○公立大学法人岩手県立大学寄附講座等受入規程

平成28年3月31日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附講義(以下「寄附講座等」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 公開講座のうち、その運営に必要な経費の全部若しくは一部を企業・団体等(以下「企業等」という。)からの寄附金により賄うもの、又はその運営に必要な人的資源を企業等からの無償協力により賄うものをいう。

(2) 寄附講義 本学が開講する授業科目の運営に必要な経費の全部若しくは一部を企業等からの寄附金により賄うもの、又はその運営に必要な人的資源を企業等からの無償協力により賄うものをいう。

(3) 学部等 各学部、各大学院研究科、各短期大学部、高等教育推進センター及び研究・地域連携本部をいう。

(4) 学部長等 前号に規定する学部等の長をいう。

(目的)

第3条 寄附講座等は、企業等の助成を活用し、本学の教育の充実及び発展並びに地域社会の教育、学術、文化の発展を目的として、本学が適切と認めるものを開設する。

(寄附講座等の申込み)

第4条 寄附講座等の開設を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、寄附講座等申込書(様式第1号)を学長に提出するものとする。

2 前項の申込みは、公立大学法人岩手県立大学奨学寄附金取扱規程(平成18年規程第13号。以下「奨学寄附金取扱規程」という。)第4条に規定する寄附の申込みと併せて行うものとする。ただし、第2条第1号及び第2号の人的資源の無償協力による寄附講座等については、この限りでない。

3 寄附講義の申込みは、原則として学期開始の6か月前までとする。

(寄附講座等の決定)

第5条 学長は、前条第1項の規定による申込みを受けた場合は、申込内容に関係する学部等の教授会、研究科委員会又はそれに相当する機関の議を経て、開設の可否を決定するものとする。

2 学長は、寄附講座等の開設を決定した場合は、速やかに申込者に通知し、併せて理事長に報告するものとする。

(寄附の受入れ)

第6条 寄附講座等の開設に係る寄附金の受入れについては、奨学寄附金取扱規程第5条第2項の規定に基づき行うものとする。

2 前項の寄附金は、寄附講座等の実施期間に係る総額を一括して受け入れるものとする。ただし、理事長が申込者の正当なる理由及び継続して受け入れることが確実と認める場合は、年度又は学期毎に必要な金額を受け入れるものとする。

(事務)

第7条 寄附講座の受入れに関する事務は研究・地域連携室において、寄附講義の受入れに関する事務は教育支援室において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

公立大学法人岩手県立大学寄附講座等受入規程

平成28年3月31日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 地域連携・学術研究
沿革情報
平成28年3月31日 規程第10号
平成31年3月6日 規程第3号
令和3年3月23日 規程第12号