○公立大学法人岩手県立大学組織規則
平成17年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法人の業務(第3条)
第3章 役員等(第4条―第4条の3)
第4章 学長選考会議、経営会議及び教育研究会議(第5条―第7条)
第5章 大学(第8条―第10条の3)
第6章 岩手県立大学
第1節 岩手県立大学(第11条―第16条)
第2節 岩手県立大学大学院(第17条―第19条)
第7章 岩手県立大学盛岡短期大学部(第20条―第25条)
第8章 岩手県立大学宮古短期大学部(第26条―第31条)
第8章の2 岩手県立大学高等教育推進センター(第31条の2―第31条の4)
第8章の3 岩手県立大学教学IRセンター(第31条の5・第31条の6)
第9章 教育支援本部(第31条の7―第31条の12)
第10章 学生支援本部(第32条―第35条)
第11章 研究・地域連携本部(第36条―第39条の3の3)
第11章の2 企画本部(第39条の4・第39条の5)
第12章 事務局(第40条―第42条の2)
第13章 本部長会議(第43条)
第14章 中期計画策定委員会、評価委員会、文書管理委員会、人事委員会及びハラスメント防止対策委員会(第44条―第46条の2)
第15章 職及び職務(第47条)
第16章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の業務を適正かつ効率的に遂行するため、法人の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の規定の範囲)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌等については、この規則により定める。
2 臨時又は暫定的事務等でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、前項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
第2章 法人の業務
(法人の業務の範囲等)
第3条 法人が行う業務は、次に掲げるとおりである。
(1) 岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下単に「大学」という。)を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第3章 役員等
(役員)
第4条 法人に、役員として理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
2 理事のうち、2人を専務理事とすることができる。
3 理事長は、所属職員を統督するとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
4 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐する。
5 副理事長は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
6 専務理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐し、法人の常務を統括する。
7 理事は、理事長の定めるところにより、法人の業務を掌理する。
8 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
9 監事は、法人の業務を監査する。
10 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は岩手県知事に意見を提出することができる。
(役員会議)
第4条の2 法人の経営に関する重要事項について協議、調整するため、役員会議を置く。
2 役員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(ダイバーシティ推進室)
第4条の3 多様な学生の個性が尊重される学生生活や合理的な配慮を要する学生等に対する支援を推進するとともに、職場の働きやすい環境づくりや男女共同参画の取組を強化するため、ダイバーシティ推進室を置く。
2 ダイバーシティ推進室に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 学長選考会議、経営会議及び教育研究会議
(学長選考会議等)
第5条 大学の学長を選考するため、大学ごとに学長選考会議を置く。
2 各学長選考会議の選考の結果が一致しないときに学長候補者を選考するため、学長選考代表者会議を置く。
3 学長選考会議及び学長選考代表者会議に関し必要な事項は、別に定める。
(経営会議)
第6条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営会議を置く。
2 経営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究会議)
第7条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、大学ごとに教育研究会議を置く。
2 教育研究会議に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 大学
(学長)
第8条 大学の学長は、同一の者がその職を兼ねるものとする。
(職員の種類)
第9条 大学に教員、事務局職員その他の職員を置く。
2 大学に客員教員、客員研究員、特任教員その他の非常勤職員を置くことができる。
(大学の名称、学部、学科等)
第10条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、並びに職業又は実際生活に必要な能力を育成する。
2 大学の名称、学部及び研究科並びに学科及び専攻は、次のとおりである。
名称 | 学部及び研究科 | 学科及び専攻 | |
岩手県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | ||
人間福祉学科 | |||
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | ||
総合政策学部 | 総合政策学科 | ||
大学院 | 看護学研究科 | 看護学専攻 | |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | ||
ソフトウェア情報学研究科 | ソフトウェア情報学専攻 | ||
総合政策研究科 | 総合政策専攻 | ||
岩手県立大学盛岡短期大学部 | 生活科学科 国際文化学科 | ||
岩手県立大学宮古短期大学部 | 経営情報学科 |
(岩手県立大学高等教育推進センター)
第10条の2 大学に、岩手県立大学高等教育推進センター(以下「高等教育推進センター」という。)を置く。
2 高等教育推進センターに、次の部を置く。
(1) 実践教育研究部
(2) 国際教育研究部
3 実践教育研究部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 教育の質保証のための検証及び支援に関すること。
(2) 全学に共通する新たな教育課題等への対応に関すること。
(3) 高等教育政策の動向等に関する調査研究及び対応に関すること。
(4) 基盤教育、地域志向教育及びデータサイエンス教育の計画、全学調整及び実施に関すること。
(5) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(6) 教育職員養成課程及び体育実技に関する教育の計画及び実施に関すること。
(7) 教育職員養成課程及び体育実技に関する教育方法及び評価方法の改善などの研究に関すること。
(8) その他学長が必要と認める事項
4 国際教育研究部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 語学に関する教育の計画及び実施に関すること。
(2) 語学に関する教育方法及び評価方法の改善などの研究に関すること。
(3) 多文化理解等に関する教育の計画及び実施に関すること。
(4) 多文化理解等に関する教育方法及び評価方法の改善などの研究に関すること。
(5) その他学長が必要と認める事項
(岩手県立大学教学IRセンター)
第10条の3 大学に、岩手県立大学教学IRセンター(以下「教学IRセンター」という。)を置く。
2 教学IRセンターの分掌は、次のとおりとする。
(1) 教学に関する各種情報の収集、調査分析及び研究に関すること。
(2) 前号に係る情報の公開に関すること。
(3) その他教学に関するインスティテューショナル・リサーチの推進に関すること。
第6章 岩手県立大学
第1節 岩手県立大学
(岩手県立大学長)
第11条 岩手県立大学に、学長を置く。
2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(副学長)
第12条 岩手県立大学に、副学長を置くことができる。
2 副学長は、学長を補佐し、命を受けて校務をつかさどり、学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、副学長が2人以上あるときは、あらかじめ学長が定めた順序により、その職務を代理する。
(学部長)
第13条 岩手県立大学の各学部に、学部長を置く。
2 学部長は、当該学部に関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(学部運営会議)
第14条 岩手県立大学の各学部に、学部運営会議を置く。
2 学部運営会議の構成員は、企画、立案、執行等当該学部の運営について学部長を補佐する。
3 前2項に定めるもののほか、学部運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第15条 岩手県立大学の各学科に、学科長を置く。
2 学科長は、学部長を補佐し、当該学科に関する事項を処理する。
(教授会)
第16条 岩手県立大学の各学部に、教授会を置く。
2 教授会は、当該学部の専任の教授をもって組織する。ただし、学部長が必要と認めるときは、当該教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 岩手県立大学大学院
(研究科長)
第17条 岩手県立大学大学院(以下「大学院」という。)の各研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、当該研究科に関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(研究科運営会議)
第18条 大学院の各研究科に、研究科運営会議を置く。
2 研究科運営会議の構成員は、企画、立案、執行等当該研究科の運営について研究科長を補佐する。
3 前2項に定めるもののほか、研究科運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会)
第19条 大学院の各研究科に、研究科委員会を置くことができる。
2 研究科委員会は、当該研究科の専任の教授をもって組織する。ただし、研究科長が必要と認めるときは、当該研究科委員会に准教授その他の職員を加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 岩手県立大学盛岡短期大学部
(岩手県立大学盛岡短期大学部学長)
第20条 岩手県立大学盛岡短期大学部(以下「盛岡短大部」という。)に、学長を置く。
2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(盛岡短大部副学長)
第21条 盛岡短大部に、副学長を置くことができる。
2 第12条第2項の規定は、盛岡短大部の副学長に準用する。
(短期大学部長)
第22条 盛岡短大部に、短期大学部長を置く。
2 短期大学部長は、盛岡短大部に関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(運営会議)
第23条 盛岡短大部に、盛岡短期大学部運営会議(以下この条において「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の構成員は、企画、立案、執行等盛岡短大部の運営について短期大学部長を補佐する。
3 前2項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第24条 盛岡短大部の各学科に、学科長を置く。
2 学科長は、短期大学部長を補佐し、当該学科に関する事項を処理する。
(教授会)
第25条 盛岡短大部に、教授会を置く。
2 教授会は、盛岡短大部の専任の教授をもって組織する。ただし、盛岡短大部の短期大学部長が必要と認めるときは、当該教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 岩手県立大学宮古短期大学部
(岩手県立大学宮古短期大学部学長)
第26条 岩手県立大学宮古短期大学部(以下「宮古短大部」という。)に、学長を置く。
2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(宮古短大部副学長)
第27条 宮古短大部に、副学長を置くことができる。
2 第12条第2項の規定は、宮古短大部の副学長に準用する。
(短期大学部長)
第28条 宮古短大部に、短期大学部長を置く。
2 短期大学部長は、宮古短大部に関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(運営会議)
第29条 宮古短大部に、宮古短期大学部運営会議(以下この条において「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の構成員は、企画、立案、執行等宮古短大部の運営について短期大学部長を補佐する。
3 前2項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第30条 宮古短大部の学科に、学科長を置く。
2 学科長は、短期大学部長を補佐し、当該学科に関する事項を処理する。
(教授会)
第31条 宮古短大部に、教授会を置く。
2 教授会は、宮古短大部の専任の教授をもって組織する。ただし、宮古短大部の短期大学部長が必要と認めるときは、当該教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第8章の2 岩手県立大学高等教育推進センター
(高等教育推進センター長)
第31条の2 高等教育推進センターに、高等教育推進センター長(以下この章において「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、高等教育推進センターに関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(部長)
第31条の3 高等教育推進センターの各部に、部長を置く。
2 部長は、センター長を補佐するとともに所属職員を指揮監督し、当該部に関する事項を処理する。
3 部長は、センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、センター長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 高等教育推進センター実践教育研究部に、当該部の運営に関し部長を補佐するため副部長を置くことができる。
(高等教育推進センター運営会議)
第31条の3の2 高等教育推進センターに、高等教育推進センター運営会議を置く。
(高等教育推進センター会議)
第31条の3の3 高等教育推進センターに、高等教育推進センター会議を置く。
(高等教育推進センターに関する補則)
第31条の4 前各条に定めるもののほか、高等教育推進センターに関し必要な事項は、別に定める。
第8章の3 岩手県立大学教学IRセンター
(教学IRセンター長)
第31条の5 教学IRセンターに、教学IRセンター長(以下この章において「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、教学IRセンターに関する校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 教学IRセンターに、当該センターの運営に関しセンター長を補佐するため副センター長を置くことができる。
(教学IRセンターに関する補則)
第31条の6 前条に定めるもののほか、教学IRセンターに関し必要な事項は、別に定める。
第9章 教育支援本部
(教育支援本部)
第31条の7 大学に、教育に関する校務を処理するため、教育支援本部を置く。
2 教育支援本部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 教務に関すること。
(2) 国際交流に関すること。
(3) アイーナキャンパス及び社会人専門教育に関すること。
(4) 学生の募集及び入学者の選抜に関すること。
(5) 高大連携に関すること。
(6) メディアセンターの運営に関すること。
(7) 教職教育センターの運営に関すること。
(8) その他学長が必要と認める事項
(教育支援本部長)
第31条の8 教育支援本部に、教育支援本部長を置く。
2 教育支援本部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、教育支援本部に関する事項を掌理する。
3 教育支援本部に、教育支援本部の運営に関し教育支援本部長を補佐するため副本部長を置き、及び宮古短大部に関する事項を処理させるため宮古短期大学部教務部長を置く。
(メディアセンター)
第31条の9 教育支援本部に、メディアセンターを置く。
2 宮古短大部に、メディアセンターの分館として、宮古短期大学部図書館を置く。
3 メディアセンター及び宮古短期大学部図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(メディアセンター長等)
第31条の10 メディアセンターにメディアセンター長を、及び宮古短期大学部図書館に図書館長を置く。
2 メディアセンター長はメディアセンターに関する事項を、及び図書館長は宮古短期大学部図書館に関する事項を処理する。
(教職教育センター)
第31条の11 教育支援本部に、教職教育センターを置く。
2 教職教育センターに関し必要な事項は、別に定める。
(教職教育センター長)
第31条の12 教職教育センターに、教職教育センター長を置く。
2 教職教育センター長は、教職教育センターに関する事項を処理する。
第10章 学生支援本部
(学生支援本部)
第32条 大学に、学生に関する校務を処理するため、学生支援本部を置く。
2 学生支援本部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 学生の修学、生活及び健康の支援に関すること。
(2) 就職の支援に関すること。
(3) 奨学金に関すること。
(4) 学生のボランティア活動に関すること。
(5) 学生会、同窓会、後援会に関すること。
(6) 健康サポートセンターの運営に関すること(職員の衛生管理及び健康サポートに関することを除く。)。
(7) その他学長が必要と認める事項
(学生支援本部長)
第33条 学生支援本部に、学生支援本部長を置く。
2 学生支援本部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学生支援本部に関する事項を掌理する。
3 学生支援本部に、学生支援本部の運営に関し学生支援本部長を補佐するため副本部長を置き、及び宮古短大部に関する事項を処理させるため宮古短期大学部学生部長を置く。
(健康サポートセンター)
第34条 学生支援本部に、健康サポートセンターを置く。
2 健康サポートセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(健康サポートセンター長)
第35条 健康サポートセンターに健康サポートセンター長を置く。
2 健康サポートセンター長は、健康サポートセンターに関する事項を処理する。
3 健康サポートセンターに、健康サポートセンターの運営に関し健康サポートセンター長を補佐するため副センター長を置くことができる。
第11章 研究・地域連携本部
(研究・地域連携本部)
第36条 大学に研究、地域連携及び地域貢献に関する校務を処理するため、研究・地域連携本部を置く。
2 研究・地域連携本部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 産学公連携事業の推進及び支援に関すること。
(2) 地域連携研究及び戦略的研究に関すること。
(3) 知的財産の管理及び活用に関すること。
(4) 競争的研究資金など外部資金の獲得の支援、受入れ及び管理に関すること。
(5) 学術研究費に関すること。
(6) 研究倫理に関すること。
(7) 生涯学習及びこれらに係る講師の派遣に関すること。
(8) 地域連携に関する相談の受付に関すること。
(9) いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターの運営に関すること。
(10) 地域政策研究センターの運営に関すること。
(11) 防災復興支援センターの運営に関すること。
(12) その他学長が必要と認める事項
(研究・地域連携本部長)
第37条 研究・地域連携本部に研究・地域連携本部長を置く。
2 研究・地域連携本部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、研究・地域連携本部に関する事項を掌理する。
3 研究・地域連携本部に地域連携本部の運営に関し研究・地域連携本部長を補佐するため副本部長を置く。
(いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター)
第38条 研究・地域連携本部に、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターを置く。
2 いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長)
第39条 いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターに、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長を置く。
2 いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長は、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターに関する事項を処理する。
(地域政策研究センター)
第39条の2 研究・地域連携本部に、地域政策研究センターを置く。
2 地域政策研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(地域政策研究センター長)
第39条の3 地域政策研究センターに、地域政策研究センター長を置く。
2 地域政策研究センター長は、地域政策研究センターに関する事項を処理する。
(防災復興支援センター)
第39条の3の2 研究・地域連携本部に、防災復興支援センターを置く。
2 防災復興支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
(防災復興支援センター長)
第39条の3の3 防災復興支援センターに、防災復興支援センター長を置く。
2 防災復興支援センター長は、防災復興支援センターに関する事項を処理する。
第11章の2 企画本部
(企画本部)
第39条の4 大学に、評価、計画、大学広報その他大学の企画に関する校務を処理するため、企画本部を置く。
2 企画本部の分掌は、次のとおりとする。
(1) 認証評価に関すること。
(2) 中期計画に関すること。
(3) 大学広報に関すること。
(4) 教員業績評価に関すること。
(5) 情報システムに関すること。
(企画本部長)
第39条の5 企画本部に、企画本部長を置く。
2 企画本部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、企画本部に関する事項を掌理する。
3 企画本部に、企画本部の運営に関し企画本部長を補佐するため副本部長を置く。
第12章 事務局
(事務局)
第40条 大学に、事務局を置く。
2 事務局の分掌は、次のとおりとする。
(1) 人事、組織、労務、危機管理その他大学運営の総括に関すること。
(2) 健康サポートセンターの運営に係る事務(職員の衛生管理及び健康サポートに関することに限る。)に関すること。
(3) 財務、会計その他法人の運営に係る総務に関すること。
(5) 第10条の3第2項各号に掲げる業務に係る事務に関すること。
(6) 第31条の7第2項各号に掲げる業務に係る事務に関すること。
(7) 第32条第2項各号に掲げる業務に係る事務に関すること。
(8) 第36条第2項各号に掲げる業務に係る事務に関すること。
(9) 第39条の4第2項各号に掲げる業務に係る事務に関すること。
(事務局長)
第41条 事務局に、事務局長を置く。
室等 | 室等に置く課 |
教育支援室 | 教育支援課、入試課 |
学生支援室 | 学生支援課 |
研究・地域連携室 | 研究・地域連携課 |
企画室 | |
総務室 | 総務財務課、人事給与課 |
宮古事務局 |
2 教育支援室は、第40条第2項第4号から第6号までに掲げる事務を処理する。
3 学生支援室は、第40条第2項第7号に掲げる事務を処理する。
4 研究・地域連携室は、第40条第2項第8号に掲げる事務を処理する。
5 企画室は、第40条第2項第9号に掲げる事務を処理する。
6 総務室は、第40条第2項第1号から第3号までに掲げる事務を処理する。
7 宮古事務局は、第40条第2項各号に掲げる事務で宮古短大部に係るもののうち別に定めるものを処理する。
(法務室)
第42条の2 事務局に、法務支援組織として、法務室を置く。
2 法務室に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 本部長会議
(本部長会議)
第43条 大学に、全学的事項に関する本部(教育支援本部、学生支援本部、研究・地域連携本部及び企画本部をいう。以下同じ。)間の調整及び協議を行うため、本部長会議を置く。
2 本部長会議に関し必要な事項は、別に定める。
第14章 中期計画策定委員会、評価委員会、文書管理委員会、人事委員会及びハラスメント防止対策委員会
(中期計画策定委員会)
第44条 理事長の下に、中期計画策定委員会を置く。
2 中期計画策定委員会は、中期計画の策定に関する事項を審議する。
3 中期計画策定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(評価委員会)
第45条 理事長の下に、評価委員会を置く。
2 評価委員会は、法人及び大学の評価に関する特定事項を審議する。
3 評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(文書管理委員会)
第45条の2 理事長の下に、文書管理委員会を置く。
2 文書管理委員会は、法人文書及び歴史公文書の保存、利用及び廃棄に関する事項を審議する。
3 文書管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(人事委員会)
第46条 学長の下に、人事委員会を置く。
2 人事委員会は、教員の人事等に関し全学的視点から審議を行う。
3 人事委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(ハラスメント防止対策委員会)
第46条の2 学長の下に、ハラスメント防止対策委員会を置く。
2 ハラスメント防止対策委員会は、ハラスメントに関する事項を所掌する。
3 ハラスメント防止対策委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第15章 職及び職務
区分 | 職 | 職務 |
学部、短期大学部、高等教育推進センター、教学IRセンター、本部 | 教授 | 左に掲げる職に応じ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条にそれぞれ規定する職務に従事する。 |
准教授 | ||
講師 | ||
助教 | ||
助手 | ||
事務局 | 事務局次長 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
参事 | 上司の命を受け、事務局の特定事項について企画及び立案に参画する。 | |
室 | 室長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理するとともに、本部長若しくは事務局長に事故があるとき、又は本部長若しくは事務局長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、室の特定事項について企画及び立案に参画する。 | |
課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の特定事務を掌理する。 | |
室、宮古事務局 | 主幹 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の特定事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。 | |
主査図書事務員 | ||
主任 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。 | |
主任図書事務員 | ||
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
図書事務員 | ||
主任ボイラー技士 | 上司の命を受け、技術又は労務をつかさどる。 | |
主任運転技士 | ||
主任用務員 | ||
ボイラー技士 | ||
運転技士 | ||
用務員 | ||
室 | 上席保健師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる |
上席看護師 | ||
主任主査保健師 | ||
主任主査看護師 | ||
主査保健師 | ||
主査看護師 | ||
保健師 | ||
看護師 | ||
宮古事務局 | 局長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、宮古事務局の事務を掌理する。 |
2 前項に規定する職のほか、理事長が必要と認める職を置くことができる。
第16章 雑則
(雑則)
第48条 この規則に定めるもののほか、法人の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 当分の間、岩手県立大学社会福祉学部に実習教育開発室を置く。
3 実習教育開発室に室長、次長、実習講師を置き、実習教育の開発等に関する事項を処理する。
附則(平成18年3月4日規則第1号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日規則第6号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則の一部改正)
2 公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中「
教授 助教授 講師 助手 |
」を「
教授 准教授 講師 助教 助手 |
」に改める。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 [略]
附則(平成22年5月10日規則第4号)
この規則は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成22年8月23日規則第8号)
この規則は、平成22年8月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の社会福祉学部福祉臨床学科の名称及び社会福祉学部福祉経営学科は、この規則による改正後の公立大学法人岩手県立大学組織規則第10条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。