○公立大学法人岩手県立大学受託研究取扱規程
平成17年4月2日
規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)において実施する受託研究の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 民間企業等 会社法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、民法第33条により設立された法人等をいう。
(2) 受託研究 法人が民間企業等からの委託を受けて大学において行う研究で、これに要する経費を民間企業等が負担するものをいう。
(3) 受託研究担当教職員 大学において受託研究を担当する教職員をいう。
(4) 所属大学 受託研究担当教職員が所属する大学をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れることができる。
(受入れの条件)
第4条 受託研究を受け入れる場合には、次に掲げる条件を付けるものとする。
(1) 受託研究は、民間企業等が一方的に中止することができないこと。
(2) 受託研究の結果、工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)が生じた場合、民間企業等に対してこれらを無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。
(3) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備備品等は、返還しないこと。
(4) 受託研究の遂行上必要な場合には、民間企業等からその所有に係る設備を搬入することができること。ただし、当該設備を大学に搬入することが困難である場合には、研究上必要な範囲内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができること。
(5) 天災その他やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においては、法人はその責を負わないこと。
(6) 民間企業等は、受託研究費を当該研究の開始前に納付すること。
(7) 納付された受託研究費は、原則として返還しないこと。
(受託研究費)
第5条 受託研究費は、謝金、旅費、消耗品費、設備備品等受託研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要とする管理費、光熱水費等の経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)並びに消費税及び地方消費税の合算額とする。
2 間接経費は、原則として、直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし、民間企業等において、間接経費等に係る規程等がある場合で、間接経費を直接経費の30パーセントに相当する額以上の額としているときは、当該規程等の定めによる額とする。
3 間接経費は、当該受託研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与すると認められる場合、又は特別の事情がある場合には、一部又は全部を免除することができる。
4 民間企業等から受け入れる受託研究費は、歳入歳出予算を通して経理するものとする。
5 複数年度にわたる受託研究を行う場合には、民間企業等は、受託研究費を年度ごとに分割して納付することができる。
(受託研究における設備等の取扱い等)
第6条 受託研究費により、研究の必要上法人が新たに取得した設備等は、法人の所有に属するものとする。
2 受託研究の遂行上必要な場合には、民間企業等から、受託研究費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができる。ただし、民間企業等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を大学に搬入することが困難である場合には、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。
3 前項の場合において、受託研究担当教職員が当該施設において研究を行う場合は、出張扱いとする。
2 理事長は、申込書を受理したときは、速やかに所属大学に対し、受入れについて意見を求めるものとする。
3 所属大学は、前項の規定に基づき、受入れについて意見を求められたときは、速やかに理事長に対し、当該意見を述べるものとする。
(受託研究の受入れの決定)
第8条 理事長は、前条第3項の規定による所属大学の意見を参考にして当該受託研究の受入れの可否を決定するものとする。
2 理事長は、受託研究の受入れを決定したときは、次に掲げる者に通知するものとする。
(1) 民間企業等の長(受託研究受入決定通知書(様式第3号)による。)
(2) 所属大学の学長
(3) 受託研究担当教職員
(契約の締結)
第9条 理事長は、前条第2項に規定する通知を行った後、速やかに受託研究契約書により契約を締結しなければならない。
2 理事長は、受託研究契約を締結した後、速やかに所属大学の学長及び受託研究担当教職員にその旨を通知するものとする。
(研究の中止又は延長)
第10条 受託研究担当教職員は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに所属大学の学長を経由して理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告があったときは、民間企業等と協議の上、当該受託研究を中止し、又はその期間を延長することを決定することができる。
(受託研究費の返還)
第11条 理事長は、民間企業等が納付した受託研究経費は、原則として返還しないものとする。ただし、前条第2項の規定により、当該受託研究を中止した場合において、納付済みの受託研究費の額に不用が生じた場合は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を当該民間企業等に返還することができる。
(研究の完了又は中止に伴う設備の返還)
第12条 受託研究が完了し、又は中止されたときは、第6条第2項の規定により民間企業等から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で当該民間企業等に返還するものとする。
(受託研究の完了報告)
第13条 受託研究担当教職員は、受託研究を完了したときは、受託研究完了報告書(様式第5号)により理事長に報告するものとする。
2 理事長は、民間企業等に対し、受託研究完了報告書(様式第6号)により、その研究成果を報告するものとする。
(特許権等の承継)
第14条 法人は、公立大学法人岩手県立大学職務発明規程(平成17年規程第68号)の定めにより、受託研究の結果として生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許権等」という。)を承継することができる。
2 法人が承継した特許権等の実施については、公立大学法人岩手県立大学共同研究規程(平成17年規程第55号。以下「共同研究規程」という。)第15条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、共同研究規程第15条第1項及び第3項において「民間企業等」とあるのは、「受託研究の委託者」と読み替えるものとする。
(実用新案権等への準用)
第15条 前条の規定は、受託研究の結果生じた実用新案権、意匠権、商標権、回路配置権及び品種登録並びにこれらの権利を受ける権利について準用する。
(受入れの特例)
第16条 この規程によりがたい特別の事情がある場合には、この規程にかかわらず、民間企業等との協議に基づき受託研究を受け入れることができるものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、受託研究に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第15号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規程第11号)
1 この規程は、令和2年3月26日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学受託研究取扱規程の規定は、令和2年4月1日以後の日を研究期間の始期とする受託研究について適用し、同日前の日を研究期間の始期とする受託研究については、なお従前の例による。