○公立大学法人岩手県立大学利益相反審査規程
令和7年3月25日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)における研究活動、産学公連携活動及び地域貢献活動(以下「研究活動等」という。)において、利益相反の発生を防ぎ、もって本学の研究活動等の適正かつ円滑な遂行を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 本学における利益相反の防止については、公立大学法人岩手県立大学職員倫理規程(平成18年規程第21号)及びその他の関係規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 教職員等 公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第4条に定める役員及び第9条に定める教員、事務局職員その他の職員をいう。
(2) 企業等 国、地方公共団体、法人又は事業を営む個人をいう。
(3) 利益相反 研究活動等又はその成果に基づく個人的な経済的利益若しくは責務が、公共の利益、本学の使命又は教職員等としての責務に反する状態のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 教職員等又は本学が研究活動等によって得る利益と、本学の社会的責任又は教育若しくは研究において本学が果たすべき責務とが相反しているとき。
イ 教職員等が研究活動等によって得る利益と、本学における職務遂行の責任とが相反しているとき。
ウ 教職員等が研究活動等に伴って企業等に負う責務と、本学における職務遂行の責任とが相反しているとき。
(審査対象)
第3条 本学の教職員等は、次の各号のいずれかに該当する研究活動等を行おうとするときは、利益相反に係る審査を受けることができる。
(1) 研究活動等に係る関係企業等に兼業すること。
(2) 報酬、謝金、原稿料又は株式の取得等の経済的利益を得ること。
(3) 教職員等が保有する知的財産権を企業等に承継又は使用許可すること。
(4) 共同研究又は受託研究に参加すること。
(5) 奨学寄附金、備品又は物品等の供与を受けること。
(6) その他研究活動等に関連し、前各号に類する便益の供与を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、学部長若しくは本部長又は研究活動等の関係者は、教職員等の行為が利益相反に該当するおそれがあると認めるときは、審査を求めることができる。
(委員会の設置)
第4条 利益相反に係る審査等を行う機関として、岩手県立大学利益相反審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 教職員等から申請された研究活動等の審査に関すること。
(2) 利益相反の防止に係る提言に関すること。
(3) 利益相反の防止に関し理事長が付議した事項に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、本学の教職員等又は学外の有識者の中から理事長が委嘱する。ただし、1人以上は、学外の有識者を委嘱するものとする。
3 委員長は、委員の中から理事長が指名する者をもって充てる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、申請者は、委員として、自己の研究活動等の審査に加わることができない。
2 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 審査の判定の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 問題なし
(2) 指導・勧告が必要
5 前項第2号の判定するときは、その理由等を付さなければならない。
(調査部会)
第10条 委員会は、必要に応じ、調査部会を設置する。
2 調査部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(守秘義務)
第11条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(記録の保存)
第12条 委員会の審査経過及び結果は、記録として保存し、保存期間は10年間とする。
(公表)
第13条 委員会の構成並びに委員の氏名及び所属は、公表するものとする。
2 審査の内容及び申請書等の関係書類は、委員会が特に必要と認め、かつ、申請者及び研究活動等の対象となる企業等の同意を得たときは、その内容を公表することができる。ただし、研究活動等の対象となる個人、その家族等の人権、知的財産権の保護等に支障が生じるおそれのある部分は、非公表とすることができる。
2 理事長は、前項の利益相反審査申請書を受理したときは、委員会に審査を付託するものとする。
3 委員会は、付託された審査案件を審査し、その結果を利益相反審査結果報告書(様式第2号)により理事長に報告しなければならない。
(再審査)
第15条 利益相反に係る審査の結果の通知を受けた教職員等は、その通知を受けた日から起算して14日以内に、再審査申請書(様式第4号)により理事長に対して再審査を求めることができる。
2 理事長は、前項の再審査申立書を受理したときは、再審査の実施の可否を判断し、速やかに申請者にその結果を通知するものとする。
3 再審査は、審査に準じて行うものとする。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(岩手県立大学利益相反審査委員会設置要綱の廃止)
2 岩手県立大学利益相反審査委員会設置要綱(平成29年6月28日理事長決裁。以下「要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に最初に組織する利益相反審査委員会の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
4 要綱第4条第3項の規定により委員であった者で、施行日に当該委員の任期に残任期間があるものについては、施行日に、第6条第2項の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。
5 この規程の施行の際現に要綱第4条第2項の規定により定められた委員長である者は、施行日に、第6条第3項の規定により委員長として指名されたものとみなす。