○公立大学法人岩手県立大学定款

目次

第1章 総則

第2章 役員

第3章 審議機関

第1節 経営会議

第2節 教育研究会議

第4章 業務及び執行

第5章 資本金等

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、並びに職業又は実際生活に必要な能力を育成し、もって広く社会の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 法人の設立団体は、岩手県(以下「県」という。)とする。

(事務所の所在地)

第4条 法人は、事務所を岩手県滝沢市に置く。

(設置する大学)

第5条 第1条の目的を達成するために法人が設置する大学(以下「県立大学」という。)は、次に掲げるとおりとする。

名称

所在地

岩手県立大学

岩手県滝沢市

岩手県立大学盛岡短期大学部

岩手県滝沢市

岩手県立大学宮古短期大学部

岩手県宮古市

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、岩手県報に登載して行う。

第2章 役員

(定数)

第8条 法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 3人以内

(3) 理事 8人以内

(4) 監事 2人

2 理事のうち、2人を専務理事とすることができる。

(職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐する。

3 副理事長は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

4 専務理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐し、法人の常務を統括する。

5 理事は、理事長の定めるところにより、法人の業務を掌理する。

6 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。

7 監事は、法人の業務を監査する。

8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は岩手県知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。

(理事長等の任命)

第10条 理事長及び監事は、知事が任命する。

2 理事は、理事長が任命する。

3 理事長は、理事の任命に当たっては、法人の役員又は職員以外の者(以下「法人役職員以外の者」という。)が含まれるようにしなければならない。

4 第8条第2項の規定に基づき専務理事を置く場合にあっては、専務理事は、理事のうちから理事長が指名する。

(学長の任命)

第11条 県立大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命するものとする。

2 学長を選考するため、県立大学ごとに学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

3 学長の任命は、選考会議の選考に基づき、理事長が行う。

4 前項の規定により任命された学長は、副理事長になるものとする。

5 選考会議は、次に掲げる者各3人をもって構成する。

(1) 第13条第2項に規定する経営会議を構成する者(教育研究会議を構成する者を除く。)の中から当該経営会議において選出された者

(2) 第17条第2項に規定する教育研究会議を構成する者(学長を除く。)の中から当該教育研究会議において選出された者

6 選考会議の構成員には、法人役職員以外の者が含まれるようにしなければならない。

7 選考会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。

8 議長は、選考会議を主宰する。

9 前4項に定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(任期)

第12条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長の任期は、法人の規程で定める学長の任期によるものとする。

3 理事の任期は、4年とする。

4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

5 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際に法人役職員以外の者であったときの第10条第3項の規定の適用については、その再任の際に法人役職員以外の者とみなす。

第3章 審議機関

第1節 経営会議

(設置及び構成)

第13条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営会議を置く。

2 経営会議は、次に掲げる委員12人以内で構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事及び職員

(4) 法人役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから理事長が任命する者

3 前項第4号の委員の数は、委員の総数の2分の1以上とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、第2項第1号から第3号までに掲げる委員については、当該役員である期間又はその職にある期間とする。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第14条 経営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について知事に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 職員の人事に関する事項のうち、定数その他の法人の経営に関するもの

(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(8) その他法人の経営に関する重要事項

(招集)

第15条 経営会議は、理事長が招集する。

2 理事長は、経営会議の委員から会議の目的たる事項を記載した書面により経営会議の開催の要求があったときは、速やかに経営会議を招集しなければならない。

(議事)

第16条 経営会議の議長は、理事長をもって充てる。

2 経営会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 経営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第2節 教育研究会議

(設置及び構成)

第17条 各県立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、県立大学ごとに教育研究会議を置く。

2 教育研究会議は、次に掲げる委員18人以内で構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部、研究科、その他の教育研究上の重要な組織及び事務組織の長のうち、学長が指名する者

(4) 法人役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから学長が指名する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる委員については、その職にある期間とする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第18条 各教育研究会議は、当該教育研究会議を置く県立大学に係る次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について知事に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関するもの

(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(4) 教員の人事に関する事項のうち、人事の基準に関するもの(第14条第1項第6号に係るものを除く。)

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(招集)

第19条 教育研究会議は、学長が招集する。

2 学長は、教育研究会議の委員から会議の目的たる事項を記載した書面により教育研究会議の開催の要求があったときは、速やかに教育研究会議を招集しなければならない。

(議事)

第20条 教育研究会議の議長は、学長をもって充てる。

2 教育研究会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 教育研究会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 業務及び執行

(業務の範囲)

第21条 法人は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 県立大学を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 県立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第22条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第23条 法人の資本金については、県が出資する法人の業務に必要な土地及び建物とし、当該資本金の額は、当該資産について、出資の日において県が時価を基準として評価した価額の合計額32,679,099,000円とする。

(残余財産の帰属)

第24条 法人が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、その残余財産は県に帰属する。

第6章 雑則

(規程への委任)

第25条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の学長の任命の特例)

2 第11条第3項の規定にかかわらず、県立大学の設置後最初に行われる学長の任命については、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。

3 前項の規定により任命された学長は、副理事長になるものとする。

4 第12条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する副理事長の任期は、4年とする。

この定款は、平成26年1月1日から施行する。

1 この定款は、平成30年4月1日から施行する。

2 この定款の施行の際現に公立大学法人岩手県立大学の監事である者の任期については、この定款第12条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この定款は、令和7年3月14日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学定款

平成17年4月1日 種別なし

(令和7年3月14日施行)

体系情報
定  款
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和7年3月14日 種別なし