○公立大学法人岩手県立大学職務発明規程

平成17年4月1日

規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の教職員がした発明等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発明等 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物又は同項第10号の3に規定するデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の創作、種苗法(平成10年法律第83号)第3条第1項に規定する品種の育成、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に規定する商標の登録及びノウハウを使用する権利の対象となる案出をいう。

(3) 発明者 発明等を行った教職員をいう。

(4) 職務発明等 発明等のうち、その内容が性質上当該発明等をした教職員が所属し、又は所属していた機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明等をするに至った行為が当該教職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(5) 知的財産権 次に掲げるものをいう。

 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び商標法に規定する商標権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び商標法に規定する商標登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利

 プログラム等に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものを使用する権利

(6) 出願等 発明等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。

(7) 知的財産権の実施 特許法第2条第3項各号に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

(8) 所属長 発明者が所属する学部、研究科、短期大学部、高等教育推進センター、教学IRセンター、本部又は事務局の長をいう。

(権利等の帰属)

第3条 法人は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、理事長が認めるときは、これを発明者に返却することができる。

(届出)

第4条 教職員は、職務発明等をしたとき(プログラム等の創作についてはその財産的価値が顕在化したとき)は、速やかに、発明等届(様式第1号)により所属長を経由して理事長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に関する書類を検討し、意見書(様式第2号)を添えて、理事長に進達しなければならない。

(届出に対する認定及び決定)

第5条 理事長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る発明等が職務発明等であるかどうかを認定する。

2 理事長は、職務発明等であると認定したときは、当該職務発明等に係る知的財産権の承継について決定する。

3 理事長は、第1項の規定による認定又は前項の規定による決定を行うに当たり、学長に対し、意見を求めるものとする。

4 理事長は、第1項の規定による認定又は第2項の規定による決定を行うため、第16条に規定する県立大学職務発明審査会に発明等に関する事項を諮問し、その報告を求めることができる。

5 理事長は、第1項の規定による認定又は第2項の規定による決定をしたときは、発明者に対して、速やかにその旨を所属長を経由して文書で通知する。

(職務発明等以外の発明等)

第6条 理事長は、前条第1項の規定により職務発明等でないと認定した発明等について、発明者から知的財産権を法人に承継させたい旨の申出があったときは、当該発明等に係る知的財産権を法人が承継するかどうかを決定する。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による決定について準用する。

(出願等)

第7条 理事長は、前2条の規定により法人が知的財産権を承継すると決定した場合は、直ちに、当該決定に係る職務発明等について、出願等を行う。ただし、特に必要があると認めるときは、出願等を行う前に当該特許を受ける権利等を第三者に譲渡することができる。

(知的財産権の譲渡義務)

第8条 発明者は、理事長から法人が知的財産権を承継する旨の通知があったときは、遅滞なく譲渡書(様式第3号)を理事長に提出し、当該知的財産権を法人に譲渡しなければならない。

(制限行為)

第9条 発明者は、理事長から第5条第5項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった後でなければ、当該発明等に係る出願等をし、知的財産権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。ただし、緊急に出願等を行う必要があると認められる場合であって、理事長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により出願等を行ったときは、速やかに、発明者出願届(様式第4号)に当該出願等に関する書類の写しを添えて、所属長を経由して理事長に届け出なければならない。

(登録奨励金)

第10条 法人は、特許を受ける権利等を譲り受け、これに基づき特許権等を取得したとき、又は特許権等を譲り受けたときは、当該取得し、又は譲り受けた特許権等に係る発明者に対し、次の各号に掲げる特許権等の区分に応じ、当該各号に定める金額の登録奨励金を支払う。

(1) 特許権 1件につき 10,000円

(2) 実用新案権、意匠権、品種登録に係る権利、回路配置利用権、商標権 1件につき 5,000円

(実施補償金)

第11条 法人は、承継した知的財産権の運用又は譲渡により収入を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、毎年4月1日から翌3月31日までの総収入について、消費税相当額を控除した後の額に応じ、収入額を次の各号に掲げる金額に区分し、その金額に順次に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額に相当する金額の実施補償金を、翌年度の7月31日までに支払う。

(1) 100万円以下の金額 100分の50

(2) 100万円を超える金額 100分の25

2 理事長は、前項第2号の割合を適用することが適当でないと認める特別の事情があるときは、第16条に規定する県立大学職務発明審査会の議を経て、当該割合の範囲内において別の割合を決定することがある。

3 第5条第3項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第12条 法人は、第8条の規定により知的財産権を譲り受けた場合において、発明者が既に出願等に直接要する費用を支出しているときは、発明者の申出により当該費用に相当する金額を発明者に支払う。

(共同発明者に対する補償)

第13条 第10条に規定する登録奨励金若しくは第11条に規定する実施補償金又は前条に規定する費用に相当する金額(以下「補償金等」という。)は、その支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払う。

(退職し、又は死亡したときの補償金等)

第14条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、発明者が退職した後も存続するものとし、発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

(異議の申立て)

第15条 発明者は、その発明等に係る第5条第1項の規定による認定若しくは同条第2項の規定による決定又は第11条第2項の規定による実施補償金の金額の決定に関して異議があるときは、当該認定又は決定に係る通知を受けた日の翌日から起算して1月以内に、理事長に対して異議申立書(様式第5号)により異議の申立てをすることができる。

2 理事長は、前項の申立てを受けたときは、当該申立てに対する決定を行い、当該申立てを受けた日の翌日から起算して1月以内に、その結果を当該申立てをした発明者に対し通知する。

3 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(県立大学職務発明審査会)

第16条 理事長は、次に掲げる事項を審査するため、県立大学職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条及び第6条の規定による認定及び決定に関すること。

(2) 第11条第2項の規定による実施補償金の金額の決定に関すること。

(3) 前条第2項の規定による異議の申立てに対する決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が必要と認めること。

2 審査会は、会長、副会長及び委員(以下「会長等」という。)をもって組織する。

3 会長は学術研究を担当する副学長を、副会長は委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 発明者の所属長

(2) 総務室長

(3) その他会長が指名する者

5 会長等の任期は第1項に定める審査が終了するまでの間とする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、研究・地域連携室において処理する。

(秘密の保持)

第18条 発明者、審査会の構成員その他の関係者は、職務上知り得た発明等の内容について、正当な理由なくその秘密を漏らしてはならない。ただし、法人と発明者が合意の上公表する場合又は法人及び発明者の責によらず公知となった場合は、この限りでない。

(著作者人格権の不行使)

第19条 法人が承継したプログラム等に係る発明者は、著作権法第17条に規定する著作者人格権又は外国における当該権利に相当する権利を行使しないものとする。

(補則)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日規程第28号)

この規程は、平成19年5月9日から施行する。

(平成19年7月4日規程第29号)

この規程は、平成19年7月4日から施行する。

(平成20年4月1日規程第16号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第30号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第50号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学職務発明規程

平成17年4月1日 規程第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 地域連携・学術研究
沿革情報
平成17年4月1日 規程第68号
平成18年3月10日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第15号
平成19年5月9日 規程第28号
平成19年7月4日 規程第29号
平成20年4月1日 規程第16号
平成22年3月31日 規程第6号
平成25年4月1日 規程第20号
平成26年3月31日 規程第17号
平成28年3月31日 規程第30号
平成29年3月31日 規程第14号
平成31年3月18日 規程第5号
令和5年3月30日 規程第50号