○公立大学法人岩手県立大学会計規則
平成17年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算(第7条―第16条)
第3章 契約(第17条―第22条)
第4章 金銭等の経理及び出納(第23条―第40条)
第5章 資金(第41条―第44条)
第6章 固定資産(第45条―第49条)
第7章 たな卸資産(第50条―第52条)
第8章 決算(第53条―第56条)
第9章 弁償責任(第57条―第59条)
第10章 雑則(第60条・第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第45条に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の会計に関する事項を定め、法人の教育研究活動の円滑な運営を図るとともに、法人の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の財務及び会計に関しては、法及びその他関係法令並びに公立大学法人岩手県立大学定款及び公立大学法人岩手県立大学業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計単位)
第4条 法人の財務及び会計は、次の会計単位に区分し、理事長が統轄する。
会計単位 | 会計単位の長 |
全学共通 | 理事長 |
岩手県立大学 | 岩手県立大学長 |
岩手県立大学盛岡短期大学部 | 盛岡短期大学部学長 |
岩手県立大学宮古短期大学部 | 宮古短期大学部学長 |
(勘定科目)
第5条 法人の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理する。
(帳簿等)
第6条 法人は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し、保存する。
2 帳簿及び伝票の種類、様式及び保存期間については、別に定める。
3 帳簿及び伝票の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
第2章 予算
(予算の目的)
第7条 事業年度ごとの予算は、法第26条第1項に規定する中期計画及び法第27条に規定する年度計画に基づき、明確な方針のもとに調製され、法人の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算単位及び予算責任者)
第8条 法人の予算を調製し、執行する単位とするため、第4条に規定する会計単位ごとに予算単位を置く。
2 前項に規定する予算単位ごとに予算責任者を置く。
3 予算単位及び予算責任者は、別に定める。
(予算責任者の権限及び責任)
第9条 予算責任者は、法人の中期目標を達成するため、所掌する予算単位について、会計単位の長が配分した予算の適正な執行に努めなければならない。
2 予算責任者は、予算の一部を他の職員に執行させることができる。
3 予算責任者に事故があるときは、会計単位の長が指名した者がその業務を代理する。
(法人の予算)
第10条 理事長は、予算を調製しようとするときは、損益及び資金の状況に配慮の上、予算編成方針を策定するものとする。
2 会計単位の長は、前項の予算編成方針に基づき、所掌する会計単位の予算案を調製し、理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項に基づき提出された会計単位の予算案を基礎として、法人の予算案を調製するものとする。
4 理事長は、予算を決定するときは、前項の予算案について、経営会議の審議を経なければならない。
(会計単位の予算)
第11条 予算責任者は、前条第1項に規定する予算編成方針に基づき、所掌する予算単位の予算案を調製し、会計単位の長に提出しなければならない。
2 会計単位の長は、前項に基づき提出された予算単位の予算案を基礎として、会計単位の予算案を調製するものとする。
(予算の配分)
第12条 会計単位の長は、予算単位の予算責任者ごとに当該予算を配分するものとする。
2 前項の規定による予算の配分は、運営状況に応じて変更することができる。
3 第9条第2項に基づく予算執行に係る権限及び責任の委譲は、予算責任者が他の職員に予算を配分することによって行う。
(予算の執行)
第13条 予算責任者及び予算責任者から予算を配分された者(以下「予算責任者等」という。)は、配分された予算を執行するものとする。
2 予算責任者等は、配分された予算を超えて執行しようとするときは、別に定める手続によらなければならない。
3 予算責任者等は、予算の執行にあたっては、管理簿等によって執行状況を常に明らかにしなければならない。
(予算の補正)
第14条 理事長は、年度計画の変更等に伴い、予算を補正する必要が生じた場合は、経営会議の審議を経て、補正予算を調製しなければならない。
2 理事長は、前項の規定にかかわらず、経営会議の審議を経るいとまがないときは、当該審議を経ずに補正予算を調製することができる。この場合において、理事長は、その調製した補正予算について、次の経営会議に報告しなければならない。
(予算の繰越)
第15条 理事長は、別に定める場合に限り、予算を繰り越すことができる。
(決算報告書)
第16条 予算責任者は、事業年度終了後、予算の執行結果をとりまとめ、別に定める決算報告書を会計単位の長に提出しなければならない。
2 会計単位の長は、前項に規定する決算報告書をとりまとめ、理事長に提出しなければならない。
第3章 契約
(契約事務の委任)
第17条 契約は、理事長又は副理事長が締結するものとする。
2 理事長又は副理事長は、他の職員に契約事務を行わせることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、軽微な取引については、予算責任者等が契約事務を行うことができる。
(契約の方法)
第18条 売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとするときは、公告し、申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし、別に定める場合に限り、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は、別に定める。
(入札の原則)
第19条 前条の規定による競争は、別に定めるところによりせり売りに付する場合を除き、入札の方法をもって行わなければならない。
(落札の方式)
第20条 競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
2 支出の原因となる契約のうち別に定める場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、別に定めるところにより、価格及びその他の条件について最も有利な申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第21条 競争により落札者を決定し、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限その他契約の履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。
(監督及び検査)
第22条 工事、製造その他の請負契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前項に規定する請負契約、物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、速やかに必要な検査をしなければならない。
第4章 金銭等の経理及び出納
(1) 金銭 現金及び預金をいう。
(2) 現金 通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。
(3) 預金 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。
(4) 有価証券 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第2条に規定する有価証券をいう。
(経理責任者)
第24条 会計単位ごとに別に定める経理責任者を置く。
2 経理に関する事務は、事務局長が統括する。
3 経理責任者は、その業務の一部を他の職員に行わせることができる。
4 経理責任者に事故があるときは、理事長が指名した者がその業務を代理する。
(経理責任者の権限及び責任)
第25条 経理責任者は、所掌する会計単位について、予算執行等の会計取引を正確かつ迅速に処理し、収納及び支払を行わなければならない。
(金銭の出納及び出納責任者)
第26条 この規則において「金銭の出納」とは、法人における金銭による収納、支払及び振替をいう。
2 金銭の出納及び保管は、経理責任者の統括の下に、別に定める出納責任者が行うものとする。
(金融機関等との取引)
第27条 理事長は、金融機関等との取引を開始し、又は終止する。
(現金等の保管)
第28条 出納責任者は、現金を遅滞なく金融機関等に預け入れなければならない。ただし、業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口現金払いに充てるため、手許に現金を保有することができる。
2 有価証券の保管については、保護預けを原則とする。
(金銭の出納手続)
第29条 出納責任者は、正当な証拠書類に基づいて作成された伝票により、金銭の出納を行わなければならない。
(債権の発生)
第30条 経理責任者は、収入の原因となる事案が生じた場合には、債権の発生を確認するとともに、債務者に対して債務の履行を請求するものとする。
(督促)
第31条 経理責任者は、納入期限までに収納されない債権があるときは、債務者に対して遅滞なく債務の履行を督促し、納入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第32条 債権(地方独立行政法人法施行条例(平成16年岩手県条例第50号。以下「条例」という。)第8条に定める重要な財産を除く。)の全部若しくは一部の放棄又は債権の効力の変更は、別に定める場合に限り、行うことができる。
2 経理責任者は、前項の規定により債権を放棄し、又は債権の効力を変更する場合は、理事長の承認を受けなければならない。
(領収書の発行)
第33条 出納責任者は、金銭を収納したときは、別に定める領収書を発行しなければならない。
2 金融機関等からの振込により入金されたときは、前項の領収書の発行を省略することができる。
3 領収書の発行及び管理は、これを厳正に行うものとする。
(支払の決定)
第34条 経理責任者は、第22条第2項の規定による検査等により、速やかに債務を認識し、支払条件に基づいて出納責任者に支払わせなければならない。
(支払の方法)
第35条 出納責任者は、金融機関等からの振込により支払うものとする。ただし、職員に対する支払、小口現金払その他必要がある場合においては、通貨により行うことができる。
2 出納責任者は、支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、金融機関等からの振込により支払をした場合においては、銀行振込通知書等をもってこれに代えることができる。
(預り金等)
第36条 出納責任者は、法人の業務運営に関係のない金銭を受け取り、又は支払ってはならない。
2 出納責任者は、別に定める場合を除き、法人の収入又は支出とならない金銭の受払をしてはならない。
(経費の前払、仮払い)
第37条 経費の性質上又は業務運営上必要があると認められるときは、別に定める経費について、前払又は仮払いをすることができる。
(立替払い)
第38条 職員は、別に定める経費については、立替払いをすることができる。
(金銭の照合)
第39条 出納責任者は、毎日現金の手許有高を現金出納帳と照合し、月末ごとに銀行預金等の実在高を帳簿と照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第40条 出納責任者は、金銭に過不足が生じたときは、速やかにその事由を経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
第5章 資金
(資金の定義)
第41条 この規則において「資金」とは、支払に充当することができる現金、預金及び有価証券をいう。
(資金管理)
第42条 理事長は、事業年度ごとに資金管理計画を作成し、資金が不足したときは、必要な資金を調達し、資金の余剰が認められるときは、業務の執行に支障がない範囲で法第43条に規定するところにより、安全かつ効率的な方法で運用しなければならない。
2 総務室長は、支払予定額を適切に把握し、支払口座に資金を移動させ、支払を滞らせないよう努めなければならない。
(短期借入金)
第43条 理事長は、一時的に資金が不足する場合には、認可中期計画に定める短期借入金の限度額の範囲内において、短期借入金をすることができる。
2 理事長は、前項の規定による短期借入金を当該事業年度内に返済できるように資金管理計画を作成しなければならない。
(資金の貸付け、出資及び債務保証)
第44条 資金の貸付け、出資及び債務保証については、別に定める場合を除き、理事長の承認を受けなければ、これをすることができない。
第6章 固定資産
(固定資産の範囲)
第45条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とする。
(資産管理責任者)
第46条 資産管理責任者は、資産管理帳簿を整備し、常に有形固定資産及び無形固定資産の出納及び保管の状況を明らかにするとともに、その取得、維持保全、運用、処分等に関して適正な管理を行い、教育研究に有効な資産の活用に努めなければならない。
2 資産管理責任者は、別に定める。
3 資産管理責任者は、その業務の一部を他の職員に行わせることができる。
4 資産管理責任者に事故があるときは、理事長が指名した者がその業務を代理する。
(重要な財産の処分)
第47条 条例第8条に定める重要な財産を処分しようとするときは、経営会議の審議を経なければならない。
(減価償却)
第48条 固定資産のうち償却資産については、期末に適正な帳簿価格を算定し、費用を適正に配分するため、当該取得原価をもとに所定の減価償却を行わなければならない。
(資産管理責任者の報告)
第49条 資産管理責任者は、決算において、固定資産に係る経理の状況を事務局長に報告しなければならない。
第7章 たな卸資産
(たな卸資産の範囲)
第50条 たな卸資産は、製品、副産物及び作業くず、半製品、原料及び材料(購入部分品を含む。)、仕掛品及び商品並びに消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のものとする。
(たな卸資産の管理)
第51条 予算責任者は、たな卸資産に係る管理簿を整備し、受払を記録するとともに、常にその有高を明らかにしなければならない。
(実地たな卸と報告)
第52条 予算責任者は、事業年度ごとの期末に実地たな卸を行い、その結果を経理責任者に報告しなければならない。
2 経理責任者は、実地たな卸の結果を事務局長に報告し、事務局長は、その結果を統括しなければならない。
第8章 決算
(決算の目的)
第53条 決算は、事業年度ごとの会計記録を整理し、期末の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(財務状況の報告)
第54条 経理責任者は、月次の財務状況を明らかにするため、別に定める書類を作成し、理事長に提出しなければならない。
(年度決算)
第55条 事務局長は、年度決算に必要な手続を行い、法第34条第1項に規定する財務諸表を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項に基づき提出された財務諸表を、経営会議の審議に付さなければならない。
(財務諸表等の知事への提出)
第56条 理事長は、前条による財務諸表に、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びにこれらに関する監事及び会計監査人の意見を付し、当該事業年度の終了後3月以内に岩手県知事に提出し、その承認を受けなければならない。
第9章 弁償責任
(会計上の義務と責任)
第57条 法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規則に従い、善良な管理者の注意義務をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
2 役職員は、故意又は重大な過失により、前項の規定に違反して法人に損害を与えた場合は、弁償の責に任じなければならない。
(亡失等の報告)
第58条 役職員は、法人の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失し、滅失し、又はき損したときは、理事長に報告しなければならない。
第10章 雑則
(実施規程)
第60条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第61条 この規則の改廃に当たっては、経営会議の審議を経るものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 [略]
附則(平成24年2月24日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。