○公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成17年4月1日

規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第33条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規程に定めのある場合のほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他関係法令並びに就業規則の定めるところによる。

(所定勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き原則として、1日7時間45分、1週間当たり38時間45分とする。

2 公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業規程第23条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、理事長が定める。

3 育児休業規程第23条の2に規定する勤務時間の短縮の承認を受けた職員(以下「勤務時間の短縮をする職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、同条の規定により短縮された勤務時間に従い、理事長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

2 職員(育児短時間勤務職員等及び勤務時間の短縮をする職員を除く。第4項において同じ。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとし、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、業務の都合上必要があると認められる場合には、これによらずに別に定めることがある。

3 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

4 子育て、介護、通勤等の特別の事情がある職員から所属長に申出があり、かつ、所属長が指定した場合の勤務時間及び休憩時間の割振り(以下「特別の事情に基づく勤務時間の割振り」という。)は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻は、午前7時30分から午前10時までの間で定めるものとし、休憩時間を除き連続する7時間45分を勤務時間とする。

(2) 前号に規定する勤務時間中に正午から午後1時まで又は正午から午後零時45分までのいずれかの休憩時間を置く。

5 前項に定めるもののほか、特別の事情に基づく勤務時間の割振りの実施に関し必要な事項は、別に定める。

6 育児短時間勤務職員等の始業・終業時刻及び休憩時間は、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

7 勤務時間の短縮をする職員の始業・終業時刻及び休憩時間は、1週間ごとの期間について、当該勤務時間の短縮の内容に従い1日につき6時間で勤務時間を割り振るものとする。

(1月単位の変形労働時間制)

第3条の2 第8条に規定する裁量労働が適用されない職員のうち、別に指定する者は、1月単位の変形労働時間制(労基法第32条の2第1項の規定に基づく労働時間に係る制度をいう。)を適用し、1月以内の一定期間を平均して1週間の所定労働時間が38時間45分を超えない範囲内において、勤務時間を割り振るものとする。

2 前項の勤務時間の割振りについては、別に定める。

(週休日の振替等)

第4条 理事長は、職員に第3条第1項の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項から第5項までの規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、次項に定める勤務期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に掲げる勤務期間は、同項の規定の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、教員の第1項の振替については、前項の期間内に行うことが困難である場合に限り、当該期間後においても、次の期間内に行うことができる。

(1) 前項の期間後の直近の長期休業日(岩手県立大学学則(平成17年学則第1号。以下「学則」という。)第6条第1項第4号の休業日をいう。以下同じ。)が夏季休業日である場合には、当該夏季休業日と同一年度の冬季休業日が終了するまでの期間内

(2) 前項の期間後の直近の長期休業日が冬季休業日である場合には、当該冬季休業日と同一年度の春季休業日が終了するまでの期間内

(3) 前項の期間後の直近の長期休業日が春季休業日である場合には、当該春季休業日の翌年度の夏季休業日が終了するまでの期間内

4 第1項の振替を行う場合には、週休日は4週間につき4日以上となり、また連続勤務日数が24日を超えないようにしなければならない。

(休日)

第5条 職員の休日は、次のとおりとし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日、前号に該当する休日を除く。)

(休日の代休日)

第6条 理事長は、職員に前条に規定する休日(以下「休日」という。)である第3条第2項から第5項まで又は第4条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、第3項に定めるところにより、当該休日に変わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、教員の第1項の休日の指定については、前項の期間内に行うことが困難である場合に限り、当該期間後においても、次の期間内に行うことができる。

(1) 前項の期間後の直近の長期休業日が夏季休業日である場合には、当該夏季休業日と同一年度の冬季休業日が終了するまでの期間内

(2) 前項の期間後の直近の長期休業日が冬季休業日である場合には、当該冬季休業日と同一年度の春季休業日が終了するまでの期間内

(3) 前項の期間後の直近の長期休業日が春季休業日である場合には、当該春季休業日の翌年度の夏季休業日が終了するまでの期間内

(通常の勤務場所以外の勤務)

第7条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することがある。

2 職員が前項による勤務をした場合において、当該勤務の勤務時間を算定し難いときは、第2条に定める勤務時間を勤務したものとみなす。

(裁量労働のみなし時間)

第8条 労基法第38条の3に定める裁量労働に従事する職員の勤務時間については、その対象となる職員及びその勤務時間の算定に関する労使協定を締結したときは、第2条に定める所定勤務時間にかかわらず、当該労使協定に定めた時間を勤務したものとみなす。

2 始業・終業及び休憩の時刻は、第2条で定める所定勤務時間を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働適用対象職員の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。

(所定勤務時間以外の勤務)

第9条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、正規の勤務時間外又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が、第2条に規定する勤務時間を通じて7時間45分を超えるときは、別表第1に規定する時間にかかわらず、延べ1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中におかれる休憩時間)を勤務時間の途中に置かなければならない。

3 子の養育又は家族の介護を行う職員の正規の勤務時間外の勤務の制限については、育児休業規程又は公立大学法人岩手県立大学職員介護休業規程(平成17年規程第74号。以下「介護休業規程」という。)の定めるところによる。

4 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、第1項に規定する超過勤務又は週休日若しくは休日に勤務を命じないものとする。

(超勤代休時間)

第9条の2 理事長は、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)第25条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第3条第2項から第5項まで又は第4条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第5条に規定する休日及び第6条に規定する休日の代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定に基づき超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(深夜勤務)

第10条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ぜられることがある。

2 子の養育又は家族の介護を行う職員の深夜勤務の制限については、育児休業規程又は介護休業規程の定めるところによる。

3 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、前項に規定する時間に勤務させてはならない。

(災害時等の勤務)

第11条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、正規の勤務時間外又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられることがある。この場合においては、労基法第33条第1項の手続を必要とするものとする。

(出勤)

第12条 削除

(欠勤)

第13条 職員が正規の勤務時間に勤務しない場合には、当該勤務しない時間を欠勤とする。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

2 前項に定める休暇は有給とする。

(年次休暇)

第15条 年次休暇は、一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数)

(2) 当該年の中途において、新たに法人の職員となった者 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ、同表に掲げる日数の欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 岩手県の職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に岩手県の職員となり引き続き再び職員となったもの 岩手県の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(平成17年規則第5号)の適用を受ける職員(以下「任期付職員」という。)であった者であって、引き続き当該年の中途において就業規則の適用を受ける職員となったもの 20日に任期付職員としての年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数

(年次休暇の届出)

第16条 年次休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、理事長が職員の届け出た時季に休暇を与えることにより業務の正常な運営に支障を来す場合には、他の時季に与えることがある。

2 職員は年次休暇を取得する場合には、理事長に対し、事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることが困難であった場合には、事後速やかに、その事由を付して届け出なければならない。

3 理事長は、前条の規定による年次休暇(付与日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を新たに付与した日から1年以内の期間に、職員の意見を聴取した上で、あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし、第1項の規定により年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合は、5日とする。)については、この限りでない。

(年次休暇の単位)

第17条 年次休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。ただし、労基法第39条の定める法定付与日数を超えて付与する部分については、1時間を単位として取得することができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業規程第16条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

(年次休暇の繰越)

第18条 一の年における年次休暇のうち20日を超えない範囲内の残日数を限度として、付与された年の翌年に繰り越すことができる。

(年次休暇の取得順序)

第19条 年次休暇は、前年に付与した休暇から取得していくものとする。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、必要最低限度と認められる範囲内において、職員が負傷又は疾病による療養のため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に付与する。

(病気休暇の期間)

第21条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項の通勤、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(病気休暇の期間の通算)

第21条の2 結核性疾患以外の疾病により病気休暇(2週間以上の病気休暇に限る。)を取得した職員が、再び勤務するに至った日から6月以内に病気休暇を取得する場合の前条第3号の期間の計算については、当該病気休暇が先の病気休暇と同一又は類似の疾病によるものと認められる場合は、前後の病気休暇の期間を通算するものとする。

(病気休暇の単位等)

第22条 病気休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

2 病気休暇期間中における週休日、休日及び代休日は、当該病気休暇期間に含むものとする。

(病気休暇の手続)

第23条 職員は第20条の病気休暇を請求する場合は、理事長に対し、事前に休暇を願い出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ休暇を願い出ることが困難であった場合には、事後速やかにその理由を付して休暇を願い出なければならない。

(特別休暇)

第24条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に付与する。

(特別休暇の種類と期間)

第25条 前条の特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は理事長の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別表第3に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体又は公共的団体等で別に定めるものが行う事業に係る環境の保全又は文化若しくはスポーツの振興を図るための活動で別に定めるもの

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定める期間内における週休日、第9条の2第1項の規定に基づき割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を除く連続する7日の範囲内の期間(育児短時間勤務職員等にあっては、週休日等を除く連続する9日の範囲内の期間)

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の理事長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害(第21条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 別に定める範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員が通勤に自動車等を使用する場合の通勤経路の渋滞の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(12) 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親であって養子縁組里親であるもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)が当該子の保育をすることができる場合を除く。) 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労基法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める回数及び時間))

(15) 職員が、その養育する22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他理事長が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして理事長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ)、父母、子、配偶者の父母その他理事長が定める者で負傷、疾病又は老齢により理事長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の理事長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の保護する小学校就学の始期に達するまでの者が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の健康診断又は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場合その他理事長が定める場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間

(18) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間(当該期間を超えた場合は、病気休暇の対象とする。)

(19) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 別に定める期間内における3日の範囲内の期間

(20) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 職員の親族(別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(22) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後別に定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(23) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における週休日等を除く原則として連続する5日の範囲内の期間

(24) 長年にわたって勤務した職員が、心身の活力の維持及び増進又は自己研鑚(さん)を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに掲げる連続する日数の範囲内の期間

 勤続期間が15年に達する日の属する年度の次の年度の4月1日から2年を経過する日までの期間内における週休日等を除く3日

 勤続期間が25年に達する日の属する年度の次の年度の4月1日から2年を経過する日までの期間内における週休日等を除く5日

(25) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(26) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(27) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(特別休暇の単位)

第26条 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「年次休暇」とあるのは、「特別休暇」と読み替えるものとする。

3 前条(第6号第8号第19号第20号第23号及び第24号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇等の手続)

第27条 職員は特別休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に記入して理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して事後において承認を受けなければならない。

(証明書類の提出)

第28条 理事長は、病気休暇、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第29条 この規程に定めるもののほか、勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第30条 非常勤職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、理事長が別に定める。

(適用除外)

第31条 職員のうち、法人の役員を兼ねる者については、勤務時間、休憩時間及び休日に関する定めは、適用を除外する。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日、令和4年3月31日又は令和5年3月31日に、第25条第24号ア及びに規定する期間の終期が到来する職員に対する同号の規定の適用については、同号中「2年を経過する日」とあるのは、「令和6年3月31日」とする。

(平成19年3月30日規程第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の休息時間の廃止に係る規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の規定に基づいて与えられている休暇は、この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「改正後の勤務時間等規程」という。)の規定に基づいて与えられたものとみなす。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、病気休暇中の職員については、改正後の勤務時間等規程第21条の2の規定に該当し病気休暇の期間を通算する場合にあっては、施行の日以後の期間に係る病気休暇の期間を通算するものとする。

4 施行日において公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1号の規定に基づき休職とされている職員については、復職した日から6月以内に再び同一又は類似の疾病により療養し、改正後の勤務時間等規程第20条の規定に基づき病気休暇を取得する場合は、病気休暇の期間は新たに起算するものとする。

5 (省略)

6 第2項から第5項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、理事長が定める。

(平成21年3月30日規程第3号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月25日規程第20号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2・3 (省略)

(平成22年6月1日規程第13号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月25日規程第13号)

この規程は、平成23年4月25日から施行する。

(平成23年6月1日規程第14号)

1 この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成23年5月2日から適用する。

2 この規程の適用の際、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の規定に基づいて与えられている休暇(平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により職員の親族(同規程別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡し、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために使用したものに限る。)は、この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程附則第7項の規定により読み替えて適用する同規程別表第5に掲げる日数の範囲で与えられたものとみなす。

(平成23年7月15日規程第15号)

この規程は、平成23年7月15日から施行する。

(平成24年1月18日規程第1号)

この規程は、平成24年1月18日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年12月28日規程第24号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日規程第20号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年9月12日規程第38号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日規程第52号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年11月7日規程第23号)

この規程は、公布日から施行する。

(平成30年3月29日規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第28号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月22日規程第1号)

この規程は、令和元年8月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年1月28日規程第1号)

1 この規程は、令和4年2月1日から施行する。

2 (省略)

(令和5年3月15日規程第23号)

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

(令和6年3月6日規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

採用された月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第21条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で理事長が特に必要と認めるもの

(2) 精神疾患で理事長が特に必要と認めるもの

別表第3(第25条関係)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウ及びキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

アからクまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって理事長が定めるもの

別表第4(第25条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にたっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成17年4月1日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第6節 勤務時間等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第12号
平成19年3月30日 規程第14号
平成20年3月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第3号
平成21年12月25日 規程第20号
平成22年3月26日 規程第5号
平成22年6月1日 規程第13号
平成22年6月30日 規程第15号
平成23年4月25日 規程第13号
平成23年6月1日 規程第14号
平成23年7月15日 規程第15号
平成24年1月18日 規程第1号
平成24年12月28日 規程第24号
平成26年3月31日 規程第15号
平成26年6月1日 規程第20号
平成28年10月1日 規程第38号
平成28年12月26日 規程第52号
平成29年11月7日 規程第23号
平成30年3月29日 規程第9号
平成31年3月29日 規程第28号
令和元年8月22日 規程第1号
令和4年1月28日 規程第1号
令和5年3月15日 規程第23号
令和6年3月6日 規程第7号