○公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程
平成17年4月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、岩手県立大学(岩手県立大学大学院を除く。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)並びに岩手県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)における授業料、聴講料、研究料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)の納付方法及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の納付方法)
第2条 授業料等の納付方法は、授業料にあっては、銀行口座振替又は銀行振込、授業料以外の費用にあっては銀行振込とする。
(納付方法の届出)
第3条 本学又は本学大学院の学生は、授業料の納付方法を選択のうえ、理事長が別に定める方法により、理事長に届け出なければならない。
2 前項の届け出は、前年度において届け出た納付方法を変更しない場合は、これを要しない。
(預金口座の指定)
第4条 口座振替により納付する場合の預金口座は、理事長が指定する金融機関に開設しなければならない。
(振込手数料)
第5条 銀行振込によって授業料等を納付する場合に要する手数料は、納付者の負担とする。
(授業料及び入学料の減免)
第6条 授業料の減免は、本学又は本学大学院の学生(本学に入学した日から卒業若しくは修了又は退学若しくは除籍によりその身分を失うまでの間にある者並びに岩手県立大学学則第13条第1項、岩手県立大学大学院学則第19条、岩手県立大学盛岡短期大学部学則第13条第1項又は岩手県立大学宮古短期大学部学則第13条第1項に定める入学手続きを行おうとする者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められる場合
(2) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(3) 留学又は休学を許可された場合
(4) 死亡又は行方不明により除籍された場合
(5) その他理事長が特に認める場合
2 入学料の減免は、本学又は本学大学院の学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 大学等修学支援法及び省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められる場合(本学大学院の学生を除く。)
(2) 本学又は本学大学院に再入学を許可された場合(本学又は本学大学院を卒業又は修了した場合を除く。)
(3) 本学の各学部(以下「四大学部」という。)に編入学する時点で、次のいずれかに該当する場合
ア 本学の盛岡短期大学部を卒業した者
イ 本学の宮古短期大学部を卒業した者
(4) 本学大学院に入学の時点で、次のいずれかに該当する場合
ア 四大学部を卒業した者又は四大学部に3年以上在学した者
イ 本学の盛岡短期大学部又は宮古短期大学部を卒業した者
ウ 本学大学院の研究科を修了した者
(5) その他理事長が特に認める場合
2 大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の期間は、政令第3条で定める月数を限度とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき
(2) 行方不明により、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、授業料を納付期限までに納付することが困難であると認められる相当の理由があるとき
2 前項の規定に基づき授業料の納付期限を変更し、又は分割して納付させる場合の納付期限は、前期にあっては9月30日、後期にあっては3月31日以前の日で理事長が別に定める日とする。
3 授業料を分割して納付させる場合の分割の回数は、6回を限度とする。
(1) 前期に係るもの 4月20日
(2) 後期に係るもの 9月20日(ただし、後期入学者の入学した日の属する期については入学の日)
2 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免を受けている者について、省令第13条第1項による適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の額を変更すべきと認めるときは、当該減免の額を変更する。
(授業料及び入学料の減免並びに納付期限の変更等の取消し)
第12条 理事長は、前条第1項の規定により授業料若しくは入学料の減免、授業料の納付期限の変更又は授業料の分割納付の決定の通知を受けた申請者が虚偽の申請をした事実が判明したときは、当該授業料又は入学料の減免等の決定を取り消すものとする。
(1) 成績が別表第2に定める廃止の区分に該当するとき。
(2) 退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。
(2) 前項第1号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき 当該学業成績に係る学年の初日(短期大学部にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)
(1) 休学したとき。
(2) 停学(3月未満の期間のものに限る。次項第2号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。
(3) 成績が別表第2に定める停止の区分に該当するとき。
(4) 授業料等の減免を受けている者及びその生計維持者に係る収入及び資産の状況が省令第10条第2項第3号で定める額に該当しなくなったとき。
(5) 修学支援新制度授業料等減免申請書を別に定める日までに提出しないとき。
(1) 前項第1号に該当する者 復学を認められた場合
(2) 前項第2号に該当する者のうち停学の処分を受けた者 当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては1月)を経過した場合
(3) 前項第2号に該当する者のうち訓告の処分を受けた者 当該訓告の処分を受けた日から1月を経過した場合
(5) 前項第4号に該当する者 適格認定における収入額及び資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ省令第10条第2項第3号イ及びロに定める額に該当することとなった場合
(6) 前項第5号に該当する者 修学支援新制度授業料等減免申請書を理事長に提出した場合
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成18年2月17日から施行する。
附則(平成20年2月6日規程第1号)
この規程は、平成20年2月6日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規程第17号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成29年2月24日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第17号)
この規程は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月16日規程第4号)
この規程は、令和3年3月16日から施行する。
附則(令和4年2月24日規程第4号)
この規程は、令和4年2月24日から施行する。
附則(令和6年3月22日規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年3月22日(決裁日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年10月1日から令和5年9月30日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)第12条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下同じ。)の結果、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第2廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において、省令第10条第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第1号及び第8号の規定は、適用しない。
3 前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が、この規程による改正前の規程別表第2に定める基準に該当しないことをもって、省令第10条第2項第2号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
区分 | 学部等 | 減免の区分 | 減免の額 |
授業料 | 四大学部 | 第Ⅰ区分(全額) | 535,800円 |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 357,200円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 178,600円 | ||
短期大学部 | 第Ⅰ区分(全額) | 390,000円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 260,000円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 130,000円 | ||
入学料 | 四大学部 (県内の住民) | 第Ⅰ区分(全額) | 225,600円 |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 150,400円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 75,200円 | ||
四大学部 (その他の住民) | 第Ⅰ区分(全額) | 282,000円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 188,000円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 94,000円 | ||
短期大学部 (県内の住民) | 第Ⅰ区分(全額) | 135,400円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 90,300円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 45,200円 | ||
短期大学部 (その他の住民) | 第Ⅰ区分(全額) | 169,200円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 112,800円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 56,400円 |
別表第2(第13条、第14条関係)
区分 | 学業成績の基準 |
廃止 | 次の各号のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき。 (1) 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 (2) 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。 (3) 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。 (4) 警告の区分に定める学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する場合を除く。)。 |
停止 | 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(2回目の警告が警告の項第2号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く。)。 |
警告 | 次の各号のいずれかに該当し、災害、傷病、その他のやむを得ない事由があると認められないとき。 (1) 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること(廃止の区分の第2号に掲げる基準に該当する者を除く。)。 (2) GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること(次のア、イに該当する場合を除く。)。 ア 学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分合格できる水準にある場合 イ 社会的養護を必要とする者で、学修の意欲や態度が優れていると認められる場合 (3) 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の区分の第3号に掲げる基準に該当する者を除く。)。 |