○公立大学法人岩手県立大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程
令和7年3月26日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人で達成された研究成果、習得した技術等に基づいて起業されたもの
(2) 法人又は法人の役員、教職員若しくは学生が所有する知的財産権に基づいて起業されたもの
(3) その他理事長が特に必要と認めるもの
(申請の条件)
第3条 大学発ベンチャーの認定は、次の各号のいずれにも該当する場合に申請することができる。
(1) 大学発ベンチャーであること。
(2) 事業内容が公序良俗に反しないこと。
(3) 法人に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 法人の教職員が設立したものにあっては、公立大学法人岩手県立大学教員兼業規程(平成19年規程第27号)、公立大学法人岩手県立大学利益相反審査規程(令和7年規程第22号)、その他法人における関係規程等に定める所要の手続及び許可が適正に行われていること。
(審査委員会)
第4条 大学発ベンチャーの認定について審査するため、岩手県立大学発ベンチャー審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会に関する事項は、別に定める。
(認定の手続)
第5条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学発ベンチャー認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申請があった場合は、審査委員会の審査を経て、認定の可否を決定するものとする。
3 理事長は、前項の決定を行うに当たり、学長に意見を求めるものとする。
5 理事長は、第2項の審査に際して必要があるときは、申請者に対して、面接の実施及び関連資料の提出を求めることができる。
(1) 会社法の規定による解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条の規定による罰則の裁判による確定
2 理事長は、前項の規定により申出のあった認定の解除を決定した場合は、その旨を文書により代表者に通知するものとする。
(1) 企業活動の実態がなくなった場合
(2) 大学発ベンチャーでなくなった場合
(3) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(4) 過去3年間にわたり事業報告書の提出がない場合
(5) その他認定大学発ベンチャーとしての認定を維持することが適当でないと理事長が認める場合
3 第1項による認定の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日以後において、認定大学発ベンチャーであった事実を事業に使用してはならない。
(認定大学発ベンチャーへの支援内容)
第10条 法人は、認定大学発ベンチャーに対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 「岩手県立大学発ベンチャー」の称号の使用
(2) 研究設備等の利用の許可
(3) 知的財産権の取得及び活用の支援
(4) 相談対応及び他企業への紹介又は仲介
(5) ホームページ等における広報
(6) その他理事長が必要と認める支援
2 前項各号に掲げる支援を受ける認定大学発ベンチャーは、法人における関係規程等を遵守しなければならない。
3 法人は、第1項各号の支援の内容に応じ、一定の対価を求めることができるものとする。
(支援期間)
第11条 認定大学発ベンチャーに支援する期間は、認定の日から3年とする。ただし、理事長が必要と認める場合には、その期間を2年以内に限り延長することができる。
(事務)
第12条 この規程に関する事務は、事務局研究・地域連携室において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。