○岩手県立大学大学院学則

平成17年4月1日

学則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第4条の2)

第3章 標準修業年限及び在学年限(第5条・第6条)

第4章 入学(第7条―第9条)

第5章 教育方法、授業科目、履修方法等(第10条―第13条の4)

第6章 休学の期間、除籍(第13条の5・第13条の6)

第7章 修了、学位及び資格(第14条―第17条)

第8章 特別研究学生(第18条)

第9章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 岩手県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、専攻分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極めて、学術文化の向上を図り、地域社会の発展に寄与し、並びに国際社会に貢献することを目的とする。

(自己評価)

第2条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 組織

(課程)

第3条 本学大学院の課程に、博士課程を置く。

2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

4 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

(研究科、専攻、定員及び目的)

第4条 本学大学院の研究科に置く専攻の入学定員及び収容定員を次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

入学定員

収容定員

看護学研究科

看護学専攻

博士前期課程

10人

20人

博士後期課程

3人

9人

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

博士前期課程

15人

30人

博士後期課程

3人

9人

ソフトウェア情報学研究科

ソフトウェア情報学専攻

博士前期課程

40人

80人

博士後期課程

10人

30人

総合政策研究科

総合政策専攻

博士前期課程

10人

20人

博士後期課程

3人

9人

2 各研究科の目的は次のとおりとする。

研究科

目的

看護学研究科博士前期課程

人々の健康問題や医療・看護に対する意識変化と医療・科学技術の進歩に対応することができる高度な専門知識、技術並びに倫理観を培い、様々な看護の実践と研究を通して看護学の発展と看護の質の向上を強く志向する、優れた看護実践者・看護管理者・看護教育者および研究能力を有する人材の養成を目的とする。

看護学研究科博士後期課程

博士前期課程の教育研究レベルをさらに高め、看護学の知識の蓄積に貢献する研究を独自に計画し遂行することができる研究者、確かな研究成果を基盤とした高度な技術を駆使する実践者、そして優れた看護を中心に医療の改善を推進することができる指導的実践者の養成を目的とする。

社会福祉学研究科博士前期課程

社会福祉領域の変化に対応した新たな福祉政策・社会福祉システムの開発や、多問題化する個別福祉ニーズの理解と問題解決に関わる深い識見と専門的知識・技術をもち、他の職種と連携しながら社会福祉現場をリードし、福祉の教育・研究と現場実践との橋渡しの役割を果たすことのできる統合的能力を有する人材の養成を目的とする。

社会福祉学研究科博士後期課程

福祉コミュニティを構築するための研究開発と、福祉に関する実証的な根拠に基づく実践理論・技法の研究とを二つの柱とし、複雑で多様な実践課題に対して柔軟かつ確実に取り組むことができ、社会福祉の領域に止まらない多面的なニーズに対応できる発展的視点で、研究テーマを再構築し、実証的なデータと結びつけながら具体的問題の解決に寄与する理論構成力を有する人材の養成を目的とする。

ソフトウェア情報学研究科博士前期課程

情報技術・システムの幅広い知識とスキル及び自身の専門分野における知識を活かし、利用者の立場から情報技術・システムにおける問題・課題に適した仕組みを、企画・設計・開発・保守・運用できる責任感と倫理観に裏付けられた高い学識を備えた人材の養成を目的とする。

ソフトウェア情報学研究科博士後期課程

博士前期課程の教育と研究のレベルをさらに高め、現代社会における課題を正しく理解した上で、国際的にも価値のある情報技術・システムを創造することのできる独創性と、人と情報技術が調和した豊かな社会の実現のために、世の中の急激な変化にしなやかに対応できる柔軟性を備えた技術者・研究者人材の養成を目的とする。

総合政策研究科博士前期課程

複雑化、高度化している現代社会の諸問題に対応し、グローバルな視座に立ってローカルな諸課題に取り組み、新しい地域づくりの政策主体となりうるような、総合的な政策の企画・立案・実施・評価に携わりうる、高度の知的かつ倫理的実践能力を備えた、いわゆる『高度専門職能』の担い手となる人材、及び将来研究職へと進みうる人材の養成を目的とする。

総合政策研究科博士後期課程

博士前期課程の研究・教育を一層高度化し、今日の課題に即応しうる、総合的・実践的な、かつグローバルでローカルな視点に立つ新たな政策科学を身に付けた高度な実践能力を養うことを通じて、将来研究者として自立して研究活動を行い、あるいはその他の高度に専門的な業務に従事しうる人材の養成を目的とする。

(職員組織)

第4条の2 本学大学院に教員、事務局職員その他の職員を置く。

2 その他本学大学院の職員組織については、別に定める。

第3章 標準修業年限及び在学年限

(標準修業年限)

第5条 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。

2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。

(在学年限)

第6条 博士前期課程の学生は、4年を超えて在学することができない。

2 博士後期課程の学生は6年を超えて在学することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、第8条の規定に基づき入学した学生は、第9条の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

第4章 入学

(入学の資格)

第7条 博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第83条に定める大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定める単位を優秀な成績で履修したと認めるもの

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士後期課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校又は第4号の指定を受けた教育施設の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(再入学)

第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学大学院に再入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

(1) 第19条において準用する岩手県立大学学則(以下「大学学則」という。)第31条の規定により退学した者

(2) 第19条において準用する大学学則第32条第3号の規定により除籍された者(未納の授業料を納付した者に限る。)

(3) 第14条の規定により修了した者

(再入学の場合の取扱い)

第9条 前条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

第5章 教育方法、授業科目、履修方法等

(教育方法)

第10条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。

(授業科目)

第11条 本学大学院の授業科目の種類及び単位数は、別表第1のとおりとする。

2 前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(他の大学の大学院等における研究指導)

第12条 本学大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程の学生については、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第13条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学大学院において修得した単位以外の単位については、15単位を超えないものとする。

(他の研究科又は大学の大学院における授業科目の履修等)

第13条の2 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の研究科又は大学の大学院において履修した授業科目について、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

3 前2項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、合わせて15単位を超えないものとし、また、前条第1項により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

4 第1項及び第2項の規定により修得したものとみなす授業科目は、学生が休学中に履修した授業科目を含むものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第13条の3 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第5条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 学長は、前項の規定により計画的な履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)が当該履修期間の変更を申し出たときは、その変更を認めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。

(大学授業科目の履修)

第13条の4 本学大学院が教育上有益と認めるときは、学生は、基礎となる学部の授業科目(基盤教育科目を除く。)を履修することができる。

2 学生が、基礎となる学部の授業科目(基盤教育科目を除く。)を履修することに関し必要な事項は、別に定める。

第6章 休学の期間、除籍

(休学の期間)

第13条の5 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学の期間の延長を認めることができる。

2 休学の期間は、通算して2年(博士後期課程にあっては3年。第8条の規定に基づき入学した学生にあっては、第9条の規定により定められた在学すべき年数)を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、学長は、特別な事由があると認めたときは、同項に定める年数を超えて休学を許可することができる。

4 休学の期間は、第5条の標準修業年限及び第6条の在学年限に算入しない。

(除籍)

第13条の6 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。

(1) 第6条に定める在学年限を超えた者

(2) 前条第2項又は第3項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(4) 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者

第7章 修了、学位及び資格

(修了)

第14条 博士前期課程の学生については、博士前期課程に2年(第8条の規定に基づき入学した学生については、第9条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、別表第2に定める授業科目の履修及び単位数の修得をし、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格した学生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士後期課程の学生については、博士後期課程に3年以上在学し、別表第2に定める授業科目の履修及び単位数の修得をし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格した学生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

3 本学大学院及び他の大学の大学院において、優れた業績を上げて1年以上の在学期間をもって博士前期課程又は修士課程を修了した博士後期課程の学生については、前項ただし書中「1年」とあるのは「3年(博士前期課程又は修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

(在学期間の短縮)

第14条の2 博士前期課程においては、第13条第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。だたし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(論文の審査等)

第15条 学位論文の審査(修士論文における特定の課題についての研究の成果の審査を含む。)及び試験(以下「審査等」という。)は、研究科委員会において選出された委員で組織された論文審査委員会が行う。

2 博士論文の審査及び試験にあっては、他の大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

3 審査等についての合格又は不合格の認定は、研究科委員会が論文審査委員会の報告に基づいて行う。

4 論文審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学位)

第16条 博士前期課程又は博士後期課程を修了した者には、次の表の左欄に掲げる研究科の中欄に掲げる課程の区分に応じ、同表の右欄に掲げる学位を授与する。

研究科

課程

学位

看護学研究科

博士前期課程

修士(看護学)

Master of Nursing Science

博士後期課程

博士(看護学)

Doctor of Nursing Science

社会福祉学研究科

博士前期課程

修士(社会福祉学)

Master of Social Welfare

博士後期課程

博士(社会福祉学)

Doctor of Philosophy in Social Welfare

ソフトウェア情報学研究科

博士前期課程

修士(ソフトウェア情報学)

Master of Science in Software and Information  Science

博士後期課程

博士(ソフトウェア情報学)

Doctor of Philosophy in Software and Information  Science

総合政策研究科

博士前期課程

修士(学術)

Master of Arts

博士後期課程

博士(学術)

Doctor of Philosophy

2 博士の学位は、本学大学院が行う博士の学位論文の審査に合格し、かつ、博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者に対し、授与することができる。

3 前2項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(資格)

第17条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所定の授業科目の単位を修得し、次の表の左欄に掲げる研究科の同表の中欄に掲げる専攻の博士前期課程を修了した者は、同表の右欄に掲げる資格を取得することができる。

研究科

専攻

資格

看護学研究科

看護学専攻

養護教諭専修免許状

ソフトウェア情報学研究科

ソフトウェア情報学専攻

高等学校教諭専修免許状(情報)

2 次の表の左欄に掲げる研究科の同表の中欄に掲げる専攻の博士前期課程を修了した者で、公認心理師法(平成27年法律第68号)及び公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)に規定する所定の授業科目の単位を修得した者は、同表の右欄に掲げる資格を取得することができる。

研究科

専攻

資格

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

公認心理師試験の受験資格

3 前2項の授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 特別研究学生

第18条 学長は、他の大学の大学院の学生で本学において特定の専門事項について研究することを志願するものがあるときは、当該他の大学の大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。

2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(大学学則の準用)

第19条 大学学則第3章第5章(第10条及び第14条から第17条までを除く。)第6章(第18条第18条の2第22条第23条第24条及び第24条の2を除く。)第7章(第26条第29条及び第32条を除く。)第9章第10章(第39条を除く。)第11章から第14章までの規定は、本学大学院に準用する。この場合において、これらの規定中「本学」とあるのは「本学大学院」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる大学学則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

次条第3号から第5号までのいずれかに該当する者及び第14条から第16条までの規定に基づき入学する者について

研究科において必要があると認めるとき

第19条第2項

卒業論文、卒業研究、卒業制作等

学位論文等

第20条第2項

岩手県立大学大学院学則第13条の4

岩手県立大学学則第24条の3

授業科目(基盤教育科目を除く。)

授業科目

第27条

第25条

大学院学則第19条において準用する大学学則第25条

第28条

大学等

大学の大学院

第30条第1項

大学等

大学の大学院等

第30条第2項

第33条第1項

大学院学則第14条

第30条第3項

第22条

大学院学則第19条において準用する大学学則第22条

第40条第1項

大学等

大学の大学院

第43条

大学

大学の大学院

第44条

科目等履修生、聴講生

科目等履修生

(補則)

第20条 この学則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在岩手県立大学等条例(平成9年条例第80号)に基づき設置された岩手県立大学(以下「旧大学」という。)に在学する学生で、平成17年4月1日以降も旧大学に在学する予定であった者は、別に当該学生が意思表示をしない限り、平成17年4月1日に公立大学法人岩手県立大学が設置する本学大学院に承継し、この学則を適用する。この場合において、当該学生の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成17年7月1日学則第5号)

この学則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日学則第3号)

1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成19年1月17日学則第1号)

この学則は、平成19年1月17日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日学則第3号)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日学則第3号)

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成21年3月30日学則第3号)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成22年3月26日学則第3号)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成23年1月31日学則第4号)

この学則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月23日学則第7号)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第1に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。

(平成24年3月28日学則第3号)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び成績の評価並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修、単位の修得及び成績の評価並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成25年3月29日学則第4号)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の学則第13条の2の規定の適用については、この限りでない。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成27年3月31日学則第2号)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の学則第14条第3項の規定の適用については、この限りでない。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定よるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成28年3月31日学則第2号)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成29年3月31日学則第2号)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業料の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成30年3月30日学則第2号)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成30年8月31日学則第5号)

この学則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日学則第2号)

1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和2年3月27日学則第2号)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和3年3月23日学則第2号)

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和3年9月24日学則第3号)

この学則は、令和3年10月1日から施行し、同年3月1日から適用する。

(令和4年3月23日学則第3号)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数及び授与する学位については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数及び授与する学位については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和5年3月30日学則第3号)

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和6年1月26日学則第2号)

この学則は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 看護学研究科看護学専攻博士前期課程

(1) 修士論文コース

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専門科目

共通必修科目

看護研究法Ⅰ

2



必修 4単位

看護研究法Ⅱ

2



共通選択科目

看護倫理


2


選択 選択する研究分野の専門分野選択科目4単位を含む10単位以上

コンサルテーション論


2


統計学特論


2


病態解析論


2


医療経済学


1


看護教育学


2


専門分野選択科目

看護実証病態学特論


2


臨床病態機能論


2


看護実践実証論


2


看護援助学特論


2


看護援助実践論


2


看護相談援助特論


2


看護管理学特論


2


看護感染管理論


2


看護人材育成論


2


看護情報学特論


2


母性看護学特論


2


女性健康看護学特論


2


小児発達看護学特論


2


小児看護学特論


2


学校保健看護学特論


2


学校保健看護活動論


2


成人看護学特論


2


成人看護援助論


2


老年看護学特論


2


老年看護援助論


2


地域保健看護学特論


2


地域保健看護活動論


2


在宅看護学特論


2


在宅看護援助論


2


精神保健看護学特論


2


精神保健看護システム論


2


研究指導科目

看護実証病態学演習


8


選択 選択する研究分野の看護学演習8単位及び看護学研究8単位の計16単位

看護援助学演習


8


看護教育学演習


8


看護管理学演習


8


基礎・教育・管理看護学研究


8


母性・女性健康看護学演習


8


小児看護学演習


8


学校保健看護学演習


8


母子看護学研究


8


成人看護学演習Ⅰ


2


成人看護学演習Ⅱ


2


成人看護学演習Ⅲ


2


成人看護学演習Ⅳ


2


老年看護学演習


8


成人・老年看護学研究


8


地域保健看護学演習


8


在宅看護学演習


8


精神保健看護学演習


8


地域看護学研究


8


(2) 高度実践看護師(専門看護師)CNSコース

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専門科目

共通必修科目

看護研究法Ⅰ*

2



必修 4単位

*科目は高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目

看護研究法Ⅱ*

2



共通選択科目

看護倫理*


2


選択 6単位以上

*科目から6単位(3科目)は必ず選択すること

*科目は高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目

コンサルテーション論*


2


看護教育学*


2


統計学特論


2


病態解析論


2


医療経済学


1


フィジカルアセスメント*


2


選択 6単位

慢性疾患看護CNSコース、がん看護CNSコースのみ選択可

*科目は高度実践看護師教育課程における共通科目B認定科目

臨床薬理学*


2


病態生理学*


2


専門分野選択科目

看護実証病態学特論


2


選択 各CNSコースで指定された科目を選択

慢性疾患看護CNSコースは10単位、がん看護CNSコースは6単位

*科目は、高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目

臨床病態機能論


2


看護実践実証論


2


看護援助学特論*


2


看護援助実践論


2


看護相談援助特論


2


看護管理学特論


2


看護感染管理論


2


看護人材育成論


2


看護情報学特論


2


母性看護学特論


2


女性健康看護学特論


2


小児発達看護学特論


2


小児看護学特論


2


学校保健看護学特論


2


学校保健看護活動論


2


老年看護学特論


2


老年看護援助論


2


慢性看護学特論Ⅰ


2


慢性看護学特論Ⅱ


2


慢性看護学特論Ⅲ


2


慢性看護学特論Ⅳ


2


慢性看護学特論Ⅴ


2


がん病態生理学


2


がん看護学特論


2


がん看護援助論


2


地域保健看護学特論


2


地域保健看護活動論


2


在宅看護学特論


2


在宅看護援助論


2


精神保健看護学特論


2


精神保健看護システム論


2


慢性看護学特論Ⅱ演習


2


選択 各CNSコースで指定された科目を選択

慢性疾患看護CNSコースは6単位、がん看護CNSコースは8単位

慢性看護学特論Ⅲ演習A


2


慢性看護学特論Ⅲ演習B


2


がん看護学演習Ⅰ(がん薬物療法看護)


2


がん看護学演習Ⅱ(がん薬物療法援助論)


2


がん看護学演習Ⅲ(緩和ケアⅠ)


2


がん看護学演習Ⅳ(緩和ケアⅡ)


2


実習科目

慢性看護学実習Ⅰ


2


選択 各CNSコースで指定された科目を選択

慢性疾患看護CNSコースは10単位、がん看護CNSコースは10単位

慢性看護学実習Ⅱ


2


慢性看護学実習Ⅲ


4


慢性看護学実習Ⅳ


2


がん看護学実習Ⅰ(役割)


2


がん看護学実習Ⅱ(高度実践)


5


がん看護学実習Ⅲ(緩和ケア病棟・在宅緩和ケア)


3


研究指導科目

成人・老年看護学研究


8


選択 2単位以上

課題研究(慢性疾患看護)


2


課題研究(がん看護学)


2


2 看護学研究科看護学専攻博士後期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専門分野選択科目

実証看護技術学特論


2


選択 選択する研究分野の科目2単位を含む2単位以上

看護援助実証特論


2


看護管理学特論


2


慢性・障害看護ケア特論


2


応用看護情報学特論


2


細胞・分子生物学研究法特論


2


女性健康看護学特論


2


地域健康看護学特論


2


老年健康看護学特論


2


小児・家族看護学特論


2


精神障碍者地域生活支援活動特論


2


学校保健看護学特論


2


創傷ケア実証特論


1


健康心理学研究方法特論


1


研究指導科目

実証看護技術学特別研究


8


選択 8単位

女性健康看護学特別研究


8


地域健康看護学特別研究


8


3 社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士前期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

基盤科目

福祉研究の方法Ⅰ


2


基盤科目2単位以上、公共・総合マネジメント学科目4単位以上、臨床・実践学科目4単位以上(公認心理師及び臨床心理士資格課程に在籍する大学院の学生は、公共・総合マネジメント学科目及び臨床・実践学科目の中から2科目4単位以上)、人間科学科目4単位以上に加え、心理科目及び実習を加えた6つの科目区分から12単位以上(公認心理師及び臨床心理士資格課程に在籍する大学院の学生は、16単位以上)による修得単位26単位以上

福祉研究の方法Ⅱ


2


福祉実践学Ⅰ


2


福祉実践学Ⅱ


2


比較福祉研究の基礎


2


データ解析法


2


調査研究法


1


質的研究法


1


公共・総合マネジメント学科目

公共・総合マネジメント学特論Ⅰ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅱ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅲ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅳ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅴ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅵ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅶ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅷ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅸ


2


公共・総合マネジメント学特論Ⅹ


2


公共・総合マネジメント学特論ⅩⅠ


2


公共・総合マネジメント学特論ⅩⅡ


2


公共・総合マネジメント学特論XⅢ


2


公共・総合マネジメント学特論XIV


2


臨床・実践学科目

臨床・実践学特論Ⅰ


2


臨床・実践学特論Ⅱ


2


臨床・実践学特論Ⅲ


2


臨床・実践学特論Ⅳ


2


臨床・実践学特論Ⅴ


2


臨床・実践学特論Ⅵ


2


臨床・実践学特論Ⅶ


2


臨床・実践学特論Ⅷ


2


臨床・実践学特論Ⅸ


2


臨床・実践学特論Ⅹ


2


臨床・実践学特論ⅩⅠ


2


臨床・実践学特論ⅩⅡ


2


臨床・実践学特論XⅢ


2


人間科学科目

人間科学特論Ⅰ


2


人間科学特論Ⅱ


2


人間科学特論Ⅲ


2


人間科学特論Ⅳ


2




人間関係(産業・労働分野に関する理論と支援の展開)


2



臨床心理コース

心理学研究法特論


2


心理学特別演習


2


認知心理学特論


2


社会心理学研究(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践)


2


発達心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開)


2


精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開)


2


司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開


2


心の健康教育に関する理論と実践


2


心理科目

臨床心理コース

臨床心理学特論Ⅰ


2


臨床心理学特論Ⅱ


2


臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践)


2


臨床心理面接特論Ⅱ


2


障害児心理療法特論


2


学校臨床心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開)


2


心理検査法特論


2


投影法特論


2


臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践)


2


臨床心理査定演習Ⅱ


2


実習

総合福祉コース

実習R(実務研究)


2


臨床心理コース

臨床心理基礎実習


2


心理実践実習Ⅰ


2


臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習Ⅱ)


1


臨床心理実習Ⅱ


1


研究指導

研究指導Ⅰ

2



必修 4単位

研究指導Ⅱ

2



資格科目

スクールソーシャルワーク演習



1

スクールソーシャルワーカーの認定資格取得希望者のみ各々の該当科目を履修する。

スクールソーシャルワーク実習指導



1

スクールソーシャルワーク実習



2

教育行政学



2

教育心理学(教育・学校心理学)



2

特別支援教育論



1

教育相談論



1

児童福祉論Ⅰ



2

精神保健学Ⅰ



2

精神保健学Ⅱ



2

4 社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

実践科目

社会福祉特定研究Ⅰ

2



必修 4単位

社会福祉特定研究Ⅱ

2



研究指導科目

社会福祉総合研究Ⅰ

4



必修 12単位

社会福祉総合研究Ⅱ

4



社会福祉総合研究Ⅲ

4



5 ソフトウェア情報学研究科ソフトウェア情報学専攻博士前期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

基盤科目

リサーチリテラシA


2


必修 2単位、選択 2単位

リサーチリテラシB


2


サイエンスコミュニケーション

2



専門科目

数論アルゴリズム特論


1


選択 10単位以上

選択(コース)

選択科目10単位のうち、コース指定科目から2単位を修得する必要がある。

統計解析特論


1


プログラム言語特論


1


経営数学特論


1


現代数学基礎特論


1


分散データ処理特論


1


数理最適化特論


1


数理理論学特論


1


金融数理特論


1


ネットワークシステム特論


1


高速並列処理特論


1


情報ネットワーク特論


1


サイバーセキュリティ特論


1


計測システム特論


1


センサネットワーク特論


1


センシング特論


1


知的設計特論


1


自律分散システム特論


1


並行論理プログラミング特論


1


モバイル通信ネットワーク特論


1


ドローン特論


1


暗号・情報保全史特論


1


機械知能学特論


1


脳情報処理特論


1


機械学習とその応用特論


1


ソフトコンピューティング特論


1


知識工学特論


1


画像情報処理特論


1


自然言語処理特論


1


知能システム開発特論


1


コンピュータグラフィックス特論


1


HCI・センシング特論


1


感性情報特論


1


ロボティックス特論


1


音声知能システム特論


1


情報システム特論


1


システムデザイン特論


1


情報システム企画特論


1


イノベーション特論


1


デザイン特論


1


マルチユーザインタラクション特論


1


社会システム分析特論


1


情報環境デザイン特論


1


情報システム評価特論


1


コンピュータグラフィックス応用特論


1


学習環境デザイン特論


1


企業情報システム特論


1


情報心理特論


1


認知物語特論


1


ラーニング・アナリティクス特論


1


離散システムシミュレーション特論


1


高次元データ解析特論


1


生体情報学特論


1


計算力学特論


1


時系列モデリングと予測特論


1


実践科目

ソフトウェア実践演習


1


選択 1単位以上

プロジェクト実践演習


1


研究指導科目

公開ゼミナール

1



必修 15単位

ソフトウェア情報学ゼミナールⅠ

2



ソフトウェア情報学ゼミナールⅡ

2



ソフトウェア情報学ゼミナールⅢ

2



ソフトウェア情報学研究

8



6 ソフトウェア情報学研究科ソフトウェア情報学専攻博士後期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

実践科目

ソフトウェア実践特別演習


2


選択 2単位以上

プロジェクト実践特別演習


2


研究指導科目

特別公開ゼミナールⅠ

1



必修 12単位

特別公開ゼミナールⅡ

1



特別ゼミナール

2



ソフトウェア情報学特別研究

8



7 総合政策研究科総合政策専攻博士前期課程

授業科目


単位数

備考


必修

選択

自由

総合政策基幹科目

総合政策基幹科目Ⅰ

憲法特論Ⅰ


2


選択

総合政策基幹科目18単位以上(うち総合政策基幹科目Ⅰから4単位以上、総合政策基幹科目Ⅱから2単位以上を含む)を修得した上で演習科目4単位、研究指導科目の8単位を含む合計30単位以上

憲法特論Ⅱ


2


刑事法特論Ⅰ


2


刑事法特論Ⅱ


2


行政法特論Ⅰ


2


行政法特論Ⅱ


2


民事法特論Ⅰ


2


民事法特論Ⅱ


2


労働法特論Ⅰ


2


労働法特論Ⅱ


2


公共政策特論


2


市民協働特論


2


地方自治特論


2


計量政策学特論


2


政策過程特論


2


国際関係特論Ⅰ


2


国際関係特論Ⅱ


2


国際協力特論


2


商法特論


2


政治学特論


2


労務管理論特論


2


会計学特論Ⅰ


2


会計学特論Ⅱ


2


統計学特論


2


ミクロ経済学特論Ⅰ


2


ミクロ経済学特論Ⅱ


2


マクロ経済学特論Ⅰ


2


マクロ経済学特論Ⅱ


2


地方財政特論


2


マーケティング特論


2


農業経営学特論


2


森林政策学特論


2


社会学理論特論


2


地域・交通計画特論


2


地域居住環境計画特論


2


農村環境整備特論


2


自然景観特論


2


環境社会学特論


2


植生学特論


2


流域保全特論


2


地形学特論


2


気象・気候学特論


2


環境政策特論


2


地域防災特論


2


総合政策基幹科目Ⅱ

科学技術政策特論


2


政策法務特論


2


政治過程特論


2


公益事業特論


2


政策分析特論


2


函数解析学特論


2


企業論特論


2


金融特論


2


消費者行動特論


2


計量社会学特論


2


サステナビリティ特論


2


地域住民組織特論


2


計量経済学特論


2


歴史的文化景観特論


2


自然地理学特論


2


演習科目

総合政策演習


4


研究指導科目

総合政策研究指導Ⅰ~Ⅳ


8


8 総合政策研究科総合政策専攻博士後期課程

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

総合政策特別研究

(コースワーク)

計量政策学特別研究Ⅰ


4


コースワーク(特別研究Ⅰ・Ⅱ)8単位及びリサーチワーク(研究指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)12単位を修得

刑事法特別研究Ⅰ


4


労務管理論特別研究Ⅰ


4


科学技術政策特別研究Ⅰ


4


行政法特別研究Ⅰ


4


労働法特別研究Ⅰ


4


民事法特別研究Ⅰ


4


地方財政特別研究Ⅰ


4


政策分析特別研究Ⅰ


4


憲法特別研究Ⅰ


4


公共政策論特別研究Ⅰ


4


国際関係論特別研究Ⅰ


4


行政学特別研究Ⅰ


4


商法特別研究Ⅰ


4


国際協力特別研究Ⅰ


4


政治学特別研究Ⅰ


4


計量経済学特別研究Ⅰ


4


函数解析学特別研究Ⅰ


4


金融論特別研究Ⅰ


4


マクロ経済学特別研究Ⅰ


4


ミクロ経済学特別研究Ⅰ


4


企業論特別研究Ⅰ


4


農業経営学特別研究Ⅰ


4


会計学特別研究Ⅰ


4


マーケティング論特別研究Ⅰ


4


地域社会学特別研究Ⅰ


4


都市計画特別研究Ⅰ


4


気候学特別研究Ⅰ


4


環境政策特別研究Ⅰ


4


地形学特別研究Ⅰ


4


森林政策学特別研究Ⅰ


4


地域交通論特別研究Ⅰ


4


植生学特別研究Ⅰ


4


流域保全特別研究Ⅰ


4


社会学特別研究Ⅰ


4


計量社会学特別研究Ⅰ


4


農村環境整備特別研究Ⅰ


4


環境社会学特別研究Ⅰ


4


サステナビリティ論特別研究Ⅰ


4


地域防災特別研究Ⅰ


4


計量政策学特別研究Ⅱ


4


刑事法特別研究Ⅱ


4


労務管理論特別研究Ⅱ


4


科学技術政策特別研究Ⅱ


4


行政法特別研究Ⅱ


4


労働法特別研究Ⅱ


4


民事法特別研究Ⅱ


4


地方財政特別研究Ⅱ


4


政策分析特別研究Ⅱ


4


憲法特別研究Ⅱ


4


公共政策論特別研究Ⅱ


4


国際関係論特別研究Ⅱ


4


行政学特別研究Ⅱ


4


商法特別研究Ⅱ


4


国際協力特別研究Ⅱ


4


政治学特別研究Ⅱ


4


計量経済学特別研究Ⅱ


4


函数解析学特別研究Ⅱ


4


金融論特別研究Ⅱ


4


マクロ経済学特別研究Ⅱ


4


ミクロ経済学特別研究Ⅱ


4


企業論特別研究Ⅱ


4


農業経営学特別研究Ⅱ


4


会計学特別研究Ⅱ


4


マーケティング論特別研究Ⅱ


4


地域社会学特別研究Ⅱ


4


都市計画特別研究Ⅱ


4


気候学特別研究Ⅱ


4


環境政策特別研究Ⅱ


4


地形学特別研究Ⅱ


4


森林政策学特別研究Ⅱ


4


地域交通論特別研究Ⅱ


4


植生学特別研究Ⅱ


4


流域保全特別研究Ⅱ


4


社会学特別研究Ⅱ


4


計量社会学特別研究Ⅱ


4


農村環境整備特別研究Ⅱ


4


環境社会学特別研究Ⅱ


4


サステナビリティ論特別研究Ⅱ


4


地域防災特別研究Ⅱ


4


総合政策研究指導

(リサーチワーク)

総合政策特別研究指導Ⅰ


4


総合政策特別研究指導Ⅱ


4


総合政策特別研究指導Ⅲ


4


別表第2(第14条関係)

1 看護学研究科看護学専攻博士前期課程の修了に必要な単位数

(1) 修士論文による修了

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

専門科目

共通必修科目

4

4


4

共通選択科目

11


10

10

専門分野選択科目

52

研究指導科目

128


16

16

合計

195

4

26

30

(2) 特定の課題についての研究の成果(高度実践看護師(専門看護師)CNSコース)による修了

① 慢性疾患看護CNSコース

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

専門科目

共通必修科目

4

4


4

共通選択科目

17


12

12

専門分野選択科目

78


16

16

実習科目

20


10

10

研究指導科目

12


2

2

合計

131

4

40

44

② がん看護CNSコース

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

専門科目

共通必修科目

4

4


4

共通選択科目

17


12

12

専門分野選択科目

78


14

14

実習科目

20


10

10

研究指導科目

12


2

2

合計

131

4

38

42

2 看護学研究科看護学専攻博士後期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

専門分野選択科目

26


2

2

研究指導科目

24


8

8

合計

50


10

10

3 社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士前期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤科目

14


26

26

公共・総合マネジメント学科目

28

臨床・実践学科目

26

人間科学科目

10




臨床心理コース

16

心理科目

臨床心理コース

20

実習

総合福祉コース

2

臨床心理コース

6

研究指導

4

4


4

資格科目

16




合計

142

4

26

30

4 社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

実践科目

4

4


4

研究指導科目

12

12


12

合計

16

16


16

5 ソフトウェア情報学研究科ソフトウェア情報学専攻博士前期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤科目

4

2

2

4

専門科目

51


10(※)

10

実践科目

2


1

1

研究指導科目

15

15


15

合計

72

17

13

30

※コース指定科目から2単位を含めて10単位以上

6 ソフトウェア情報学研究科ソフトウェア情報学専攻博士後期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

実践科目

4


2

2

研究指導科目

12

12


12

合計

16

12

2

14

7 総合政策研究科総合政策専攻博士前期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

終了要件単位数

必修

選択

総合政策基幹科目Ⅰ(1~2年次)

88


18

18

総合政策基幹科目Ⅱ(1~2年次)

30


演習科目(集団指導科目・1年次)

4


4

4

研究指導科目(Ⅰ~Ⅳ・1~2年次)

8


8

8

合計

130


30

30

8 総合政策研究科総合政策専攻博士後期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

修了要件単位数

必修

選択

総合政策特別研究Ⅰ・Ⅱ(講義科目)

1~2年各年次通年1科目(4単位)

320


8

8

総合政策特別研究指導科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

1~3年次各年次通年1科目(4単位)

12


12

12

合計

332


20

20

岩手県立大学大学院学則

平成17年4月1日 学則第4号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年4月1日 学則第4号
平成17年7月1日 学則第5号
平成18年3月16日 学則第3号
平成19年1月17日 学則第1号
平成19年3月23日 学則第3号
平成20年3月14日 学則第3号
平成21年3月30日 学則第3号
平成22年3月26日 学則第3号
平成23年1月31日 学則第4号
平成23年3月23日 学則第7号
平成24年3月28日 学則第3号
平成25年3月29日 学則第4号
平成27年3月31日 学則第2号
平成28年3月31日 学則第2号
平成29年3月31日 学則第2号
平成30年3月30日 学則第2号
平成30年8月31日 学則第5号
平成31年3月20日 学則第2号
令和2年3月27日 学則第2号
令和3年3月23日 学則第2号
令和3年9月24日 学則第3号
令和4年3月23日 学則第3号
令和5年3月30日 学則第3号
令和6年1月26日 学則第2号