○公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関連)

第2条 給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。

(給与)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 基本給は、給料及び給料の調整額とする。

(2) 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規程の定めるところにより支給する。ただし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)については岩手県の例による。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 技能職等給料表(別表第4)

(5) 指定職給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、常勤を要しない職員及び任期の定めのある職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

第6条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表左欄の職に応じ、同表右欄に定める額とする。

(初任給、昇格、昇給等)

第7条 理事長は、第5条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。

3 新たに採用する者(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験及び能力、責任の度等を考慮して、別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定める基準に従い決定する。

5 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(昇給日に55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)に達している職員を除く。)を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。ただし、次の各号に掲げる職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を3号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定する。

(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

10 就業規則第22条の2第1項の規定に基づき採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第7条の2 公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業規程第23条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第8条 削除 平成18年規程第11号

(昇格)

第9条 別に定める昇格基準を充たし、かつ、勤務成績が特に良好な職員については、その者の職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項の場合における職員の昇格後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(降格)

第10条 就業規則第21条の2第1項又は第23条第1項の規定により職員を降任したときは、その者の属する職務の級を下位の級に降格させることができる。

2 職員を降格させた場合における、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合、又は職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

2 前項の異動をした職員の当該異動後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(給料の支給日等)

第12条 給料は、毎月その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支給方法)

第14条 職員の給料は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その方法によって支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の調整額)

第15条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に適正な調整額を定める。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

(管理職手当)

第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについて、その特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から別に定める期間を経過した日以降1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものに対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第19条 削除

(住居手当)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)

(2) 第22条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して51,500円の範囲内で別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で別に定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、当該定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職又は解雇その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第22条 大学を異にする異動(出向を含む。)又は在勤する大学の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は大学の移転の直前の住居から当該異動又は大学の移転の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する大学に通勤することが、通勤距離等を考慮して当該基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 岩手県の職員であった者その他別に定める者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第23条 特殊勤務手当は、カウンセラー手当、産業医手当及び学校医手当とする。

2 カウンセラー手当は、学長が委嘱する相談員が学生からの相談に応じ、助言又は指導の業務に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、月額2,500円とする。

4 産業医手当は、公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程(平成17年規程第66号)第16条の規定により産業医に選任された者に対し支給する。

5 前項の手当の額は、月額30,000円とする。

6 学校医手当は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により学校医に任命された者に対し支給する。

7 前項の手当の額は、月額23,000円とする。

(入試業務手当)

第23条の2 入試業務手当は、別に定める入試業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務の区分に応じて別に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、入試業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等規程第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

3 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

4 第1項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤、育児休業、育児休業に係る部分休業、介護休業及び介護休業に係る部分休業について、それぞれの時間数を合算した全時間数とする。

(超過勤務手当)

第25条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等が、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日給)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第26条の2 第16条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内で別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で別に定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 第25条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)に52を乗じて得た時間から7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

2 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、第24条第3項の規定によるものとする。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(第36条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第23条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた職員

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた職員(当該差し止めを取り消された場合を除く。)で、その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた職員

第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、大学に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績(別に定める教員業績評価の方法に基づき勤務成績を決定する職員に対して、12月10日に勤勉手当を支給する場合においては、基準日以前6箇月以内の期間及び基準日の属する年度の前の年度におけるその者の勤務成績)に応じて、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の支給総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 前項の職員のうち再任用以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)の額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

7 前6項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職給料表の適用を受ける職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員で指定職給料表の適用を受けていたもの(第36条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ理事長が別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の理事長が別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第39条に規定する懲戒を受けた場合を除き、次項に規定する給料月額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超えないものとする。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に100分の20を乗じて得た額(別に定める職員以外の職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第29条及び第30条の規定は、期末特別手当の支給について準用する。

6 前5項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、別表第6の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住するもの(支給地域に現に居住しない職員で第22条の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として別に定める職員を含む。)のうち、理事長が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第7に掲げる支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で理事長が定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第34条 第15条から第18条まで、第20条第23条第23条の2第25条第26条第28条及び第31条の規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第25条及び第26条の規定は、第16条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

3 第7条第3項から第9項まで、第16条第17条及び第18条の規定は、再任用職員には適用しない。

(諸手当の支給方法等)

第35条 諸手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第36条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職を命ぜられたときには、その休職期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる刑事事件に該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第15条第1項第3号から第6号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第15条第1項第7号に掲げる事由に該当して休職にされたときのその期間中の給与は、別に定める。

6 職員が就業規則第15条第1項第1号から第7号までの規定により休職されたときには、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第4項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項及び第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、それぞれ第2項又は第4項の規定の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。

(育児休業をしている職員の給与)

第37条 育児休業規程第2条の規定の定めるところにより育児休業をしている職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給する。

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(2) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

第37条の2~第38条 削除 平成22年規程第5号

(補則)

第39条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(承継職員)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により本学の職員となった者の本学の成立の日の前日に受けていた給料及び諸手当については、特に支給要件等に変更がない限り、この規程の施行の日において引き継ぐものとする。

3 削除(平成18年規程第11号)

(内部講師手当)

4 平成17年度に限り、教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。)がその所属する大学以外で、法人が設置する大学において授業に従事したときは、講師手当を支給する。

5 前項の手当の額は、当該授業に従事した90分当たり4,000円とする。

6 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項規定にかかわらず、学長にあっては月額1,002,188円、副学長にあっては月額734,063円とする。

(平成18年度における学長及び副学長の給料の特例)

7 学長及び副学長(平成17年4月1日から引き続き当該職にある者に限る。以下この項において同じ。)の平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。

(平成19年度における学長の給料の特例)

8 学長の平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料は、第5条第1項の規定にかかわらず、月額998,438円とする。

(平成17年度における管理職手当の特例減額)

9 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成18年度における管理職手当の特例減額)

10 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成19年度における管理職手当の特例減額)

11 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、総務財務室長、教育・学生支援室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成20年度から平成22年度における給料月額の特例減額)

12 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が8級又は9級である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

教育職給料表

(1) その職務の級が6級である職員

100分の6

(2) その職務の級が5級である職員

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表


100分の2

技能職給料表


100分の2

指定職給料表

学長

100分の10

(平成20年度から平成22年度における管理職手当の特例減額)

13 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成20年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の15

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の5

14 平成21年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する第28条第2項及び第3項第31条第2項並びに第32条第2項の規定の適用については、第28条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第31条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、第31条第2項中「100分の60」とあるのは「100分の45」と、第32条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成23年度における学長の給料月額の特例減額)

15 平成23年4月から平成24年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成23年度における管理職手当の特例減額)

16 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該定められた額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成24年度における学長の給料月額の特例減額)

17 平成24年4月から平成25年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成24年度における管理職手当の特例減額)

18 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

(平成25年度における学長の給料月額の特例減額)

19 平成25年4月から平成25年8月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成25年度における管理職手当の特例減額)

20 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成25年4月から平成25年8月(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)にあっては、平成25年7月)までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長又は参事 100分の25

(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、事務局長、室長又は宮古事務局長 100分の15

21 平成25年8月から平成26年3月までの間における県派遣職員の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の10.575

(2) その職務の級が3級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の8.325

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.95

医療職給料表

(1) その職務の級が4級又は5級である職員

100分の8.325

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の4.95

(平成25年度における県派遣職員の管理職手当の特例減額)

22 第16条の規定により管理職手当が支給される県派遣職員のうち、次に該当するものの平成25年8月から平成26年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

室長又は宮古事務局長 100分の9.375

23 平成25年9月から平成26年3月までの間における職員(県派遣職員を除く。この項及び次項において同じ。)の給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下この項において「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第15条に規定する給料の調整額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額については第5条第7条第7条の2及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下この項において「退職手当規程」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条(平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当規程附則第4項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条及び平成18年改正給与規程附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

教育職給料表

(1) その職務の級が5級以上である職員

100分の4.85

(2) その職務の級が3級又は4級である職員

100分の3.82

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2.27

指定職給料表

学長

100分の10

(平成25年度における教員の管理職手当の特例減額)

24 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものの平成25年9月から平成26年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長 100分の19.84

(2) 学部長、高等教育推進センター長、共通教育センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長 100分の12.42

(平成26年度における学長の給料月額の特例減額)

25 平成26年4月から平成27年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成26年度における管理職手当の特例減額)

26 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の25

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の15

27 削除

28 削除

29 削除

(平成27年度における学長の給料月額の特例減額)

30 平成27年4月から平成28年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成27年度における管理職手当の特例減額)

31 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の15

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の10

(平成27年4月1日における号給の調整)

32 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

33 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

34 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

35 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第7条の2の規定の例による」とする。

(平成28年度における学長の給料月額の特例減額)

35 平成28年4月から平成29年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成28年度における管理職手当の特例減額)

36 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の10

(2) 学部長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の5

(平成29年度における学長の給料月額の特例減額)

37 平成29年4月から平成30年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成29年度における管理職手当の特例減額)

38 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成29年4月から平成30年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5

(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

39 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程(第18条及び第19条の項の改正部分に限る。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の条例第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第19条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第19条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第19条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号若しくは第7号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

第19条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

40 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の規程第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族

(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号

、同項第2号

第19条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

第19条第1項第1号

場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

場合

第19条第1項第2号

場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合

場合

第19条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第19条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号又は第7号

第1号又は第3号

第1号

第19条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

(平成30年度における学長の給料月額の特例減額)

41 平成30年4月から平成31年3月までの間における学長の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

(平成30年度における管理職手当の特例減額)

42 第16条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の平成30年4月から平成31年3月までの間に支給されるべき管理職手当の月額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び第16条第3項の規定に基づく細則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 副学長、事務局次長又は参事 100分の5

(2) 学部長、高等教育推進センター長、研究科長、本部長、メディアセンター長、短期大学部長、室長又は宮古事務局長 100分の3

43 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第45項及び第49項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

(3) 公立大学法人岩手県立大学職員の役職定年に関する規程(令和5年規程第27号)第4条第1項又は第2項に基づき就業規則第21条の2第1項に規定する異動期間(同規程第4条第1項又は第2項に基づき延長された期間を含む。)を延長された同規程第2条に規定する職を占める職員

45 就業規則第21条の2第1項に規定する役職定年の適用を受けた職員であって、当該役職定年の適用を受けた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

46 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

47 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第43項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第45項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、同項及び附則第46項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

48 附則第45項の規定による給料を支給される職員以外の附則第43項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、附則第45項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

49 附則第43項又は第45項の規定による給料(以下「減額後の給料」という。)を支給される職員のうち、特定日において再任用職員として任用されたものと仮定した場合の給料月額(以下「仮定再任用給料月額」という。)が、減額後の給料に達しないこととなる職員には、当分の間、仮定再任用給料月額を当該職員の給料として支給する。

50 附則第45項第47項又は第48項の規定による給料を支給される職員に対する第28条第5項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第45項、第47項又は第48項の規定による給料の額との合計額」とする。

51 育児短時間勤務職員等に対する附則第43項第45項及び第46項の規定の適用については、附則第43項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第45項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第46項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

52 附則第43項から前項までに定めるもののほか、附則第43項の規定による給料月額、附則第45項の規定による給料その他附則第43項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年12月1日規程第96号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(指定職給料表適用者の給料の特例)

2 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年12月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は第5条第1項の規定及び平成17年4月1日制定附則第6項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程及びこれに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で採用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条第1項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において岩手県の職員であった者から引き続き新たに職員となった者で採用の事情を考慮して別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「岩手県の職員との権衡を考慮して別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該別に定める額の合計額」とする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」といおう。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という)という。)及びその者が受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けて職員の施行日における号給は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程及びこれに基づき別に定められた細則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第17号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。以下「経過措置対象職員」という。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、経過措置対象職員のうち教育職給料表が適用される者には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、差額相当額から当該差額相当額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項(給与規程第16条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第28条第4項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年4月1日における昇給の特例)

12 給与規程第7条第5項の規定にかかわらず、平成18年4月1日において昇給は実施しない。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第6項の適用については、同規定中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給から8号給まで」とあるのは「1号給から7号給まで」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

14 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第7項の適用については、「2号給とすることを標準として、勤務成績に応じて1号給から4号給までの範囲内で決定するものとする」とあるのは「1号給とする」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

16 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第96号)附則第3項を削除する。

(平成19年3月30日規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正)

5 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正(平成17年規程第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 (省略)

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

3 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年12月26日規程第20号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、別途理事長が定める日から施行する。

(平成21年3月31日規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規程第14号)

この規程は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年12月1日規程第17号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項、第2項、第4項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

技能職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2・3 (省略)

(平成22年6月15日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が6級であった職員の施行日における職務の級は、5級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定の適用を受ける職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表の旧号給欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた号給の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対する施行日以後の最初の昇給におけるこの規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第7条第5項の規定の適用については、新号給を基礎として同項の規定を適用する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前3項の規定の適用を受ける職員のうち、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表

旧号給

新号給

1

25

2

27

3

28

4

29

5

31

6

33

7

34

8

36

9

37

10

39

11

40

12

42

13

44

14

45

15

47

16

49

17

50

18

52

19

54

20

55

21

57

22

59

23

60

24

61

25

62

26

64

27

65

28

67

29

68

30から65まで

69

(平成22年11月30日規程第22号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日規程第5号)

1 この規程は、平成23年2月3日から施行し、平成23年1月15日から適用する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第3条及び第23条の2の規定は、この規程の適用の日以後に従事する又は従事した業務に係る大学入試センター試験業務手当について適用する。

(平成23年3月18日規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第32条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第22条第2項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.49を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

技能職等給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(補足)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規程第22号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規程第20号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月30日規程第22号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月5日規程第23号)

この規程は、平成25年12月5日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年3月31日規程第13号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 表2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 表3の項の改正部分及び附則第4項から第7項までの規定 平成27年4月1日

2 この規程(表3の項の改正部分を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、同規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第7条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

 この規程による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給与の内払)

8 この規程による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規程第4号)

1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項、第16条第2項及び第28条第5項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項及び第16条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成28年規程第 号。以下「平成28年改正給与規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月26日規程第51号)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月25日規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月14日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下、「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、改正後の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月26日規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月26日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月13日規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月26日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第21条の規定改正は令和2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和3年11月26日規程第19号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規程第40号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月15日規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、この規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月22日規程第55号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月22日規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月9日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年1月9日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与規程」という。)第17条第1項、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与規程第28条第3項、第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与規程第18条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項ただし書

対しては

対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

第2項

(5) 重度心身障害者

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第3項

13,000円

11,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(寒冷地手当に関する経過措置)

8 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員(給与規程第1条に規定する職員をいう。以下この項及び附則第10項において同じ。)のいずれかに該当する職員であって、常勤の職員又は再任用職員(給与規程第7条第10項に規定する再任用職員をいう。次号及び第4号において同じ。)であるものをいう。

 第2条の規定による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 切替日の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員であって、常勤の職員又は再任用職員であるものをいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員 基準日(給与規程第33条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和9年3月までのものに限る。以下同じ。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員(再任用職員を除く。附則第10項において同じ。)であった者に限る。)をいう。

(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

9 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

10 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等居住等職員又は特定旧寒冷地等居住等職員であったもの(同項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員であった者に限る。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

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89





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106

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109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

2


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10

2


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15

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2


28

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2


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13

3


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3


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3


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16

3


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4


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22

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4


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19

4


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4


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25

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5


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26

22

5


39

27

23

5


40

28

24

5


41

29

25

6


42

30

26

6


43

31

27

6


44

32

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6


45

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29

7


46

34

30

7


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35

31

7


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36

32

7


49

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8


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8


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41

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9


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66

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13


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76

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14


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14


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87

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93

81

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113

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102




115

103




116

104




117

105




ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

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53

49

49

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54

50

50

46

42

55

51

51

47

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56

52

52

48

44

57

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53

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45

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54

50

46

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55

51

47

60

56

56

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48

61

57

57

53

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58

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63

59

59

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51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

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67

63

63

59

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68

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56

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66

66

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67

67

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70

70

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73

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74

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75

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80

76

76

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78

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84

80

80

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81

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90

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90

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91

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92

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93

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94

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95

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100

96

96

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101

97

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98

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103

99

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104

100

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96


105

101

101

97


106

102

102



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103



108

104

104



109

105

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110

106

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111

107

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112

108

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113

109

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116

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121

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118




123

119




124

120




125

121




エ 技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

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23

23

19

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12

24

24

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29

13

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25

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30

14

26

26

22

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15

27

27

23

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16

28

28

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33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

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36

20

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37

21

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34

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23

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40

24

36

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25

37

37

33

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26

38

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39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

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47

31

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44

40

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33

45

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50

34

46

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47

47

43

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52

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44

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64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1 行政職給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

184,800

231,700

267,400

301,300

324,000

358,300

411,900

462,400

514,700

2

185,900

233,200

268,400

302,800

325,900

360,000

413,800

467,900

521,700

3

187,100

234,700

269,400

304,300

327,700

361,600

415,700

472,900

526,900

4

188,200

236,300

270,400

305,700

329,400

363,200

417,600

477,700

531,300

5

189,300

237,800

271,500

307,200

331,100

364,900

419,400

481,700

534,800

6

191,000

239,300

272,500

308,300

332,800

366,700

421,200

485,200

538,100

7

192,600

240,800

273,500

309,300

334,600

368,200

423,000

488,200

541,100

8

194,200

242,300

274,500

310,500

336,300

369,800

424,800

490,700

543,600

9

195,800

243,800

275,500

311,700

337,900

371,200

426,400

492,700

545,600

10

197,600

245,300

276,500

313,300

339,600

372,800

427,900



11

199,200

246,700

277,500

315,000

341,300

374,500

429,500



12

200,800

248,100

278,600

316,600

342,900

376,000

431,000



13

202,400

249,400

279,700

318,100

344,500

377,900

432,500



14

204,100

250,700

281,000

319,700

346,100

379,800

433,600



15

205,800

252,000

282,300

321,300

347,700

381,700

434,900



16

207,500

253,200

283,500

323,000

349,200

383,600

436,100



17

208,800

254,400

284,800

324,500

350,600

385,100

437,300



18

210,500

255,400

286,100

326,200

352,400

386,900

438,600



19

212,100

256,500

287,400

327,800

354,000

388,600

440,000



20

213,600

257,600

288,600

329,400

355,600

390,200

441,200



21

215,100

258,600

289,700

330,800

356,800

391,900

442,400



22

216,700

259,600

290,900

332,600

358,300

393,300

443,200



23

218,300

260,700

292,200

334,300

359,800

394,800

444,000



24

220,000

261,700

293,500

335,900

361,400

396,200

444,800



25

221,600

262,700

294,900

337,100

363,100

397,600

445,400



26

223,300

263,600

295,900

339,000

364,900

398,800

446,000



27

224,600

264,500

296,900

340,800

366,600

400,000

446,600



28

225,900

265,300

298,000

342,400

368,300

401,000

447,200



29

227,300

266,100

299,100

343,900

369,700

402,100

448,000



30

228,400

266,900

300,300

345,500

371,000

403,300

448,800



31

229,500

267,700

301,500

347,100

372,300

404,400

449,200



32

230,600

268,600

302,700

348,700

373,700

405,600

450,000



33

231,700

269,300

303,900

350,500

374,800

406,300

450,500



34

232,800

270,100

305,200

352,300

375,700

407,000

450,900



35

233,900

270,900

306,500

354,100

376,700

407,700

451,300



36

235,100

271,700

307,800

355,900

377,800

408,400

451,700



37

236,200

272,400

309,100

357,400

378,600

408,800

452,100



38

237,200

273,200

310,500

358,800

379,500

409,400

452,500



39

238,200

273,900

311,800

360,200

380,400

409,900

452,900



40

239,100

274,700

313,100

361,700

381,200

410,300

453,200



41

240,000

275,300

314,400

363,200

382,000

410,700

453,500



42

240,900

276,100

315,700

364,000

382,900

410,900

453,900



43

241,700

276,900

317,000

365,000

383,700

411,200

454,200



44

242,500

277,600

318,200

366,000

384,400

411,500

454,500



45

243,300

278,300

319,100

366,900

385,100

411,800

454,800



46

243,900

279,000

320,400

368,000

385,800

412,100




47

244,500

279,700

321,700

368,900

386,500

412,400




48

245,100

280,500

323,000

369,900

387,200

412,700




49

245,700

281,200

324,200

370,800

387,700

412,900




50

246,300

281,900

325,500

371,600

388,300

413,200




51

246,900

282,600

326,700

372,300

388,900

413,500




52

247,400

283,300

328,000

372,900

389,600

413,800




53

247,900

283,900

329,300

373,300

390,000

414,100




54

248,300

284,600

330,400

373,900

390,600

414,400




55

248,700

285,200

331,500

374,600

391,200

414,700




56

249,000

285,900

332,600

375,300

391,700

415,000




57

249,300

286,500

333,300

375,600

392,100

415,200




58

249,600

287,300

334,200

376,300

392,700

415,500




59

249,900

287,900

334,900

377,000

393,300

415,800




60

250,200

288,600

335,700

377,600

393,900

416,200




61

250,500

289,200

336,500

377,900

394,300

416,400




62

250,800

289,900

336,900

378,400

394,800

416,700




63

251,100

290,500

337,600

379,000

395,300

417,000




64

251,400

291,000

338,300

379,600

395,900

417,200




65

251,700

291,500

339,100

379,900

396,200

417,400




66

252,000

292,100

339,800

380,500

396,600





67

252,400

292,600

340,500

381,200

397,000





68

252,700

293,200

341,100

381,800

397,400





69

253,000

293,800

341,600

382,300

397,700





70

253,300

294,300

342,200

382,800

398,000





71

253,600

294,900

342,700

383,400

398,300





72

253,900

295,500

343,300

383,900

398,500





73

254,200

296,000

343,600

384,400

398,700





74

254,500

296,500

344,100

385,000

399,000





75

254,800

296,900

344,500

385,500

399,300





76

255,100

297,200

344,900

385,800

399,500





77

255,400

297,400

345,300

386,200

399,700





78

255,700

297,700

345,800

386,700

400,000





79

256,000

297,900

346,300

387,100

400,300





80

256,300

298,200

346,800

387,500

400,500





81

256,600

298,400

347,100

387,900

400,700





82

257,000

298,600

347,500

388,400

401,000





83

257,300

298,900

347,900

388,800

401,300





84

257,600

299,100

348,400

389,200

401,500





85

257,900

299,400

348,700

389,500

401,700





86

258,200

299,700

349,100

390,000

402,000





87

258,500

300,000

349,500

390,400

402,300





88

258,800

300,300

349,900

390,800

402,500





89

259,100

300,600

350,100

391,100

402,700





90

259,400

300,900

350,500

391,600






91

259,700

301,200

350,900

392,000






92

260,000

301,600

351,300

392,400






93

260,300

301,800

351,500

392,700






94


302,000

351,900







95


302,300

352,300







96


302,700

352,600







97


303,000

352,900







98


303,300

353,300







99


303,700

353,700







100


304,100

354,100







101


304,300

354,600







102


304,600

355,000







103


304,900

355,400







104


305,200

355,800







105


305,400

356,300







106


305,700

356,700







107


306,000

357,000







108


306,300

357,300







109


306,500

357,800







110


306,900








111


307,300








112


307,600








113


307,800








114


308,000








115


308,300








116


308,700








117


308,900








118


309,100








119


309,400








120


309,700








121


310,100








122


310,300








123


310,600








124


310,900








125


311,200








再任用職員


193,700

221,400

262,300

282,200

297,500

323,400

365,900

399,700

452,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 教育職給料表(第5条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

219,300

263,300

343,000

396,900

470,100

568,800

2

221,800

265,500

344,700

398,600

478,400

576,200

3

224,300

267,600

346,300

400,000

486,900

582,200

4

226,700

269,600

347,800

401,300

495,100

587,200

5

229,100

271,400

349,300

402,600

503,100

591,200

6

231,500

272,900

350,900

403,600

510,700

594,200

7

234,000

274,400

352,500

404,600

518,000

596,500

8

236,500

275,900

354,200

405,600

525,100

598,500

9

238,900

277,800

355,600

406,500

531,600


10

240,700

279,800

357,600

407,700

537,000


11

242,500

281,800

359,600

408,800

541,900


12

244,400

283,800

361,700

409,900

546,300


13

246,100

285,800

363,500

411,000

549,500


14

247,700

288,100

365,100

412,100

552,500


15

249,300

290,200

366,700

413,200

555,300


16

250,800

292,300

368,300

414,300

557,700


17

252,400

294,200

369,700

415,500

559,700


18

253,800

297,000

371,200

416,600



19

255,100

299,700

372,600

417,700



20

256,500

302,300

373,900

418,900



21

257,800

304,900

375,200

419,900



22

259,300

307,400

376,500

421,000



23

260,800

309,800

377,700

422,200



24

262,400

312,000

378,800

423,400



25

263,900

314,200

379,900

424,300



26

265,600

316,300

381,300

425,400



27

267,300

318,300

382,600

426,500



28

269,000

320,300

384,000

427,500



29

270,700

322,300

385,300

428,500



30

272,600

324,300

386,600

429,600



31

274,500

326,200

387,900

430,800



32

276,400

328,100

389,200

431,900



33

278,200

329,900

390,500

432,900



34

279,500

331,800

391,800

434,100



35

280,700

333,800

393,000

435,300



36

281,800

335,700

394,100

436,500



37

282,800

337,400

395,200

437,200



38

283,800

338,600

396,400

438,100



39

284,800

339,700

397,500

439,000



40

285,800

340,900

398,700

439,900



41

286,900

341,500

399,800

440,700



42

288,000

341,900

401,000

441,600



43

289,100

342,300

402,200

442,500



44

290,000

342,700

403,300

443,300



45

290,900

343,300

404,300

444,000



46

291,900

343,800

405,300

444,900



47

292,900

344,300

406,300

445,900



48

293,900

344,700

407,300

446,800



49

294,800

345,100

408,500

447,700



50

295,300

345,600

409,900

448,600



51

295,700

346,000

411,300

449,600



52

296,300

346,400

412,700

450,600



53

296,700

346,800

413,500

451,600



54

297,100

347,200

414,500

452,600



55

297,400

347,600

415,500

453,500



56

297,800

348,000

416,600

454,500



57

298,200

348,400

417,600

455,400



58

298,700

348,800

418,400

456,300



59

299,200

349,200

419,200

457,200



60

299,700

349,600

419,900

458,200



61

300,100

350,100

420,600

459,000



62

300,500

350,500

421,500

459,400



63

300,900

350,900

422,300

460,000



64

301,300

351,300

422,900

460,600



65

301,700

351,700

423,500

461,400



66

302,100

352,100

424,000

462,100



67

302,500

352,500

424,400

462,400



68

302,900

352,900

424,800

463,000



69

303,300

353,300

425,100

463,400



70

303,800

353,800

425,500

463,800



71

304,200

354,200

425,800

464,200



72

304,600

354,700

426,200

464,500



73

305,000

355,000

426,500

464,800



74

305,400

355,500

426,900

465,200



75

305,800

355,900

427,300

465,600



76

306,200

356,300

427,800

465,900



77

306,500

356,700

428,100

466,200



78

306,900

357,200

428,400

466,600



79

307,300

357,700

428,800

466,900



80

307,700

358,200

429,100

467,200



81

308,000

358,700

429,400

467,500



82

308,500

359,400

429,800

467,900



83

308,900

360,200

430,100

468,200



84

309,300

360,900

430,400

468,500



85

309,600

361,500

430,700

468,800



86

310,000

362,100

431,000




87

310,400

362,700

431,300




88

310,800

363,300

431,600




89

311,200

363,800

431,900




90

311,600

364,200

432,200




91

312,000

364,600

432,500




92

312,400

365,000

432,800




93

312,800

365,400

433,100




94

313,300

365,800

433,400




95

313,800

366,300

433,700




96

314,200

366,700

434,000




97

314,700

367,300

434,300




98

315,200

367,800

434,600




99

315,700

368,200

434,900




100

316,300

368,700

435,200




101

316,600

369,100

435,500




102

316,900

369,600

435,800




103

317,200

369,900

436,100




104

317,500

370,300

436,400




105

317,800

370,900

436,600




106

318,100

371,300





107

318,400

371,800





108

318,600

372,300





109

318,900

372,700





110

319,200

373,200





111

319,600

373,600





112

320,000

374,000





113

320,300

374,400





114

320,700

374,800





115

321,000

375,200





116

321,300

375,600





117

321,500

376,000





118

321,800

376,400





119

322,200

376,800





120

322,600

377,200





121

322,800

377,500





122

323,100

377,900





123

323,400

378,400





124

323,800

378,700





125

324,000

379,100





126

324,200

379,600





127

324,500

380,100





128

324,900

380,500





129

325,100

380,900





130

325,400

381,400





131

325,800

382,000





132

326,000

382,500





133

326,200

383,000





134

326,500

383,500





135

326,900

384,000





136

327,100

384,500





137

327,300

385,000





138

327,500

385,500





139

327,700

386,000





140

328,000

386,500





141

328,400

387,000





142

328,700






143

329,000






144

329,300






145

329,700






146

330,000






147

330,200






148

330,500






149

330,900






150

331,200






151

331,500






152

331,700






153

332,000






154

332,300






155

332,600






156

332,900






157

333,100






備考 この表は、教授、准教授、講師、助手及びその他の職員で理事長が定めるものに適用する。

別表第3 医療職給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

209,100

242,300

284,000

297,600

322,000

365,200

2

211,000

244,500

284,500

298,200

323,000

366,900

3

212,900

246,700

285,000

298,800

324,000

368,600

4

214,600

248,900

285,500

299,300

325,000

370,300

5

216,300

251,100

286,000

299,800

326,000

372,100

6

218,200

252,200

286,500

300,400

327,300

374,200

7

220,000

253,100

287,000

301,000

328,500

376,200

8

221,700

254,000

287,500

301,500

329,700

378,200

9

223,400

254,900

288,100

302,000

330,800

379,900

10

225,400

256,100

288,600

302,600

332,000

382,000

11

227,400

257,300

289,100

303,300

333,100

384,200

12

229,300

258,200

289,600

303,800

334,300

386,200

13

231,200

259,000

290,100

304,300

335,400

388,100

14

233,200

259,700

290,600

305,000

336,600

389,700

15

235,200

260,400

291,100

305,700

337,700

391,500

16

237,200

261,300

291,600

306,400

338,800

393,300

17

239,300

262,400

292,100

307,100

339,900

395,100

18

241,300

263,500

292,600

308,000

341,100

396,800

19

243,400

264,700

293,100

309,000

342,300

398,700

20

245,400

265,800

293,600

309,900

343,400

400,400

21

247,300

266,900

294,200

310,700

344,500

402,100

22

248,600

268,000

294,700

311,600

345,700

403,800

23

249,800

269,100

295,200

312,500

346,800

405,700

24

250,900

270,200

295,700

313,400

347,900

407,400

25

252,000

271,200

296,200

314,200

349,000

409,000

26

252,900

272,400

296,800

315,200

350,300

410,700

27

253,800

273,500

297,600

316,100

351,700

412,500

28

254,700

274,500

298,400

317,000

353,000

414,300

29

255,600

275,500

299,200

317,800

354,200

415,800

30

256,400

276,200

300,000

318,900

355,700

417,400

31

257,100

276,900

300,800

320,000

357,200

418,900

32

257,800

277,600

301,600

321,100

358,700

420,200

33

258,600

278,400

302,300

322,300

359,900

421,300

34

259,400

279,000

303,100

323,400

361,500

422,400

35

260,200

279,500

303,900

324,500

362,900

423,500

36

260,900

280,000

304,700

325,600

364,300

424,700

37

261,700

280,500

305,500

326,700

365,700

426,000

38

262,600

281,100

306,300

327,900

366,700

427,100

39

263,500

281,600

307,100

329,000

368,100

428,400

40

264,300

282,100

307,900

330,200

369,400

429,500

41

265,100

282,500

308,600

331,000

370,700

430,700

42

266,000

283,000

309,600

332,100

372,200

431,700

43

266,800

283,500

310,600

333,200

373,500

432,800

44

267,600

284,000

311,600

334,200

374,800

433,900

45

268,400

284,600

312,500

335,200

376,300

434,900

46

269,200

285,100

313,500

336,200

377,500

435,400

47

269,900

285,600

314,500

337,200

378,600

436,000

48

270,500

286,100

315,400

338,200

379,800

436,400

49

271,100

286,600

316,300

339,500

380,900

437,000

50

271,600

287,100

317,300

340,800

381,800

437,500

51

272,100

287,600

318,300

342,000

382,900

437,900

52

272,500

288,100

319,400

343,200

383,800

438,400

53

272,900

288,600

320,200

344,100

384,400

439,000

54

273,400

289,200

321,200

345,300

385,200

439,400

55

274,000

289,700

322,200

346,400

386,000

439,700

56

274,400

290,200

323,100

347,700

386,800

440,000

57

274,800

290,700

324,000

348,700

387,500

440,400

58

275,200

291,500

325,000

349,700

388,200


59

275,600

292,300

326,000

350,800

388,900


60

276,000

293,000

326,900

352,000

389,500


61

276,400

293,800

327,900

353,100

390,100


62

276,800

294,700

329,100

354,300

390,700


63

277,200

295,600

330,300

355,500

391,400


64

277,600

296,400

331,500

356,500

392,000


65

278,000

297,200

332,200

357,500

392,700


66

278,400

298,100

333,300

358,500

393,200


67

278,900

298,900

334,400

359,600

393,900


68

279,300

299,700

335,300

360,800

394,400


69

279,700

300,600

336,400

361,600

394,800


70

280,200

301,500

337,100

362,700

395,400


71

280,700

302,400

338,300

363,800

395,900


72

281,100

303,300

339,400

364,800

396,200


73

281,500

304,200

340,500

365,500

396,500


74

282,100

305,100

341,700

366,300

397,000


75

282,700

306,000

342,800

367,100

397,400


76

283,300

306,900

343,900

367,800

397,700


77

283,800

307,800

345,000

368,400

398,000


78

284,400

308,800

346,100

368,900

398,500


79

285,000

309,800

347,100

369,400

399,000


80

285,500

310,700

348,200

369,900

399,400


81

286,000

311,200

349,200

370,500

399,700


82

286,500

312,100

350,200

371,100

400,100


83

287,000

313,000

351,100

371,600

400,600


84

287,500

313,800

352,100

372,100

401,000


85

288,000

314,600

353,000

372,500

401,400


86

288,600

315,600

353,800

372,900

401,800


87

289,100

316,700

354,600

373,500

402,300


88

289,600

317,700

355,400

374,000

402,700


89

290,100

318,600

356,000

374,300

403,100


90

290,600

319,700

356,600

374,800

403,500


91

291,100

320,700

357,200

375,200

404,000


92

291,600

321,700

357,800

375,500

404,400


93

292,100

322,500

358,200

376,100

404,900


94

292,700

323,200

358,600

376,600

405,300


95

293,300

323,900

359,100

377,100

405,800


96

293,900

324,500

359,600

377,600

406,200


97

294,500

325,000

360,100

378,200

406,600


98

295,100

325,300

360,500

378,700



99

295,600

326,000

361,000

379,200



100

296,100

326,600

361,400

379,600



101

296,600

327,000

361,700

380,200



102

297,100

327,600

362,200

380,700



103

297,600

328,200

362,600

381,200



104

298,000

328,700

362,900

381,700



105

298,400

329,100

363,300

382,400



106

298,900

329,600

363,800

382,800



107

299,400

330,100

364,300

383,300



108

299,700

330,600

364,800

383,800



109

299,900

331,000

365,300

384,400



110

300,200

331,400

365,800




111

300,400

331,700

366,300




112

300,700

332,000

366,700




113

301,000

332,300

367,100




114

301,200

332,700

367,500




115

301,500

333,000

368,000




116

301,700

333,300

368,500




117

302,000

333,500

368,900




118

302,300

333,800

369,400




119

302,600

334,100

369,900




120

303,000

334,300

370,400




121

303,300

334,500

370,800




122

303,700

334,800





123

304,000

335,100





124

304,300

335,400





125

304,500

335,600





126

304,700

335,900





127

305,000

336,300





128

305,400

336,500





129

305,600

336,800





130

305,900

337,000





131

306,300

337,400





132

306,700

337,600





133

306,900

337,900





134

307,200

338,300





135

307,500

338,700





136

307,800

339,100





137

308,000

339,400





138

308,300

339,800





139

308,600

340,200





140

308,900

340,600





141

309,100

340,900





142

309,500

341,300





143

309,900

341,600





144

310,200

342,000





145

310,400

342,300





146

310,600

342,700





147

310,900

343,100





148

311,300

343,500





149

311,500

343,800





150

311,700

344,200





151

312,000

344,600





152

312,300

345,000





153

312,700

345,300





154

312,900






155

313,100






156

313,400






157

313,700






158

314,100






159

314,400






160

314,700






161

315,100






162

315,400






163

315,700






164

316,000






165

316,400






166

316,700






167

317,000






168

317,300






169

317,700






再任用職員


241,800

262,500

269,900

280,300

296,900

334,800

備考 この表は、保健師及び看護師に適用する。

別表第4 技能職等給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

187,000

229,300

249,400

282,600

310,700

2

188,700

230,100

250,500

283,300

312,100

3

190,400

230,900

251,500

284,000

313,400

4

192,100

231,700

252,500

284,700

314,600

5

193,800

232,500

253,500

285,300

315,600

6

195,500

233,300

254,700

285,900

316,800

7

197,100

234,100

255,800

286,500

318,000

8

198,800

234,900

256,800

287,100

319,100

9

200,400

235,700

257,900

287,700

320,200

10

201,900

236,400

259,000

288,400

321,300

11

203,400

237,100

259,900

289,000

322,400

12

204,900

237,800

260,400

289,500

323,600

13

206,400

238,500

261,000

290,000

324,500

14

207,900

239,200

261,400

290,500

325,600

15

209,400

239,800

261,800

291,000

326,700

16

211,000

240,400

262,300

291,400

327,800

17

212,500

241,000

262,700

291,800

328,800

18

213,900

241,600

263,300

292,200

330,000

19

215,300

242,200

263,900

292,600

331,100

20

216,700

242,700

264,500

293,100

332,100

21

218,100

243,200

265,300

293,500

333,100

22

219,300

243,700

265,900

293,900

334,100

23

220,400

244,200

266,500

294,300

335,100

24

221,500

244,800

267,300

294,700

336,100

25

222,500

245,300

268,100

295,100

337,100

26

223,400

245,800

268,800

295,500

338,100

27

224,300

246,200

269,400

295,900

339,200

28

225,200

246,700

270,300

296,300

340,200

29

226,100

247,300

271,100

296,700

341,200

30

227,000

247,800

271,800

297,200

342,200

31

227,800

248,300

272,500

297,800

343,200

32

228,600

248,700

273,300

298,300

344,100

33

229,400

249,100

274,000

298,800

345,000

34

230,100

249,600

274,700

299,300

345,900

35

230,800

250,100

275,400

299,800

346,800

36

231,500

250,600

276,100

300,300

347,700

37

232,200

251,000

276,900

300,800

348,700

38

232,800

251,500

277,600

301,500

349,700

39

233,500

252,000

278,200

302,100

350,700

40

234,100

252,400

278,800

302,800

351,700

41

234,800

252,800

279,300

303,400

352,500

42

235,300

253,300

279,800

304,000

353,400

43

235,800

253,800

280,300

304,700

354,300

44

236,300

254,200

280,800

305,200

355,100

45

236,800

254,600

281,300

305,700

355,900

46

237,200

255,100

281,800

306,300

356,700

47

237,600

255,500

282,400

306,900

357,500

48

238,000

255,900

282,800

307,500

358,200

49

238,400

256,300

283,200

308,100

358,900

50

238,800

256,700

283,700

308,900

359,800

51

239,100

257,100

284,100

309,600

360,600

52

239,400

257,500

284,600

310,300

361,300

53

239,700

257,900

285,000

310,900

362,000

54

240,000

258,300

285,500

311,600

362,700

55

240,300

258,700

286,000

312,300

363,400

56

240,600

259,200

286,500

312,900

364,100

57

240,800

259,500

287,100

313,500

364,700

58

241,100

259,900

287,700

314,200

365,200

59

241,400

260,300

288,300

315,000

365,700

60

241,600

260,600

288,900

315,600

366,200

61

241,800

260,900

289,500

316,100

366,600

62

242,100

261,300

290,100

316,600


63

242,400

261,700

290,700

317,200


64

242,600

262,000

291,300

317,800


65

242,800

262,300

291,800

318,400


66

243,100

262,600

292,300

318,800


67

243,400

262,900

292,800

319,300


68

243,600

263,100

293,300

319,800


69

243,900

263,400

293,900

320,100


70

244,200

263,700

294,400

320,600


71

244,500

264,000

294,800

321,100


72

244,700

264,200

295,200

321,500


73

244,900

264,400

295,600

321,700


74

245,200

264,700

296,000

322,000


75

245,500

265,000

296,400

322,200


76

245,700

265,200

296,800

322,500


77

245,900

265,400

297,200

322,800


78

246,200

265,700

297,600

323,100


79

246,500

266,000

298,000

323,400


80

246,700

266,200

298,500

323,600


81

246,900

266,400

298,800

323,800


82

247,200

266,700

299,300

324,100


83

247,400

267,000

299,800

324,400


84

247,700

267,200

300,300

324,600


85

247,900

267,400

300,600

324,800


86

248,100

267,600

301,100

325,200


87

248,400

267,900

301,600

325,500


88

248,700

268,200

301,900

325,800


89

249,000

268,400

302,300

326,000


90

249,300

268,600

302,900

326,300


91

249,600

268,900

303,400

326,600


92

249,800

269,100

303,900

326,800


93

250,000

269,400

304,200

327,000


94

250,300

269,700

304,600

327,300


95

250,600

270,000

305,100

327,600


96

250,800

270,200

305,600

327,800


97

251,000

270,400

306,000

328,000


98

251,300

270,700

306,400



99

251,600

271,000

306,700



100

251,800

271,300

307,000



101

252,000

271,500

307,300



102

252,300

271,700

307,700



103

252,600

272,000

308,000



104

252,800

272,300

308,400



105

253,000

272,500

308,700



106


272,700

309,100



107


273,000

309,500



108


273,200

309,800



109


273,500

310,000



110


273,800

310,300



111


274,100

310,600



112


274,300

310,800



113


274,500

311,000



114


274,800

311,300



115


275,000

311,600



116


275,200

311,800



117


275,500

312,000



118


275,800

312,300



119


276,100

312,600



120


276,300

312,800



121


276,500

313,000



122


276,700

313,300



123


277,000

313,600



124


277,300

313,800



125


277,500

314,100



126


277,700

314,400



127


278,000

314,700



128


278,300

314,900



129


278,500

315,100



130


278,700




131


279,000




132


279,300




133


279,500




134


279,700




135


280,000




136


280,300




137


280,500




再任用職員


199,600

210,800

229,500

250,800

282,300

備考 この表は、運転技士、ボイラー技士及び用務員に適用する。

別表第5 指定職給料表(第5条関係)

給料月額

学長

979,000

別表第6 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第33条関係)

支給地域

区分

盛岡市

宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。)

大船渡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

二戸市

八幡平市

奥州市

滝沢市

岩手郡

紫波郡

和賀郡

胆沢郡

西磐井郡

気仙郡

下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村

九戸郡

二戸郡

4級地

寒冷及び積雪の度を考慮して理事長が定める地域

理事長が定める級地

備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

別表第7 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第33条関係)

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

理事長が定める級地

理事長が定める額

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。

公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日 規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第4節 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第11号
平成17年12月1日 規程第96号
平成18年3月28日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第19号
平成20年3月27日 規程第7号
平成20年3月31日 規程第14号
平成20年12月26日 規程第20号
平成21年3月31日 規程第12号
平成21年5月29日 規程第14号
平成21年12月1日 規程第17号
平成22年3月26日 規程第5号
平成22年6月15日 規程第14号
平成22年11月30日 規程第22号
平成23年2月3日 規程第5号
平成23年3月18日 規程第7号
平成23年11月30日 規程第16号
平成24年3月30日 規程第10号
平成24年11月30日 規程第22号
平成25年3月29日 規程第3号
平成25年7月31日 規程第20号
平成25年8月30日 規程第22号
平成25年12月5日 規程第23号
平成26年3月31日 規程第13号
平成26年12月26日 規程第22号
平成27年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月30日 規程第4号
平成28年12月26日 規程第51号
平成29年3月22日 規程第11号
平成29年12月25日 規程第24号
平成30年3月14日 規程第2号
平成30年3月23日 規程第6号
平成30年12月26日 規程第23号
令和元年12月13日 規程第4号
令和元年12月26日 規程第6号
令和3年11月26日 規程第19号
令和4年12月28日 規程第40号
令和5年3月15日 規程第25号
令和5年12月22日 規程第55号
令和6年3月22日 規程第15号
令和7年1月9日 規程第1号
令和7年3月21日 規程第9号