○公立大学法人岩手県立大学安全保障輸出管理規程

令和5年3月24日

規程第38号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

(3) 技術の提供 外国において技術を提供すること若しくは外国に向けて技術を提供すること、非居住者(法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)若しくは特定居住者(当該者に対する技術の提供が特定国(法第25条第1項に規定する特定国をいう。)の非居住者に対して技術を提供することとされる居住者(法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)へ技術を提供すること又は非居住者若しくは特定居住者へ再提供されることが明らかな居住者へ技術を提供することをいう。

(4) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

(5) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(6) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術(外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までの中欄に掲げる技術をいう。以下同じ。)又はリスト規制貨物(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項から15の項までの中欄に掲げる貨物をいう。)に該当するか否かを判定することをいう。

(7) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、当該技術又は貨物の用途及び取引の需要者等(技術の提供にあっては当該技術を提供する相手及び利用する者をいい、貨物の輸出にあっては当該貨物の輸入者及び需要者並びに仕向地をいう。)を確認し、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、教職員が本学における教育、研究その他の活動として行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(基本方針)

第4条 本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げることがないよう、外為法等を遵守すること。

(2) 学術研究の健全な発展に配慮しつつ、輸出管理を適切に実施するため、輸出管理体制の充実を図ること。

(最高責任者)

第5条 理事長は、本学における輸出管理の最高責任者として、本学の輸出管理に係る重要事項の最終決定を行う。

2 理事長は、前項の決定を行うに当たり、学長に対し、学術研究の健全な発展に配慮すべき事項について意見を求めるものとする。

(統括責任者)

第6条 理事長の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を統括するため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、学術研究を担当する副学長をもって充てる。

2 統括責任者は、該非判定及び取引審査に関し責任を有するとともに、この規程の改廃案の作成、運用手続の制定及び改廃、特定居住者の把握、リスト規制技術の保有状況の把握のほか、この規程に定められた業務を行う。

(管理責任者)

第7条 統括責任者の指示の下、本学における輸出管理に係る業務を管理するため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、研究・地域連携室長をもって充てる。

(安全保障輸出管理委員会)

第8条 本学における輸出管理に関し必要な事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は統括責任者を、委員は統括責任者が指名する者をもって充てる。

4 委員会の庶務は、研究・地域連携室において処理する。

(事前確認)

第9条 教職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、別に定めるところにより、管理責任者から取引審査を実施する必要があるか否かの決定を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の決定をしたときは、当該取引を行おうとする教職員に対して当該決定を通知するものとする。

3 教職員は、第1項の規定による取引審査を実施する必要がないことの決定を受けた場合は、当該取引を行うことができる。

(取引審査)

第10条 教職員は、前条第1項の規定による取引審査を実施する必要があることの決定を受けた場合は、別に定めるところにより、該非判定の内容、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途、取引の需要者等その他輸出管理上必要な事項について確認を行った上で、取引審査の実施に必要な書類を管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の書類が提出されたときは、本学として当該取引を行うか否か及び行う場合は外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があるか否かについて審査するものとする。

3 統括責任者は、前項の審査の結果の妥当性を確認することにより、本学として当該取引を行うことを承認するか否か及び承認する場合は外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があるか否かを決定し、当該取引を行おうとする教職員に対して当該決定を通知するものとする。

4 教職員は、本学として当該取引を行うことを承認し、かつ、外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要がないことの決定の通知を受けた場合は、当該取引を行うことができる。

(許可申請)

第11条 教職員は、前条第3項の規定による外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があることの決定の通知を受けた場合は、別に定めるところにより、当該許可の申請(以下「許可申請」という。)に必要な書類を統括責任者に提出しなければならない。

2 統括責任者は、前項の書類が提出されたときは、許可申請を行うものとする。

3 統括責任者は、経済産業大臣が前項の許可申請を許可したことを確認したときは、当該取引を行おうとする教職員に対してその旨を通知するものとする。

4 教職員は、前項の通知を受けた場合は、当該取引を行うことができる。

(技術の提供管理及び貨物の出荷管理)

第12条 教職員は、第9条第3項第10条第4項又は前条第4項に規定する場合を除き、技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

2 技術の提供又は貨物の輸出を行う教職員は、別に定めるところにより、当該取引を適切に管理しなければならない。

(文書管理又は記録媒体の保存)

第13条 教職員及び管理責任者は、輸出管理に関するファイル等(公立大学法人岩手県立大学文書管理規程(令和4年規程第37号。以下「文書管理規程」という。)で定めるファイル等をいう。)の保存期間を設定する場合には、文書管理規程第41条第1項の規定にかかわらず、7年にしなければならない。

2 前項の保存期間の起算日は、文書管理規程第41条第3項の規定にかかわらず、技術の提供又は貨物の輸出が行われた日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(指導)

第14条 統括責任者は、教職員に対し、外為法等の周知その他関係法令を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(教育)

第15条 管理責任者は、教職員に対し、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を周知徹底し、適切な輸出管理の実施を図るための教育を計画的に行うものとする。

(報告)

第16条 教職員は、外為法等又はこの規程に違反し、又は違反するおそれのある事実を知ったときは、速やかに管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 管理責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに統括責任者に通知するとともに、当該通報の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反し、又は違反するおそれのある事実が明らかになったときは、直ちに理事長に報告するとともに、関係部局に対応措置を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。

4 理事長は、前項の報告を受けたときは、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

(監査)

第17条 管理責任者は、本学の輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行い、その結果を統括責任者に報告するものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学安全保障輸出管理規程

令和5年3月24日 規程第38号

(令和5年4月1日施行)