○公立大学法人岩手県立大学代決専決規程
平成17年4月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 代決(第3条・第4条)
第3章 専決(第5条・第6条)
第4章 補則(第7条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)並びに法人が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「県立大学」という。)における理事長又は学長の責任の範囲を明らかにし、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 理事長又は理事長の委任を受けた学長の権限に属する事項について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 理事長、理事長の委任を受けた学長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事項について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 理事長又は理事長の委任を受けた学長の権限に属する事項について、常時理事長又は学長に代わって決裁することをいう。
(決裁権者)
第2条の2 法人にかかわる事案(大学における人事、給与、契約並びに予算の執行及び管理に関する事案を含む。)の決裁権は、理事長に属するものとする。
2 県立大学における教育研究及び県立大学の運営に関わる事案の決裁権は、理事長の委任により学長に属するものとする。
第2章 代決
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは、表に掲げる決裁権者の区分に従い第1順位者が代決し、決裁権者及び第1順位者が不在のときは、当該区分に従い第2順位者が代決する。
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
理事長 | 副理事長 | 担当の専務理事又は理事 |
学長 | 担当の副学長 | 担当の本部長又は事務局長(宮古短期大学部にあっては、宮古事務局長) |
副学長 | 学部長、短期大学部長、担当の本部長又は事務局長(宮古短期大学部にあっては、宮古事務局長) | |
学部長又は短期大学部長 | 学科長 | |
高等教育推進センター長 | 担当の部長 | |
本部長 | 担当の副本部長 | 主管の室長 |
事務局長 | 事務局次長 | 主管の室長 |
宮古事務局長 | 宮古事務局長があらかじめ指定する職員 | |
室長 | 当該事務を担当する課長(当該事務を担当する課長を置かない場合にあっては、室長があらかじめ指定する職員) | |
課長 | 室長があらかじめ指定する職員 |
(代決の制限)
第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) ことの重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
第3章 専決
2 事務局長が指定する職員は、事務局長があらかじめ指定した事項を専決することができる。
第4章 補則
第7条 この規程に定めるもののほか、代決及び専決に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規程第8号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日規程第18号)
この規程は、平成18年8月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日規程第30号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第15号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第39号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月23日規程第19号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。