○公立大学法人岩手県立大学海外留学支援奨励金規程
令和6年3月26日
規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が、岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)が実施する海外留学プログラムに参加する学生のうち、経済的支援を必要とする者に対し、奨励金を給付することにより、海外留学プログラムへの参加の支援を行うことを目的とする。
(給付対象者)
第2条 奨励金の給付の対象者は、本学の学生であって、本学が実施する海外留学プログラムに参加するもののうち、経済的支援を必要とするものとする。
(受給者の採用人数)
第3条 奨励金の給付を受ける者(以下「受給者」という。)の採用人数は、別に定める定数の範囲内の数とする。
(1) アジア地域 5万円
(2) アジア地域以外の地域 10万円
(奨学金の申請)
第5条 奨励金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公立大学法人岩手県立大学海外留学支援奨励金申請書(別記様式)を別に定める期限までに、理事長に提出するものとする。
(選考基準)
第6条 受給者は、次に掲げる要件の全てを満たす者から選考する。
(1) 本学が実施する海外留学プログラムに参加すること。
(2) 公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程(平成17年規程第16号)第7条第1項第1号又は第2号の規定に基づき授業料減免を受けていること。
(3) 他団体からの海外派遣・留学等に関する奨学金を受給していないこと
(4) 本規程による奨励金を過去に受給したことがないこと。
(5) 公立大学法人岩手県立大学本庄照子奨学等基金海外留学支援奨励金規程(令和6年規程第21号)による奨励金を過去に受給したことがなく、かつ、同規程による奨励金を受給しないこと。
(受給者の採用)
第7条 理事長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、受給者を決定する。
3 理事長は、第1項の審査結果について、申請者に通知するものとする。
(給付の決定の取消し)
第8条 受給者が次のいずれかに該当する場合は、奨励金の給付の決定を取り消すことがある。
(1) 申請書の記載に虚偽が判明したとき。
(2) 受給者に採用された後に休学、転学、退学又は除籍となったとき。
(3) 懲戒処分を受けたとき。
(4) 受入先の事情等により、派遣できないとき。
(5) その他理事長が奨励金の受給にふさわしくない事由があると判断したとき。
2 前項の規定により奨励金の給付の決定を取り消した場合は、原則として、既に給付した奨励金の返納を求めるものとする。
(本学の国際交流活動への協力)
第9条 受給者は、本学が実施する海外留学報告会その他の国際交流に関する活動に協力するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。