○公立大学法人岩手県立大学職員給与規程
平成17年4月1日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関連)
第2条 給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(給与)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 基本給は、給料及び給料の調整額とする。
(2) 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規程の定めるところにより支給する。ただし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)については岩手県の例による。
(給料表等)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
(4) 技能職等給料表(別表第4)
(5) 指定職給料表(別表第5)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、常勤を要しない職員及び任期の定めのある職員以外のすべての職員に適用する。
3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
第6条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表左欄の職に応じ、同表右欄に定める額とする。
(初任給、昇格、昇給等)
第7条 理事長は、第5条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。
3 新たに採用する者(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験及び能力、責任の度等を考慮して、別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定める基準に従い決定する。
5 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(3) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
10 就業規則第22条の2第1項の規定に基づき採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第7条の2 公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業規程第23条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第8条 削除 平成18年規程第11号
(昇格)
第9条 別に定める昇格基準を充たし、かつ、勤務成績が特に良好な職員については、その者の職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。
2 前項の場合における職員の昇格後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。
(降格)
第10条 就業規則第21条の2第1項又は第23条第1項の規定により職員を降任したときは、その者の属する職務の級を下位の級に降格させることができる。
2 職員を降格させた場合における、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。
(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)
第11条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合、又は職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
2 前項の異動をした職員の当該異動後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。
(給料の支給日等)
第12条 給料は、毎月その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
(日割計算)
第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇されたときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の支給方法)
第14条 職員の給料は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その方法によって支払うことができる。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給料の調整額)
第15条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に適正な調整額を定める。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。
(管理職手当)
第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについて、その特殊性に基づき支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(初任給調整手当)
第17条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から別に定める期間を経過した日以降1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
第19条 削除
(住居手当)
第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して51,500円の範囲内で別に定める額
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、当該定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、退職又は解雇その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第22条 大学を異にする異動(出向を含む。)又は在勤する大学の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は大学の移転の直前の住居から当該異動又は大学の移転の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する大学に通勤することが、通勤距離等を考慮して当該基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第23条 特殊勤務手当は、カウンセラー手当、産業医手当及び学校医手当とする。
2 カウンセラー手当は、学長が委嘱する相談員が学生からの相談に応じ、助言又は指導の業務に従事したときに支給する。
3 前項の手当の額は、月額2,500円とする。
4 産業医手当は、公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程(平成17年規程第66号)第16条の規定により産業医に選任された者に対し支給する。
5 前項の手当の額は、月額30,000円とする。
6 学校医手当は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により学校医に任命された者に対し支給する。
7 前項の手当の額は、月額23,000円とする。
(入試業務手当)
第23条の2 入試業務手当は、別に定める入試業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務の区分に応じて別に定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、入試業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等規程第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当
(3) 寒冷地手当
3 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。
4 第1項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤、育児休業、育児休業に係る部分休業、介護休業及び介護休業に係る部分休業について、それぞれの時間数を合算した全時間数とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
7 育児短時間勤務職員等が、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
(休日給)
第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第26条の2 第16条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)
第27条 第25条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)に52を乗じて得た時間から7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当
(3) 寒冷地手当
(期末手当)
第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(第36条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第23条第2項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた職員
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた職員(当該差し止めを取り消された場合を除く。)で、その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた職員
第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、大学に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、一時差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績(別に定める教員業績評価の方法に基づき勤務成績を決定する職員に対して、12月10日に勤勉手当を支給する場合においては、基準日以前6箇月以内の期間及び基準日の属する年度の前の年度におけるその者の勤務成績)に応じて、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)の額とする。
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
7 前6項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(期末特別手当)
第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職給料表の適用を受ける職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員で指定職給料表の適用を受けていたもの(第36条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に100分の20を乗じて得た額(別に定める職員以外の職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
6 前5項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(諸手当の支給方法等)
第35条 諸手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(休職者の給与)
第36条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職を命ぜられたときには、その休職期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる刑事事件に該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第3号から第6号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第15条第1項第7号に掲げる事由に該当して休職にされたときのその期間中の給与は、別に定める。
6 職員が就業規則第15条第1項第1号から第7号までの規定により休職されたときには、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(1) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給する。
ア 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
イ 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
(2) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
第37条の2~第38条 削除 平成22年規程第5号
(補則)
第39条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(承継職員)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により本学の職員となった者の本学の成立の日の前日に受けていた給料及び諸手当については、特に支給要件等に変更がない限り、この規程の施行の日において引き継ぐものとする。
3 削除(平成18年規程第11号)
(内部講師手当)
4 平成17年度に限り、教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。)がその所属する大学以外で、法人が設置する大学において授業に従事したときは、講師手当を支給する。
5 前項の手当の額は、当該授業に従事した90分当たり4,000円とする。
6 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項規定にかかわらず、学長にあっては月額1,002,188円、副学長にあっては月額734,063円とする。
(平成18年度における学長及び副学長の給料の特例)
7 学長及び副学長(平成17年4月1日から引き続き当該職にある者に限る。以下この項において同じ。)の平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。
(平成19年度における学長の給料の特例)
8 学長の平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、月額998,438円とする。
(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15
(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15
(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15
(平成20年度から平成22年度における給料月額の特例減額)
12 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | (1) その職務の級が8級又は9級である職員 | 100分の6 |
(2) その職務の級が6級又は7級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。) | 100分の4 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の2 | |
教育職給料表 | (1) その職務の級が6級である職員 | 100分の6 |
(2) その職務の級が5級である職員 | 100分の4 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の2 | |
医療職給料表 | 100分の2 | |
技能職給料表 | 100分の2 | |
指定職給料表 | 学長 | 100分の10 |
(1) 副学長又は参事 100分の15
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の5
14 平成21年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する第28条第2項及び第3項、第31条第2項並びに第32条第2項の規定の適用については、第28条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第31条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、第31条第2項中「100分の60」とあるのは「100分の45」と、第32条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
(平成23年度における学長の給料月額の特例減額)
15 平成23年4月から平成24年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長又は参事 100分の25
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15
(平成24年度における学長の給料月額の特例減額)
17 平成24年4月から平成25年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長又は参事 100分の25
(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15
(平成25年度における学長の給料月額の特例減額)
19 平成25年4月から平成25年8月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(平成25年度における管理職手当の特例減額)
20 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成25年4月から平成25年8月(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)にあっては、平成25年7月)までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(1) 副学長又は参事 100分の25
(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15
21 平成25年8月から平成26年3月までの間における県派遣職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条、第7条、第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条、第7条、第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | (1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。) | 100分の10.575 |
(2) その職務の級が3級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員 | 100分の8.325 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の4.95 | |
医療職給料表 | (1) その職務の級が4級又は5級である職員 | 100分の8.325 |
(2) (1)に掲げる職員以外の職員 | 100分の4.95 |
室長又は宮古事務局長 100分の9.375
23 平成25年9月から平成26年3月までの間における職員(県派遣職員を除く。この項及び次項において同じ。)の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条、第7条、第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条、第7条、第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
教育職給料表 | (1) その職務の級が5級以上である職員 | 100分の4.85 |
(2) その職務の級が3級又は4級である職員 | 100分の3.82 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の2.27 | |
指定職給料表 | 学長 | 100分の10 |
(1) 副学長 100分の19.84
(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長 100分の12.42
(平成26年度における学長の給料月額の特例減額)
25 平成26年4月から平成27年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の25
(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の15
27 削除
28 削除
29 削除
(平成27年度における学長の給料月額の特例減額)
30 平成27年4月から平成28年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の15
(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の10
(平成27年4月1日における号給の調整)
32 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。
33 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。
34 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
35 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第7条の2の規定の例による」とする。
(平成28年度における学長の給料月額の特例減額)
35 平成28年4月から平成29年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の10
(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の5
(平成29年度における学長の給料月額の特例減額)
37 平成29年4月から平成30年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5
(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3
扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 | |
その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。) (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 | |
なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日 | なった日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日 | 死亡した日 | |
次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 | |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
40 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の規程第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
扶養親族たる配偶者、父母等 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族 | |
(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号 | 、同項第2号 | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 | |
場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 | |
場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 | |
なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日 | なった日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日 | 死亡した日 | |
次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第7号 | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
(平成30年度における学長の給料月額の特例減額)
41 平成30年4月から平成31年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。
(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5
(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3
44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
(3) 公立大学法人岩手県立大学職員の役職定年に関する規程(令和5年規程第27号)第4条第1項又は第2項に基づき就業規則第21条の2第1項に規定する異動期間(同規程第4条第1項又は第2項に基づき延長された期間を含む。)を延長された同規程第2条に規定する職を占める職員
45 就業規則第21条の2第1項に規定する役職定年の適用を受けた職員であって、当該役職定年の適用を受けた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年12月1日規程第96号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(指定職給料表適用者の給料の特例)
2 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年12月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は第5条第1項の規定及び平成17年4月1日制定附則第6項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程及びこれに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で採用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条第1項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において岩手県の職員であった者から引き続き新たに職員となった者で採用の事情を考慮して別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「岩手県の職員との権衡を考慮して別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該別に定める額の合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月28日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」といおう。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という)という。)及びその者が受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けて職員の施行日における号給は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程及びこれに基づき別に定められた細則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第17号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。以下「経過措置対象職員」という。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、経過措置対象職員のうち教育職給料表が適用される者には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、差額相当額から当該差額相当額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項(給与規程第16条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第28条第4項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成18年4月1日における昇給の特例)
12 給与規程第7条第5項の規定にかかわらず、平成18年4月1日において昇給は実施しない。
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第6項の適用については、同規定中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給から8号給まで」とあるのは「1号給から7号給まで」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
14 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第7項の適用については、「2号給とすることを標準として、勤務成績に応じて1号給から4号給までの範囲内で決定するものとする」とあるのは「1号給とする」とする。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)
16 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第96号)附則第3項を削除する。
附則(平成19年3月30日規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
(公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正)
5 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正(平成17年規程第15号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成20年3月31日規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 (省略)
(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)
3 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成20年12月26日規程第20号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、別途理事長が定める日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規程第14号)
この規程は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年12月1日規程第17号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日
(2) 第1条中表3の項の改正部分 平成22年4月1日
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項、第2項、第4項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
技能職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年3月26日規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2・3 (省略)
附則(平成22年6月15日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が6級であった職員の施行日における職務の級は、5級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定の適用を受ける職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表の旧号給欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた号給の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対する施行日以後の最初の昇給におけるこの規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第7条第5項の規定の適用については、新号給を基礎として同項の規定を適用する。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
5 前3項の規定の適用を受ける職員のうち、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表
旧号給 | 新号給 |
1 | 25 |
2 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
5 | 31 |
6 | 33 |
7 | 34 |
8 | 36 |
9 | 37 |
10 | 39 |
11 | 40 |
12 | 42 |
13 | 44 |
14 | 45 |
15 | 47 |
16 | 49 |
17 | 50 |
18 | 52 |
19 | 54 |
20 | 55 |
21 | 57 |
22 | 59 |
23 | 60 |
24 | 61 |
25 | 62 |
26 | 64 |
27 | 65 |
28 | 67 |
29 | 68 |
30から65まで | 69 |
附則(平成22年11月30日規程第22号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月3日規程第5号)
1 この規程は、平成23年2月3日から施行し、平成23年1月15日から適用する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第3条及び第23条の2の規定は、この規程の適用の日以後に従事する又は従事した業務に係る大学入試センター試験業務手当について適用する。
附則(平成23年3月18日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第32条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第22条第2項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.49を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から88号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
技能職等給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(補足)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年3月30日規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規程第22号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規程第20号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規程第22号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月5日規程第23号)
この規程は、平成25年12月5日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規程第13号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 表2の項の改正部分 平成27年1月1日
(2) 表3の項の改正部分及び附則第4項から第7項までの規定 平成27年4月1日
2 この規程(表3の項の改正部分を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、同規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第7条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
ア この規程による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員
イ 表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員
(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。
(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。
(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成28年11月から平成29年3月まで | 6,000円 |
平成29年11月から平成30年3月まで | 12,000円 |
7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(給与の内払)
8 この規程による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月31日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規程第4号)
1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項、第16条第2項及び第28条第5項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項及び第16条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成28年規程第 号。以下「平成28年改正給与規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年12月26日規程第51号)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月25日規程第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月14日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下、「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、改正後の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月26日規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月26日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月13日規程第4号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月26日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月26日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第21条の規定改正は令和2年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和3年11月26日規程第19号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規程第40号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月15日規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、この規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月22日規程第55号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月22日規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月9日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月9日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与規程」という。)第17条第1項、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与規程第28条第3項、第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与規程第18条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1項ただし書 | 対しては | 対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの |
第2項 | (5) 重度心身障害者 | (5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
第3項 | 13,000円 | 11,500円 |
とする | 、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする |
(寒冷地手当に関する経過措置)
8 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員(給与規程第1条に規定する職員をいう。以下この項及び附則第10項において同じ。)のいずれかに該当する職員であって、常勤の職員又は再任用職員(給与規程第7条第10項に規定する再任用職員をいう。次号及び第4号において同じ。)であるものをいう。
ア 第2条の規定による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員
イ 切替日の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員
(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員であって、常勤の職員又は再任用職員であるものをいう。
(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。
(4) 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員 基準日(給与規程第33条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和9年3月までのものに限る。以下同じ。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員(再任用職員を除く。附則第10項において同じ。)であった者に限る。)をいう。
(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
9 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和7年11月から令和8年3月まで | 6,600円 |
令和8年11月から令和9年3月まで | 13,200円 |
10 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等居住等職員又は特定旧寒冷地等居住等職員であったもの(同項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員であった者に限る。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | ||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | ||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | ||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | ||||
79 | 75 | 71 | 71 | ||||
80 | 76 | 72 | 72 | ||||
81 | 77 | 73 | 73 | ||||
82 | 78 | 74 | 74 | ||||
83 | 79 | 75 | 75 | ||||
84 | 80 | 76 | 76 | ||||
85 | 81 | 77 | 77 | ||||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | 86 | 86 | ||||
95 | 91 | 87 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | |||||
99 | 95 | 91 | |||||
100 | 96 | 92 | |||||
101 | 97 | 93 | |||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 |
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 2 | |
26 | 14 | 10 | 2 | |
27 | 15 | 11 | 2 | |
28 | 16 | 12 | 2 | |
29 | 17 | 13 | 3 | |
30 | 18 | 14 | 3 | |
31 | 19 | 15 | 3 | |
32 | 20 | 16 | 3 | |
33 | 21 | 17 | 4 | |
34 | 22 | 18 | 4 | |
35 | 23 | 19 | 4 | |
36 | 24 | 20 | 4 | |
37 | 25 | 21 | 5 | |
38 | 26 | 22 | 5 | |
39 | 27 | 23 | 5 | |
40 | 28 | 24 | 5 | |
41 | 29 | 25 | 6 | |
42 | 30 | 26 | 6 | |
43 | 31 | 27 | 6 | |
44 | 32 | 28 | 6 | |
45 | 33 | 29 | 7 | |
46 | 34 | 30 | 7 | |
47 | 35 | 31 | 7 | |
48 | 36 | 32 | 7 | |
49 | 37 | 33 | 8 | |
50 | 38 | 34 | 8 | |
51 | 39 | 35 | 8 | |
52 | 40 | 36 | 8 | |
53 | 41 | 37 | 9 | |
54 | 42 | 38 | 9 | |
55 | 43 | 39 | 9 | |
56 | 44 | 40 | 9 | |
57 | 45 | 41 | 10 | |
58 | 46 | 42 | 10 | |
59 | 47 | 43 | 10 | |
60 | 48 | 44 | 10 | |
61 | 49 | 45 | 11 | |
62 | 50 | 46 | 11 | |
63 | 51 | 47 | 11 | |
64 | 52 | 48 | 11 | |
65 | 53 | 49 | 11 | |
66 | 54 | 50 | 12 | |
67 | 55 | 51 | 12 | |
68 | 56 | 52 | 12 | |
69 | 57 | 53 | 12 | |
70 | 58 | 54 | 12 | |
71 | 59 | 55 | 13 | |
72 | 60 | 56 | 13 | |
73 | 61 | 57 | 13 | |
74 | 62 | 58 | 13 | |
75 | 63 | 59 | 13 | |
76 | 64 | 60 | 14 | |
77 | 65 | 61 | 14 | |
78 | 66 | 62 | 14 | |
79 | 67 | 63 | 14 | |
80 | 68 | 64 | 14 | |
81 | 69 | 65 | 15 | |
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | 74 | ||
91 | 79 | 75 | ||
92 | 80 | 76 | ||
93 | 81 | 77 | ||
94 | 82 | 78 | ||
95 | 83 | 79 | ||
96 | 84 | 80 | ||
97 | 85 | 81 | ||
98 | 86 | 82 | ||
99 | 87 | 83 | ||
100 | 88 | 84 | ||
101 | 89 | 85 | ||
102 | 90 | |||
103 | 91 | |||
104 | 92 | |||
105 | 93 | |||
106 | 94 | |||
107 | 95 | |||
108 | 96 | |||
109 | 97 | |||
110 | 98 | |||
111 | 99 | |||
112 | 100 | |||
113 | 101 | |||
114 | 102 | |||
115 | 103 | |||
116 | 104 | |||
117 | 105 |
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | 86 | |
95 | 91 | 91 | 87 | |
96 | 92 | 92 | 88 | |
97 | 93 | 93 | 89 | |
98 | 94 | 94 | 90 | |
99 | 95 | 95 | 91 | |
100 | 96 | 96 | 92 | |
101 | 97 | 97 | 93 | |
102 | 98 | 98 | 94 | |
103 | 99 | 99 | 95 | |
104 | 100 | 100 | 96 | |
105 | 101 | 101 | 97 | |
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 |
エ 技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1 行政職給料表(第5条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,800 | 231,700 | 267,400 | 301,300 | 324,000 | 358,300 | 411,900 | 462,400 | 514,700 | ||
2 | 185,900 | 233,200 | 268,400 | 302,800 | 325,900 | 360,000 | 413,800 | 467,900 | 521,700 | ||
3 | 187,100 | 234,700 | 269,400 | 304,300 | 327,700 | 361,600 | 415,700 | 472,900 | 526,900 | ||
4 | 188,200 | 236,300 | 270,400 | 305,700 | 329,400 | 363,200 | 417,600 | 477,700 | 531,300 | ||
5 | 189,300 | 237,800 | 271,500 | 307,200 | 331,100 | 364,900 | 419,400 | 481,700 | 534,800 | ||
6 | 191,000 | 239,300 | 272,500 | 308,300 | 332,800 | 366,700 | 421,200 | 485,200 | 538,100 | ||
7 | 192,600 | 240,800 | 273,500 | 309,300 | 334,600 | 368,200 | 423,000 | 488,200 | 541,100 | ||
8 | 194,200 | 242,300 | 274,500 | 310,500 | 336,300 | 369,800 | 424,800 | 490,700 | 543,600 | ||
9 | 195,800 | 243,800 | 275,500 | 311,700 | 337,900 | 371,200 | 426,400 | 492,700 | 545,600 | ||
10 | 197,600 | 245,300 | 276,500 | 313,300 | 339,600 | 372,800 | 427,900 | ||||
11 | 199,200 | 246,700 | 277,500 | 315,000 | 341,300 | 374,500 | 429,500 | ||||
12 | 200,800 | 248,100 | 278,600 | 316,600 | 342,900 | 376,000 | 431,000 | ||||
13 | 202,400 | 249,400 | 279,700 | 318,100 | 344,500 | 377,900 | 432,500 | ||||
14 | 204,100 | 250,700 | 281,000 | 319,700 | 346,100 | 379,800 | 433,600 | ||||
15 | 205,800 | 252,000 | 282,300 | 321,300 | 347,700 | 381,700 | 434,900 | ||||
16 | 207,500 | 253,200 | 283,500 | 323,000 | 349,200 | 383,600 | 436,100 | ||||
17 | 208,800 | 254,400 | 284,800 | 324,500 | 350,600 | 385,100 | 437,300 | ||||
18 | 210,500 | 255,400 | 286,100 | 326,200 | 352,400 | 386,900 | 438,600 | ||||
19 | 212,100 | 256,500 | 287,400 | 327,800 | 354,000 | 388,600 | 440,000 | ||||
20 | 213,600 | 257,600 | 288,600 | 329,400 | 355,600 | 390,200 | 441,200 | ||||
21 | 215,100 | 258,600 | 289,700 | 330,800 | 356,800 | 391,900 | 442,400 | ||||
22 | 216,700 | 259,600 | 290,900 | 332,600 | 358,300 | 393,300 | 443,200 | ||||
23 | 218,300 | 260,700 | 292,200 | 334,300 | 359,800 | 394,800 | 444,000 | ||||
24 | 220,000 | 261,700 | 293,500 | 335,900 | 361,400 | 396,200 | 444,800 | ||||
25 | 221,600 | 262,700 | 294,900 | 337,100 | 363,100 | 397,600 | 445,400 | ||||
26 | 223,300 | 263,600 | 295,900 | 339,000 | 364,900 | 398,800 | 446,000 | ||||
27 | 224,600 | 264,500 | 296,900 | 340,800 | 366,600 | 400,000 | 446,600 | ||||
28 | 225,900 | 265,300 | 298,000 | 342,400 | 368,300 | 401,000 | 447,200 | ||||
29 | 227,300 | 266,100 | 299,100 | 343,900 | 369,700 | 402,100 | 448,000 | ||||
30 | 228,400 | 266,900 | 300,300 | 345,500 | 371,000 | 403,300 | 448,800 | ||||
31 | 229,500 | 267,700 | 301,500 | 347,100 | 372,300 | 404,400 | 449,200 | ||||
32 | 230,600 | 268,600 | 302,700 | 348,700 | 373,700 | 405,600 | 450,000 | ||||
33 | 231,700 | 269,300 | 303,900 | 350,500 | 374,800 | 406,300 | 450,500 | ||||
34 | 232,800 | 270,100 | 305,200 | 352,300 | 375,700 | 407,000 | 450,900 | ||||
35 | 233,900 | 270,900 | 306,500 | 354,100 | 376,700 | 407,700 | 451,300 | ||||
36 | 235,100 | 271,700 | 307,800 | 355,900 | 377,800 | 408,400 | 451,700 | ||||
37 | 236,200 | 272,400 | 309,100 | 357,400 | 378,600 | 408,800 | 452,100 | ||||
38 | 237,200 | 273,200 | 310,500 | 358,800 | 379,500 | 409,400 | 452,500 | ||||
39 | 238,200 | 273,900 | 311,800 | 360,200 | 380,400 | 409,900 | 452,900 | ||||
40 | 239,100 | 274,700 | 313,100 | 361,700 | 381,200 | 410,300 | 453,200 | ||||
41 | 240,000 | 275,300 | 314,400 | 363,200 | 382,000 | 410,700 | 453,500 | ||||
42 | 240,900 | 276,100 | 315,700 | 364,000 | 382,900 | 410,900 | 453,900 | ||||
43 | 241,700 | 276,900 | 317,000 | 365,000 | 383,700 | 411,200 | 454,200 | ||||
44 | 242,500 | 277,600 | 318,200 | 366,000 | 384,400 | 411,500 | 454,500 | ||||
45 | 243,300 | 278,300 | 319,100 | 366,900 | 385,100 | 411,800 | 454,800 | ||||
46 | 243,900 | 279,000 | 320,400 | 368,000 | 385,800 | 412,100 | |||||
47 | 244,500 | 279,700 | 321,700 | 368,900 | 386,500 | 412,400 | |||||
48 | 245,100 | 280,500 | 323,000 | 369,900 | 387,200 | 412,700 | |||||
49 | 245,700 | 281,200 | 324,200 | 370,800 | 387,700 | 412,900 | |||||
50 | 246,300 | 281,900 | 325,500 | 371,600 | 388,300 | 413,200 | |||||
51 | 246,900 | 282,600 | 326,700 | 372,300 | 388,900 | 413,500 | |||||
52 | 247,400 | 283,300 | 328,000 | 372,900 | 389,600 | 413,800 | |||||
53 | 247,900 | 283,900 | 329,300 | 373,300 | 390,000 | 414,100 | |||||
54 | 248,300 | 284,600 | 330,400 | 373,900 | 390,600 | 414,400 | |||||
55 | 248,700 | 285,200 | 331,500 | 374,600 | 391,200 | 414,700 | |||||
56 | 249,000 | 285,900 | 332,600 | 375,300 | 391,700 | 415,000 | |||||
57 | 249,300 | 286,500 | 333,300 | 375,600 | 392,100 | 415,200 | |||||
58 | 249,600 | 287,300 | 334,200 | 376,300 | 392,700 | 415,500 | |||||
59 | 249,900 | 287,900 | 334,900 | 377,000 | 393,300 | 415,800 | |||||
60 | 250,200 | 288,600 | 335,700 | 377,600 | 393,900 | 416,200 | |||||
61 | 250,500 | 289,200 | 336,500 | 377,900 | 394,300 | 416,400 | |||||
62 | 250,800 | 289,900 | 336,900 | 378,400 | 394,800 | 416,700 | |||||
63 | 251,100 | 290,500 | 337,600 | 379,000 | 395,300 | 417,000 | |||||
64 | 251,400 | 291,000 | 338,300 | 379,600 | 395,900 | 417,200 | |||||
65 | 251,700 | 291,500 | 339,100 | 379,900 | 396,200 | 417,400 | |||||
66 | 252,000 | 292,100 | 339,800 | 380,500 | 396,600 | ||||||
67 | 252,400 | 292,600 | 340,500 | 381,200 | 397,000 | ||||||
68 | 252,700 | 293,200 | 341,100 | 381,800 | 397,400 | ||||||
69 | 253,000 | 293,800 | 341,600 | 382,300 | 397,700 | ||||||
70 | 253,300 | 294,300 | 342,200 | 382,800 | 398,000 | ||||||
71 | 253,600 | 294,900 | 342,700 | 383,400 | 398,300 | ||||||
72 | 253,900 | 295,500 | 343,300 | 383,900 | 398,500 | ||||||
73 | 254,200 | 296,000 | 343,600 | 384,400 | 398,700 | ||||||
74 | 254,500 | 296,500 | 344,100 | 385,000 | 399,000 | ||||||
75 | 254,800 | 296,900 | 344,500 | 385,500 | 399,300 | ||||||
76 | 255,100 | 297,200 | 344,900 | 385,800 | 399,500 | ||||||
77 | 255,400 | 297,400 | 345,300 | 386,200 | 399,700 | ||||||
78 | 255,700 | 297,700 | 345,800 | 386,700 | 400,000 | ||||||
79 | 256,000 | 297,900 | 346,300 | 387,100 | 400,300 | ||||||
80 | 256,300 | 298,200 | 346,800 | 387,500 | 400,500 | ||||||
81 | 256,600 | 298,400 | 347,100 | 387,900 | 400,700 | ||||||
82 | 257,000 | 298,600 | 347,500 | 388,400 | 401,000 | ||||||
83 | 257,300 | 298,900 | 347,900 | 388,800 | 401,300 | ||||||
84 | 257,600 | 299,100 | 348,400 | 389,200 | 401,500 | ||||||
85 | 257,900 | 299,400 | 348,700 | 389,500 | 401,700 | ||||||
86 | 258,200 | 299,700 | 349,100 | 390,000 | 402,000 | ||||||
87 | 258,500 | 300,000 | 349,500 | 390,400 | 402,300 | ||||||
88 | 258,800 | 300,300 | 349,900 | 390,800 | 402,500 | ||||||
89 | 259,100 | 300,600 | 350,100 | 391,100 | 402,700 | ||||||
90 | 259,400 | 300,900 | 350,500 | 391,600 | |||||||
91 | 259,700 | 301,200 | 350,900 | 392,000 | |||||||
92 | 260,000 | 301,600 | 351,300 | 392,400 | |||||||
93 | 260,300 | 301,800 | 351,500 | 392,700 | |||||||
94 | 302,000 | 351,900 | |||||||||
95 | 302,300 | 352,300 | |||||||||
96 | 302,700 | 352,600 | |||||||||
97 | 303,000 | 352,900 | |||||||||
98 | 303,300 | 353,300 | |||||||||
99 | 303,700 | 353,700 | |||||||||
100 | 304,100 | 354,100 | |||||||||
101 | 304,300 | 354,600 | |||||||||
102 | 304,600 | 355,000 | |||||||||
103 | 304,900 | 355,400 | |||||||||
104 | 305,200 | 355,800 | |||||||||
105 | 305,400 | 356,300 | |||||||||
106 | 305,700 | 356,700 | |||||||||
107 | 306,000 | 357,000 | |||||||||
108 | 306,300 | 357,300 | |||||||||
109 | 306,500 | 357,800 | |||||||||
110 | 306,900 | ||||||||||
111 | 307,300 | ||||||||||
112 | 307,600 | ||||||||||
113 | 307,800 | ||||||||||
114 | 308,000 | ||||||||||
115 | 308,300 | ||||||||||
116 | 308,700 | ||||||||||
117 | 308,900 | ||||||||||
118 | 309,100 | ||||||||||
119 | 309,400 | ||||||||||
120 | 309,700 | ||||||||||
121 | 310,100 | ||||||||||
122 | 310,300 | ||||||||||
123 | 310,600 | ||||||||||
124 | 310,900 | ||||||||||
125 | 311,200 | ||||||||||
再任用職員 | 193,700 | 221,400 | 262,300 | 282,200 | 297,500 | 323,400 | 365,900 | 399,700 | 452,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2 教育職給料表(第5条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 219,300 | 263,300 | 343,000 | 396,900 | 470,100 | 568,800 | |
2 | 221,800 | 265,500 | 344,700 | 398,600 | 478,400 | 576,200 | |
3 | 224,300 | 267,600 | 346,300 | 400,000 | 486,900 | 582,200 | |
4 | 226,700 | 269,600 | 347,800 | 401,300 | 495,100 | 587,200 | |
5 | 229,100 | 271,400 | 349,300 | 402,600 | 503,100 | 591,200 | |
6 | 231,500 | 272,900 | 350,900 | 403,600 | 510,700 | 594,200 | |
7 | 234,000 | 274,400 | 352,500 | 404,600 | 518,000 | 596,500 | |
8 | 236,500 | 275,900 | 354,200 | 405,600 | 525,100 | 598,500 | |
9 | 238,900 | 277,800 | 355,600 | 406,500 | 531,600 | ||
10 | 240,700 | 279,800 | 357,600 | 407,700 | 537,000 | ||
11 | 242,500 | 281,800 | 359,600 | 408,800 | 541,900 | ||
12 | 244,400 | 283,800 | 361,700 | 409,900 | 546,300 | ||
13 | 246,100 | 285,800 | 363,500 | 411,000 | 549,500 | ||
14 | 247,700 | 288,100 | 365,100 | 412,100 | 552,500 | ||
15 | 249,300 | 290,200 | 366,700 | 413,200 | 555,300 | ||
16 | 250,800 | 292,300 | 368,300 | 414,300 | 557,700 | ||
17 | 252,400 | 294,200 | 369,700 | 415,500 | 559,700 | ||
18 | 253,800 | 297,000 | 371,200 | 416,600 | |||
19 | 255,100 | 299,700 | 372,600 | 417,700 | |||
20 | 256,500 | 302,300 | 373,900 | 418,900 | |||
21 | 257,800 | 304,900 | 375,200 | 419,900 | |||
22 | 259,300 | 307,400 | 376,500 | 421,000 | |||
23 | 260,800 | 309,800 | 377,700 | 422,200 | |||
24 | 262,400 | 312,000 | 378,800 | 423,400 | |||
25 | 263,900 | 314,200 | 379,900 | 424,300 | |||
26 | 265,600 | 316,300 | 381,300 | 425,400 | |||
27 | 267,300 | 318,300 | 382,600 | 426,500 | |||
28 | 269,000 | 320,300 | 384,000 | 427,500 | |||
29 | 270,700 | 322,300 | 385,300 | 428,500 | |||
30 | 272,600 | 324,300 | 386,600 | 429,600 | |||
31 | 274,500 | 326,200 | 387,900 | 430,800 | |||
32 | 276,400 | 328,100 | 389,200 | 431,900 | |||
33 | 278,200 | 329,900 | 390,500 | 432,900 | |||
34 | 279,500 | 331,800 | 391,800 | 434,100 | |||
35 | 280,700 | 333,800 | 393,000 | 435,300 | |||
36 | 281,800 | 335,700 | 394,100 | 436,500 | |||
37 | 282,800 | 337,400 | 395,200 | 437,200 | |||
38 | 283,800 | 338,600 | 396,400 | 438,100 | |||
39 | 284,800 | 339,700 | 397,500 | 439,000 | |||
40 | 285,800 | 340,900 | 398,700 | 439,900 | |||
41 | 286,900 | 341,500 | 399,800 | 440,700 | |||
42 | 288,000 | 341,900 | 401,000 | 441,600 | |||
43 | 289,100 | 342,300 | 402,200 | 442,500 | |||
44 | 290,000 | 342,700 | 403,300 | 443,300 | |||
45 | 290,900 | 343,300 | 404,300 | 444,000 | |||
46 | 291,900 | 343,800 | 405,300 | 444,900 | |||
47 | 292,900 | 344,300 | 406,300 | 445,900 | |||
48 | 293,900 | 344,700 | 407,300 | 446,800 | |||
49 | 294,800 | 345,100 | 408,500 | 447,700 | |||
50 | 295,300 | 345,600 | 409,900 | 448,600 | |||
51 | 295,700 | 346,000 | 411,300 | 449,600 | |||
52 | 296,300 | 346,400 | 412,700 | 450,600 | |||
53 | 296,700 | 346,800 | 413,500 | 451,600 | |||
54 | 297,100 | 347,200 | 414,500 | 452,600 | |||
55 | 297,400 | 347,600 | 415,500 | 453,500 | |||
56 | 297,800 | 348,000 | 416,600 | 454,500 | |||
57 | 298,200 | 348,400 | 417,600 | 455,400 | |||
58 | 298,700 | 348,800 | 418,400 | 456,300 | |||
59 | 299,200 | 349,200 | 419,200 | 457,200 | |||
60 | 299,700 | 349,600 | 419,900 | 458,200 | |||
61 | 300,100 | 350,100 | 420,600 | 459,000 | |||
62 | 300,500 | 350,500 | 421,500 | 459,400 | |||
63 | 300,900 | 350,900 | 422,300 | 460,000 | |||
64 | 301,300 | 351,300 | 422,900 | 460,600 | |||
65 | 301,700 | 351,700 | 423,500 | 461,400 | |||
66 | 302,100 | 352,100 | 424,000 | 462,100 | |||
67 | 302,500 | 352,500 | 424,400 | 462,400 | |||
68 | 302,900 | 352,900 | 424,800 | 463,000 | |||
69 | 303,300 | 353,300 | 425,100 | 463,400 | |||
70 | 303,800 | 353,800 | 425,500 | 463,800 | |||
71 | 304,200 | 354,200 | 425,800 | 464,200 | |||
72 | 304,600 | 354,700 | 426,200 | 464,500 | |||
73 | 305,000 | 355,000 | 426,500 | 464,800 | |||
74 | 305,400 | 355,500 | 426,900 | 465,200 | |||
75 | 305,800 | 355,900 | 427,300 | 465,600 | |||
76 | 306,200 | 356,300 | 427,800 | 465,900 | |||
77 | 306,500 | 356,700 | 428,100 | 466,200 | |||
78 | 306,900 | 357,200 | 428,400 | 466,600 | |||
79 | 307,300 | 357,700 | 428,800 | 466,900 | |||
80 | 307,700 | 358,200 | 429,100 | 467,200 | |||
81 | 308,000 | 358,700 | 429,400 | 467,500 | |||
82 | 308,500 | 359,400 | 429,800 | 467,900 | |||
83 | 308,900 | 360,200 | 430,100 | 468,200 | |||
84 | 309,300 | 360,900 | 430,400 | 468,500 | |||
85 | 309,600 | 361,500 | 430,700 | 468,800 | |||
86 | 310,000 | 362,100 | 431,000 | ||||
87 | 310,400 | 362,700 | 431,300 | ||||
88 | 310,800 | 363,300 | 431,600 | ||||
89 | 311,200 | 363,800 | 431,900 | ||||
90 | 311,600 | 364,200 | 432,200 | ||||
91 | 312,000 | 364,600 | 432,500 | ||||
92 | 312,400 | 365,000 | 432,800 | ||||
93 | 312,800 | 365,400 | 433,100 | ||||
94 | 313,300 | 365,800 | 433,400 | ||||
95 | 313,800 | 366,300 | 433,700 | ||||
96 | 314,200 | 366,700 | 434,000 | ||||
97 | 314,700 | 367,300 | 434,300 | ||||
98 | 315,200 | 367,800 | 434,600 | ||||
99 | 315,700 | 368,200 | 434,900 | ||||
100 | 316,300 | 368,700 | 435,200 | ||||
101 | 316,600 | 369,100 | 435,500 | ||||
102 | 316,900 | 369,600 | 435,800 | ||||
103 | 317,200 | 369,900 | 436,100 | ||||
104 | 317,500 | 370,300 | 436,400 | ||||
105 | 317,800 | 370,900 | 436,600 | ||||
106 | 318,100 | 371,300 | |||||
107 | 318,400 | 371,800 | |||||
108 | 318,600 | 372,300 | |||||
109 | 318,900 | 372,700 | |||||
110 | 319,200 | 373,200 | |||||
111 | 319,600 | 373,600 | |||||
112 | 320,000 | 374,000 | |||||
113 | 320,300 | 374,400 | |||||
114 | 320,700 | 374,800 | |||||
115 | 321,000 | 375,200 | |||||
116 | 321,300 | 375,600 | |||||
117 | 321,500 | 376,000 | |||||
118 | 321,800 | 376,400 | |||||
119 | 322,200 | 376,800 | |||||
120 | 322,600 | 377,200 | |||||
121 | 322,800 | 377,500 | |||||
122 | 323,100 | 377,900 | |||||
123 | 323,400 | 378,400 | |||||
124 | 323,800 | 378,700 | |||||
125 | 324,000 | 379,100 | |||||
126 | 324,200 | 379,600 | |||||
127 | 324,500 | 380,100 | |||||
128 | 324,900 | 380,500 | |||||
129 | 325,100 | 380,900 | |||||
130 | 325,400 | 381,400 | |||||
131 | 325,800 | 382,000 | |||||
132 | 326,000 | 382,500 | |||||
133 | 326,200 | 383,000 | |||||
134 | 326,500 | 383,500 | |||||
135 | 326,900 | 384,000 | |||||
136 | 327,100 | 384,500 | |||||
137 | 327,300 | 385,000 | |||||
138 | 327,500 | 385,500 | |||||
139 | 327,700 | 386,000 | |||||
140 | 328,000 | 386,500 | |||||
141 | 328,400 | 387,000 | |||||
142 | 328,700 | ||||||
143 | 329,000 | ||||||
144 | 329,300 | ||||||
145 | 329,700 | ||||||
146 | 330,000 | ||||||
147 | 330,200 | ||||||
148 | 330,500 | ||||||
149 | 330,900 | ||||||
150 | 331,200 | ||||||
151 | 331,500 | ||||||
152 | 331,700 | ||||||
153 | 332,000 | ||||||
154 | 332,300 | ||||||
155 | 332,600 | ||||||
156 | 332,900 | ||||||
157 | 333,100 |
備考 この表は、教授、准教授、講師、助手及びその他の職員で理事長が定めるものに適用する。
別表第3 医療職給料表(第5条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 209,100 | 242,300 | 284,000 | 297,600 | 322,000 | 365,200 | ||
2 | 211,000 | 244,500 | 284,500 | 298,200 | 323,000 | 366,900 | ||
3 | 212,900 | 246,700 | 285,000 | 298,800 | 324,000 | 368,600 | ||
4 | 214,600 | 248,900 | 285,500 | 299,300 | 325,000 | 370,300 | ||
5 | 216,300 | 251,100 | 286,000 | 299,800 | 326,000 | 372,100 | ||
6 | 218,200 | 252,200 | 286,500 | 300,400 | 327,300 | 374,200 | ||
7 | 220,000 | 253,100 | 287,000 | 301,000 | 328,500 | 376,200 | ||
8 | 221,700 | 254,000 | 287,500 | 301,500 | 329,700 | 378,200 | ||
9 | 223,400 | 254,900 | 288,100 | 302,000 | 330,800 | 379,900 | ||
10 | 225,400 | 256,100 | 288,600 | 302,600 | 332,000 | 382,000 | ||
11 | 227,400 | 257,300 | 289,100 | 303,300 | 333,100 | 384,200 | ||
12 | 229,300 | 258,200 | 289,600 | 303,800 | 334,300 | 386,200 | ||
13 | 231,200 | 259,000 | 290,100 | 304,300 | 335,400 | 388,100 | ||
14 | 233,200 | 259,700 | 290,600 | 305,000 | 336,600 | 389,700 | ||
15 | 235,200 | 260,400 | 291,100 | 305,700 | 337,700 | 391,500 | ||
16 | 237,200 | 261,300 | 291,600 | 306,400 | 338,800 | 393,300 | ||
17 | 239,300 | 262,400 | 292,100 | 307,100 | 339,900 | 395,100 | ||
18 | 241,300 | 263,500 | 292,600 | 308,000 | 341,100 | 396,800 | ||
19 | 243,400 | 264,700 | 293,100 | 309,000 | 342,300 | 398,700 | ||
20 | 245,400 | 265,800 | 293,600 | 309,900 | 343,400 | 400,400 | ||
21 | 247,300 | 266,900 | 294,200 | 310,700 | 344,500 | 402,100 | ||
22 | 248,600 | 268,000 | 294,700 | 311,600 | 345,700 | 403,800 | ||
23 | 249,800 | 269,100 | 295,200 | 312,500 | 346,800 | 405,700 | ||
24 | 250,900 | 270,200 | 295,700 | 313,400 | 347,900 | 407,400 | ||
25 | 252,000 | 271,200 | 296,200 | 314,200 | 349,000 | 409,000 | ||
26 | 252,900 | 272,400 | 296,800 | 315,200 | 350,300 | 410,700 | ||
27 | 253,800 | 273,500 | 297,600 | 316,100 | 351,700 | 412,500 | ||
28 | 254,700 | 274,500 | 298,400 | 317,000 | 353,000 | 414,300 | ||
29 | 255,600 | 275,500 | 299,200 | 317,800 | 354,200 | 415,800 | ||
30 | 256,400 | 276,200 | 300,000 | 318,900 | 355,700 | 417,400 | ||
31 | 257,100 | 276,900 | 300,800 | 320,000 | 357,200 | 418,900 | ||
32 | 257,800 | 277,600 | 301,600 | 321,100 | 358,700 | 420,200 | ||
33 | 258,600 | 278,400 | 302,300 | 322,300 | 359,900 | 421,300 | ||
34 | 259,400 | 279,000 | 303,100 | 323,400 | 361,500 | 422,400 | ||
35 | 260,200 | 279,500 | 303,900 | 324,500 | 362,900 | 423,500 | ||
36 | 260,900 | 280,000 | 304,700 | 325,600 | 364,300 | 424,700 | ||
37 | 261,700 | 280,500 | 305,500 | 326,700 | 365,700 | 426,000 | ||
38 | 262,600 | 281,100 | 306,300 | 327,900 | 366,700 | 427,100 | ||
39 | 263,500 | 281,600 | 307,100 | 329,000 | 368,100 | 428,400 | ||
40 | 264,300 | 282,100 | 307,900 | 330,200 | 369,400 | 429,500 | ||
41 | 265,100 | 282,500 | 308,600 | 331,000 | 370,700 | 430,700 | ||
42 | 266,000 | 283,000 | 309,600 | 332,100 | 372,200 | 431,700 | ||
43 | 266,800 | 283,500 | 310,600 | 333,200 | 373,500 | 432,800 | ||
44 | 267,600 | 284,000 | 311,600 | 334,200 | 374,800 | 433,900 | ||
45 | 268,400 | 284,600 | 312,500 | 335,200 | 376,300 | 434,900 | ||
46 | 269,200 | 285,100 | 313,500 | 336,200 | 377,500 | 435,400 | ||
47 | 269,900 | 285,600 | 314,500 | 337,200 | 378,600 | 436,000 | ||
48 | 270,500 | 286,100 | 315,400 | 338,200 | 379,800 | 436,400 | ||
49 | 271,100 | 286,600 | 316,300 | 339,500 | 380,900 | 437,000 | ||
50 | 271,600 | 287,100 | 317,300 | 340,800 | 381,800 | 437,500 | ||
51 | 272,100 | 287,600 | 318,300 | 342,000 | 382,900 | 437,900 | ||
52 | 272,500 | 288,100 | 319,400 | 343,200 | 383,800 | 438,400 | ||
53 | 272,900 | 288,600 | 320,200 | 344,100 | 384,400 | 439,000 | ||
54 | 273,400 | 289,200 | 321,200 | 345,300 | 385,200 | 439,400 | ||
55 | 274,000 | 289,700 | 322,200 | 346,400 | 386,000 | 439,700 | ||
56 | 274,400 | 290,200 | 323,100 | 347,700 | 386,800 | 440,000 | ||
57 | 274,800 | 290,700 | 324,000 | 348,700 | 387,500 | 440,400 | ||
58 | 275,200 | 291,500 | 325,000 | 349,700 | 388,200 | |||
59 | 275,600 | 292,300 | 326,000 | 350,800 | 388,900 | |||
60 | 276,000 | 293,000 | 326,900 | 352,000 | 389,500 | |||
61 | 276,400 | 293,800 | 327,900 | 353,100 | 390,100 | |||
62 | 276,800 | 294,700 | 329,100 | 354,300 | 390,700 | |||
63 | 277,200 | 295,600 | 330,300 | 355,500 | 391,400 | |||
64 | 277,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 392,000 | |||
65 | 278,000 | 297,200 | 332,200 | 357,500 | 392,700 | |||
66 | 278,400 | 298,100 | 333,300 | 358,500 | 393,200 | |||
67 | 278,900 | 298,900 | 334,400 | 359,600 | 393,900 | |||
68 | 279,300 | 299,700 | 335,300 | 360,800 | 394,400 | |||
69 | 279,700 | 300,600 | 336,400 | 361,600 | 394,800 | |||
70 | 280,200 | 301,500 | 337,100 | 362,700 | 395,400 | |||
71 | 280,700 | 302,400 | 338,300 | 363,800 | 395,900 | |||
72 | 281,100 | 303,300 | 339,400 | 364,800 | 396,200 | |||
73 | 281,500 | 304,200 | 340,500 | 365,500 | 396,500 | |||
74 | 282,100 | 305,100 | 341,700 | 366,300 | 397,000 | |||
75 | 282,700 | 306,000 | 342,800 | 367,100 | 397,400 | |||
76 | 283,300 | 306,900 | 343,900 | 367,800 | 397,700 | |||
77 | 283,800 | 307,800 | 345,000 | 368,400 | 398,000 | |||
78 | 284,400 | 308,800 | 346,100 | 368,900 | 398,500 | |||
79 | 285,000 | 309,800 | 347,100 | 369,400 | 399,000 | |||
80 | 285,500 | 310,700 | 348,200 | 369,900 | 399,400 | |||
81 | 286,000 | 311,200 | 349,200 | 370,500 | 399,700 | |||
82 | 286,500 | 312,100 | 350,200 | 371,100 | 400,100 | |||
83 | 287,000 | 313,000 | 351,100 | 371,600 | 400,600 | |||
84 | 287,500 | 313,800 | 352,100 | 372,100 | 401,000 | |||
85 | 288,000 | 314,600 | 353,000 | 372,500 | 401,400 | |||
86 | 288,600 | 315,600 | 353,800 | 372,900 | 401,800 | |||
87 | 289,100 | 316,700 | 354,600 | 373,500 | 402,300 | |||
88 | 289,600 | 317,700 | 355,400 | 374,000 | 402,700 | |||
89 | 290,100 | 318,600 | 356,000 | 374,300 | 403,100 | |||
90 | 290,600 | 319,700 | 356,600 | 374,800 | 403,500 | |||
91 | 291,100 | 320,700 | 357,200 | 375,200 | 404,000 | |||
92 | 291,600 | 321,700 | 357,800 | 375,500 | 404,400 | |||
93 | 292,100 | 322,500 | 358,200 | 376,100 | 404,900 | |||
94 | 292,700 | 323,200 | 358,600 | 376,600 | 405,300 | |||
95 | 293,300 | 323,900 | 359,100 | 377,100 | 405,800 | |||
96 | 293,900 | 324,500 | 359,600 | 377,600 | 406,200 | |||
97 | 294,500 | 325,000 | 360,100 | 378,200 | 406,600 | |||
98 | 295,100 | 325,300 | 360,500 | 378,700 | ||||
99 | 295,600 | 326,000 | 361,000 | 379,200 | ||||
100 | 296,100 | 326,600 | 361,400 | 379,600 | ||||
101 | 296,600 | 327,000 | 361,700 | 380,200 | ||||
102 | 297,100 | 327,600 | 362,200 | 380,700 | ||||
103 | 297,600 | 328,200 | 362,600 | 381,200 | ||||
104 | 298,000 | 328,700 | 362,900 | 381,700 | ||||
105 | 298,400 | 329,100 | 363,300 | 382,400 | ||||
106 | 298,900 | 329,600 | 363,800 | 382,800 | ||||
107 | 299,400 | 330,100 | 364,300 | 383,300 | ||||
108 | 299,700 | 330,600 | 364,800 | 383,800 | ||||
109 | 299,900 | 331,000 | 365,300 | 384,400 | ||||
110 | 300,200 | 331,400 | 365,800 | |||||
111 | 300,400 | 331,700 | 366,300 | |||||
112 | 300,700 | 332,000 | 366,700 | |||||
113 | 301,000 | 332,300 | 367,100 | |||||
114 | 301,200 | 332,700 | 367,500 | |||||
115 | 301,500 | 333,000 | 368,000 | |||||
116 | 301,700 | 333,300 | 368,500 | |||||
117 | 302,000 | 333,500 | 368,900 | |||||
118 | 302,300 | 333,800 | 369,400 | |||||
119 | 302,600 | 334,100 | 369,900 | |||||
120 | 303,000 | 334,300 | 370,400 | |||||
121 | 303,300 | 334,500 | 370,800 | |||||
122 | 303,700 | 334,800 | ||||||
123 | 304,000 | 335,100 | ||||||
124 | 304,300 | 335,400 | ||||||
125 | 304,500 | 335,600 | ||||||
126 | 304,700 | 335,900 | ||||||
127 | 305,000 | 336,300 | ||||||
128 | 305,400 | 336,500 | ||||||
129 | 305,600 | 336,800 | ||||||
130 | 305,900 | 337,000 | ||||||
131 | 306,300 | 337,400 | ||||||
132 | 306,700 | 337,600 | ||||||
133 | 306,900 | 337,900 | ||||||
134 | 307,200 | 338,300 | ||||||
135 | 307,500 | 338,700 | ||||||
136 | 307,800 | 339,100 | ||||||
137 | 308,000 | 339,400 | ||||||
138 | 308,300 | 339,800 | ||||||
139 | 308,600 | 340,200 | ||||||
140 | 308,900 | 340,600 | ||||||
141 | 309,100 | 340,900 | ||||||
142 | 309,500 | 341,300 | ||||||
143 | 309,900 | 341,600 | ||||||
144 | 310,200 | 342,000 | ||||||
145 | 310,400 | 342,300 | ||||||
146 | 310,600 | 342,700 | ||||||
147 | 310,900 | 343,100 | ||||||
148 | 311,300 | 343,500 | ||||||
149 | 311,500 | 343,800 | ||||||
150 | 311,700 | 344,200 | ||||||
151 | 312,000 | 344,600 | ||||||
152 | 312,300 | 345,000 | ||||||
153 | 312,700 | 345,300 | ||||||
154 | 312,900 | |||||||
155 | 313,100 | |||||||
156 | 313,400 | |||||||
157 | 313,700 | |||||||
158 | 314,100 | |||||||
159 | 314,400 | |||||||
160 | 314,700 | |||||||
161 | 315,100 | |||||||
162 | 315,400 | |||||||
163 | 315,700 | |||||||
164 | 316,000 | |||||||
165 | 316,400 | |||||||
166 | 316,700 | |||||||
167 | 317,000 | |||||||
168 | 317,300 | |||||||
169 | 317,700 | |||||||
再任用職員 | 241,800 | 262,500 | 269,900 | 280,300 | 296,900 | 334,800 |
備考 この表は、保健師及び看護師に適用する。
別表第4 技能職等給料表(第5条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 187,000 | 229,300 | 249,400 | 282,600 | 310,700 | ||
2 | 188,700 | 230,100 | 250,500 | 283,300 | 312,100 | ||
3 | 190,400 | 230,900 | 251,500 | 284,000 | 313,400 | ||
4 | 192,100 | 231,700 | 252,500 | 284,700 | 314,600 | ||
5 | 193,800 | 232,500 | 253,500 | 285,300 | 315,600 | ||
6 | 195,500 | 233,300 | 254,700 | 285,900 | 316,800 | ||
7 | 197,100 | 234,100 | 255,800 | 286,500 | 318,000 | ||
8 | 198,800 | 234,900 | 256,800 | 287,100 | 319,100 | ||
9 | 200,400 | 235,700 | 257,900 | 287,700 | 320,200 | ||
10 | 201,900 | 236,400 | 259,000 | 288,400 | 321,300 | ||
11 | 203,400 | 237,100 | 259,900 | 289,000 | 322,400 | ||
12 | 204,900 | 237,800 | 260,400 | 289,500 | 323,600 | ||
13 | 206,400 | 238,500 | 261,000 | 290,000 | 324,500 | ||
14 | 207,900 | 239,200 | 261,400 | 290,500 | 325,600 | ||
15 | 209,400 | 239,800 | 261,800 | 291,000 | 326,700 | ||
16 | 211,000 | 240,400 | 262,300 | 291,400 | 327,800 | ||
17 | 212,500 | 241,000 | 262,700 | 291,800 | 328,800 | ||
18 | 213,900 | 241,600 | 263,300 | 292,200 | 330,000 | ||
19 | 215,300 | 242,200 | 263,900 | 292,600 | 331,100 | ||
20 | 216,700 | 242,700 | 264,500 | 293,100 | 332,100 | ||
21 | 218,100 | 243,200 | 265,300 | 293,500 | 333,100 | ||
22 | 219,300 | 243,700 | 265,900 | 293,900 | 334,100 | ||
23 | 220,400 | 244,200 | 266,500 | 294,300 | 335,100 | ||
24 | 221,500 | 244,800 | 267,300 | 294,700 | 336,100 | ||
25 | 222,500 | 245,300 | 268,100 | 295,100 | 337,100 | ||
26 | 223,400 | 245,800 | 268,800 | 295,500 | 338,100 | ||
27 | 224,300 | 246,200 | 269,400 | 295,900 | 339,200 | ||
28 | 225,200 | 246,700 | 270,300 | 296,300 | 340,200 | ||
29 | 226,100 | 247,300 | 271,100 | 296,700 | 341,200 | ||
30 | 227,000 | 247,800 | 271,800 | 297,200 | 342,200 | ||
31 | 227,800 | 248,300 | 272,500 | 297,800 | 343,200 | ||
32 | 228,600 | 248,700 | 273,300 | 298,300 | 344,100 | ||
33 | 229,400 | 249,100 | 274,000 | 298,800 | 345,000 | ||
34 | 230,100 | 249,600 | 274,700 | 299,300 | 345,900 | ||
35 | 230,800 | 250,100 | 275,400 | 299,800 | 346,800 | ||
36 | 231,500 | 250,600 | 276,100 | 300,300 | 347,700 | ||
37 | 232,200 | 251,000 | 276,900 | 300,800 | 348,700 | ||
38 | 232,800 | 251,500 | 277,600 | 301,500 | 349,700 | ||
39 | 233,500 | 252,000 | 278,200 | 302,100 | 350,700 | ||
40 | 234,100 | 252,400 | 278,800 | 302,800 | 351,700 | ||
41 | 234,800 | 252,800 | 279,300 | 303,400 | 352,500 | ||
42 | 235,300 | 253,300 | 279,800 | 304,000 | 353,400 | ||
43 | 235,800 | 253,800 | 280,300 | 304,700 | 354,300 | ||
44 | 236,300 | 254,200 | 280,800 | 305,200 | 355,100 | ||
45 | 236,800 | 254,600 | 281,300 | 305,700 | 355,900 | ||
46 | 237,200 | 255,100 | 281,800 | 306,300 | 356,700 | ||
47 | 237,600 | 255,500 | 282,400 | 306,900 | 357,500 | ||
48 | 238,000 | 255,900 | 282,800 | 307,500 | 358,200 | ||
49 | 238,400 | 256,300 | 283,200 | 308,100 | 358,900 | ||
50 | 238,800 | 256,700 | 283,700 | 308,900 | 359,800 | ||
51 | 239,100 | 257,100 | 284,100 | 309,600 | 360,600 | ||
52 | 239,400 | 257,500 | 284,600 | 310,300 | 361,300 | ||
53 | 239,700 | 257,900 | 285,000 | 310,900 | 362,000 | ||
54 | 240,000 | 258,300 | 285,500 | 311,600 | 362,700 | ||
55 | 240,300 | 258,700 | 286,000 | 312,300 | 363,400 | ||
56 | 240,600 | 259,200 | 286,500 | 312,900 | 364,100 | ||
57 | 240,800 | 259,500 | 287,100 | 313,500 | 364,700 | ||
58 | 241,100 | 259,900 | 287,700 | 314,200 | 365,200 | ||
59 | 241,400 | 260,300 | 288,300 | 315,000 | 365,700 | ||
60 | 241,600 | 260,600 | 288,900 | 315,600 | 366,200 | ||
61 | 241,800 | 260,900 | 289,500 | 316,100 | 366,600 | ||
62 | 242,100 | 261,300 | 290,100 | 316,600 | |||
63 | 242,400 | 261,700 | 290,700 | 317,200 | |||
64 | 242,600 | 262,000 | 291,300 | 317,800 | |||
65 | 242,800 | 262,300 | 291,800 | 318,400 | |||
66 | 243,100 | 262,600 | 292,300 | 318,800 | |||
67 | 243,400 | 262,900 | 292,800 | 319,300 | |||
68 | 243,600 | 263,100 | 293,300 | 319,800 | |||
69 | 243,900 | 263,400 | 293,900 | 320,100 | |||
70 | 244,200 | 263,700 | 294,400 | 320,600 | |||
71 | 244,500 | 264,000 | 294,800 | 321,100 | |||
72 | 244,700 | 264,200 | 295,200 | 321,500 | |||
73 | 244,900 | 264,400 | 295,600 | 321,700 | |||
74 | 245,200 | 264,700 | 296,000 | 322,000 | |||
75 | 245,500 | 265,000 | 296,400 | 322,200 | |||
76 | 245,700 | 265,200 | 296,800 | 322,500 | |||
77 | 245,900 | 265,400 | 297,200 | 322,800 | |||
78 | 246,200 | 265,700 | 297,600 | 323,100 | |||
79 | 246,500 | 266,000 | 298,000 | 323,400 | |||
80 | 246,700 | 266,200 | 298,500 | 323,600 | |||
81 | 246,900 | 266,400 | 298,800 | 323,800 | |||
82 | 247,200 | 266,700 | 299,300 | 324,100 | |||
83 | 247,400 | 267,000 | 299,800 | 324,400 | |||
84 | 247,700 | 267,200 | 300,300 | 324,600 | |||
85 | 247,900 | 267,400 | 300,600 | 324,800 | |||
86 | 248,100 | 267,600 | 301,100 | 325,200 | |||
87 | 248,400 | 267,900 | 301,600 | 325,500 | |||
88 | 248,700 | 268,200 | 301,900 | 325,800 | |||
89 | 249,000 | 268,400 | 302,300 | 326,000 | |||
90 | 249,300 | 268,600 | 302,900 | 326,300 | |||
91 | 249,600 | 268,900 | 303,400 | 326,600 | |||
92 | 249,800 | 269,100 | 303,900 | 326,800 | |||
93 | 250,000 | 269,400 | 304,200 | 327,000 | |||
94 | 250,300 | 269,700 | 304,600 | 327,300 | |||
95 | 250,600 | 270,000 | 305,100 | 327,600 | |||
96 | 250,800 | 270,200 | 305,600 | 327,800 | |||
97 | 251,000 | 270,400 | 306,000 | 328,000 | |||
98 | 251,300 | 270,700 | 306,400 | ||||
99 | 251,600 | 271,000 | 306,700 | ||||
100 | 251,800 | 271,300 | 307,000 | ||||
101 | 252,000 | 271,500 | 307,300 | ||||
102 | 252,300 | 271,700 | 307,700 | ||||
103 | 252,600 | 272,000 | 308,000 | ||||
104 | 252,800 | 272,300 | 308,400 | ||||
105 | 253,000 | 272,500 | 308,700 | ||||
106 | 272,700 | 309,100 | |||||
107 | 273,000 | 309,500 | |||||
108 | 273,200 | 309,800 | |||||
109 | 273,500 | 310,000 | |||||
110 | 273,800 | 310,300 | |||||
111 | 274,100 | 310,600 | |||||
112 | 274,300 | 310,800 | |||||
113 | 274,500 | 311,000 | |||||
114 | 274,800 | 311,300 | |||||
115 | 275,000 | 311,600 | |||||
116 | 275,200 | 311,800 | |||||
117 | 275,500 | 312,000 | |||||
118 | 275,800 | 312,300 | |||||
119 | 276,100 | 312,600 | |||||
120 | 276,300 | 312,800 | |||||
121 | 276,500 | 313,000 | |||||
122 | 276,700 | 313,300 | |||||
123 | 277,000 | 313,600 | |||||
124 | 277,300 | 313,800 | |||||
125 | 277,500 | 314,100 | |||||
126 | 277,700 | 314,400 | |||||
127 | 278,000 | 314,700 | |||||
128 | 278,300 | 314,900 | |||||
129 | 278,500 | 315,100 | |||||
130 | 278,700 | ||||||
131 | 279,000 | ||||||
132 | 279,300 | ||||||
133 | 279,500 | ||||||
134 | 279,700 | ||||||
135 | 280,000 | ||||||
136 | 280,300 | ||||||
137 | 280,500 | ||||||
再任用職員 | 199,600 | 210,800 | 229,500 | 250,800 | 282,300 |
備考 この表は、運転技士、ボイラー技士及び用務員に適用する。
別表第5 指定職給料表(第5条関係)
職 | 給料月額 |
学長 | 979,000 |
別表第6 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第33条関係)
支給地域 | 区分 |
盛岡市 宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。) 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村 九戸郡 二戸郡 | 4級地 |
寒冷及び積雪の度を考慮して理事長が定める地域 | 理事長が定める級地 |
備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
別表第7 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第33条関係)
支給地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
4級地 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
理事長が定める級地 | 理事長が定める額 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。