○公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則

平成17年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任免

第1節 採用(第5条―第9条)

第2節 配置転換(第10条)

第3節 退職(第11条・第12条)

第4節 降任及び解雇(第13条―第17条)

第3章 給与(第18条―第23条)

第4章 服務(第24条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第25条―第25条の3)

第6章 研修(第26条)

第7章 賞罰(第27条―第31条)

第8章 安全及び衛生(第32条)

第9章 出張(第33条)

第10章 福利厚生(第34条)

第11章 災害補償(第35条)

第12章 退職手当(第36条)

第13章 職務発明(第37条)

第14章 削除

第15章 削除

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する任期の定めのある職員(以下「任期付職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものとする。

2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる任期付職員に適用する。

(1) 年俸制適用職員(法人の業務の遂行上、特定の専門的な資格又は知識若しくは経験を必要とする業務に一定の期間従事させるために雇用するものをいう。以下同じ。)

(2) 臨時職員(法人の業務の遂行上、一定の期間内に終了又は業務量の増加が見込まれる業務、職員の一時的な欠員補充のために臨時的に任用するものをいう。以下同じ。)

2 前項各号に定める任期付職員の職名は、当該職員の職務に応じて、理事長が定める。

(権限の委任)

第3条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を、別に指定する理事又は職員に委任することができる。

(規則の遵守)

第4条 理事長(前条の規定により、権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)及び任期付職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第5条 任期付職員の採用は、選考又は競争試験によるものとする。

(労働条件の明示)

第6条 理事長は、採用しようとする任期付職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第7条 任期付職員として採用される者は、次の書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が必要ないと認めた場合は一部を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書(3月以内のもの)

(3) その他理事長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、任期付職員は、所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。

(赴任)

第8条 赴任命令を受けた任期付職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事情があり、理事長の承認を得た場合は、1週間以内に赴任しなければならない。

(任期付職員の配置)

第9条 任期付職員の配置は、法人の業務上の必要に従い人事配置計画により行う。

第2節 配置転換

(配置転換)

第10条 任期付職員は、業務上の都合により配置転換を命ぜられることがある。

2 任期付職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。

第3節 退職

(退職)

第11条 任期付職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職する。

(1) 任期が満了したとき 任期満了の日

(2) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡したとき 死亡日

(自己都合による退職手続)

第12条 任期付職員が退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 任期付職員は、退職を願い出ても、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。

第4節 降任及び解雇

(降任及び解雇)

第13条 任期付職員が次の各号のいずれかに該当するときは、降任し、又は解雇することができる。

(1) 勤務成績がよくないとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(3) その他職務に必要な適格性を欠くとき

(4) 経営上又は業務上やむを得ないとき

2 任期付職員が禁錮以上の刑に処せられたときは、解雇する。

3 第1項の規定により、任期付職員を降任し、又は解雇した場合においては、別に定めるところにより、当該任期付職員に不服申立ての機会を与える。

4 前3項に定めるもののほか、任期付職員の降任及び解雇の取扱いについては、別に定める。

(解雇制限)

第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条の規定による産前産後の休業期間及びその後30日間

(解雇予告)

第15条 第13条第1項及び第2項の規定により任期付職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の予告手当を支給するものとする。ただし、労基法第20条第1項ただし書に規定する事由に係る労働基準監督署長の認定(以下「労働基準監督署長の認定」という。)を受けた場合は、この限りではない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

(退職後の責務)

第16条 任期付職員が退職し、又は解雇された場合は、法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第17条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次の事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職又は解雇の事由

第3章 給与

(年俸制適用職員の給与)

第18条 年俸制適用職員の給与は、年俸、入試業務手当、超過勤務手当及び休日給とする。

2 年俸は一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の職務遂行に対する対価として、支給する。

3 年俸は、年額1,000万円の範囲内で、次に掲げる事項を総合的に勘案して理事長が決定する。

(1) 当該職員の職務の内容

(2) 当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度合い

(3) 当該職員の知識経験及び業務遂行能力

(4) 法人職員の給与水準

(5) 物価等の社会経済の動向及び他の類似の事業の従事者における給与水準の動向

(臨時職員の給与)

第18条の2 臨時職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次に定めるところによる。

(1) 基本給は、給料とし、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、月額180,500円を支給する。

(2) 諸手当は、通勤手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料の支給日等)

第18条の3 任期付職員の給料の支給日、日割計算及び支給方法は、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の適用を受ける職員(以下「給与規程適用職員」という。)の例による。

(年俸制適用職員の給与の支給方法等)

第18条の4 前条の規定にかかわらず、年俸制適用職員の年俸は、年俸額を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下この項において「年俸支給基礎額」という。)を毎月支給する。ただし、4月にあっては、年俸額から年俸支給基礎額に12を乗じて得た額を差し引いた額を年俸支給基礎額に加えた額を支給する。

2 一の年度の途中で、退職し、若しくは解雇された者又は死亡した者の年俸は、当該年度の総日数から公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算し、これを支給する。ただし、退職し、又は解雇され若しくは死亡した年俸制適用職員に月の末日まで年俸を支給するときは、当該月までに現に支払った年俸を日割りにより計算して支給した年俸とみなす。

第18条の5から第19条の2まで 削除

(通勤手当)

第20条 臨時職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額及びその支給方法については、給与規程適用職員に支給される通勤手当の例による。

(入試業務手当)

第20条の2 任期付職員が入試業務に従事したときは、入試業務手当を支給する。

2 前項の入試業務手当の額及びその支給方法については、給与規程適用職員に支給される入試業務手当の例による。

(給与の減額)

第20条の3 任期付職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 年俸制適用職員の勤務1時間あたりの給与額は、年俸額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数で除して得た額とする。

3 臨時職員の給与の減額については、給与規程適用職員の例による。

(超過勤務手当等)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた任期付職員には、超過勤務手当を支給する。

2 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた任期付職員には、休日給を支給する。

3 超過勤務手当及び休日給の算定及び支給方法は、給与規程適用職員の例による。この場合において、年俸制適用職員の超過勤務手当及び休日給の算定に係る勤務1時間当たりの給与額は、年俸額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員(雇用期間が6月に満たない者を除く。)に対して、6月30日又は12月10日(次条第22条の3及び第22条の5においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した臨時職員(育児休業をした臨時職員で、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間において、勤務した期間がない臨時職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において臨時職員が受けるべき基本給の額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定については、給与規程適用職員の例による。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、第28条の規定により懲戒解雇された臨時職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、第13条第2項の規定により解雇された臨時職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された臨時職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた臨時職員

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた臨時職員(当該差し止めを取り消された場合を除く。)で、その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた臨時職員

第22条の3 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた臨時職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、大学に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止を取り消すことを妨げるものではない。

第22条の4 第22条から前条までに定めるもののほか、期末手当の一時差し止めに関する手続その他の期末手当の取扱いについては、給与規程適用職員の例による。

(勤勉手当)

第22条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員(別に定める者を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該臨時職員の勤務成績に応じて、支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した臨時職員(別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の支給総額は、臨時職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において臨時職員が受けるべき基本給の額とする。

4 前3条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

第23条 削除

第4章 服務

第24条 任期付職員の職務専念義務、遵守事項、倫理については、職員就業規則第29条第30条及び第32条の規定を準用する。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間、休日及び休暇等)

第25条 任期付職員の勤務時間、休日及び休暇(次条に定めるものを除く。)等については、職員就業規則第33条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第25条の2 任期付職員の有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 年次休暇は、任用の日から別表に定める日数を与える。ただし、雇用期間が6箇月未満の場合は、雇用期間における勤務日の日数に応じて、公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則(平成17年規則第6号)別表第2の例により与える。

(2) 病気休暇は、任期の定めのない職員の例により与える。ただし、勤務時間等規程第21条第1号に掲げる場合以外の負傷又は疾病について、一の年度において5日を超えるときは、その超える期間については、無給休暇とする。

(3) 特別休暇は、勤務時間等規程第25条第1号から第3号まで、第6号第7号第9号から第13号まで、第15号第16号第18号から第21号まで、第23号及び第25号から第27号までの規定による休暇の請求事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。この場合において、勤務時間等規程第25条第6号中「別に定める期間内」とあるのは「結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日(業務の都合により休暇を取得することが困難であると認められる場合等は、当該職員の任用期間の末日)まで」と、同条第9号中「別に定める範囲内」とあるのは「妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)について、それぞれ1日の範囲内」と、同条第7号第15号及び第16号中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。

2 無給休暇は、勤務時間等規程第25条各号(前項第3号に掲げるものを除く。)の規定による休暇の請求事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(育児休業等及び介護休業等)

第25条の3 任期付職員の育児休業及び介護休業等は、職員就業規則第34条及び第35条の規定を準用する。

第6章 研修

(研修)

第26条 任期付職員の研修については、職員就業規則第6章の規定を準用する。

第7章 賞罰

(表彰)

第27条 任期付職員の表彰については、職員就業規則第37条の規定を準用する。

(懲戒)

第28条 任期付職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒を行うものとする。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。

(4) 窃盗、横領、傷害又は性暴力等の刑罰法令に触れる行為があったとき。

(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。

(6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱したとき。

(7) セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、育児休業等に関するハラスメント又はその他のキャンパス・ハラスメントに該当する言動を行ったとき。

(8) その他法令及び就業規則その他の諸規程に違反したとき。

(9) 前各号に準ずる行為があったとき。

2 前項に規定する懲戒を行った場合は、別に定める基準により、その内容を公表するものとする。

(懲戒の種類)

第29条 懲戒は、その程度に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ、給与の一部を減額する。ただし、1回の額は平均賃金の1日分の半額としその総額は1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。

(3) 停職 始末書を提出させ、1日以上6月以下の期間勤務を停止し、及び職務に従事させず、その間給与を支給しない。

(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

2 前項第4号の場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、第15条に規定する解雇予告手当は支給しない。

3 第13条第3項の規定は、第1項各号に掲げる懲戒をした場合に、これを準用する。

4 前3項に定めるもののほか、懲戒処分の基準及び懲戒の手続については、別に定める。

(訓告等)

第30条 前条に規定する場合のほか、服務を正し、規律を保持するため必要があるときには、訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第31条 任期付職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第8章 安全及び衛生

第32条 任期付職員の安全及び衛生に関する事項については、職員就業規則第8章の規定を準用する。

第9章 出張

第33条 任期付職員の出張及び旅費に関する事項については、職員就業規則第9章の規定を準用する。

第10章 福利厚生

第34条 任期付職員の共済及び互助会並びに宿舎の利用については、職員就業規則第10章の規定を準用する。

第11章 災害補償

第35条 任期付職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、職員就業規則第11章の規定を準用する。

第12章 退職手当

第36条 任期付職員には、退職手当を支給しない。

第13章 職務発明

第37条 任期付職員の職務上の発明については、職員就業規則第13章の規定を準用する。

第14章 削除

第38条から第45条の2まで 削除

第15章 削除

第46条から第59条まで 削除

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第9号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第6号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年2月3日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月3日から施行し、平成23年1月15日から適用する。

2 この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則第18条、第20条の2、第39条及び第43条の2の規定は、この規則の適用の日以後に従事する又は従事した業務に係る大学入試センター試験業務手当について適用する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第5号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日規則第6号)

この規則は、平成25年12月5日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行し、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第8号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第2号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(任期付職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則の廃止)

2 任期付職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則(平成23年理事長決裁)は、廃止する。

(平成30年12月26日規則第7号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第6号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日規則第8号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。なお、施行日以前に締結した雇用契約については従前の例による。

(期末手当の支給に係る在職期間)

2 第55条、第56条及び第57条に規定する在職期間は、改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の適用を受ける臨時職員として在職した期間とする。

(令和2年10月9日規則第6号)

この規則は、令和2年10月9日から施行し、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日規則第1号)

この規則は、令和3年2月26日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第8号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の第18条の2第1号の規定は令和5年4月1日から、改正後の規則第22条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月22日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第25条の2関係)

継続勤務年数

任用の日

1年

2年

3年

4年

日数

10日

11日

12日

14日

16日

備考1 年次休暇は、毎年4月1日において与える。ただし、年度の中途から新たに任用された者については、その者の任用の日から与える。

2 4月1日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。

3 年次休暇は、1日単位で取得することができる。ただし、労基法第39条に定める法定付与日数を超えて付与する部分については、1時間を単位として取得することができる。

4 年次休暇(本規定により繰り越されたものを除く。)は、与えられた日数のうち使用しなかった日数及び時間がある場合は、次の1年間に限り繰り越すことができる。

5 年次休暇は、前年に付与した休暇から取得していくものとする。

6 職員就業規則第19条第1号及び第2号の規定により退職した職員が引き続き任用された場合は、退職前の年次休暇を引き継ぐものとする。また、第1号の規定にかかわらず、年次休暇は、毎年1月1日において与える。この場合における第2号の規定は1月1日における勤続勤務年数とする。

7 年次休暇(付与日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を新たに付与した日から1年以内の期間に、職員の意見を聴取した上で、あらかじめ時季を指定するものとする。ただし、第3項の規定により職員が年次休暇を取得した場合においては、当該取得した年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合は、5日とする。)については、この限りでない。

公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則

平成17年4月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 就業規則等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第5号
平成17年12月28日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第3号
平成21年12月1日 規則第6号
平成22年3月26日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年6月1日 規則第6号
平成23年2月3日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第1号
平成25年12月5日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年9月30日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第8号
平成29年12月25日 規則第2号
平成30年3月14日 規則第1号
平成30年12月26日 規則第7号
令和元年12月13日 規則第6号
令和元年12月26日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第2号
令和2年10月9日 規則第6号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年11月26日 規則第8号
令和4年1月28日 規則第1号
令和4年12月28日 規則第8号
令和5年3月15日 規則第2号
令和5年6月23日 規則第8号
令和5年12月22日 規則第10号
令和6年3月22日 規則第3号