○公立大学法人岩手県立大学職員休職規程

平成17年4月1日

規程第72号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学に勤務する職員の休職に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の意に反する休職の手続)

第2条 理事長は、職員就業規則第第15条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 職員就業規則第16条第1号第3号第5号及び第7号の休職の期間は、3年を超えない範囲内で理事長が定める。休職期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 職員就業規則第16条第2号の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 職員就業規則第16条第4号の休職の期間は、5年を超えない範囲内で理事長が定める。休職期間が5年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の期間の通算)

第3条の2 職員就業規則第15条第1項第1号の規定により休職とされた職員(結核性疾患を除く。)が、再び勤務するに至った日から6月以内に同号の規定により再び休職とされた場合の前条第1項の期間の計算については、当該休職が先の休職と同一又は類似の疾病によるものと認められる場合は、前後の休職の期間を通算するものとする。

(休職者の給与)

第4条 休職者の給与は、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)第36条の定めるところによる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2~4 (省略)

(経過措置)

5 施行日において、職員就業規則第15条第1号の規定に基づき休職とされている職員であって、復職した日から6月以内に再び同一又は類似の疾病により療養し、改正後の勤務時間等規程第20条の規定に基づき病気休暇を取得し、当該病気休暇に引き続き、又は当該病気休暇後6月内に職員就業規則第15条第1号の規定に基づき休職とされる場合は、施行日以後の期間に係る休職の期間を通算するものとする。

6 第2項から第5項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、理事長が定める。

(令和5年2月1日規程第2号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学職員休職規程

平成17年4月1日 規程第72号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節 任免等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第72号
平成20年3月31日 規程第13号
令和5年2月1日 規程第2号