○公立大学法人岩手県立大学奨学寄附金取扱規程
平成18年3月29日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部、岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)において、学術研究に要する経費、教育研究の奨励を目的とする経費等に充てるべきものとして受け入れる寄附金及び有価証券(以下「奨学寄附金」という。)の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 奨学寄附金は、次に掲げる経費に充てることを目的として受け入れるものとする。
(1) 学生に貸与又は給付する学資
(2) 学生に貸与又は給付する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) 教育研究の奨励を目的とする経費
(5) 寄附講座及び寄附講義に要する経費
(6) その他法人が実施する事業の推進を目的とする経費
2 前項第3号に規定する経費に充てることを目的として奨学寄附金を受け入れる場合にあっては、原則として、当該経費の20パーセントに相当する額を間接経費として受け入れるものとする。ただし、特別な事情があるときは、寄附者と協議の上、間接経費の取扱いを別に定めることができる。
(条件)
第3条 奨学寄附金を受け入れるに当たって寄附者が付することのできる条件は、次に掲げるものとする。
(1) 貸与又は給付する学生の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) その他次に掲げる条件等で、教育又は学術研究上支障を生ずるおそれがないと認められるもの。
ア 奨学寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと。
イ 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
ウ 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。
2 奨学寄附金を受け入れるに当たって寄附者が付することのできない条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 奨学寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他これらに準ずる権利等を寄附者に無償で譲渡し、又は使用させること。
(3) 奨学寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(4) その他教育又は学術研究上支障を生ずるおそれがあると認められる条件
(寄附の申込み)
第4条 奨学寄附金の寄附申込みは、奨学寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
(受入れの決定)
第5条 理事長は、前条に規定する申込みを適当と認めたときは、奨学寄附金の受入れを決定するものとする。
2 理事長は、奨学寄附金の受入れを決定したときは、奨学寄附金受入通知書(様式第2号)により寄附者に通知するとともに、奨学寄附金の納入に関する手続きを行うものとする。
(奨学寄附金の使途の変更)
第6条 理事長は、必要に応じ、奨学寄附金の使途の変更をすることができるものとする。
2 理事長は、前項に規定する変更を行うときは、あらかじめ当該寄附者の同意を得なければならない。
(研究助成団体等の助成金)
第7条 本学の教員の申請により民間の研究助成団体等(以下「研究助成団体等」という。)の助成決定を受けたもので、当該助成金等を用い、本学の教員が本学の施設・設備等を使用し、本務として学術研究を行う場合は、研究助成団体等又は教員が当該助成金を本学へ寄附するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、奨学寄附金の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月29日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規程第2号)
この規程は、平成31年3月18日から施行する。
附則(令和2年3月26日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。