

175,000

226,000

257,100

291,000

317,000

346,200

393,200

435,900

494,300

12

176,300

227,500

258,400

292,800

319,000

348,300

395,800

437,800

497,400

13

177,500

228,800

259,700

294,700

321,000

350,100

398,100

439,500

500,100

14

179,000

230,300

260,900

296,300

323,000

352,100

400,400

441,300

502,500

15

180,500

231,800

262,100

297,700

325,000

354,000

402,700

443,200

504,800

16

182,100

233,200

263,300

299,100

326,900

355,900

405,000

445,100

507,100

17

183,200

234,700

264,600

300,600

328,800

357,700

406,800

447,000

509,100

18

184,700

236,200

265,900

302,600

330,800

359,700

408,700

448,800

510,500

19

186,100

237,700

267,200

304,700

332,700

361,500

410,600

450,600

512,000

20

187,500

239,100

268,500

306,500

334,600

363,400

412,500

452,300

513,500

21

188,800

240,300

269,900

308,200

336,400

365,300

414,300

454,100

514,700

22

191,100

241,900

271,400

310,100

338,400

367,200

416,100

455,600

516,100

23

193,300

243,500

273,100

312,000

340,400

369,200

417,900

457,100

517,600

24

195,600

244,900

274,600

313,900

342,300

371,100

419,700

458,600

519,100

25

197,800

245,900

276,200

315,600

343,700

373,000

421,300

460,000

520,200

26

199,500

247,400

277,900

317,600

345,700

374,900

422,800

461,300

521,300

27

201,000

248,700

279,500

319,600

347,600

376,800

424,400

462,600

522,500

28

202,500

249,800

281,100

321,500

349,500

378,800

425,900

463,800

523,700

29

204,000

250,900

282,800

323,200

351,100

380,300

427,400

464,800

524,800

30

205,500

251,900

284,300

325,300

353,000

382,100

428,600

465,500

525,700

31

206,900

252,800

285,800

327,300

354,800

383,900

429,900

466,300

526,600

32

208,300

253,800

287,300

329,300

356,700

385,500

431,100

467,000

527,500

33

209,700

254,700

288,400

330,500

358,500

387,200

432,300

467,700

528,300

34

211,000

255,600

290,000

332,500

360,300

388,600

433,600

468,600

529,200

35

212,300

256,400

291,600

334,500

362,000

390,100

435,000

469,300

529,900

36

213,700

257,300

293,100

336,500

363,700

391,500

436,200

469,900

530,400

37

215,000

258,000

294,500

338,400

365,100

392,900

437,400

470,400

531,100

38

216,200

259,100

296,100

340,300

366,400

394,100

438,200

471,000

531,700

39

217,400

260,200

297,700

342,200

367,800

395,300

439,000

471,600

532,500

40

218,500

261,400

299,300

344,100

369,200

396,300

439,800

472,200

533,100

41

219,600

262,500

300,800

346,000

370,300

397,400

440,400

472,700

533,600

42

220,700

263,700

302,500

347,900

371,200

398,600

441,100

473,200


43

221,700

264,800

304,000

349,700

372,200

399,700

441,800

473,600


44

222,700

265,900

305,500

351,500

373,300

400,900

442,500

473,900


45

223,700

267,000

307,100

353,000

374,100

401,600

443,300

474,200


46

224,600

268,100

308,700

354,400

375,000

402,300

444,100



47

225,500

269,200

310,300

355,800

375,900

403,000

444,500



48

226,400

270,300

311,900

357,400

376,700

403,700

445,300



49

227,300

271,300

312,800

358,900

377,500

404,200

445,800



50

228,200

272,300

314,300

359,700

378,400

404,800

446,200



51

229,100

273,300

315,800

360,700

379,200

405,300

446,600



52

230,000

274,200

317,400

361,700

379,900

405,700

447,000



53

230,800

275,100

319,000

362,600

380,600

406,100

447,400



54

231,700

276,000

320,600

363,700

381,300

406,400

447,800



55

232,700

276,900

322,100

364,600

382,000

406,700

448,200



56

233,500

277,800

323,700

365,600

382,700

407,000

448,500



57

233,800

278,700

325,100

366,500

383,200

407,300

448,800



58

234,600

279,700

326,300

367,300

383,800

407,600

449,200



59

235,300

280,600

327,400

368,000

384,400

407,900

449,500



60

235,900

281,500

328,500

368,600

385,100

408,200

449,800



61

236,500

282,500

329,200

369,000

385,500

408,500

450,100



62

237,200

283,500

330,100

369,600

386,200

408,800




63

237,800

284,400

330,900

370,300

386,800

409,100




64

238,300

285,300

331,700

371,000

387,400

409,400




65

238,800

285,800

332,500

371,300

387,800

409,700




66

239,300

286,500

332,900

372,000

388,400

410,000




67

239,900

287,200

333,600

372,700

389,000

410,300




68

240,500

288,100

334,300

373,300

389,700

410,600




69

241,000

289,200

335,100

373,600

390,100

410,800




70

241,500

290,000

335,800

374,200

390,600

411,100




71

242,000

290,800

336,500

374,900

391,100

411,400




72

242,500

291,600

337,100

375,500

391,700

411,800




73

243,000

292,300

337,600

375,800

392,000

412,000




74

243,500

292,800

338,200

376,400

392,400

412,300




75

243,900

293,200

338,700

377,100

392,800

412,600




76

244,400

293,600

339,300

377,700

393,200

412,800




77

244,900

293,800

339,600

378,200

393,500

413,000




78

245,400

294,100

340,100

378,700

393,800





79

245,900

294,300

340,500

379,300

394,100





80

246,400

294,600

340,900

379,800

394,300





81

246,800

294,800

341,300

380,300

394,500





82

247,400

295,000

341,800

380,900

394,800





83

247,800

295,300

342,300

381,400

395,100





84

248,200

295,500

342,800

381,700

395,300





85

248,600

295,800

343,100

382,100

395,500





86

249,000

296,100

343,500

382,600

395,800





87

249,400

296,400

344,000

383,000

396,100





88

249,800

296,700

344,500

383,400

396,300





89

250,200

297,000

344,800

383,800

396,500





90

250,700

297,400

345,200

384,300

396,800





91

251,000

297,700

345,700

384,700

397,100





92

251,300

298,100

346,100

385,100

397,300





93

251,600

298,300

346,300

385,400

397,500





94


298,500

346,700

385,900

397,800





95


298,800

347,200

386,300

398,100





96


299,200

347,600

386,700

398,300





97


299,500

347,800

387,000

398,500





98


299,800

348,200

387,500






99


300,200

348,600

387,900






100


300,600

348,900

388,300






101


300,800

349,200

388,600






102


301,100

349,600







103


301,500

350,000







104


301,800

350,400







105


302,000

350,900







106


302,300

351,300







107


302,700

351,700







108


303,000

352,100







109


303,200

352,600







110


303,600

353,000







111


304,000

353,300







112


304,300

353,600







113


304,500

354,100







114


304,700








115


305,000








116


305,400








117


305,600








118


305,800








119


306,100








120


306,400








121


306,800








122


307,000








123


307,300








124


307,600








125


307,900








再任用職員


190,400

218,100

258,500

278,100

293,300

319,000

361,200

394,700

446,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

192,400

235,000

293,200

338,500

413,800

540,700

2

194,500

237,300

295,800

341,400

416,200

543,700

3

196,700

239,500

298,200

344,400

418,300

546,900

4

198,700

241,600

300,500

347,500

420,400

550,000

5

200,600

243,700

302,900

350,400

422,300

553,000

6

203,000

245,400

305,200

352,800

424,700

555,400

7

205,500

247,100

307,300

355,300

427,000

558,000

8

208,000

248,900

309,500

357,800

429,300

560,400

9

210,400

251,100

311,800

360,300

431,000

562,700

10

212,800

253,400

314,300

362,900

433,500

564,500

11

215,200

255,700

316,700

365,500

435,800

566,400

12

217,600

257,700

319,100

368,400

438,000

568,300

13

219,700

259,800

321,400

371,000

439,400

570,100

14

221,600

262,300

323,500

372,700

441,600

571,500

15

223,300

264,600

325,500

374,900

443,800

572,800

16

225,100

266,900

327,200

377,200

446,100

574,000

17

227,200

268,800

329,200

378,900

448,300

575,300

18

228,600

271,700

331,000

380,900

450,600

576,100

19

229,900

274,500

332,800

382,900

452,800

576,800

20

231,300

277,200

334,600

384,700

455,100

577,500

21

232,800

279,900

336,000

386,600

457,100

578,300

22

234,600

282,600

338,400

388,100

459,500


23

236,400

285,100

340,500

389,300

461,900


24

238,100

287,500

342,800

390,500

464,200


25

239,900

289,900

344,600

391,600

466,200


26

242,000

292,500

346,500

393,400

468,300


27

244,000

294,900

348,600

395,100

470,500


28

246,000

297,400

350,700

396,800

472,600


29

247,900

299,800

352,700

398,500

474,600


30

249,800

302,200

354,600

400,100

476,900


31

251,800

304,400

356,400

401,500

479,100


32

253,800

306,600

358,100

402,800

481,100


33

255,700

308,800

360,000

404,500

483,000


34

257,200

311,000

361,700

406,100

485,100


35

258,500

313,600

363,200

407,600

487,300


36

259,800

315,800

364,600

409,300

489,300


37

261,100

318,100

366,000

410,400

491,500


38

262,400

319,400

368,000

411,900

493,500


39

263,700

321,000

369,900

413,500

495,400


40

265,100

322,500

371,700

414,700

497,300


41

266,900

323,900

373,400

415,600

499,300


42

268,500

324,300

375,200

417,200

501,200


43

269,900

324,700

376,800

418,700

503,000


44

271,300

325,100

378,200

420,300

504,900


45

272,500

325,700

379,900

421,600

506,800


46

274,000

326,200

381,700

423,100

508,600


47

275,600

327,000

383,200

424,600

510,400


48

277,000

327,800

384,700

426,100

512,200


49

278,100

328,400

386,200

427,400

514,000


50

278,600

329,200

387,800

428,600

515,700


51

279,000

329,900

389,300

429,900

517,500


52

279,600

330,600

391,000

431,100

519,400


53

280,000

331,600

392,100

431,800

520,900


54

280,400

332,300

393,600

432,700

522,500


55

280,700

332,700

395,000

433,600

524,300


56

281,100

333,300

396,600

434,600

525,900


57

281,500

333,700

397,900

435,400

527,500


58

282,300

334,400

399,300

436,300

528,800


59

283,100

335,100

400,600

437,200

530,100


60

284,000

335,700

402,000

438,000

531,300


61

284,700

336,500

403,200

438,700

532,500


62

285,600

337,400

404,600

439,600

533,500


63

286,400

338,300

406,000

440,600

534,500


64

287,200

339,100

407,400

441,500

535,600


65

287,900

339,800

408,400

442,400

536,200


66

288,500

340,800

409,500

443,300

537,100


67

289,300

341,500

410,500

444,300

538,000


68

290,000

342,500

411,600

445,300

538,900


69

290,400

343,100

412,600

446,300

539,800


70

291,200

344,000

413,400

447,300

540,600


71

291,900

344,900

414,200

448,200

541,300


72

292,600

345,900

414,900

449,200

541,800


73

293,300

346,200

415,600

450,200

542,500


74

294,200

347,200

416,500

451,100

543,000


75

295,100

348,200

417,300

452,000

543,800


76

295,900

349,200

418,000

453,000

544,400


77

296,400

350,200

418,600

453,800

544,900


78

297,300

351,100

419,100

454,300

545,500


79

298,200

352,000

419,500

455,000

546,200


80

299,000

352,900

419,900

455,600

546,800


81

299,800

353,800

420,200

456,500

547,400


82

300,800

354,700

420,600

457,200



83

301,600

355,700

420,900

457,500



84

302,400

356,600

421,300

458,100



85

302,900

357,200

421,600

458,500



86

303,700

357,800

422,000

458,900



87

304,500

358,400

422,400

459,300



88

305,300

359,000

422,900

459,600



89

305,900

359,500

423,200

459,900



90

306,500

359,900

423,600

460,300



91

307,100

360,300

424,000

460,700



92

307,700

360,700

424,300

461,000



93

308,300

361,100

424,600

461,300



94

308,900

361,500

425,000

461,700



95

309,500

362,000

425,300

462,000



96

310,100

362,400

425,600

462,300



97

310,700

363,000

425,900

462,600



98

311,300

363,500

426,300

463,000



99

311,900

363,900

426,600

463,300



100

312,500

364,400

426,900

463,600



101

312,800

364,800

427,200

463,900



102

313,100

365,300

427,600




103

313,400

365,600

427,900




104

313,700

366,000

428,200




105

314,000

366,600

428,500




106

314,300

367,000

428,800




107

314,600

367,500

429,100




108

314,800

368,000

429,400




109

315,200

368,400

429,700




110

315,500

368,900

430,000




111

315,900

369,400

430,300




112

316,300

369,800

430,600




113

316,600

370,200

430,900




114

317,000

370,600

431,200




115

317,300

371,100

431,500




116

317,600

371,500

431,800




117

317,800

371,900

432,000




118

318,100

372,300





119

318,500

372,800





120

318,900

373,200





121

319,100

373,500





122

319,400

373,900





123

319,800

374,400





124

320,200

374,700





125

320,400

375,100





126

320,600

375,600





127

320,900

376,100





128

321,400

376,500





129

321,600

376,900





130

321,900

377,400





131

322,300

378,000





132

322,500

378,500





133

322,700

379,000





134

323,000

379,500





135

323,400

380,000





136

323,600

380,500





137

323,800

381,000





138

324,000

381,500





139

324,200

382,000





140

324,500

382,500





141

324,900

383,000





142

325,200






143

325,500






144

325,800






145

326,200






146

326,500






147

326,700






148

327,000






149

327,400






150

327,700






151

328,000






152

328,200






153

328,500






154

328,800






155

329,100






156

329,400






157

329,600






備考 この表は、教授、准教授、講師、助手及びその他の職員で理事長が定めるものに適用する。

別表第3 医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

184,900

212,700

255,700

274,700

296,300

335,800

2

186,300

214,600

257,100

275,600

297,900

337,800

3

187,900

216,600

258,600

276,400

299,500

339,800

4

189,300

218,500

260,100

277,200

301,100

341,800

5

190,800

220,500

261,300

277,800

302,400

343,800

6

192,300

222,400

262,100

278,700

304,100

346,000

7

193,800

224,200

262,900

279,400

305,700

348,000

8

195,300

225,900

263,600

280,300

307,400

350,000

9

196,500

227,600

264,300

281,200

309,000

351,500

10

198,200

229,000

265,000

281,800

310,400

353,500

11

199,900

230,400

265,800

282,700

311,600

355,400

12

201,400

231,300

266,500

283,600

312,900

357,500

13

202,800

232,700

267,400

284,500

314,100

359,400

14

204,800

233,700

268,300

285,400

315,800

361,400

15

206,900

234,700

269,100

286,400

317,400

363,400

16

208,900

235,600

270,000

287,300

319,000

365,400

17

211,000

236,700

270,500

288,300

320,500

367,300

18

213,000

238,100

271,300

289,300

322,000

369,400

19

215,100

239,600

272,100

290,300

323,500

371,500

20

217,100

240,700

272,900

291,400

325,000

373,500

21

219,000

241,800

273,600

292,700

326,400

375,200

22

220,800

243,400

274,300

294,100

327,800

377,300

23

222,500

245,100

275,000

295,400

329,300

379,500

24

224,200

246,500

275,800

296,600

330,700

381,500

25

225,500

247,700

276,700

297,700

332,100

383,400

26

226,800

249,100

277,400

299,100

333,500

385,000

27

227,900

250,500

278,200

300,500

335,000

386,800

28

228,900

251,800

279,000

301,900

336,400

388,600

29

230,100

253,200

280,000

302,900

337,500

390,400

30

230,900

254,200

281,100

304,300

339,000

392,100

31

231,700

255,000

282,500

305,600

340,400

394,000

32

232,400

255,700

283,700

306,800

341,900

395,700

33

233,500

256,600

285,000

308,000

343,400

397,400

34

234,700

257,500

286,300

309,400

344,900

399,100

35

235,800

258,400

287,400

310,800

346,500

401,000

36

236,800

259,100

288,600

312,200

348,000

402,700

37

237,900

259,800

290,000

313,600

349,600

404,300

38

239,200

260,700

291,100

314,900

351,200

406,000

39

240,500

261,600

292,200

316,300

352,700

407,800

40

241,700

262,500

293,300

317,700

354,200

409,600

41

242,500

262,900

294,300

319,200

355,400

411,100

42

243,500

263,700

295,500

320,600

357,000

412,700

43

244,500

264,500

296,700

322,000

358,500

414,200

44

245,500

265,200

297,900

323,400

359,900

415,500

45

246,500

266,000

299,000

324,200

361,300

416,600

46

247,600

266,700

300,300

325,600

362,300

417,700

47

248,500

267,400

301,600

327,000

363,700

418,800

48

249,300

268,100

302,900

328,500

365,000

420,000

49

250,100

268,800

304,000

329,600

366,300

421,300

50

251,000

269,600

305,200

330,900

367,800

422,400

51

251,900

270,300

306,400

332,200

369,100

423,700

52

252,700

271,200

307,700

333,500

370,400

424,800

53

253,300

272,100

309,100

334,900

371,900

426,000

54

254,200

273,300

310,400

336,200

373,100

427,000

55

255,200

274,400

311,700

337,500

374,200

428,100

56

256,000

275,600

313,000

338,800

375,400

429,200

57

256,700

276,800

313,800

339,700

376,500

430,300

58

257,600

278,200

315,000

341,000

377,400

430,800

59

258,200

279,500

316,200

342,200

378,500

431,400

60

259,000

280,800

317,600

343,500

379,400

431,800

61

259,700

282,100

318,700

344,500

380,000

432,400

62

260,400

283,300

320,000

345,500

380,800

432,900

63

261,100

284,400

321,200

346,600

381,600

433,300

64

261,800

285,500

322,400

347,800

382,400

433,800

65

262,400

286,500

323,700

348,900

383,100

434,400

66

263,100

287,700

325,000

350,100

383,800

434,800

67

263,800

288,900

326,200

351,300

384,600

435,100

68

264,400

289,900

327,400

352,300

385,300

435,400

69

265,000

291,000

328,100

353,300

385,900

435,800

70

265,600

292,400

329,200

354,300

386,500


71

266,400

293,700

330,300

355,400

387,200


72

267,200

294,900

331,200

356,600

387,800


73

268,400

295,900

332,300

357,400

388,500


74

269,500

297,200

333,000

358,500

389,000


75

270,500

298,400

334,200

359,600

389,700


76

271,600

299,600

335,300

360,600

390,200


77

272,500

301,000

336,400

361,300

390,600


78

273,400

302,200

337,600

362,100

391,200


79

274,300

303,400

338,700

362,900

391,700


80

275,200

304,600

339,800

363,600

392,000


81

276,000

305,100

340,900

364,200

392,300


82

276,900

306,300

342,000

364,700

392,800


83

277,800

307,400

343,000

365,300

393,200


84

278,400

308,500

344,100

365,800

393,500


85

279,100

309,600

345,100

366,400

393,800


86

279,900

310,800

346,100

367,000

394,300


87

280,600

312,100

347,000

367,600

394,800


88

281,300

313,200

348,000

368,100

395,200


89

282,100

314,300

348,900

368,500

395,500


90

282,900

315,500

349,700

368,900

395,900


91

283,700

316,700

350,500

369,500

396,400


92

284,500

317,800

351,300

370,000

396,800


93

285,300

318,600

351,900

370,300

397,200


94

286,300

319,300

352,500

370,800

397,600


95

287,200

320,000

353,200

371,200

398,100


96

288,100

320,600

353,800

371,500

398,500


97

288,700

321,100

354,200

372,100

398,900


98

289,400

321,400

354,600

372,600

399,300


99

290,000

322,100

355,100

373,100

399,800


100

290,900

322,700

355,600

373,600

400,200


101

291,700

323,100

356,100

374,200

400,700


102

292,500

323,700

356,500

374,700

401,100


103

293,300

324,300

357,000

375,200

401,600


104

294,100

324,800

357,400

375,600

402,000


105

294,700

325,200

357,700

376,200

402,400


106

295,200

325,700

358,200

376,700



107

295,700

326,200

358,600

377,200



108

296,100

326,700

358,900

377,700



109

296,300

327,100

359,400

378,400



110

296,600

327,500

359,900

378,800



111

296,800

327,800

360,400

379,300



112

297,100

328,100

360,900

379,800



113

297,400

328,400

361,400

380,400



114

297,600

328,800

361,900




115

297,900

329,200

362,400




116

298,100

329,500

362,800




117

298,400

329,700

363,200




118

298,700

330,000

363,600




119

299,000

330,400

364,100




120

299,400

330,600

364,600




121

299,700

330,800

365,000




122

300,100

331,100

365,500




123

300,400

331,400

366,000




124

300,800

331,700

366,500




125

301,000

331,900

366,900




126

301,200

332,200





127

301,500

332,600





128

301,900

332,800





129

302,100

333,100





130

302,400

333,300





131

302,800

333,700





132

303,200

333,900





133

303,400

334,200





134

303,700

334,600





135

304,100

335,000





136

304,400

335,400





137

304,600

335,700





138

304,900

336,100





139

305,300

336,500





140

305,600

336,900





141

305,800

337,200





142

306,200

337,600





143

306,600

337,900





144

306,900

338,300





145

307,100

338,600





146

307,300

339,000





147

307,600

339,400





148

308,000

339,800





149

308,200

340,100





150

308,400

340,500





151

308,700

340,900





152

309,000

341,300





153

309,400

341,600





154

309,600






155

309,800






156

310,100






157

310,400






158

310,800






159

311,100






160

311,400






161

311,800






162

312,100






163

312,400






164

312,700






165

313,100






166

313,400






167

313,700






168

314,000






169

314,400






再任用職員


238,200

258,700

266,000

276,200

292,700

330,200

備考 この表は、保健師及び看護師に適用する。

別表第4 技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

148,200

201,800

221,700

262,400

288,000

2

149,200

202,800

222,800

263,600

289,800

3

150,300

203,800

223,700

264,500

291,400

4

151,300

204,600

224,600

265,700

293,000

5

152,400

205,400

225,600

266,400

294,700

6

153,500

206,900

227,000

267,400

296,000

7

154,600

208,200

228,200

268,300

297,100

8

155,600

209,300

229,300

269,200

298,300

9

156,500

210,600

230,500

269,800

299,500

10

157,600

211,300

232,100

270,500

301,200

11

158,700

212,100

233,600

271,300

303,000

12

159,800

212,800

234,800

272,100

304,500

13

160,700

213,900

235,900

272,900

305,800

14

161,900

214,900

237,300

273,800

307,300

15

163,100

215,800

238,500

274,600

308,700

16

164,200

216,600

239,400

275,400

310,000

17

165,300

217,500

240,000

276,100

311,500

18

166,700

218,500

240,400

277,100

313,100

19

168,000

219,400

240,800

278,000

314,700

20

169,200

220,300

241,300

278,800

316,300

21

170,300

221,000

241,700

279,700

317,200

22

171,500

221,800

243,100

280,400

318,500

23

172,700

222,600

244,400

281,100

319,800

24

174,000

223,300

245,300

281,900

321,100

25

175,100

224,000

246,400

282,400

322,200

26

176,600

224,500

247,600

283,100

323,700

27

178,100

224,900

248,800

283,900

325,100

28

179,600

225,400

250,000

284,600

326,500

29

181,000

226,000

250,800

285,400

328,000

30

182,400

227,000

251,900

286,300

329,200

31

183,900

227,900

253,100

287,100

330,500

32

185,500

228,500

254,300

287,900

331,700

33

186,900

229,000

255,400

288,600

332,700

34

188,600

230,000

256,300

289,400

333,700

35

190,300

231,000

257,200

290,400

334,800

36

192,000

232,100

258,200

291,400

335,900

37

193,700

232,600

259,200

292,000

337,000

38

194,900

233,700

260,000

292,800

338,000

39

196,300

234,800

260,800

293,600

339,000

40

197,400

235,800

261,700

294,400

340,000

41

198,400

236,500

262,700

295,000

340,900

42

199,800

237,500

263,600

296,000

341,800

43

201,000

238,400

264,500

297,000

342,800

44

202,200

239,200

265,500

297,900

343,700

45

203,700

240,000

266,100

298,600

344,700

46

204,800

240,900

267,000

299,500

345,700

47

205,700

241,600

268,000

300,500

346,700

48

206,800

242,200

268,900

301,300

347,700

49

207,900

242,800

269,900

301,900

348,500

50

208,900

243,700

270,700

302,500

349,400

51

209,800

244,600

271,600

303,100

350,300

52

210,800

245,400

272,300

303,800

351,100

53

211,900

246,300

272,900

304,400

351,900

54

212,900

247,200

273,700

305,200

352,700

55

213,900

247,800

274,500

305,900

353,500

56

214,800

248,600

275,300

306,600

354,200

57

215,700

249,400

275,900

307,200

354,900

58

216,300

250,100

276,800

307,900

355,800

59

217,000

250,800

277,700

308,600

356,600

60

217,800

251,400

278,600

309,200

357,300

61

218,600

252,000

279,600

309,800

358,000

62

219,100

252,800

280,600

310,500

358,700

63

219,600

253,600

281,400

311,300

359,400

64

220,100

254,200

282,300

311,900

360,100

65

220,600

254,800

283,100

312,400

360,700

66

221,300

255,300

283,900

312,900

361,200

67

221,900

255,700

284,700

313,500

361,700

68

222,400

256,100

285,400

314,100

362,200

69

222,700

256,900

286,000

314,700

362,600

70

223,000

257,400

286,800

315,100


71

223,300

257,800

287,600

315,600


72

223,600

258,100

288,300

316,100


73

223,800

258,300

289,100

316,400


74

224,200

258,600

289,800

316,900


75

224,500

259,000

290,500

317,400


76

224,900

259,400

291,300

317,800


77

225,100

259,700

291,800

318,000


78

225,600

260,100

292,300

318,300


79

225,900

260,500

292,700

318,600


80

226,200

260,900

293,100

318,900


81

226,500

261,200

293,500

319,200


82

226,800

261,500

293,900

319,500


83

227,100

261,800

294,400

319,800


84

227,400

262,000

294,900

320,100


85

227,800

262,200

295,200

320,300


86

228,100

262,400

295,700

320,700


87

228,400

262,700

296,300

321,000


88

228,700

263,000

296,800

321,200


89

229,000

263,200

297,100

321,400


90

229,400

263,400

297,600

321,800


91

229,700

263,700

298,100

322,100


92

230,000

263,900

298,400

322,400


93

230,200

264,200

298,800

322,600


94

230,500

264,500

299,400

322,900


95

230,800

264,800

299,900

323,200


96

231,100

265,000

300,400

323,400


97

231,300

265,200

300,700

323,600


98

231,600

265,500

301,100

323,900


99

231,800

265,800

301,600

324,200


100

232,100

266,100

302,100

324,400


101

232,400

266,400

302,500

324,600


102

232,600

266,600

302,900



103

232,900

266,900

303,200



104

233,200

267,200

303,500



105

233,600

267,400

303,800



106

234,100

267,600

304,200



107

234,400

267,900

304,600



108

234,700

268,100

305,000



109

234,900

268,400

305,300



110

235,300

268,700

305,700



111

235,700

269,000

306,100



112

236,000

269,200

306,400



113

236,200

269,400

306,600



114

236,700

269,700

306,900



115

237,200

269,900

307,200



116

237,700

270,100

307,400



117

238,000

270,400

307,600



118

238,400

270,700

307,900



119

238,800

271,000

308,200



120

239,100

271,300

308,400



121

239,500

271,500

308,600



122


271,700

308,900



123


272,000

309,200



124


272,300

309,400



125


272,500

309,600



126


272,700

309,900



127


273,000

310,200



128


273,300

310,400



129


273,500

310,700



130


273,700

311,000



131


274,000

311,300



132


274,300

311,500



133


274,500

311,700



134


274,700




135


275,000




136


275,300




137


275,500




再任用職員


196,300

207,500

226,200

247,200

278,200

備考 この表は、運転技士、ボイラー技士及び用務員に適用する。

別表第5 指定職給料表

給料月額

学長

974,000

別表第6 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第33条関係)

支給地域

区分

盛岡市

宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡田老町、新里村及び川井村の区域に限る。)

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

二戸市

八幡平市

奥州市

滝沢市

岩手郡

紫波郡

和賀郡

胆沢郡

西磐井郡

気仙郡

下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村

九戸郡

二戸郡

4級地

寒冷及び積雪の度を考慮して理事長が定める地域

理事長が定める級地

備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

別表第7 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第33条関係)

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

4級地

17,800円

10,200円

7,360円

理事長が定める級地

理事長が定める額

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。

公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日 規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第4節 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第11号
平成17年12月1日 規程第96号
平成18年3月28日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第19号
平成20年3月27日 規程第7号
平成20年3月31日 規程第14号
平成20年12月26日 規程第20号
平成21年3月31日 規程第12号
平成21年5月29日 規程第14号
平成21年12月1日 規程第17号
平成22年3月26日 規程第5号
平成22年6月15日 規程第14号
平成22年11月30日 規程第22号
平成23年2月3日 規程第5号
平成23年3月18日 規程第7号
平成23年11月30日 規程第16号
平成24年3月30日 規程第10号
平成24年11月30日 規程第22号
平成25年3月29日 規程第3号
平成25年7月31日 規程第20号
平成25年8月30日 規程第22号
平成25年12月5日 規程第23号
平成26年3月31日 規程第13号
平成26年12月26日 規程第22号
平成27年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月30日 規程第4号
平成28年12月26日 規程第51号
平成29年3月22日 規程第11号
平成29年12月25日 規程第24号
平成30年3月14日 規程第2号
平成30年3月23日 規程第6号
平成30年12月26日 規程第23号
令和元年12月13日 規程第4号
令和元年12月26日 規程第6号
令和3年11月26日 規程第19号
令和4年12月28日 規程第40号
令和5年3月15日 規程第25号
令和5年12月22日 規程第55号
令和6年3月22日 規程第15号