○岩手県立大学寄附講義実施規程

平成28年9月30日

規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号)第50条の2(岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条において準用する場合を含む。)岩手県立大学盛岡短期大学部学則(平成17年学則第2号)第48条の2及び岩手県立大学宮古短期大学部学則(平成17年学則第3号)第45条の2の規定に基づき、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)が開設する寄附講義の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 学部等 各学部、各研究科、各短期大学部及び高等教育推進センターをいう。

(対象とする授業科目)

第3条 寄附講義は、寄附講義を開講しようとする年度に本学が開講又は開講予定の授業科目を対象として開設するものとする。

(寄附講義の名称)

第4条 寄附講義の名称は、原則として本学教育課程の授業科目名とする。

2 寄附者から申し出があった場合で、本学における教育活動に支障を生じるおそれがないと認められるときは、当該寄附者が明らかとなる副題を付すことができるものとする。

(実施期間等)

第5条 寄附講義の実施期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講義の開講期間は、学期を単位とする。

3 寄附講義の実施期間又は開講期間を変更する場合若しくは寄附講義の内容に大幅な変更を加える場合の手続きは、受入規程第4条に定める申込み手続きを準用するものとする。

(運営責任者等)

第6条 寄附講義を開設する学部等の長は、当該寄附講義の円滑な運営を図るため、運営責任者を選任するものとする。

2 運営責任者は、原則として当該寄附講義を受け入れる学部等の常勤の教員とし、当該寄附講義の主たる担当教員とする。但し、やむを得ない事由によりこれに拠り難い場合にあっては、非常勤講師を運営責任者とし、かつ当該寄附講義を受け入れる学部等の常勤教員を連絡担当者として選任することをもってこれに代えることができる。

3 運営責任者は、寄附者又は寄附者が派遣する講師等と講義内容等について協議するとともに、当該寄附講義の授業運営及び成績管理等について責任を負うものとする。

(寄附講義の実施)

第7条 寄附講義は、本学の学則及び履修規程の規定に基づき実施するものとする。

(派遣講師の取扱い)

第8条 寄附者が人的資源の無償協力による寄附講義の開講に伴い派遣する講師(以下、「派遣講師」という。)は、非常勤講師として扱うものとする。

2 寄附者は、派遣講師に関し、公立大学法人岩手県立大学非常勤講師等の就業に関する細則第2条第3項に定める必要書類を別に定める期日までに提出しなければならない。

(事務)

第9条 寄附講義の実施に関する事務は教育支援室において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、寄附講義の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

岩手県立大学寄附講義実施規程

平成28年9月30日 規程第40号

(平成28年10月1日施行)