○公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程

平成17年4月1日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、岩手県立大学(岩手県立大学大学院を除く。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)並びに岩手県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)における授業料、聴講料、研究料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)の納付方法及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の納付方法)

第2条 授業料等の納付方法は、授業料にあっては、銀行口座振替又は銀行振込、授業料以外の費用にあっては銀行振込とする。

(納付方法の届出)

第3条 本学又は本学大学院の学生は、授業料の納付方法を選択のうえ、理事長が別に定める方法により、理事長に届け出なければならない。

2 前項の届け出は、前年度において届け出た納付方法を変更しない場合は、これを要しない。

(預金口座の指定)

第4条 口座振替により納付する場合の預金口座は、理事長が指定する金融機関に開設しなければならない。

(振込手数料)

第5条 銀行振込によって授業料等を納付する場合に要する手数料は、納付者の負担とする。

(授業料及び入学料の減免)

第6条 授業料の減免は、本学又は本学大学院の学生(本学に入学した日から卒業若しくは修了又は退学若しくは除籍によりその身分を失うまでの間にある者並びに岩手県立大学学則第13条第1項岩手県立大学大学院学則第19条岩手県立大学盛岡短期大学部学則第13条第1項又は岩手県立大学宮古短期大学部学則第13条第1項に定める入学手続きを行おうとする者。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められる場合

(2) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(3) 留学又は休学を許可された場合

(4) 死亡又は行方不明により除籍された場合

(5) その他理事長が特に認める場合

2 入学料の減免は、本学又は本学大学院の学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 大学等修学支援法及び省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められる場合(本学大学院の学生を除く。)

(2) 本学又は本学大学院に再入学を許可された場合(本学又は本学大学院を卒業又は修了した場合を除く。)

(3) 本学の各学部(以下「四大学部」という。)に編入学する時点で、次のいずれかに該当する場合

 本学の盛岡短期大学部を卒業した者

 本学の宮古短期大学部を卒業した者

(4) 本学大学院に入学の時点で、次のいずれかに該当する場合

 四大学部を卒業した者又は四大学部に3年以上在学した者

 本学の盛岡短期大学部又は宮古短期大学部を卒業した者

 本学大学院の研究科を修了した者

(5) その他理事長が特に認める場合

3 第1項第1号に定める授業料の減免及び前項第1号に定める入学料の減免(以下「大学等修学支援法に基づく授業料等の減免」という。)については、大学等修学支援法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号。以下「政令」という。)及び省令等の定めるところにより行う。

(授業料及び入学料の減免の額)

第7条 前条第1項第1号の規定により減免を行う授業料の額は、別表第1の授業料の区分における中欄に掲げる区分(第Ⅰ区分、第Ⅱ区分及び第Ⅲ区分とあるのは、それぞれ政令第2条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する場合をいう。第5項において同じ。)に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 前条第1項第2号の規定により減免を行う授業料の額は、減免を申請した期に納付すべき授業料の全額から、前条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定による減免額を控除した残額とする。ただし、当該年度における授業料減免申請の総額が予算を超えた場合又は超えることが明らかな場合は、理事長は役員会議の議を経て、当該年度における授業料の減免の額を別に定めることができる。

3 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、授業料の年額の12分の1に相当する額に留学若しくは休学の開始日又は除籍された日の属する月の翌月(留学若しくは休学の開始日又は除籍された日が月の初日の場合は当該月)から、留学又は休学にあっては復学した日の属する月の前月まで、除籍にあっては前期又は後期が終了する日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

4 前条第1項第5号の規定により減免を行う授業料の額は、当該期に納付すべき授業料の全額、半額、4分の1の額又はその他の額のいずれかの金額とし、理事長が別に定める。ただし、前条第1項第1号の規定による減免と重複して申請がなされた場合に減免を行う授業料の額は、第1項による減免額を控除した残額とする。

5 前条第2項第1号の規定により減免を行う入学料の額は、別表第1の入学料の区分における中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、前条第2項第3号の規定による減免と重複して申請がなされた場合は、第7項に定める減免額を控除した残額を対象とし、政令第2条が定める区分に応じて減免額を定める。

6 前条第2項第2号第4号及び第5号の規定により減免を行う入学料の額は、規則別表に定める全額とする。

7 前条第2項第3号の規定により減免を行う入学料の額は、規則別表の備考1に定める県内の住民にあっては135,400円、その他の住民にあっては203,000円とする。

(授業料の減免期間等)

第8条 第6条第1項第2号から第4号までの規定により授業料の減免の対象となる期間(以下「減免期間」という。)は、留学又は長期療養による休学等の特別な事情がある場合を除き修業年限以内とする。

2 大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の期間は、政令第3条で定める月数を限度とする。

(授業料の納付方法の特例)

第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第3条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する授業料の納付期限(以下この条において「納付期限」という。)を変更し、又は分割して納付させることができる。

(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき

(2) 行方不明により、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、授業料を納付期限までに納付することが困難であると認められる相当の理由があるとき

2 前項の規定に基づき授業料の納付期限を変更し、又は分割して納付させる場合の納付期限は、前期にあっては9月30日、後期にあっては3月31日以前の日で理事長が別に定める日とする。

3 授業料を分割して納付させる場合の分割の回数は、6回を限度とする。

(授業料及び入学料の減免並びに納付期限の変更等の申請)

第10条 大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免を受けようとする者は、別に定める日までに大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(様式第6号。以下「修学支援新制度授業料等減免申請書」という。)を、第6条第1項第1号の授業料減免を受けている者で継続して授業料減免を受けようとする者は大学等における修学支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。

2 第6条第1項第2号の規定に基づき授業料の減免を受けようとする者又は第9条第1項の規定に基づき授業料の納付期限を変更し、若しくは授業料を分割して納付しようとする者(当該者が同項第3号の規定に該当する場合にあっては、当該者の学資を主として負担している者)は、授業料減免等申請書(様式第1号)に家庭状況調査書(様式第2号)、その他特に理事長が必要と認める書類を添え、原則として、次に掲げる授業料の区分に応じて、当該各号に掲げる期日までに理事長に提出しなければならない。

(1) 前期に係るもの 4月20日

(2) 後期に係るもの 9月20日(ただし、後期入学者の入学した日の属する期については入学の日)

3 第6条第2項第2号から第4号までの規定に基づき入学料の減免を受けようとする者は、入学料減免申請書(第2号又は第4号の規定に基づく場合は様式3―1号第3号の規定に基づく場合は様式第3―2号)を別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。

(授業料及び入学料の減免並びに納付期限の変更等の決定及び通知)

第11条 理事長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免認定結果通知書(様式第8号)又は審査結果通知書(様式第4号又は様式第5号)により申請者(前条の規定に基づき授業料若しくは入学料の減免、授業料の納付期限の変更又は授業料の分割納付を申請する者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免を受けている者について、省令第13条第1項による適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の額を変更すべきと認めるときは、当該減免の額を変更する。

3 理事長は、第6条第1項第3号から第5号まで、同条第2項第2号から第5号まで及び前項のいずれかに該当する者があるときは、減免を行う授業料及び入学料の額を決定又は変更し、当該者又は当該者の学資を主として負担している者に通知するものとする。

(授業料及び入学料の減免並びに納付期限の変更等の取消し)

第12条 理事長は、前条第1項の規定により授業料若しくは入学料の減免、授業料の納付期限の変更又は授業料の分割納付の決定の通知を受けた申請者が虚偽の申請をした事実が判明したときは、当該授業料又は入学料の減免等の決定を取り消すものとする。

(大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の認定の取消し)

第13条 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該減免の認定を取り消すものとし、その結果を大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の認定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(1) 成績が別表第2に定める廃止の区分に該当するとき。

(2) 退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2 前項の取消しは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に遡及して行うものとする。

(1) 前条又は前項第2号に該当するとき 当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日

(2) 前項第1号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき 当該学業成績に係る学年の初日(短期大学部にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)

3 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の認定を受けた者の成績が別表第2に定める警告の区分に該当すると認めるときは、学業成績が不振である旨の警告を行い、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知(警告)(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の認定の効力の停止等)

第14条 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該減免の認定を停止し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免対象者としての認定の効力の停止に関する通知(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(1) 休学したとき。

(2) 停学(3月未満の期間のものに限る。次項第2号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。

(3) 成績が別表第2に定める停止の区分に該当するとき。

(4) 授業料等の減免を受けている者及びその生計維持者に係る収入及び資産の状況が省令第10条第2項第3号で定める額に該当しなくなったとき。

(5) 修学支援新制度授業料等減免申請書を別に定める日までに提出しないとき。

2 理事長は、前項の規定により減免の認定の効力が停止された者から大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の停止の解除(支援の再開)申請書(様式第12号)が提出され、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるときに該当すると認めるときは、当該減免の停止を解除するものとする。

(1) 前項第1号に該当する者 復学を認められた場合

(2) 前項第2号に該当する者のうち停学の処分を受けた者 当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては1月)を経過した場合

(3) 前項第2号に該当する者のうち訓告の処分を受けた者 当該訓告の処分を受けた日から1月を経過した場合

(4) 前項第3号に該当する者 同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定(省令第12条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。)の結果、学業成績が別表第2の左欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなった場合

(5) 前項第4号に該当する者 適格認定における収入額及び資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ省令第10条第2項第3号イ及びロに定める額に該当することとなった場合

(6) 前項第5号に該当する者 修学支援新制度授業料等減免申請書を理事長に提出した場合

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前にした平成17年度の授業料の納付方法の届出及び県立大学の授業料等の免除等に関する規則(平成10年岩手県規則第37号)第11条の規定による授業料の納付方法の特例等の申請は、それぞれこの規程の第3条及び第10条によりしたものとみなす。

(平成18年2月17日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成18年2月17日から施行する。

(平成20年2月6日規程第1号)

この規程は、平成20年2月6日から施行する。

(平成21年3月31日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日規程第17号)

この規程は、平成22年5月26日から施行する。

(平成29年2月24日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第17号)

この規程は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年3月16日規程第4号)

この規程は、令和3年3月16日から施行する。

(令和4年2月24日規程第4号)

この規程は、令和4年2月24日から施行する。

(令和6年3月22日規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年3月22日(決裁日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年10月1日から令和5年9月30日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)第12条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下同じ。)の結果、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第2廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において、省令第10条第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第1号及び第8号の規定は、適用しない。

3 前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が、この規程による改正前の規程別表第2に定める基準に該当しないことをもって、省令第10条第2項第2号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

区分

学部等

減免の区分

減免の額

授業料

四大学部

第Ⅰ区分(全額)

535,800円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

357,200円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

178,600円

短期大学部

第Ⅰ区分(全額)

390,000円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

260,000円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

130,000円

入学料

四大学部

(県内の住民)

第Ⅰ区分(全額)

225,600円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

150,400円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

75,200円

四大学部

(その他の住民)

第Ⅰ区分(全額)

282,000円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

188,000円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

94,000円

短期大学部

(県内の住民)

第Ⅰ区分(全額)

135,400円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

90,300円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

45,200円

短期大学部

(その他の住民)

第Ⅰ区分(全額)

169,200円

第Ⅱ区分(全額の2/3)

112,800円

第Ⅲ区分(全額の1/3)

56,400円

別表第2(第13条、第14条関係)

区分

学業成績の基準

廃止

次の各号のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき。

(1) 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。

(2) 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。

(3) 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。

(4) 警告の区分に定める学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する場合を除く。)

停止

警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(2回目の警告が警告の項第2号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く。)

警告

次の各号のいずれかに該当し、災害、傷病、その他のやむを得ない事由があると認められないとき。

(1) 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること(廃止の区分の第2号に掲げる基準に該当する者を除く。)

(2) GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること(次のア、イに該当する場合を除く。)

ア 学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分合格できる水準にある場合

イ 社会的養護を必要とする者で、学修の意欲や態度が優れていると認められる場合

(3) 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の区分の第3号に掲げる基準に該当する者を除く。)

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公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程

平成17年4月1日 規程第16号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第16号
平成18年2月17日 規程第5号
平成20年2月6日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第9号
平成22年5月26日 規程第17号
平成29年2月24日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第17号
令和3年3月16日 規程第4号
令和4年2月24日 規程第4号
令和6年3月22日 規程第18号