○岩手県立大学学位規程
平成17年4月1日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則第34条第2項及び岩手県立大学大学院学則第16条第3項の規定に基づき、学位に関し必要な事項を定める。
(学位)
第2条 岩手県立大学(以下「本学」という。)において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
(授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、研究科の博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に学位論文を提出し、その審査に合格し、かつ、本学大学院博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。
2 第3条第4項の規定により博士の学位授与の申請をしようとする者は、学位申請書に学位論文を添えて、学長に提出するとともに、所定の学位論文審査料を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本学大学院の博士後期課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学したときから1年以内に学位授与の申請をした場合は、学位論文審査料の納付を要しない。
4 論文審査のため必要があるときは、論文の要旨その他の参考資料を提出させることができる。
(学位申請の受理)
第5条 学長は、学位授与の申請を受理した時は、研究科委員会にその審査を付託する。
2 受理した学位論文等は返還しない。
(論文審査委員会)
第6条 学位論文等の審査及び修了試験又は学力の確認は、研究科委員会において選出された委員で組織された論文審査委員会が行う。ただし、本学大学院博士後期課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学したときから3年以内に博士の学位授与の申請をした場合には、学力の確認を免除することができる。
2 論文審査委員会は3名以上の委員で組織し、研究科委員会の教員のうちから研究科委員会の議を経て、当該研究科長が指名する。
3 前項の規定にかかわらず、博士論文の審査及び修了試験にあっては、他の大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(審査期間等)
第7条 第4条第1項に係る学位論文等の審査期間及び修了試験の時期は次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、研究科委員会の議を経て、期間を定めて延長することができる。
(1) 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の場合 申請書受理後 1月以内
(2) 博士論文の場合 申請書受理後 3月以内
2 学位論文等の審査及び修了試験は、学位申請者の在学期間内に終了するものとする。
3 第4条第2項に係る博士論文の審査期間及び学力の確認は、学位申請書受理後1年以内に終了するものとする。ただし、特別の事情があるときは、研究科委員会の議を経て、期間を定めて延長することができる。
(論文審査委員会の報告)
第8条 論文審査委員会は、学位論文等の審査及び修了試験又は学力の確認が終了したときは、直ちにその結果に学位授与の可否についての意見を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。
(研究科委員会の審議)
第9条 研究科委員会は前条の報告に基づいて、学位申請者に対する学位授与の可否について審議し、議決を行う。
2 研究科長は、研究科委員会において前項の議決がなされた場合には、直ちにその結果を学長に文書で報告しなければならない。
(学位の授与)
第10条 学長は、学位を授与すべきものと認めた者には、卒業証書・学位記又は学位記を交付して学位を授与する。
2 学長は、修士及び博士の学位を授与できない者には、その旨を通知するものとする。
(論文要旨等の公表)
第11条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内にその論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第12条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときには、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(専攻分野の付記)
第13条 学士の学位に付記する専攻分野の名称は別表1に掲げるとおりとする。
2 修士の学位に付記する専攻分野の名称は別表2に掲げるとおりとする。
3 博士の学位に付記する専攻分野の名称は別表3に掲げるとおりとする。
(学位の名称)
第14条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「岩手県立大学」と付記する。
(学位授与の取消)
第15条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の議を経て学位を取り消し、卒業証書・学位記又は学位記を返納させ、かつ、その旨を公表する。
(卒業証書・学位記等)
第16条 卒業証書・学位記及び学位記の様式は別紙様式のとおりとする。
(委任)
第17条 この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日規程第95号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規程第3号)
この規程は、平成19年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第16号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の学位については、この規程の改正後の岩手県立大学学位規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において再入学した者に係る学位については、当該者の属する年次の在学生の例による。
別表1(第13条第1項関係)
学部の名称 | 専攻分野の名称 |
看護学部 | 看護学 |
社会福祉学部 | 社会福祉学 |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学 |
総合政策学部 | 総合政策学 |
別表2(第13条第2項関係)
研究科の名称 | 専攻分野の名称 |
看護学研究科 | 看護学 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学 |
ソフトウェア情報学研究科 | ソフトウェア情報学 |
総合政策研究科 | 学術 |
別表3(第13条第3項関係)
研究科の名称 | 専攻分野の名称 |
看護学研究科 | 看護学 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学 |
ソフトウェア情報学研究科 | ソフトウェア情報学 |
総合政策研究科 | 学術 |