○公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則

平成17年12月19日

規程第97号

(趣旨)

第1条 岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては、他に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(授業料等の納付等)

第2条 本学の学生は授業料を、本学の科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生は聴講料を、本学の研究生及び特別研究学生は研究料を、本学に入学(他の大学からの転学を含む。第4条を除き、以下同じ。)を志望する者は入学検定料を、本学の入学の許可を受けようとする者は入学料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、授業料、聴講料、研究料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)の全部又は一部を徴収しない。

(1) 本学が他の大学(外国の大学を含む。)と締結する大学間の協定により特別聴講学生の聴講料又は特別研究学生の研究料並びにこれらの者の入学検定料及び入学料の全部又は一部を相互に徴収しないものと定めた場合

(2) 岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部相互の協定によるものである場合

(3) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第2条に規定する国費外国人留学生である場合

(4) 岩手県立大学大学院学則第13条の4の規定に基づき、基礎となる学部の授業科目(基盤教育科目を除く。)を履修する場合

(5) 岩手県立大学学則第24条の3の規定に基づき、大学院の研究科の授業科目を履修する場合

3 本学に受託研究員又は民間等共同研究員を派遣するものは、研究料を納付しなければならない。

4 授業料等の額は、別表に掲げるとおりとする。

5 本学の学部において、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査等による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の入学検定料の額は、前項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。

(授業料の納付方法)

第3条 本学の学生は、当該年度に係る授業料を前期及び後期のそれぞれの期において、当該授業料の年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定による授業料は、前期にあっては5月、後期にあっては10月に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、経済的理由その他の特別の理由があると認められる者については、納付期限を変更し、又は分割して納付させることができる。

(長期履修学生に係る授業料の額及び徴収方法)

第3条の2 標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することが認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料の年額は、当該履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第2条第4項の規定にかかわらず、標準修業年限に相当する授業料の総額を長期履修期間の年数で除した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

2 長期履修期間の短縮(以下「短縮」という。)が認められた者の授業料の年額は、短縮後の期間に応じて前項の規定により再計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とし、再計算した額から短縮が認められる前の額を控除した額に、短縮が認められた年度以前に長期履修期間の年数を乗じて得た額を、短縮を認めるときに納付するものとする。

3 在学途中から長期履修期間を認められた者又は長期履修期間の延長を認められた者の授業料の年額は、標準修業年限に相当する期間内に納付すべき授業料の総額から、在学した期間に納付すべき授業料の額を控除した額を、長期履修期間で除した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

4 長期履修学生の在学中に授業料が改正された場合には、改正後の授業料の額により再計算を行うものとする。ただし、標準修業年限以降の改正による再計算は行わない。

5 長期履修学生については、原則として、前条第3項による授業料の納付方法の特例及び第14条第1項による授業料の免除は適用しない。ただし、その他の特別な理由による場合については、この限りでない。

6 長期履修期間を終了した後も在学する場合の授業料の年額は、第2条第4項の規定によるものとする。

(納付時期経過後に入学をした場合における授業料の額及び納付方法の特例)

第4条 特別の理由により、納付時期経過後に入学(復学及び他の大学からの転学を含む。以下この条において同じ。)をした者が前期又は後期において納付しなければならない授業料の額は、当該授業料の年額の12分の1に相当する額に入学をした日の属する月から次の納付時期前までの月数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による授業料は、入学をした日の属する月に納付しなければならない。

(学年の中途で卒業をする場合における授業料の額の特例)

第5条 特別の理由により、学年の中途で卒業(他の大学への転学を含む。以下同じ。)をする者が納付しなければならない授業料の額は、当該授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とする。

(退学する場合における授業料の額の特例)

第6条 後期の納付時期前に退学する者が納付しなければならない授業料の額は、当該授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(聴講料の納付方法)

第7条 本学の科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生は、前期の聴講に係る聴講料については4月、後期の聴講に係る聴講料については10月に納付しなければならない。

(研究生及び特別研究学生の研究料の納付方法)

第8条 本学の研究生及び特別研究生は、前期の研究に係る研究料については4月、後期の研究に係る研究料については10月に納付しなければならない。

2 納付時期経過後に入学又は研究期間の延長(以下「入学等」という。)を許可された研究生及び特別研究学生は、入学等をした日の属する期の研究に係る研究料については、前項の規定にかかわらず、入学等をした日の属する月に納付しなければならない。

(受託研究員及び民間等共同研究員の研究料の納付方法)

第9条 本学に受託研究員又は民間等共同研究員を派遣するものは、研究料を受託研究員又は民間等共同研究員の受け入れを許可された日の属する月に納付しなければならない。

2 民間等共同研究員の共同研究の期間が複数年度にわたるときは、翌年度以降に係る研究料の年額は、それぞれ当該年度の4月に納付しなければならない。

(入学検定料の納付方法)

第10条 本学に入学を志望する者は、入学検定料を入学願書を提出する際に納付しなければならない。

(入学料の納付方法)

第11条 本学の入学の許可を受けようとする者は、入学料を別に定める期日までに納付しなければならない。

(学位論文審査料の納付等)

第12条 岩手県立大学の大学院(以下「大学院」という。)に在学する者以外の者であって本学大学院が行う博士の学位論文の審査を受けるものは、学位論文審査料を納付しなければならない。

2 学位論文審査料の額は、1件につき57,000円とする。

3 学位論文審査料は、博士の学位論文を提出する際に納付しなければならない。

(寄宿舎料の納付等)

第13条 本学の寄宿舎に入舎している者は、寄宿舎料を納付しなければならない。

2 寄宿舎料の額は、月額4,300円とする。

3 寄宿舎料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納付しなければならない。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に納付しなければならない。

(授業料、入学料及び学位論文審査料の免除)

第14条 理事長は、経済的理由その他の特別の理由により授業料及び入学料の納付が困難と認められる者又は特に必要があると認める者については、授業料及び入学料の全部又は一部を免除することができる。

2 理事長は、大学院の博士後期課程に別に定める標準修業年限以上在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、当該退学の日の翌日から起算して1年以内に博士の学位論文を提出したときは、学位論文審査料を免除することができる。

(授業料等、学位論文審査料及び寄宿舎料の不還付)

第15条 既納の授業料等、学位論文審査料及び寄宿舎料は、還付しない。ただし、学年の中途で卒業をする場合における既納の授業料並びに前条第1項の規定に基づき免除された授業料及び入学料並びに第2条第5項に規定する場合において、第1段階目の選抜で不合格になったときの第2段階目の選抜に係る入学検定料については、この限りでない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、授業料等の納付方法及び免除に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日において現に在学し、同年4月1日以降引き続き在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成19年1月17日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日規則第2号)

この規則は、平成23年2月16日から施行する。

(平成23年5月9日規則第4号)

1 この規則は、平成23年5月9日から施行する。

2 この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則附則第3項の規定による入学料の免除については、平成23年4月1日以降に入学する者に係る入学料から適用する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日規則第3号)

この規則は、平成26年4月23日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則の規定は、平成27年4月1日以降に入学する者から適用する。

(平成29年2月24日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第6号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第1号)

この規則は、令和2年3月19日から施行する。

別表

区分

授業料

聴講料

研究料

入学検定料

入学料

岩手県立大学

学部

年額

535,800円



17,000円

県内の住民

225,600円

その他の住民

338,400円

大学院

年額

535,800円



30,000円

県内の住民

225,600円

その他の住民

338,400円

岩手県立大学盛岡短期大学部

年額

390,000円



18,000円

県内の住民

135,400円

その他の住民

203,000円

岩手県立大学宮古短期大学部

年額

390,000円



18,000円

県内の住民

135,400円

その他の住民

203,000円

科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生


1単位につき

14,800円


9,800円

県内の住民

22,600円

その他の住民

33,800円

研究生及び特別研究学生



月額

29,700円

9,800円

県内の住民

67,700円

その他の住民

101,500円

受託研究員

教員

実験を要する場合



月額

36,080円



実験を要しない場合



月額

18,040円



その他の者



長期

541,200円

短期

270,600円



民間等共同研究員



年額

420,000円



備考 1 「県内の住民」とは、本人又はその配偶者若しくは一親等の親族が入学の日の1年前から引き続き県内に住所を有する者をいい、「その他の住民」とは、それ以外の者をいう。

2 「教員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校の教員をいい、「その他の者」とは、それ以外の者をいう。

3 「長期」とは、受託研究員の研究期間が6月を越えて1年以内の場合をいい、「短期」とは、受託研究員の研究期間が6月以内の場合をいう。

公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則

平成17年12月19日 規程第97号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第1節
沿革情報
平成17年12月19日 規程第97号
平成19年1月17日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第5号
平成23年2月16日 規則第2号
平成23年5月9日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年4月23日 規則第3号
平成29年2月24日 規則第1号
平成30年8月31日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第1号