○公立大学法人岩手県立大学職員就業規則
平成17年4月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任免
第1節 採用(第6条―第11条)
第2節 評価(第12条)
第3節 昇任(第13条)
第4節 異動(第14条)
第5節 休職(第15条―第18条)
第6節 退職(第19条―第22条の2)
第7節 降任及び解雇(第23条―第27条)
第3章 給与(第28条)
第4章 服務(第29条―第32条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第33条―第35条の2)
第6章 研修(第36条)
第7章 賞罰(第37条―第41条)
第8章 安全及び衛生(第42条―第48条)
第9章 出張(第49条・第50条)
第10章 福利厚生(第51条・第52条)
第11章 災害補償(第53条)
第12章 退職手当(第54条)
第13章 職務発明(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものとする。
2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で、「職員」とは、理事長が法人の職員として雇用した者をいう。
2 この規則で、「教員」とは、前項の職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
3 この規則で、「大学」とは、法人が設置する岩手県立大学、盛岡短期大学部及び宮古短期大学部をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条第1項に規定する職員に適用する。
2 常勤を要しない職員及び任期の定めのある職員の就業に関する事項については、別に定める。
(権限の委任)
第4条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を、別に指定する理事又は職員に委任することができる。
(規則の遵守)
第5条 理事長(前条の規定により、権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)及び職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、選考又は競争試験によるものとする。
(労働条件の明示)
第7条 理事長は、採用しようとする職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第8条 職員として採用される者は、次の書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が必要ないと認めた場合は一部を省略することができる。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 卒業(修了)証明書
(4) 健康診断書(3月以内のもの)
(5) その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は、所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(赴任)
第9条 赴任命令を受けた職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事情があり、理事長の承認を得た場合は、1週間以内に赴任しなければならない。
(職員の配置)
第10条 職員の配置は、法人の業務上の必要に従い人事配置計画により行う。
(試用期間)
第11条 新たに職員として採用された者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が認めた場合は、試用期間を短縮することができる。
2 理事長は、必要と認める時は、前項の試用期間をさらに6月を限度として延長することができる。
3 理事長は、試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがある。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障により業務遂行に支障があるとき。
(3) その他職員として適格性を欠くとき。
4 試用期間は、勤続期間に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第12条 職員の勤務成績については、評定を実施するものとする。
2 評定の取扱いについては、別に定める。
第3節 昇任
(昇任)
第13条 職員の昇任は、選考による。
2 前項の選考は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。
第4節 異動
(配置転換・出向等)
第14条 職員は、業務上の都合により配置転換、兼務又は出向(以下「異動」という。)を命ぜられることがある。
2 職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
3 出向を命ぜられた職員の取扱いについては、別に定める。
4 第9条の規定は、職員が配置転換及び出向先からの復帰を命ぜられた場合に、これを準用する。
第5節 休職
(休職)
第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合(心身故障)
(2) 刑事事件に関し起訴された場合(刑事事件)
(3) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、職務に関連があると認められる学術上の研究、調査等に従事する場合(調査研究)
(4) 岩手県と共同して、又は岩手県の委託を受けて行われる科学技術に関する研究にかかる業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は理事長がその都度指定する施設において従事する場合(共同研究)
(5) 理事長の許可を得て、教員が営利を目的とする私企業その他の団体であって、自己の研究成果を活用する事業を実施するものの役員、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があるため、教員としての職務に従事することができないと認められるとき(役員兼業)。
(6) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合(行方不明)
(7) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員には、前項の規定を適用しない。
3 休職の取扱いについては、本節に定めるもののほか、別に定める。
(休職の期間)
第16条 前条第1項各号に掲げる事由の休職期間については下記のとおりとする。
(1) 心身故障 3年以内
(2) 刑事事件 係属期間
(3) 調査研究 3年以内
(4) 共同研究 5年以内
(5) 役員兼業 3年以内
(6) 行方不明 3年以内
(7) その他 その都度定める期間
(復職)
第17条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
(休職中の身分)
第18条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 理事長が必要と認める場合は、休職者の配置転換を行うことができる。
第6節 退職
(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日
(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日
(3) 第16条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日
(4) 死亡したとき 死亡日
(5) 任期の定めがあるとき 任期満了の日
(自己都合による退職手続)
第20条 職員が退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 職員は、退職を願い出ても、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。
(1) 教員 満65年
(2) 前号以外の職員 満65年
(管理監督職の役職定年)
第21条の2 理事長は、管理監督職(管理又は監督の地位にある職として別に定めるものをいう。)を占める職員で年齢60年に達している職員(教員を除く。以下この条において同じ。)について、異動期間(年齢60年に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。)に、管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下「役職定年」という。)をするものとする。ただし、別に定める事由により、当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2 役職定年に関し必要な事項については、別に定める。
(定年年齢を過ぎた者の採用の特例)
第22条 理事長は、教育研究上特に必要があると認める場合には、前条に定める定年年齢にかかわらず、別に定めるところにより教員を採用することができる。
(1) 第19条第2号の規定により退職した者
(2) 定年に達することとなる日以後における最初の3月31日前に退職した者のうち25年以上勤続して退職したものであって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの(定年に達することとなる日以後における最初の4月1日以後に採用されるものに限る。)
(4) 前各号に準じる者として理事長が認める者
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前項の規定に基づく任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務成績が良好である場合に行うことができるものとする。
4 理事長は、第2項の規定に基づく任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
5 第2項の規定による任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第7節 降任及び解雇
(降任及び解雇)
第23条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、降任(役職定年による降任を除く。)し、又は解雇することができる。
(1) 勤務成績がよくないとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) その他職務に必要な適格性を欠くとき
(4) 経営上又は業務上やむを得ないとき
2 職員が禁錮以上の刑に処せられたときは、解雇する。
3 第1項の規定により、職員を降任し、又は解雇した場合においては、別に定めるところにより、当該職員に不服申し立ての機会を与える。
4 前3項に定めるもののほか、職員の降任及び解雇の取扱いについては、別に定める。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条の規定による産前産後の休業期間及びその後30日間
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
(退職後の責務)
第26条 職員が退職し、又は解雇された場合は、法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第27条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次の事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職又は解雇の事由
第3章 給与
(給与)
第28条 職員の給与については、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の定めるところによる。
第4章 服務
(職務専念義務)
第29条 職員は、法人の使命及びその業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務に専念しなければならない。
(遵守事項)
第30条 職員は次の事項を守らなければならない。
(1) 法令及び法人の諸規程並びに上司の指示に従い、職場の規律を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 法人の名誉若しくは信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 大学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で、喧騒、その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(5) 退職し、又は解雇された職員は、在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない。
(兼業)
第31条 職員の兼業については、別に定める。
(倫理)
第32条 職員の倫理については、別に定める。
第5章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間、休日及び休暇等)
第33条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の定めるところによる。
(育児休業)
第34条 職員は、満3歳に満たない子の養育を必要とする場合は、理事長に申し出て育児休業をすることができる。
2 育児休業をすることができる職員の範囲その他必要な事項については、別に定める。
(介護休業)
第35条 職員は、要介護状態にある家族の介護を必要とする場合は、理事長に申し出て介護休業をすることができる。
2 介護休業をすることができる職員の範囲その他必要な事項については、別に定める。
(自己啓発等休業)
第35条の2 職員は、大学等課程の履修又は国際貢献活動(以下「自己啓発等」という。)を行うため必要とする場合は、理事長に申し出て自己啓発等休業をすることができる。
2 自己啓発等休業をすることができる職員の範囲その他必要な事項については、別に定める。
第6章 研修
第36条 業務上の必要がある場合は、職員に研修を命ずることができる。
2 職員には、研修を受ける機会を与えるよう努める。
3 前2項に定めるもののほか、研修に関して必要な事項については、別に定める。
第7章 賞罰
(表彰)
第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより表彰する。
(1) 大学の名誉となり、又は職員の模範となる行為を行ったとき。
(2) その他理事長が必要と認めるとき。
(懲戒)
第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒を行うものとする。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。
(4) 窃盗、横領、傷害又は性暴力等の刑罰法令に触れる行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、育児休業等に関するハラスメント又はその他のキャンパス・ハラスメントに該当する言動を行ったとき。
(8) その他法令及び就業規則その他の諸規程に違反したとき。
(9) 前各号に準ずる行為があったとき。
3 第1項に規定する懲戒を行った場合は、別に定める基準により、その内容を公表するものとする。
(懲戒の種類)
第39条 懲戒は、その程度に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ、給与の一部を減額する。ただし、1回の額は平均賃金の1日分の半額としその総額は1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させ、1日以上6月以下の期間勤務を停止し、及び職務に従事させず、その間給与を支給しない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
4 前3項に定めるもののほか、懲戒処分の基準及び懲戒の手続については、別に定める。
(訓告等)
第40条 前条に規定する場合のほか、服務を正し、規律を保持するため必要があるときには、訓告又は厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第41条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第8章 安全及び衛生
(安全、衛生及び健康の確保に関する措置)
第42条 理事長は、職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、理事長の命令に従うとともに、法人が行う安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
3 安全、衛生及び健康の確保に関する取扱いは、別に定める。
(安全・衛生教育)
第43条 職員は、法人が行う安全・衛生に関する教育・訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第44条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努めなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第45条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について理事長の命令に従い、実行すること。
(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消防設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を無断で移動したり、許可なく当該地域又は施設に立ち入らないこと。
(健康診断)
第46条 職員は、採用時及び毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員に就業を禁止し、又は治療を指示し、若しくは勤務を制限する等、当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は、正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第47条 職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり、若しくはその疑いがある場合は、直ちに理事長に届け出てその命令に従わなければならない。
2 理事長は、前項の届出に基づき必要と認める場合は、当該職員に就業の禁止を命ずることができる。
(ハラスメントの防止)
第48条 セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントの防止等については、別に定める。
第9章 出張
(出張)
第49条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第50条 前条の出張に要する旅費に関して必要な事項は、別に定める。
第10章 福利厚生
(共済・互助会)
第51条 共済・互助会については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)の定めるところにより、それぞれ組合員及び会員としての権利と義務を有し、かつ、当該事業の利益を享受することができる。
(宿舎)
第52条 職員は、別に定めるところにより、宿舎を使用することができる。
第11章 災害補償
第53条 職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、地公災法の定めるところにより、補償を行う。
第12章 退職手当
第54条 職員の退職手当については、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の定めるところによる。
第13章 職務発明
第55条 職員の職務上の発明についての取扱いは、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により法人の職員となった者で、平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に岩手県立大学等条例(平成9年岩手県条例第80号)に基づき設置された岩手県立大学の教員として採用された者のうち、理事長が教育研究上特に必要と認める者(採用日の前日において岩手県公立学校教員であった者を除く。)の定年については、第21条の規定にかかわらず、満70歳を限度として延長することができる。
研究科 | 課程 | 課程完成年次 |
看護学研究科 | 博士後期課程 | 平成18年度 |
社会福祉学研究科 | 博士後期課程 | 平成18年度 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
(再任用職員に係る経過措置)
5 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員に対する第22条の2第1項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「定年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
6 理事長は、当分の間、職員(任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び教員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(在職期間の特例)
2 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき、岩手県から法人に派遣された職員の岩手県の職員としての在職期間は、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員就業規則第22条の2第1項の規定の適用にあっては、同項に規定する在職期間とみなす。
(任期の末日に関する特例)
3 次の表の左欄に掲げる期間における第22条の2第5項の規定の適用については、同条同項中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
附則(平成20年3月31日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第3号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第2号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 理事長は、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間に年齢60年に達する職員に対し、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(次項において「改正後就業規則」という。)附則第6項の規定の例により、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(在職期間の特例)
3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき、岩手県から法人に派遣された職員の岩手県の職員としての在職期間は、改正後就業規則第22条の2第1項第2号の規定の適用にあっては、同項に規定する在職期間とみなす。
附則(令和5年6月23日規則第7号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。