○岩手県立大学グレードポイントアベレージ制度運用規程

平成24年4月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学大学院、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における履修科目の成績の平均数値であるグレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)を算出する制度を定めることにより、学生の学修意欲を高めるとともに、厳正な成績評価と適切な修学指導に資することを目的とする。

成績の評語

不可

グレードポイント

4

3

2

1

0

(GPAの種類及び計算式)

第3条 GPAは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「学期GPA」という。)、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「年度GPA」という。)並びに在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「通算GPA」という。)の3種類を算出するものとする。

2 学期GPA、年度GPA及び通算GPAの計算式は次のとおりとし、算出された数値に小数点第3位以下の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(1) 学期GPAの計算式

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(2) 年度GPAの計算式

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(3) 通算GPAの計算式

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(GPA対象科目)

第4条 GPA算出の対象とする授業科目は、次に掲げるとおりとする。ただし、岩手県立大学大学院における授業科目は、研究科委員会において必要と認めた場合に限り、GPA算出の対象とする。

(1) 秀、優、良、可又は不可の5段階の評価によって成績を認定し、かつ、当該修得単位を卒業又は修了の要件として算入することができる授業科目

(2) 大学学則第22条、盛岡短大部学則第21条及び宮古短大部学則第25条に基づき他の学部、大学又は短期大学等において履修した授業科目を本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなす授業科目のうち、前号の要件を満たす授業科目

(3) 大学学則第23条、盛岡短大部学則第22条及び宮古短大部学則第26条に基づき大学以外の教育施設等における学修を本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなす授業科目のうち、第1号の要件を満たす授業科目

(4) 大学学則第24条大学院学則第13条、盛岡短大部学則第23条及び宮古短大部学則第27条に基づき本学入学前に大学、大学院又は短期大学において履修した授業科目を、本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなす授業科目のうち、第1号の要件を満たす授業科目

2 前項各号の規定にかかわらず、教授会又は研究科委員会において必要と認めた場合には、卒業又は修了の要件として算入することができる授業科目以外の授業科目をGPA算出の対象科目として加えることができる。

(GPAの通知)

第5条 学生へのGPAの通知は、学内情報システムにより行うものとする。

2 学生の学業成績証明書には、GPAを記載しない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、GPA制度の運用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度に本学の1年次に入学した者から適用する。

(平成25年規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

岩手県立大学グレードポイントアベレージ制度運用規程

平成24年4月1日 規程第8号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 規程第8号
平成25年3月29日 規程第13号
令和3年1月25日 規程第1号