○公立大学法人岩手県立大学教員兼業規程

平成19年3月30日

規程第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 営利企業の兼業

第1節 通則(第4条)

第2節 研究成果活用兼業(第5条・第6条)

第3節 監査役兼業(第7条・第8条)

第4節 営利企業の事業以外の兼業(第9条)

第3章 営利企業以外の団体の兼業

第1節 公益法人等の兼業(第10条・第11条)

第2節 官公庁の兼業(第12条・第13条)

第3節 教育に関する兼業(第14条・第15条)

第4章 兼業許可の期間(第16条)

第5章 兼業と勤務時間との関係(第17条―第22条)

第6章 許可内容等の変更、兼業許可の取消(第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)に勤務する教員の兼業に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「教員」とは、就業規則が適用される職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。

2 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねるこという。

(1) 教員が営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねること(以下「営利企業の兼業」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、教員がその職以外の職を兼ね、またはその職務以外の事業若しくは業務に従事すること(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)

3 この規程において、「所属長」とは、公立大学法人岩手県立大学職員服務規程(平成18年規程第20号)第2条に規定する所属長をいう。

4 この規程において、「部局等の長」とは、学長、副学長、学部長、短期大学部長、高等教育推進センター長、教学IRセンター長及び各本部長をいう。

(兼業の許可)

第3条 教員は、兼業に従事しようとする場合は、事前に、この規程の定めるところにより許可を受けなければならない。

第2章 営利企業の兼業

第1節 通則

(営利企業の兼業)

第4条 営利企業の兼業は、原則として許可しない。ただし、次に掲げる兼業であって、当該兼業に係る許可基準(第5条第7条又は第9条に規定する基準をいう。)に該当する場合には、許可することができるものとする。

(1) 研究成果活用兼業 研究成果活用企業(営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。)の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員の職(以下「役員等」という。)を兼ねる場合

(2) 監査役兼業 株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役を兼ねる場合

(3) 営利企業の事業以外の兼業 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合

2 教員が前項各号に掲げる兼業に従事しようとするときは、研究成果活用兼業にあっては研究成果活用兼業従事申請書(様式第1号)により、監査役兼業にあっては監査役兼業従事申請書(様式第2号)により、営利企業の実業以外の兼業にあっては営利企業従事申請書(様式第3号)により、それぞれ事前に所属長の許可を受けなければならない。

第2節 研究成果活用兼業

(研究成果活用兼業の許可基準)

第5条 所属長は、教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは、これを許可することができる。

(1) 研究成果活用兼業に従事しようとする教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を創出していること。

(2) 教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。

(3) 教員が申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。次号において同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 教員が就こうとする役員等としての職務内容に、本学に対する契約の締結または検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

(6) 教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。

(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(研究成果活用兼業の報告)

第6条 許可を受けて研究成果活用兼業に従事する教員は、前年度の兼業の状況について、研究成果活用兼業状況報告書(様式第4号)により毎年4月末日までに所属長に報告しなければならない。

第3節 監査役兼業

(監査役兼業の許可基準)

第7条 所属長は、教員から監査役兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。

(1) 監査役兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を教員の職務に関連して有していること。

(2) 教員が申請に係る株式会社等(当該株式会社等が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。次号及び第4号において同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 兼業の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(4) 許可申請に係る株式会社等の経営に教員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。

 当該教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発済株式の総数または出資の総額の4分の1を超える場合

 教員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 教員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合

(5) 教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。

(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(監査役兼業の報告)

第8条 許可を受けて監査役兼業に従事する教員は、前年度の兼業の状況について、監査役兼業状況報告書(様式第5号)により毎年4月末日までに所属長を経由して学長に報告しなければならない。

第4節 営利企業の事業以外の兼業

(許可基準)

第9条 所属長は、教員から営利企業の事業以外の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは、これを許可することができる。

(1) 兼業のために、職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 教員が申請に係る兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

第3章 営利企業以外の団体の兼業

第1節 公益法人等の兼業

(公益法人等の兼業)

第10条 教員が営利企業以外の団体(次節及び第3節に掲げるものを除く。以下この節において「公益法人等」という。)の兼業に従事しようとする場合には、事前に所属長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは、原則として許可しない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 学校法人及び放送大学学園の理事長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、学校長及び園長を兼ねる場合

(3) 公益法人等及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の会長、理事長(以下「法人等の役員等」という。)を兼ねる場合

(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合

(5) 削除

(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合

(7) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合

2 前項ただし書の規定にかかわらず、前項第3号に該当する場合であって、次に掲げる法人等の役員等を兼ねる場合は、許可することができる。

(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等

(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等

(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等

(4) 育英奨学に関する法人等

(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等

(6) その他教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等であって、当該法人等の役員等を国又は地方公共団体の特別職が兼ねるもの等、著しく公益性が高いと認められるもの

(公益法人等の兼業の許可基準)

第11条 公益法人等の兼業の許可基準は、第9条の規定を準用する。

第2節 官公庁の兼業

(官公庁の兼業)

第12条 職員が次の各号に掲げる職を兼ねる場合(以下「官公庁の兼業」という。)は、事前に所属長の許可を得なければならない。

(1) 国及び地方公共団体の審議会等の非常勤の職を兼ねる場合

(2) 法令等の規定により設置されている国等の行政機関の非常勤の職を兼ねる場合

(3) 国及び地方公共団体等の行政機関が必要に応じて設置している調査研究協力者会議等の委員等を委嘱される場合

(許可基準)

第13条 職員から官公庁の申請があった場合は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、これを許可することができる。

(1) 兼業のために、職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) その他職務の公共性に及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

第3節 教育に関する兼業

(教育に関する兼業)

第14条 教員が、次に掲げる教育に関する職を兼ねる場合には、事前に所属長の許可を得なければならない。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人又は放送大学学園の設置する大学及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、専ら教育事務に従事する職を兼ねる場合

(4) 国立大学法人、学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち教育の事業を主たる目的とするものの理事長、理事、監事、顧問、参与又は評議員の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長およびこれらの機関又は施設の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

2 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる職を兼ねる場合は、原則として許可しない。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校または放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員を兼ねる場合(部局等の長に限る。)

(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長、理事、監事の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

(許可基準)

第15条 教育に関する兼業の許可基準は、第9条の規程を準用する。

第4章 兼業許可の期間

(許可する期間)

第16条 兼業を許可することができる期間は、原則1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合、研究成果活用兼業及び監査役兼業については、4年を限度として許可することができる。なお、兼業の更新も同様とし、所属長の許可を得なければならない。

第5章 兼業と勤務時間との関係

(勤務時間の取扱い)

第17条 職員がこの規程により許可を受けて行う兼業の勤務時間の取扱いは、次の各号の区分ごとに、次条から第24条までに定めるところによる。

(1) 職務として従事する兼業

(2) 職務専念義務が免除されて従事する兼業

(3) 勤務時間外又は年次有給休暇取得により従事する兼業

(職務として従事する兼業)

第18条 前条第1号の規定による兼業は、次の各号に掲げる兼業とし、職務として勤務時間内に従事することができる。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる兼業のうち、兼業先が県内の企業である場合

(2) 第12条に掲げる兼業のうち、兼業先が県内の団体である場合

(職務専念義務が免除されて従事する兼業)

第19条 第17条第2号の規定による兼業は、第3章に定める兼業(前条に定めるものを除く。)とし、勤務時間内に従事する場合は、職務専念義務の免除を受けなければならない。

(勤務時間外又は年次有給休暇取得により従事する兼業)

第20条 第2章に定める兼業(第18条第1号に定めるものを除く。)は、勤務時間内に従事することができない。

(裁量労働制のみなし勤務時間)

第21条 労使協定により裁量労働制が適用された教員が、前条の兼業に従事する場合で、当該日に勤務できない場合は、裁量労働制のみなし勤務時間を勤務したものとみなさない。

(兼業時間の制限)

第22条 第19条及び第20条の兼業に従事する時間の合計が、1か月平均して1週当たり8時間を超えてはならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りではない。

第6章 許可内容等の変更、兼業許可の取消

(許可内容等の変更、兼業許可の取消)

第23条 この規程により許可を受けた兼業の内容に変更があった場合には、再度許可を受けなければならない。

2 所属長は、許可した兼業について、各々の許可基準に適合しなくなったと認められるときは、その兼業許可を取り消すことができる。

第7章 雑則

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、教員の兼業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成19年3月30日規程第27号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規程第22号)

この規程は、令和5年3月3日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学教員兼業規程

平成19年3月30日 規程第27号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第5章 事/第5節
沿革情報
平成19年3月30日 規程第27号
平成26年3月31日 規程第17号
令和5年3月3日 規程第22号