○公立大学法人岩手県立大学職員倫理規程

平成18年9月29日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則第32条の規定に基づき、公立大学法人(以下「本学」という。)の職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(倫理行動基準)

第3条 職員は、本学の職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令及び本学の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(倫理監督職員等の設置)

第4条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)を置き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職をもって充てる。

(1) 教員の倫理を監督する職員 学長

(2) 教員以外の職員の倫理を監督する職員 事務局長

2 前項に定める倫理監督職員の職務を補佐するため、倫理監督補助職員を置き、公立大学法人岩手県立大学職員服務規程(平成18年規程第20号)第2条の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄の職(理事長及び同項各号に定める職を除く。)にある者をもって充てる。

(利害関係者)

第5条 この規程において、「利害関係者」とは、職員がその職務として次の各号に掲げる業務に従事する場合における当該各号に定める者をいう。

(1) 物品購入等の契約に関する業務 これらの契約を締結している事業者等のほか、その申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 共同研究及び受託研究の契約に関する業務 これらの契約を締結している事業者等のほか、その申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(3) 入学試験における合格者の決定に関する業務 大学への入学を志願する者及びその関係者

(4) 卒業判定又は修了判定に関する業務 当該卒業判定又は修了判定の対象となる学生等

(5) 学生等の懲戒処分の決定に関する業務 当該懲戒処分の対象となる学生等

(6) 教職員として採用する者の決定に関する業務 大学に教職員として採用されることを希望する者及びその関係者

(禁止行為等)

第6条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から次に掲げるものの贈与を受けること。

 職員自らが主催する冠婚葬祭その他の社会慣習上行われる慶事又は弔事において受領する通常一般の社交の範囲内の祝儀、香典又は供花その他これらに類するもの

 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品

 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において贈呈される記念品

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 利害関係者(前条第2号及び第4号に掲げる者を除く。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、あらかじめその旨を倫理監督職員に届け出たもの(やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、事後速やかに届け出たものを含む。)に限る。

(8) 利害関係者(前条第2号及び第4号に掲げる者を除く。)と共に自己の費用を負担してゴルフをすること。ただし、あらかじめその旨を倫理監督職員に届け出たもの(やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、事後速やかに届け出たものを含む。)に限る。

(9) 利害関係者(前条第2号及び第4号に掲げる者に限る。)と共に自己の費用を負担して飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場台においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員は、同じ機関で勤務した関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が参加する場合であって自己の行為に要する経費を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(倫理監督職員又は倫理監督補助職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、倫理監督職員又は倫理監督補助職員に相談するものとする。

(理事長の責務)

第9条 理事長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 研修その他の施策により職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督職員の責務等)

第10条 倫理監督職員は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 第7条第2項及び第8条の規定による職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。この場合において、倫理監督職員は、職員が地域における活動や交流に積極的に取り組めるよう配慮するものとする。

(2) 職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

2 倫理監督補助職員は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 前項各号に定める倫理監督職員の職務を補佐すること。

(2) この規程に違反する行為があった場合にその旨を倫理監督職員に報告すること。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規程第16号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規程第7号)

この規程は、令和3年7月30日から施行する。

(令和5年3月2日規程第21号)

この規程は、令和5年3月2日から施行する。

(令和5年6月29日規程第51号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学職員倫理規程

平成18年9月29日 規程第21号

(令和5年7月1日施行)