○岩手県立大学研究員受入規程

平成26年9月30日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部、岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)において研究員を受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく特別研究員、外国人特別研究員及び外国人招へい研究員

(2) 前号に掲げる者のほか、本学における研究活動を推進する上で適当であると認められる者

2 この規程において「部局長」とは、学部長、短期大学部長及び高等教育推進センター長をいう。

3 この規程において「受入研究員」とは、本学教員のうち、研究員と共同で研究する又は研究員を指導する者をいう。

(手続)

第3条 受入研究員は、研究員を受け入れるに当たっては、あらかじめ受入研究員の所属する部局長に協議するものとする。

2 部局長は、受入研究員から協議があったときは、当該部局の教授会(高等教育推進センターにあっては、高等教育推進センター会議)で審査を行い、適当と認められる場合には、研究員受入許可申請書(別紙様式第1号)を速やかに学長に提出するものとする。

3 学長は、研究員の受入れを許可する場合には、受入許可書(別紙様式第2号)を、部局長を経由して研究員に交付するものとする。

(受入期間)

第4条 研究員の受入期間は、原則として1年以内とする。ただし、部局長が受入期間変更申請書(別紙様式第3号)を提出し、学長の許可を得た場合には、この限りでない。

2 学長は、前項ただし書の規定により受入期間の変更を許可する場合には、受入期間変更許可書(別紙様式第4号)を、部局長を経由して研究員に交付するものとする。

(身分の取扱い)

第5条 研究員と本学との間には、雇用関係は生じないものとする。

(施設等の利用)

第6条 研究員は、本学の研究活動に支障のない範囲内において、部局長の許可を得て、研究遂行上必要な施設、設備等を利用することができる。

(研究等の証明書の交付)

第7条 学長は、研究員から研究事項等について証明の願い出があったときは、必要な証明書を交付するものとする。

(知的財産の取扱い)

第8条 研究員が本学において行った研究活動により生じた知的財産の取扱いは、別に定めがある場合を除き、公立大学法人岩手県立大学職務発明規程(平成17年規程第68号)に準ずるものとする。

(規則等の遵守)

第9条 研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究員を受け入れる場合の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年9月30日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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岩手県立大学研究員受入規程

平成26年9月30日 規程第21号

(令和6年4月1日施行)