○公立大学法人岩手県立大学本庄照子奨学等基金海外留学支援奨励金規程
令和6年3月26日
規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が、岩手県立大学(大学院を含む。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)が実施する海外留学プログラムへの参加に高い志を有し、かつ、学業、人物等に優れている者に対し、岩手県立大学本庄照子奨学等基金(岩手県立大学本庄照子奨学等基金取扱規程(令和4年規程第34号)第1条の規定により設置した基金をいう。)を活用した奨励金(以下「奨励金」という。)を給付することにより、海外留学プログラムへの参加を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 奨励金の給付の対象者は、本学の学生であって、本学が実施する海外留学プログラムへの参加に高い志を有し、かつ、学業、人物等に優れているものとする。
(受給者の採用人数)
第3条 奨励金の給付を受ける者(以下「受給者」という。)の採用人数は、別に定める定数の範囲内の数とする。
(1) アジア地域 3万円
(2) アジア地域以外の地域 8万円
2 国際教養教育プログラムによる海外研修の参加者に対しては、前項の規定により定める額に、2万円を加算する。
(奨励金の申請)
第5条 奨励金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公立大学法人岩手県立大学本庄照子奨学等基金海外留学支援奨励金申請書(別記様式)を別に定める期日までに、理事長に提出するものとする。
(選考基準)
第6条 受給者は、次に掲げる要件を全て満たす者から選考する。
(1) 本学が実施する海外留学プログラムのうち正課として実施されるプログラムに参加すること。
(2) 通算グレードポイントアベレージ(岩手県立大学グレードポイントアベレージ制度運用規程(平成24年規程第8号)第3条第2項第3号の規定により算出した数値をいう。)が、海外留学プログラム開始前学期末時点で2.6以上であること。
(3) 他団体からの海外派遣・留学等に関する奨学金を受給していない者
(4) 本規程による奨励金を過去に受給したことがないこと。
(5) 公立大学法人岩手県立大学海外留学支援奨励金規程(令和6年規程第20号)による奨励金を過去に受給したことがなく、かつ、同規程による奨励金を受給しないこと。
(受給者の採用)
第7条 理事長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、受給者を決定する。
3 理事長は、第1項の審査結果について、申請者に通知するものとする。
(給付の決定の取消し)
第8条 受給者が次のいずれかに該当する場合は、奨励金の給付の決定を取り消すことがある。
(1) 申請書の記載に虚偽が判明したとき。
(2) 受給者に採用された後に休学、転学、退学又は除籍となったとき。
(3) 懲戒処分を受けたとき。
(4) 受入先の事情等により、派遣できないとき。
(5) その他理事長が奨励金の受給にふさわしくない事由があると判断したとき。
2 前項の規定により奨励金の給付の決定を取り消した場合は、原則として、既に給付した奨励金の返納を求めるものとする。
(本学の国際交流活動への協力)
第9条 受給者は、本学が実施する海外留学報告会その他の国際交流に関する活動に協力するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。