○公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程
平成17年4月1日
規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)において実施する共同研究の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間企業等 会社法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、民法第33条により設立された法人等をいう。
(2) 民間等共同研究員 民間企業等において現に研究開発業務に従事しており、法人と当該民間企業等との共同研究のために在職のまま大学に派遣される者をいう。
(3) 共同研究員 民間企業等において、現に研究開発業務に従事しており、当該民間企業等の施設において大学と当該民間企業等との共同研究に従事する者をいう。
(4) 共同研究 大学の教職員が民間企業等と共通の研究課題の下に共同して行う研究をいう。
(5) 共同研究担当教職員 共同研究を担当する教職員をいう。
(6) 所属大学 共同研究担当教職員が所属する大学をいう。
(受入れの基準)
第3条 共同研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、大学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができる。
(共同研究に要する経費)
第4条 法人は、大学の施設・設備を共同研究の用に供するものとする。
2 民間企業等は、共同研究遂行のため特に必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。ただし、法人は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、直接経費の一部又は全部を負担することができる。
3 民間企業等は、前項に規定する直接経費に加え、共同研究遂行のために法人において必要となる管理的経費等(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
4 前項に規定する間接経費の額は、原則として、直接経費の20パーセントに相当する額とする。ただし、特別な事情があるときは、間接経費の一部又は全部を免除することができる。
5 民間企業等は、大学に民間等共同研究員を派遣する場合には、別に定める研究料を納付しなければならない。
6 民間企業等から受け入れる直接経費、間接経費及び研究料は、歳入歳出予算を通して経理するものとする。
7 複数年度にわたる共同研究を行う場合には、民間企業等は、直接経費及び間接経費を年度ごとに分割して納付することができる。
(共同研究における設備等の取扱い等)
第5条 前条各項の規定により、研究の必要上法人が新たに取得した設備等は、法人の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、民間企業等から、その所有に係る設備を受け入れることができる。ただし、当該民間企業等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を大学に搬入することが困難である場合には、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。
3 前項の場合において、共同研究担当教職員が当該施設において研究を行う場合は、出張扱いとする。
(共同研究の申込み)
第6条 共同研究をしようとする民間企業等の長は、共同研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、申込書を受理したときは、速やかに所属大学に対し、受入れについて意見を求めるものとする。
3 所属大学は、前項の規定に基づき受入れについて意見を求められたときは、速やかに理事長に対し、当該意見を述べるものとする。
(共同研究の受入れの決定)
第7条 理事長は、前条第3項の規定による所属大学の意見を参考にして共同研究の受入れの可否を決定するものとする。
(受入れ決定の通知等)
第8条 理事長は、共同研究の受入れを決定したときは、次に掲げる者に通知するものとする。
(1) 民間企業等の長(共同研究受入決定通知書(様式第2号)による)
(2) 所属大学の学長
(3) 共同研究担当教職員
2 理事長は、前項第1号の通知を行った後、速やかに共同研究契約書により民間企業等と契約を締結しなければならない。
3 理事長は、共同研究契約を締結した後、速やかに所属大学の学長及び共同研究担当教職員にその旨を通知するものとする。
(研究の中止又は延長)
第9条 共同研究担当教職員は、共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに所属大学の学長を経由して理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告があったときは、当該民間企業等と協議の上、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長することを決定することができる。
(研究の完了又は中止に伴う設備の返還)
第11条 理事長は、共同研究を完了し、又は中止したときは、第5条第2項の規定により民間企業等から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で民間企業等に返還するものとする。
(研究の完了報告)
第12条 共同研究担当教職員は、当該共同研究の完了する日までに、共同研究完了報告書(様式第4号)により、所属大学の学長を経由して理事長に報告するものとする。
2 共同研究担当教職員及び共同研究員は、双方協力して、共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての実績報告書を、共同研究完了の翌日から30日以内に取りまとめ、所属大学の学長を経由して理事長に報告するものとする。
(特許権等の承継)
第13条 法人は、公立大学法人岩手県立大学職務発明規程(平成17年規程第68号。以下「職務発明規程」という。)の定めにより、共同研究の結果として生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許権等」という。)を承継することができる。
(特許の出願等)
第14条 理事長又は民間企業等の長は、共同研究担当教職員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについてあらかじめ相手側の同意を得るものとする。
2 理事長及び民間企業等の長は、共同研究担当教職員又は民間等共同研究員が共同研究の結果共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、民間企業等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、理事長が単独で行うものとする。
3 理事長は、前項の共同出願契約書を締結する場合は、あらかじめ民間企業等と合意予定の持分案について、職務発明規程第16条第1項に規定する県立大学職務発明審査会の意見を徴するものとする。
(特許権の実施)
第15条 理事長は、共同研究の結果生じた発明について法人が承継した特許権等(以下「法人が承継した特許権等」という。)を民間企業等又は民間企業等が指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は更新することができる。
2 理事長は、共同研究の結果生じた発明について法人と民間企業等との共有に係る特許権等(以下「共有に係る特許権等」という。)を、民間企業等が指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は更新することができる。
3 理事長は、民間企業等又は民間企業等が指定する者が、法人が承継した特許権又は共有に係る特許権等の優先実施の期間中、その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、民間企業等又は民間企業等が指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
4 前3項に定めるところにより、法人が承継した特許権等又は共有に係る特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等への準用)
第16条 前3条の規定は、共同研究の結果生じた実用新案権、意匠権、商標権、回路配置権及び品種登録並びにこれらの権利を受ける権利について準用する。
(研究成果の公表)
第17条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、理事長は民間企業等との間で適切に定めるものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第15号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規程第1号)
この規程は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和2年3月26日規程第12号)
1 この規程は、令和2年3月26日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程の規定は、令和2年4月1日以後の日を研究期間の始期とする共同研究について適用し、同日前の日を研究期間の始期とする共同研究については、なお従前の例による。