○公立大学法人岩手県立大学事務委任規則
令和4年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)における理事長の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「委任」とは、理事長の権限に属する事務の一部を学長に委ね、その権限に基づく決定又は執行を学長の名において行わせることをいう。
2 この規則において「県立大学」とは、法人が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部をいう。
(委任事務)
第3条 理事長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、学長に委任する。
(1) 学則の制定及び改廃に関すること。
(2) 学則等の規定により定める岩手県立大学学位規程、岩手県立大学履修規程等の規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 教育研究に係る協定(収入及び支出を伴うものを除く。)の締結に関すること。
(4) 県立大学が管理・運営する教育研究に係る施設の使用許可、賃貸等に関すること。
2 前項の規定により学長に委任する事務のうち、学長が異例と認めるものについては、あらかじめ理事長に報告するものとする。
(委任事務の代決等)
第4条 学長は、理事長の委任を受けた事務の一部について、公立大学法人岩手県立大学代決専決規程(平成17年規程第1号)に定める代決権者又は専決権者に代決又は専決させることができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。