○公立大学法人岩手県立大学経理規程
平成17年4月1日
規程第63号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 金銭等の経理及び出納(第6条―第24条)
第3章 決算(第25条・第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号。以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき、会計規則中「第1章 総則」、「第4章 金銭等の経理及び出納」及び「第8章 決算」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の種類)
第2条 会計規則第6条第2項に規定する帳簿は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 小口現金出納帳
ウ 固定資産台帳
(伝票の種類)
第3条 会計規則第6条第2項に規定する伝票は、振替伝票とする。
(伝票の作成)
第4条 前条の伝票を作成する場合においては、決裁済みの関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項を明記し、当該取引に関する証拠書類を添付しなければならない。
2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。
(帳簿等の保存期間)
第5条 会計規則第6条第2項に規定する帳簿及び伝票の保存期間並びに経理関係書類の保存期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 帳簿及び伝票 7年
(2) 証拠書類 7年
(3) 地方独立行政法人法第34条第1項に規定する財務諸表 永年
第2章 金銭等の経理及び出納
(経理責任者)
第6条 会計規則第24条第1項に定める経理責任者は、次のとおりとする。
会計単位 | 経理責任者 |
全学共通 | 総務室長 |
岩手県立大学 | 総務室長 |
岩手県立大学盛岡短期大学部 | 総務室長 |
岩手県立大学宮古短期大学部 | 宮古事務局長 |
2 会計規則第24条第4項に規定する事故は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により、長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
(出納責任者)
第7条 会計規則第26条第2項に規定する出納責任者は、別表第1のとおりとする。
2 理事長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、出納責任者を置くことができる。
3 出納に関する事務は、総務室長が総括する。
(出納担当者)
第8条 出納責任者は、当該所属の職員の中から出納担当者を指名し、出納事務を行わせることができる。
2 出納担当者は、原則として他の経理業務に従事してはならない。
(現金取扱者)
第8条の2 出納責任者は、業務上、現金の取扱いを必要とする業務がある場合は、当該所属の職員の中から現金取扱者を指名し、現金領収を行わせることができる。
2 現金取扱者は、預かった現金を速やかに出納担当者に受け渡すものとする。
3 現金取扱者は、現金の受け渡しに係る事項を帳簿に記載し、管理するものとする。
(事務の引継ぎ)
第9条 経理責任者が交代したときは、所管する経理事務を引き継ぎ、別に定める引継書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 出納責任者が交替したときは、所管する出納事務を引き継ぎ、別に定める引継書を作成し、経理責任者に提出しなければならない。
(預金口座の開設等)
第10条 経理責任者は、金融機関等の預金口座を開設し、又は廃止しようとするときは、別に定める申請書を作成し、理事長の承認を受けなければならない。
2 預金口座の開設は、理事長の名義をもって行うものとする。
(印章の保管及び押印)
第11条 金融機関等に対して使用する印章の保管及び押印については、出納責任者が行うものとする。
(現金等の保管)
第12条 出納責任者は、現金及び金融機関等の通帳を保管する場合は、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。会計規則第28条第2項の規定によらず有価証券を手元に保管する場合においても、同様とする。
2 現金の受払については、第2条に規定する現金出納帳を整備し、その状況を記録しなければならない。
3 郵便切手、収入印紙、その他の金券については、現金に準じて保管するものとし、それぞれの受払簿を整備し、受払の状況を記録しなければならない。
(釣銭準備金)
第13条 理事長は、必要があると認めるときは、会計単位に釣銭準備金を置くことができる。
2 釣銭準備金の取扱いは、別に定める。
(小口現金)
第14条 理事長は、緊急やむを得ない少額の現金による支払に備えるため、必要があると認めるときは、会計単位に小口現金を置くことができる。
2 小口現金の取扱いは、別に定める。
3 小口現金の受払については、第2条に規定する小口現金出納帳を整備し、その状況を記録しなければならない。
(債権の発生通知)
第15条 経理責任者以外の者が、収入の原因となる事象の発生を知ったときは、書面をもってその旨を経理責任者に通知しなければならない。
(債務の履行請求)
第16条 経理責任者は、金銭を収納しようとするときは、別に定める請求書を発行しなければならない。ただし、別に定める場合又は理事長が必要と認める場合においては、別の方法により請求することができる。
(収納)
第17条 出納責任者は、金融機関等への振込によらなければ金銭を収納することができない。ただし、経理責任者が必要と認めるときは、理事長の承認を受けて、現金その他の方法により収納することができる。
2 出納責任者は、前項ただし書の規定により、現金で請求額を収納したときは、遅滞なく金融機関等に預け入れなければならない。
(領収書の発行)
第18条 会計規則第33条第1項に定める領収書は、別記様式のとおりとする。
2 出納責任者は、領収書に別に定める領収印を押印し、また、出納担当者は、取扱印を押印するものとする。
3 領収書の再発行は、別に定める手続による。
(領収書の管理)
第19条 出納責任者は、領収書を受払簿により連番管理するとともに、未使用の領収書を厳重に保管しなければならない。
2 出納担当者は、総務室長から別に定める払出請求書により領収書の交付を受けるものとする。
(支払日)
第20条 支払日は、別に定めのあるものを除き、月末締め翌月25日払いの月1回とする。
2 前項の支払日が金融機関等の休日の場合には、その直前の営業日とする。
(預り金の取扱い)
第21条 会計規則第36条第2項の規定に基づき預り金として処理できる場合は、別に定める。
2 預り金には、利子を付さないものとする。
(前払)
第22条 会計規則第37条の規定に基づき前払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負,買入れ又は借入れに要する経費
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 運賃
(5) 保険料
(6) 外国で研究または調査に従事する者に支給する経費
(7) 負担金及び委託費(委託費にあっては、総額に対して理事長が定める率を乗じて得た額を上限額とする。)
(8) 理事長が特に必要と認めた経費
(仮払い)
第23条 会計規則第37条の規定に基づき仮払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 旅費交通費
(2) 外国で支払う経費
(3) 理事長が特に必要と認めた経費
2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。
2 立替払いは、速やかに精算しなければならない。
第3章 決算
(財務状況の報告)
第25条 会計規則第54条に規定する報告は、合計残高試算表並びに予算執行状況、固定資産増減状況、未収金の状況及び未払金の状況を表示した書類により行うものとする。
2 会計規則第54条に規定する報告の時期は、次のとおりとする。
(1) 第1四半期にかかる書類 8月15日
(2) 第2四半期にかかる書類 11月15日
(3) 第3四半期にかかる書類 2月15日
(月次処理)
第26条 経理責任者は、前条の報告を適正に行うため、次に掲げる月次処理を行うものとする。
(1) 小口現金等の実査
(2) 銀行預金勘定の残高照合
(3) 小口現金の費用科目への振替
(4) 科学研究費預り金の残高確認
第4章 雑則
(委任)
第27条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務室長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第2号)
この規程は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第27号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規程第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規程第25号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 部署等 | 出納責任者 | 出納責任者代理 | 支払事務の範囲 | 収入事務の範囲 |
本部 | 事務局 | 総務室長 | 理事長があらかじめ指定する職員 | 支出事務の総括 小口現金 謝金 諸預り金 | 収入事務の総括 諸料金 諸預り金 |
岩手県立大学 盛岡短期大学部 | 事務局 | 総務室長 | 理事長があらかじめ指定する職員 | ||
文献複写利用料 | |||||
宮古短期大学部 | 事務局 | 宮古事務局長 | 理事長があらかじめ指定する職員 | 小口現金 謝金 諸預り金 | 諸料金 諸預り金 |
別表第2(第24条関係)
立替払のできる経費 |
書籍等 有料道路通行料 駐車場料金 ガソリン代 レンタカー代 電車、バス等の回数券等 郵便切手類(収入印紙、官製はがき、現金書留封筒を含む。) 会議費 会場使用料 宅配便代 写真現像代 コピー代、別刷等印刷代 講習会、研修会等の受講料 学会、国際会議等参加費、登録費 謝金 外国出張先で業務上やむを得ず必要となるもの 公立大学法人岩手県立大学代決専決規程(平成17年規程第1号)で規定する教員の専決事項に該当する契約に関する経費で必要と認められるもの |