○公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関連)

第2条 給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。

(給与)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 基本給は、給料及び給料の調整額とする。

(2) 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規程の定めるところにより支給する。ただし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の規定に基づき岩手県から公立大学法人岩手県立大学に派遣された職員(以下「県派遣職員」という。)については岩手県の例による。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 技能職等給料表(別表第4)

(5) 指定職給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、常勤を要しない職員及び任期の定めのある職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

第6条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表左欄の職に応じ、同表右欄に定める額とする。

(初任給、昇格、昇給等)

第7条 理事長は、第5条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。

3 新たに採用する者(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験及び能力、責任の度等を考慮して、別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定める基準に従い決定する。

5 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(昇給日に55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)に達している職員を除く。)を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。ただし、次の各号に掲げる職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を3号給とすることを標準として、勤務成績に応じて2号給から8号給までの範囲内で決定するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定する。

(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては60歳、技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

10 就業規則第22条の2第1項の規定に基づき採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第7条の2 公立大学法人岩手県立大学職員育児休業規程(平成17年規程第73号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業規程第23条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第8条 削除 平成18年規程第11号

(昇格)

第9条 別に定める昇格基準を充たし、かつ、勤務成績が特に良好な職員については、その者の職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項の場合における職員の昇格後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(降格)

第10条 就業規則第21条の2第1項又は第23条第1項の規定により職員を降任したときは、その者の属する職務の級を下位の級に降格させることができる。

2 職員を降格させた場合における、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合、又は職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

2 前項の異動をした職員の当該異動後の給料月額及びこれを受けることとなる期間の取扱いについては、別に定める。

(給料の支給日等)

第12条 給料は、毎月その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支給方法)

第14条 職員の給料は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労使協定(労基法第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その方法によって支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の調整額)

第15条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に適正な調整額を定める。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

(管理職手当)

第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについて、その特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、月額52,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から別に定める期間を経過した日以降1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものに対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第19条 削除

(住居手当)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)

(2) 第22条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して66,400円の範囲内で別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で別に定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、当該定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職又は解雇その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第22条 大学を異にする異動(出向を含む。)又は在勤する大学の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は大学の移転の直前の住居から当該異動又は大学の移転の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する大学に通勤することが、通勤距離等を考慮して当該基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 岩手県の職員であった者その他別に定める者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第23条 特殊勤務手当は、カウンセラー手当、産業医手当及び学校医手当とする。

2 カウンセラー手当は、学長が委嘱する相談員が学生からの相談に応じ、助言又は指導の業務に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、月額2,500円とする。

4 産業医手当は、公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程(平成17年規程第66号)第16条の規定により産業医に選任された者に対し支給する。

5 前項の手当の額は、月額30,000円とする。

6 学校医手当は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により学校医に任命された者に対し支給する。

7 前項の手当の額は、月額23,000円とする。

(入試業務手当)

第23条の2 入試業務手当は、別に定める入試業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務の区分に応じて別に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、入試業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等規程第5条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第5条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第6条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

3 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

4 第1項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤、育児休業、育児休業に係る部分休業、介護休業及び介護休業に係る部分休業について、それぞれの時間数を合算した全時間数とする。

(超過勤務手当)

第25条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間等規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等が、勤務時間等規程第4条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日給)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第26条の2 第16条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内で別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で別に定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 第25条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び次の各号に定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間)に52を乗じて得た時間から7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 寒冷地手当

2 前項に規定する1週間当たりの勤務時間は、第24条第3項の規定によるものとする。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(第36条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第23条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた職員

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた職員(当該差止めを取り消された場合を除く。)で、その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた職員

第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、大学に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止めについて、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止めを取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止めを受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止めの目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止めを受けた者が当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止めを受けた者について、当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止めを受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止めに係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止めを取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績(別に定める教員業績評価の方法に基づき勤務成績を決定する職員に対して、12月10日に勤勉手当を支給する場合においては、基準日以前6箇月以内の期間及び基準日の属する年度の前の年度におけるその者の勤務成績)に応じて、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の支給総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 前項の職員のうち再任用以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5(特定幹部職員にあっては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給を算出率で除して得た額)の額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

7 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職給料表の適用を受ける職員に対して、6月30日又は12月10日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員で指定職給料表の適用を受けていたもの(第36条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ理事長が別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の理事長が別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第39条に規定する懲戒を受けた場合を除き、次項に規定する給料月額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超えないものとする。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に100分の20を乗じて得た額(別に定める職員以外の職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第29条及び第30条の規定は、期末特別手当の支給について準用する。

6 前各項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、別表第6の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住するもの(支給地域に現に居住しない職員で第22条の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として別に定める職員を含む。)のうち、理事長が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第7に掲げる支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で理事長が定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第34条 第15条から第18条まで、第20条第23条第23条の2第25条第26条第28条及び第31条の規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第25条及び第26条の規定は、第16条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

3 第7条第3項から第9項まで、第16条第17条及び第18条の規定は、再任用職員には適用しない。

(諸手当の支給方法等)

第35条 諸手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第36条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職を命ぜられたときには、その休職期間が満1年(結核性疾病にあっては、満2年)に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる刑事事件に該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第15条第1項第3号から第6号までに掲げる事由のいずれかに該当して休職にされたときには、その休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第15条第1項第7号に掲げる事由に該当して休職にされたときのその期間中の給与は、別に定める。

6 職員が就業規則第15条第1項第1号から第7号までの規定により休職されたときには、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第4項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項及び第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、それぞれ第2項又は第4項の規定の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。

(育児休業をしている職員の給与)

第37条 育児休業規程第2条の規定の定めるところにより育児休業をしている職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給する。

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(2) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(補則)

第38条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(承継職員)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により本学の職員となった者の本学の成立の日の前日に受けていた給料及び諸手当については、特に支給要件等に変更がない限り、この規程の施行の日において引き継ぐものとする。

(平成27年4月1日における号給の調整)

3 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

4 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、別に定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

5 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

6 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第7条の2の規定の例による」とする。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項及び第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

(3) 公立大学法人岩手県立大学職員の役職定年に関する規程(令和5年規程第27号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき就業規則第21条の2第1項に規定する異動期間(同規程第4条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同規程第2条に規定する職を占める職員

9 就業規則第21条の2第1項に規定する役職定年の適用を受けた職員であって、当該役職定年の適用を受けた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、同項及び附則第10項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、岩手県職員の例により、附則第9項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第7項又は第9項の規定による給料(以下「減額後の給料」という。)を支給される職員のうち、特定日において再任用職員として任用されたものと仮定した場合の給料月額(以下「仮定再任用給料月額」という。)が、減額後の給料に達しないこととなる職員には、当分の間、仮定再任用給料月額を当該職員の給料として支給する。

14 附則第9項第11項又は第12項の規定による給料を支給される職員に対する第28条第5項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 育児短時間勤務職員等に対する附則第7項第9項及び第10項の規定の適用については、附則第7項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第9項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第10項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

16 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年12月1日規程第96号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(指定職給料表適用者の給料の特例)

2 学長及び副学長(事務局長を兼ねるものを除く。以下この項において同じ。)の平成17年12月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料は第5条第1項の規定及び平成17年4月1日制定附則第6項の規定にかかわらず、学長にあっては月額998,438円、副学長にあっては月額731,250円とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程及びこれに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で採用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条第1項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において岩手県の職員であった者から引き続き新たに職員となった者で採用の事情を考慮して別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「岩手県の職員との権衡を考慮して別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該別に定める額の合計額」とする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」といおう。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という)という。)及びその者が受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けて職員の施行日における号給は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程及びこれに基づき別に定められた細則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年規程第17号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。以下「経過措置対象職員」という。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、経過措置対象職員のうち教育職給料表が適用される者には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、差額相当額から当該差額相当額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項(給与規程第16条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第28条第4項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成18年規程第11号。以下「平成18年改正給与規程」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与規程附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年4月1日における昇給の特例)

12 給与規程第7条第5項の規定にかかわらず、平成18年4月1日において昇給は実施しない。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第6項の適用については、同規定中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給から8号給まで」とあるのは「1号給から7号給まで」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

14 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第7項の適用については、「2号給とすることを標準として、勤務成績に応じて1号給から4号給までの範囲内で決定するものとする」とあるのは「1号給とする」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

16 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第96号)附則第3項を削除する。

(平成19年3月30日規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正)

5 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程の一部改正(平成17年規程第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 (省略)

(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部改正)

3 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成20年12月26日規程第20号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、別途理事長が定める日から施行する。

(平成21年3月31日規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規程第14号)

この規程は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年12月1日規程第17号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項、第2項、第4項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

技能職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月26日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2・3 (省略)

(平成22年6月15日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が6級であった職員の施行日における職務の級は、5級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定の適用を受ける職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表の旧号給欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた号給の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対する施行日以後の最初の昇給におけるこの規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第7条第5項の規定の適用については、新号給を基礎として同項の規定を適用する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前3項の規定の適用を受ける職員のうち、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表

旧号給

新号給

1

25

2

27

3

28

4

29

5

31

6

33

7

34

8

36

9

37

10

39

11

40

12

42

13

44

14

45

15

47

16

49

17

50

18

52

19

54

20

55

21

57

22

59

23

60

24

61

25

62

26

64

27

65

28

67

29

68

30から65まで

69

(平成22年11月30日規程第22号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日規程第5号)

1 この規程は、平成23年2月3日から施行し、平成23年1月15日から適用する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第3条及び第23条の2の規定は、この規程の適用の日以後に従事する又は従事した業務に係る大学入試センター試験業務手当について適用する。

(平成23年3月18日規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第28条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第32条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第11号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して別に定める減額改定対象職員にあっては、別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第22条第2項に規定する別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.49を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

技能職等給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(補足)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規程第22号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規程第20号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月30日規程第22号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月5日規程第23号)

この規程は、平成25年12月5日から施行し、改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年3月31日規程第13号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 表2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 表3の項の改正部分及び附則第4項から第7項までの規定 平成27年4月1日

2 この規程(表3の項の改正部分を除く。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、同規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第7条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

 この規程による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給与の内払)

8 この規程による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規程第4号)

1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項、第16条第2項及び第28条第5項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第15条第2項及び第16条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と公立大学法人岩手県立大学職員給与の一部を改正する規程(平成28年規程第 号。以下「平成28年改正給与規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第28条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月26日規程第51号)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程(第18条及び第19条の項の改正部分に限る。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

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6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の規程第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

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(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月25日規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月14日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下、「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、改正後の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月26日規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月26日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月13日規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月26日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第21条の規定改正は令和2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和3年11月26日規程第19号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規程第40号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月15日規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額に応じて、この規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程別表第1、別表第3及び別表第4の給料表における同額又は直近上位の給料月額の号給を新号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月22日規程第55号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月22日規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月9日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年1月9日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与規程」という。)第17条第1項、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与規程第28条第3項、第31条第2項及び第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与規程第18条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項ただし書

対しては

対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

第2項

(5) 重度心身障害者

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第3項

13,000円

11,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(寒冷地手当に関する経過措置)

8 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員(給与規程第1条に規定する職員をいう。以下この項及び附則第10項において同じ。)のいずれかに該当する職員であって、常勤の職員又は再任用職員(給与規程第7条第10項に規定する再任用職員をいう。次号及び第4号において同じ。)であるものをいう。

 第2条の規定による改正前の給与規程別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 切替日の前日において給与規程第33条第1項の理事長が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与規程第33条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員であって、常勤の職員又は再任用職員であるものをいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員 基準日(給与規程第33条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和9年3月までのものに限る。以下同じ。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員(再任用職員を除く。附則第10項において同じ。)であった者に限る。)をいう。

(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員につき、給与規程別表第6に規定する4級地をその支給地域の区分(給与規程第33条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与規程別表第7の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

9 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

10 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等居住等職員又は特定旧寒冷地等居住等職員であったもの(同項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員であった者に限る。)に対しては、給与規程第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70





79

75

71

71





80

76

72

72





81

77

73

73





82

78

74

74





83

79

75

75





84

80

76

76





85

81

77

77





86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86

86





95

91

87

87





96

92

88

88





97

93

89

89





98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

2


26

14

10

2


27

15

11

2


28

16

12

2


29

17

13

3


30

18

14

3


31

19

15

3


32

20

16

3


33

21

17

4


34

22

18

4


35

23

19

4


36

24

20

4


37

25

21

5


38

26

22

5


39

27

23

5


40

28

24

5


41

29

25

6


42

30

26

6


43

31

27

6


44

32

28

6


45

33

29

7


46

34

30

7


47

35

31

7


48

36

32

7


49

37

33

8


50

38

34

8


51

39

35

8


52

40

36

8


53

41

37

9


54

42

38

9


55

43

39

9


56

44

40

9


57

45

41

10


58

46

42

10


59

47

43

10


60

48

44

10


61

49

45

11


62

50

46

11


63

51

47

11


64

52

48

11


65

53

49

11


66

54

50

12


67

55

51

12


68

56

52

12


69

57

53

12


70

58

54

12


71

59

55

13


72

60

56

13


73

61

57

13


74

62

58

13


75

63

59

13


76

64

60

14


77

65

61

14


78

66

62

14


79

67

63

14


80

68

64

14


81

69

65

15


82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78

74



91

79

75



92

80

76



93

81

77



94

82

78



95

83

79



96

84

80



97

85

81



98

86

82



99

87

83



100

88

84



101

89

85



102

90




103

91




104

92




105

93




106

94




107

95




108

96




109

97




110

98




111

99




112

100




113

101




114

102




115

103




116

104




117

105




ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90

86


95

91

91

87


96

92

92

88


97

93

93

89


98

94

94

90


99

95

95

91


100

96

96

92


101

97

97

93


102

98

98

94


103

99

99

95


104

100

100

96


105

101

101

97


106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

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113

109

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114

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115

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122

118




123

119




124

120




125

121




エ 技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

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46

55

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51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

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55

55

51

60

44

56

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52

61

45

57

57

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58

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47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

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51

63

63

59

68

52

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64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

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57

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80

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76


81

65

77

77


82

66

78

78


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67

79

79


84

68

80

80


85

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81

81


86

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82


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85


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129



(令和7年3月21日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

4 この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程による給料及び手当に係る特例(特例減額を含む。)の規定については、なお従前の例による。

(公立大学法人岩手県立大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程の一部改正)

5 公立大学法人岩手県立大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程(平成27年規程第33号)の一部を次のように改正する。

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(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第51号)の一部を次のように改正する。

附則第5項中「及び第4項」を「から前項まで」に改め、同項を附則第7項とし、附則第4項の次に次の2項を加える。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程(第18条及び第19条の項の改正部分に限る。)による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

画像画像画像

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の規程第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の規程第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

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(令和7年12月26日規程第41号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年12月26日から施行する。ただし、第2条中表1の項の改正部分は令和8年1月1日から、同条中表2の項の改正部分は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第17条第1項及び別表第1から別表第5までの規定は令和7年4月1日から、改正後の規程第28条第2項及び第3項、第31条第2項並びに第32条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人岩手県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1 行政職給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

197,100

243,700

278,400

312,300

335,300

369,900

424,300

476,000

529,800

2

198,200

245,000

279,400

313,800

337,200

371,600

426,200

481,300

536,600

3

199,400

246,400

280,400

315,200

339,000

373,200

428,100

486,200

541,700

4

200,500

247,900

281,400

316,600

340,700

374,800

430,000

490,900

546,000

5

201,600

249,300

282,500

318,100

342,400

376,500

431,800

494,900

549,400

6

203,300

250,700

283,500

319,200

344,100

378,300

433,600

498,300

552,600

7

204,900

252,100

284,400

320,200

345,900

379,800

435,400

501,200

555,500

8

206,500

253,500

285,400

321,400

347,500

381,400

437,200

503,700

558,000

9

208,000

254,900

286,400

322,600

349,100

382,700

438,800

505,700

560,000

10

209,800

256,200

287,400

324,200

350,800

384,300

440,300



11

211,400

257,500

288,400

325,900

352,500

386,000

441,900



12

213,000

258,800

289,400

327,500

354,100

387,500

443,400



13

214,500

260,100

290,500

328,900

355,700

389,400

444,900



14

216,200

261,400

291,800

330,500

357,300

391,300

446,000



15

217,900

262,700

293,100

332,100

358,900

393,200

447,300



16

219,600

263,900

294,300

333,800

360,400

395,100

448,500



17

220,800

265,100

295,500

335,200

361,800

396,600

449,700



18

222,500

266,100

296,800

336,900

363,600

398,400

451,000



19

224,100

267,200

298,100

338,500

365,200

400,100

452,400



20

225,600

268,300

299,300

340,100

366,800

401,700

453,600



21

227,100

269,200

300,300

341,500

367,900

403,400

454,800



22

228,700

270,200

301,500

343,300

369,400

404,800

455,600



23

230,300

271,300

302,700

345,000

370,900

406,300

456,400



24

232,000

272,300

304,000

346,600

372,500

407,700

457,200



25

233,600

273,300

305,400

347,800

374,200

409,100

457,800



26

235,300

274,200

306,400

349,700

376,000

410,300

458,400



27

236,600

275,000

307,400

351,500

377,600

411,500

459,000



28

237,900

275,800

308,400

353,100

379,300

412,500

459,600



29

239,300

276,600

309,500

354,600

380,700

413,600

460,400



30

240,400

277,400

310,700

356,200

382,000

414,800

461,200



31

241,500

278,200

311,900

357,800

383,300

415,900

461,600



32

242,600

279,000

313,100

359,400

384,700

417,100

462,400



33

243,700

279,700

314,200

361,200

385,800

417,800

462,900



34

244,600

280,500

315,500

363,000

386,700

418,500

463,300



35

245,500

281,300

316,800

364,800

387,700

419,100

463,700



36

246,600

282,000

318,100

366,600

388,700

419,800

464,100



37

247,600

282,700

319,300

368,100

389,500

420,200

464,500



38

248,500

283,500

320,700

369,500

390,400

420,800

464,800



39

249,400

284,100

322,000

370,900

391,300

421,300

465,100



40

250,200

284,900

323,300

372,400

392,100

421,700

465,400



41

251,000

285,500

324,600

373,900

392,900

422,100

465,700



42

251,700

286,200

325,800

374,700

393,800

422,300

466,000



43

252,300

286,900

327,100

375,600

394,600

422,600

466,300



44

252,900

287,600

328,300

376,600

395,300

422,900

466,600



45

253,700

288,300

329,200

377,500

396,000

423,200

466,900



46

254,300

288,900

330,500

378,600

396,700

423,500




47

254,900

289,600

331,800

379,500

397,400

423,800




48

255,500

290,300

333,100

380,500

398,100

424,100




49

256,000

291,000

334,200

381,400

398,600

424,300




50

256,600

291,600

335,500

382,200

399,200

424,600




51

257,200

292,300

336,700

382,900

399,800

424,800




52

257,700

293,000

338,000

383,500

400,500

425,100




53

258,100

293,500

339,300

383,900

400,900

425,400




54

258,500

294,100

340,300

384,500

401,500

425,700




55

258,900

294,700

341,400

385,100

402,100

426,000




56

259,200

295,400

342,500

385,800

402,600

426,300




57

259,500

296,000

343,200

386,100

403,000

426,500




58

259,800

296,700

344,100

386,800

403,600

426,800




59

260,100

297,300

344,800

387,500

404,200

427,100




60

260,400

298,000

345,600

388,100

404,800

427,500




61

260,700

298,600

346,400

388,400

405,200

427,700




62

261,000

299,200

346,800

388,900

405,700

428,000




63

261,300

299,700

347,400

389,500

406,200

428,300




64

261,600

300,200

348,100

390,100

406,800

428,500




65

261,900

300,700

348,900

390,400

407,100

428,700




66

262,200

301,300

349,600

391,000

407,500





67

262,600

301,800

350,300

391,700

407,800





68

262,900

302,400

350,900

392,300

408,200





69

263,200

302,900

351,400

392,800

408,500





70

263,500

303,400

352,000

393,300

408,800





71

263,800

303,900

352,500

393,900

409,100





72

264,100

304,500

353,100

394,400

409,300





73

264,400

305,000

353,400

394,900

409,500





74

264,700

305,400

353,900

395,500

409,800





75

265,000

305,700

354,200

395,900

410,100





76

265,300

306,000

354,600

396,200

410,300





77

265,600

306,200

355,000

396,600

410,500





78

265,900

306,500

355,500

397,100

410,800





79

266,200

306,700

356,000

397,500

411,100





80

266,500

307,000

356,500

397,900

411,300





81

266,800

307,200

356,800

398,300

411,500





82

267,200

307,400

357,200

398,800

411,800





83

267,500

307,700

357,600

399,200

412,100





84

267,800

307,900

358,100

399,600

412,300





85

268,100

308,200

358,400

399,900

412,500





86

268,400

308,400

358,800

400,400

412,700





87

268,700

308,700

359,200

400,800

413,000





88

269,000

309,000

359,600

401,200

413,200





89

269,300

309,300

359,800

401,500

413,400





90

269,600

309,600

360,200

402,000






91

269,900

309,900

360,600

402,400






92

270,200

310,200

361,000

402,800






93

270,500

310,400

361,200

403,100






94


310,600

361,500







95


310,900

361,900







96


311,300

362,200







97


311,600

362,500







98


311,900

362,900







99


312,200

363,300







100


312,600

363,700







101


312,800

364,200







102


313,100

364,600







103


313,400

365,000







104


313,700

365,400







105


313,900

365,900







106


314,200

366,300







107


314,500

366,600







108


314,800

366,900







109


315,000

367,300







110


315,300








111


315,700








112


316,000








113


316,200








114


316,400








115


316,700








116


317,100








117


317,300








118


317,500








119


317,800








120


318,100








121


318,400








122


318,600








123


318,900








124


319,200








125


319,500








再任用職員


202,000

229,700

271,800

292,600

308,300

334,700

378,000

412,700

466,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 教育職給料表(第5条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

232,400

277,600

356,900

411,500

484,300

585,500

2

235,000

279,800

358,600

413,100

492,600

592,600

3

237,500

281,900

360,200

414,400

501,200

598,400

4

239,900

283,900

361,700

415,600

509,600

603,300

5

242,300

285,700

363,200

416,900

517,900

607,200

6

244,700

287,200

364,800

417,900

525,700

610,100

7

247,200

288,700

366,400

418,900

533,200

612,300

8

249,800

290,200

368,000

419,800

540,500

614,300

9

252,200

292,100

369,400

420,700

547,200


10

254,000

294,000

371,400

421,800

552,400


11

255,800

295,800

373,400

422,900

557,100


12

257,700

297,700

375,400

424,000

561,400


13

259,500

299,700

377,200

425,000

564,500


14

261,000

301,800

378,800

426,100

567,400


15

262,600

303,800

380,400

427,100

570,100


16

264,100

305,800

381,800

428,100

572,500


17

265,700

307,700

383,200

429,200

574,500


18

267,100

310,300

384,700

430,300



19

268,400

313,000

385,900

431,400



20

269,800

315,600

387,200

432,500



21

271,100

318,200

388,500

433,500



22

272,400

320,700

389,800

434,600



23

273,800

323,100

391,000

435,800



24

275,200

325,300

392,100

436,900



25

276,700

327,500

393,200

437,800



26

278,300

329,600

394,500

438,900



27

279,900

331,600

395,800

439,900



28

281,500

333,600

397,200

440,900



29

283,100

335,600

398,400

441,800



30

284,800

337,600

399,700

442,900



31

286,500

339,500

401,000

444,000



32

288,300

341,400

402,200

445,100



33

290,100

343,200

403,400

446,100



34

291,400

345,100

404,700

447,300



35

292,600

347,100

405,900

448,400



36

293,700

349,000

407,000

449,600



37

294,700

350,700

408,000

450,300



38

295,700

351,900

409,200

451,200



39

296,700

353,000

410,300

452,100



40

297,700

354,100

411,400

453,000



41

298,700

354,600

412,500

453,800



42

299,800

355,000

413,700

454,700



43

300,900

355,400

414,800

455,500



44

301,800

355,700

415,900

456,200



45

302,700

356,200

416,800

456,900



46

303,700

356,700

417,800

457,800



47

304,600

357,200

418,800

458,700



48

305,600

357,500

419,800

459,600



49

306,500

357,800

421,000

460,500



50

306,900

358,200

422,300

461,400



51

307,300

358,500

423,700

462,400



52

307,700

358,800

425,000

463,400



53

308,100

359,200

425,800

464,400



54

308,500

359,500

426,800

465,400



55

308,800

359,900

427,800

466,300



56

309,100

360,200

428,900

467,300



57

309,500

360,500

429,900

468,200



58

309,900

360,900

430,600

469,100



59

310,400

361,200

431,400

470,000



60

310,800

361,600

432,100

471,000



61

311,100

362,000

432,800

471,800



62

311,400

362,300

433,600

472,200



63

311,700

362,700

434,400

472,800



64

312,100

363,000

435,000

473,400



65

312,500

363,300

435,600

474,200



66

312,800

363,700

436,100

474,900



67

313,200

364,000

436,500

475,200



68

313,500

364,400

436,900

475,800



69

313,900

364,800

437,200

476,200



70

314,300

365,100

437,500

476,600



71

314,700

365,500

437,800

476,900



72

315,100

366,000

438,200

477,200



73

315,400

366,300

438,500

477,500



74

315,700

366,700

438,800

477,800



75

316,100

367,100

439,200

478,100



76

316,400

367,500

439,700

478,400



77

316,700

367,800

440,000

478,700



78

317,000

368,200

440,300

479,100



79

317,400

368,600

440,700

479,400



80

317,700

369,100

441,000

479,700



81

318,000

369,600

441,300

480,000



82

318,400

370,200

441,700

480,400



83

318,700

371,000

442,000

480,700



84

319,100

371,600

442,300

481,000



85

319,400

372,200

442,600

481,300



86

319,800

372,800

442,900




87

320,200

373,400

443,100




88

320,600

374,000

443,400




89

320,900

374,500

443,700




90

321,200

374,900

444,000




91

321,500

375,200

444,200




92

321,900

375,600

444,500




93

322,300

376,000

444,800




94

322,700

376,400

445,100




95

323,100

376,800

445,400




96

323,500

377,200

445,700




97

324,000

377,800

446,000




98

324,500

378,300

446,300




99

325,000

378,700

446,600




100

325,600

379,200

446,900




101

325,900

379,600

447,200




102

326,200

380,100

447,500




103

326,400

380,400

447,800




104

326,700

380,700

448,100




105

327,000

381,300

448,300




106

327,300

381,700





107

327,600

382,200





108

327,800

382,700





109

328,100

383,100





110

328,400

383,600





111

328,700

384,000





112

329,100

384,400





113

329,400

384,800





114

329,700

385,200





115

330,000

385,600





116

330,300

386,000





117

330,500

386,400





118

330,800

386,800





119

331,200

387,200





120

331,600

387,600





121

331,800

387,900





122

332,100

388,300





123

332,400

388,700





124

332,800

389,000





125

333,000

389,400





126

333,200

389,900





127

333,500

390,400





128

333,900

390,800





129

334,100

391,200





130

334,400

391,700





131

334,800

392,300





132

335,000

392,800





133

335,200

393,300





134

335,500

393,800





135

335,800

394,300





136

336,000

394,800





137

336,200

395,300





138

336,400

395,800





139

336,600

396,300





140

336,900

396,800





141

337,300

397,300





142

337,600






143

337,900






144

338,200






145

338,600






146

338,900






147

339,100






148

339,400






149

339,700






150

340,000






151

340,300






152

340,500






153

340,800






154

341,100






155

341,400






156

341,700






157

341,900






備考 この表は、教授、准教授、講師、助手及びその他の職員で理事長が定めるものに適用する。

別表第3 医療職給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

223,100

256,400

296,100

309,700

333,500

376,600

2

225,000

258,500

296,600

310,200

334,500

378,300

3

226,900

260,700

297,100

310,700

335,500

380,000

4

228,600

262,900

297,600

311,200

336,400

381,700

5

230,300

265,100

298,000

311,700

337,400

383,500

6

232,200

266,200

298,500

312,200

338,700

385,600

7

234,000

267,000

299,000

312,800

339,900

387,600

8

235,700

267,900

299,400

313,200

341,100

389,600

9

237,400

268,700

299,900

313,700

342,000

391,300

10

239,300

269,800

300,400

314,200

343,200

393,400

11

241,300

271,000

300,900

314,900

344,300

395,600

12

243,200

271,900

301,400

315,400

345,500

397,600

13

245,000

272,700

301,800

315,800

346,500

399,500

14

247,000

273,400

302,300

316,400

347,600

401,100

15

249,000

274,100

302,700

317,100

348,700

402,900

16

251,000

274,900

303,200

317,700

349,800

404,700

17

253,100

276,000

303,700

318,300

350,900

406,500

18

255,100

276,900

304,100

319,200

352,000

408,200

19

257,200

277,900

304,600

320,100

353,200

410,200

20

259,200

278,800

305,000

321,000

354,300

411,900

21

261,100

279,800

305,600

321,800

355,400

413,600

22

262,400

280,800

306,000

322,700

356,600

415,300

23

263,500

281,700

306,500

323,600

357,700

417,200

24

264,600

282,700

306,900

324,400

358,800

419,000

25

265,700

283,500

307,400

325,200

359,800

420,600

26

266,500

284,500

308,000

326,100

361,100

422,300

27

267,400

285,400

308,700

327,000

362,500

424,100

28

268,200

286,300

309,400

327,900

363,800

425,900

29

269,100

287,300

310,200

328,600

365,000

427,400

30

269,800

288,000

310,900

329,700

366,500

429,000

31

270,500

288,700

311,600

330,800

368,000

430,500

32

271,200

289,400

312,400

331,800

369,500

431,800

33

272,000

290,100

313,100

333,000

370,700

433,000

34

272,600

290,700

313,900

334,000

372,300

434,100

35

273,200

291,200

314,600

335,100

373,700

435,300

36

273,700

291,600

315,400

336,200

375,100

436,500

37

274,400

292,000

316,100

337,300

376,500

437,800

38

275,100

292,600

316,900

338,400

377,500

438,900

39

275,800

293,100

317,700

339,500

378,900

440,200

40

276,500

293,500

318,500

340,700

380,200

441,400

41

277,200

294,000

319,100

341,500

381,500

442,600

42

277,800

294,400

320,000

342,600

383,000

443,600

43

278,500

294,800

321,000

343,700

384,300

444,700

44

279,100

295,300

322,000

344,700

385,600

445,800

45

279,900

296,000

322,800

345,600

387,100

446,800

46

280,700

296,400

323,800

346,500

388,300

447,300

47

281,400

296,800

324,800

347,500

389,400

447,800

48

282,000

297,200

325,700

348,500

390,600

448,200

49

282,500

297,800

326,600

349,800

391,700

448,800

50

283,000

298,200

327,500

351,100

392,600

449,300

51

283,400

298,600

328,500

352,300

393,700

449,700

52

283,800

299,100

329,600

353,500

394,600

450,200

53

284,100

299,700

330,400

354,400

395,200

450,800

54

284,600

300,100

331,300

355,600

396,000

451,200

55

285,100

300,500

332,300

356,700

396,800

451,500

56

285,500

300,900

333,200

358,000

397,600

451,800

57

285,900

301,400

334,100

359,000

398,300

452,200

58

286,300

302,100

335,000

360,000

399,000


59

286,600

302,800

336,000

361,100

399,700


60

286,900

303,500

336,900

362,300

400,300


61

287,300

304,300

337,900

363,400

400,900


62

287,700

305,200

339,000

364,600

401,500


63

288,100

306,100

340,200

365,800

402,200


64

288,400

306,800

341,400

366,800

402,800


65

288,700

307,500

342,100

367,800

403,500


66

289,100

308,400

343,200

368,800

404,000


67

289,600

309,200

344,300

369,900

404,700


68

289,900

310,000

345,200

371,100

405,200


69

290,300

310,800

346,300

371,900

405,600


70

290,800

311,700

347,000

373,000

406,200


71

291,200

312,600

348,200

374,100

406,600


72

291,500

313,400

349,300

375,100

406,900


73

291,900

314,300

350,400

375,800

407,200


74

292,400

315,100

351,600

376,600

407,700


75

292,900

316,000

352,700

377,400

408,100


76

293,500

316,900

353,800

378,100

408,400


77

294,000

317,800

354,900

378,700

408,700


78

294,500

318,700

356,000

379,200

409,200


79

295,100

319,700

357,000

379,700

409,700


80

295,500

320,600

358,100

380,200

410,100


81

296,000

321,100

359,100

380,800

410,400


82

296,400

321,900

360,100

381,400

410,800


83

296,900

322,800

361,000

381,900

411,300


84

297,400

323,600

362,000

382,400

411,700


85

297,800

324,400

362,900

382,800

412,100


86

298,300

325,300

363,700

383,200

412,500


87

298,800

326,400

364,500

383,800

413,000


88

299,300

327,400

365,300

384,300

413,400


89

299,700

328,300

365,900

384,600

413,800


90

300,200

329,300

366,500

385,100

414,200


91

300,700

330,300

367,100

385,400

414,700


92

301,200

331,300

367,700

385,700

415,100


93

301,700

332,100

368,100

386,300

415,600


94

302,100

332,800

368,500

386,800

416,000


95

302,600

333,500

369,000

387,300

416,500


96

303,200

334,100

369,500

387,800

416,900


97

303,800

334,600

370,000

388,400

417,300


98

304,400

334,900

370,400

388,900



99

304,900

335,500

370,900

389,400



100

305,400

336,100

371,300

389,800



101

305,800

336,500

371,600

390,400



102

306,300

337,000

372,100

390,900



103

306,700

337,600

372,400

391,400



104

307,100

338,100

372,700

391,900



105

307,500

338,500

373,100

392,600



106

307,900

339,000

373,600

393,000



107

308,300

339,500

374,100

393,500



108

308,600

340,000

374,600

394,000



109

308,800

340,400

375,100

394,600



110

309,100

340,700

375,600




111

309,300

341,000

376,100




112

309,600

341,300

376,500




113

309,900

341,600

376,900




114

310,100

342,000

377,300




115

310,400

342,300

377,800




116

310,600

342,600

378,300




117

310,900

342,800

378,700




118

311,100

343,100

379,200




119

311,400

343,400

379,700




120

311,800

343,600

380,200




121

312,100

343,800

380,600




122

312,400

344,100





123

312,700

344,400





124

313,000

344,700





125

313,200

344,900





126

313,400

345,200





127

313,700

345,500





128

314,100

345,700





129

314,300

346,000





130

314,600

346,200





131

314,900

346,500





132

315,300

346,700





133

315,500

347,000





134

315,800

347,400





135

316,100

347,800





136

316,400

348,200





137

316,600

348,500





138

316,900

348,900





139

317,200

349,300





140

317,500

349,700





141

317,700

350,000





142

318,000

350,400





143

318,400

350,700





144

318,700

351,100





145

318,900

351,400





146

319,100

351,800





147

319,400

352,200





148

319,700

352,600





149

319,900

352,900





150

320,100

353,300





151

320,400

353,700





152

320,700

354,100





153

321,100

354,400





154

321,300






155

321,500






156

321,800






157

322,100






158

322,500






159

322,800






160

323,100






161

323,500






162

323,800






163

324,100






164

324,400






165

324,800






166

325,100






167

325,400






168

325,700






169

326,100






再任用職員


250,900

272,000

279,700

290,500

307,700

346,500

備考 この表は、保健師及び看護師に適用する。

別表第4 技能職等給料表(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

199,500

242,000

262,200

293,800

321,600

2

201,200

242,800

263,100

294,500

322,900

3

202,900

243,600

264,000

295,200

324,200

4

204,600

244,300

264,900

295,700

325,400

5

206,300

245,100

265,900

296,200

326,300

6

208,000

245,800

266,800

296,800

327,500

7

209,600

246,600

267,800

297,400

328,600

8

211,300

247,300

268,600

297,900

329,700

9

212,900

248,100

269,500

298,400

330,700

10

214,400

248,800

270,400

299,100

331,700

11

215,900

249,500

271,100

299,700

332,800

12

217,300

250,100

271,500

300,100

334,000

13

218,700

250,800

272,100

300,500

334,800

14

220,200

251,300

272,500

301,000

335,800

15

221,700

251,800

272,900

301,400

336,900

16

223,300

252,200

273,300

301,700

338,000

17

224,700

252,700

273,600

302,100

339,000

18

226,100

253,100

274,200

302,500

340,200

19

227,500

253,600

274,800

302,900

341,300

20

228,900

254,000

275,400

303,300

342,300

21

230,300

254,300

276,100

303,600

343,300

22

231,400

254,600

276,700

304,000

344,300

23

232,500

254,900

277,300

304,400

345,200

24

233,600

255,300

278,100

304,700

346,200

25

234,600

255,800

278,900

305,000

347,200

26

235,400

256,300

279,600

305,400

348,200

27

236,300

256,700

280,100

305,700

349,300

28

237,100

257,200

281,000

306,100

350,300

29

238,000

257,700

281,800

306,400

351,300

30

238,900

258,200

282,500

306,900

352,300

31

239,700

258,600

283,200

307,400

353,300

32

240,500

259,000

283,900

307,900

354,200

33

241,300

259,300

284,600

308,400

355,100

34

241,800

259,800

285,300

308,800

356,000

35

242,300

260,300

286,000

309,300

356,900

36

242,800

260,800

286,600

309,800

357,800

37

243,400

261,200

287,300

310,300

358,800

38

243,900

261,700

288,000

310,900

359,800

39

244,500

262,100

288,600

311,500

360,800

40

245,000

262,500

289,100

312,200

361,800

41

245,500

262,900

289,500

312,700

362,600

42

245,800

263,300

290,000

313,200

363,500

43

246,100

263,800

290,400

313,900

364,400

44

246,500

264,100

290,800

314,400

365,200

45

246,900

264,400

291,300

314,900

366,000

46

247,300

264,900

291,800

315,400

366,800

47

247,700

265,300

292,400

316,000

367,600

48

248,100

265,600

292,700

316,600

368,300

49

248,400

266,000

293,100

317,200

369,000

50

248,800

266,400

293,500

318,000

369,900

51

249,100

266,700

293,900

318,700

370,700

52

249,400

267,000

294,400

319,400

371,400

53

249,600

267,400

294,700

320,000

372,100

54

249,900

267,700

295,100

320,700

372,800

55

250,200

268,000

295,600

321,400

373,500

56

250,500

268,500

296,100

322,000

374,200

57

250,700

268,800

296,600

322,600

374,800

58

251,000

269,100

297,200

323,300

375,300

59

251,300

269,400

297,700

324,100

375,800

60

251,500

269,700

298,300

324,700

376,300

61

251,700

270,000

298,900

325,200

376,700

62

252,000

270,300

299,400

325,700


63

252,300

270,600

300,000

326,300


64

252,500

270,900

300,500

326,900


65

252,700

271,100

301,000

327,500


66

253,000

271,400

301,500

327,900


67

253,300

271,700

302,000

328,300


68

253,500

271,900

302,500

328,800


69

253,800

272,200

303,000

329,100


70

254,100

272,500

303,400

329,600


71

254,400

272,800

303,800

330,100


72

254,600

273,000

304,200

330,500


73

254,800

273,200

304,600

330,700


74

255,100

273,500

304,900

331,000


75

255,400

273,800

305,300

331,200


76

255,600

274,000

305,700

331,500


77

255,800

274,200

306,100

331,800


78

256,100

274,500

306,500

332,100


79

256,400

274,800

306,900

332,400


80

256,600

275,000

307,300

332,600


81

256,800

275,200

307,600

332,800


82

257,100

275,500

308,100

333,100


83

257,300

275,800

308,500

333,400


84

257,600

276,000

309,000

333,600


85

257,800

276,200

309,300

333,800


86

258,000

276,400

309,800

334,100


87

258,300

276,700

310,300

334,400


88

258,600

277,000

310,600

334,700


89

258,900

277,200

311,000

334,900


90

259,200

277,400

311,600

335,200


91

259,500

277,700

312,100

335,500


92

259,700

277,900

312,600

335,700


93

259,900

278,200

312,900

335,900


94

260,200

278,500

313,300

336,200


95

260,500

278,800

313,700

336,500


96

260,700

279,000

314,200

336,700


97

260,900

279,200

314,600

336,900


98

261,200

279,500

315,000



99

261,500

279,800

315,300



100

261,700

280,100

315,600



101

261,900

280,300

315,900



102

262,200

280,500

316,300



103

262,500

280,800

316,600



104

262,700

281,100

317,000



105

262,900

281,300

317,300



106


281,500

317,700



107


281,800

318,100



108


282,000

318,300



109


282,300

318,500



110


282,600

318,800



111


282,900

319,100



112


283,100

319,300



113


283,300

319,500



114


283,600

319,800



115


283,800

320,100



116


284,000

320,300



117


284,300

320,500



118


284,600

320,800



119


284,900

321,100



120


285,100

321,300



121


285,300

321,500



122


285,500

321,800



123


285,800

322,100



124


286,100

322,300



125


286,300

322,600



126


286,500

322,900



127


286,800

323,200



128


287,100

323,400



129


287,300

323,600



130


287,500




131


287,800




132


288,100




133


288,300




134


288,500




135


288,800




136


289,100




137


289,300




再任用職員


207,900

219,100

237,900

260,000

292,700

備考 この表は、運転技士、ボイラー技士及び用務員に適用する。

別表第5 指定職給料表(第5条関係)

給料月額

学長

1,006,000

別表第6 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第33条関係)

支給地域

区分

盛岡市

宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。)

大船渡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

二戸市

八幡平市

奥州市

滝沢市

岩手郡

紫波郡

和賀郡

胆沢郡

西磐井郡

気仙郡

下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村

九戸郡

二戸郡

4級地

寒冷及び積雪の度を考慮して理事長が定める地域

理事長が定める級地

備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

別表第7 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第33条関係)

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

理事長が定める級地

理事長が定める額

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。

公立大学法人岩手県立大学職員給与規程

平成17年4月1日 規程第11号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5章 事/第4節 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第11号
平成17年12月1日 規程第96号
平成18年3月28日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第19号
平成20年3月27日 規程第7号
平成20年3月31日 規程第14号
平成20年12月26日 規程第20号
平成21年3月31日 規程第12号
平成21年5月29日 規程第14号
平成21年12月1日 規程第17号
平成22年3月26日 規程第5号
平成22年6月15日 規程第14号
平成22年11月30日 規程第22号
平成23年2月3日 規程第5号
平成23年3月18日 規程第7号
平成23年11月30日 規程第16号
平成24年3月30日 規程第10号
平成24年11月30日 規程第22号
平成25年3月29日 規程第3号
平成25年7月31日 規程第20号
平成25年8月30日 規程第22号
平成25年12月5日 規程第23号
平成26年3月31日 規程第13号
平成26年12月26日 規程第22号
平成27年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月30日 規程第4号
平成28年12月26日 規程第51号
平成29年3月22日 規程第11号
平成29年12月25日 規程第24号
平成30年3月14日 規程第2号
平成30年3月23日 規程第6号
平成30年12月26日 規程第23号
令和元年12月13日 規程第4号
令和元年12月26日 規程第6号
令和3年11月26日 規程第19号
令和4年12月28日 規程第40号
令和5年3月15日 規程第25号
令和5年12月22日 規程第55号
令和6年3月22日 規程第15号
令和7年1月9日 規程第1号
令和7年3月21日 規程第9号
令和7年12月26日 規程第41号