○公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程

平成17年4月1日

規程第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)において実施する共同研究の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間企業等 会社法(平成17年法律第86号)等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、非営利法人等をいう。

(2) 民間等共同研究員 民間企業等において現に研究開発業務に従事しており、法人と当該民間企業等との共同研究のために在職のまま大学に派遣される者をいう。

(3) 共同研究員 民間企業等において、現に研究開発業務に従事しており、当該民間企業等の施設において大学と当該民間企業等との共同研究に従事する者をいう。

(4) 共同研究 大学の教職員が民間企業等と共通の研究課題の下に共同して行う研究をいう。

(5) 共同研究担当教職員 共同研究を担当する教職員をいう。

(6) 所属長 共同研究担当教職員が所属する学部、研究科、短期大学部、高等教育推進センター、教学IRセンター、本部又は事務局の長をいう。

(受入れの基準)

第3条 共同研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、大学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができる。

(共同研究に要する経費)

第4条 法人は、大学の施設・設備を共同研究の用に供するものとする。

2 民間企業等は、共同研究遂行のため特に必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。ただし、法人は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、直接経費の一部又は全部を負担することができる。

3 民間企業等は、前項に規定する直接経費に加え、共同研究遂行のために法人において必要となる管理的経費等(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

4 前項に規定する間接経費の額は、原則として、直接経費の20パーセントに相当する額とする。ただし、特別な事情があるときは、間接経費の一部又は全部を免除することができる。

5 民間企業等は、大学に民間等共同研究員を派遣する場合には、別に定める研究料を納付しなければならない。

6 民間企業等から受け入れる直接経費、間接経費及び研究料は、歳入歳出予算を通して経理するものとする。

7 複数年度にわたる共同研究を行う場合には、民間企業等は、直接経費及び間接経費を年度ごとに分割して納付することができる。

8 共同研究に要する経費の取扱いについては、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号)等の規定を準用する。

(共同研究における設備等の取扱い等)

第5条 前条各項の規定により、研究の必要上法人が新たに取得した設備等は、法人の所有に属するものとする。

2 共同研究の遂行上必要な場合には、民間企業等から、その所有に係る設備を受け入れることができる。ただし、当該民間企業等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を大学に搬入することが困難である場合には、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。

3 前項の場合において、共同研究担当教職員が当該施設において研究を行う場合は、出張扱いとする。

(共同研究の申込み)

第6条 共同研究をしようとする民間企業等の長は、共同研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を学長に提出するものとする。

2 学長は、申込書を受理したときは、速やかに所属長に対し、受入れについて意見を求めるものとする。

3 所属長は、前項の規定に基づき受入れについて意見を求められたときは、速やかに学長に対し、当該意見を述べるものとする。

(共同研究の受入れの決定)

第7条 学長は、前条第3項の規定による所属長の意見を参考にして共同研究の受入れの可否を決定するものとする。

(受入れ決定の通知等)

第8条 学長は、共同研究の受入れを決定したときは、次に掲げる者に通知するものとする。

(1) 民間企業等の長(共同研究受入決定通知書(様式第2号)による)

(2) 理事長

(3) 所属長

(4) 共同研究担当教職員

2 理事長は、前項の通知を受けたときは、速やかに共同研究契約書により民間企業等と契約を締結するものとする。

3 理事長は、前項の契約を締結したときは、速やかに学長、所属長及び共同研究担当教職員にその旨を通知するものとする。

(研究の完了報告)

第9条 共同研究担当教職員は、当該共同研究の完了する日までに、共同研究完了報告書(様式第3号)により、所属長を経由して学長に報告するものとする。

2 共同研究担当教職員及び共同研究員は、双方協力して、共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての実績報告書を、共同研究完了の翌日から30日以内に取りまとめ、所属長及び学長を経由して理事長に報告するものとする。

(研究の中止又は延長)

第10条 共同研究担当教職員は、共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに所属長を経由して学長に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告があったときは、当該民間企業等と協議の上、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長することを決定することができる。

3 学長は、前項の規定により共同研究を中止し、又はその期間を延長することを決定した場合は、共同研究中止(期間延長)決定通知書(様式第4号)により、当該民間企業等に通知するものとする。

(研究の中止に伴う直接経費の取扱い)

第11条 理事長は、前条第2項の規定により、共同研究を中止した場合において、第4条第2項の規定により法人に納付された直接経費に不要額が生じた場合は、その額の範囲内でその全部又は一部を民間企業等に返還することができる。

(研究の完了又は中止に伴う設備の返還)

第12条 理事長は、共同研究を完了し、又は中止したときは、第5条第2項の規定により民間企業等から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で民間企業等に返還するものとする。

(知的財産権の取扱い)

第13条 共同研究の結果生じた知的財産権の帰属については、共同研究契約書及び公立大学法人岩手県立大学職務発明規程(平成17年規程第68号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第14条 共同研究に関する契約を締結する以前において、民間企業等と相互の研究内容等に係る情報等を、又は本学以外の第三者と技術情報等を交換しようとする場合は、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に秘密を漏らしてはならない。

(研究成果の公表)

第15条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、理事長は民間企業等との間で適切に定めるものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規程第1号)

この規程は、平成31年3月15日から施行する。

(令和2年3月26日規程第12号)

1 この規程は、令和2年3月26日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程の規定は、令和2年4月1日以後の日を研究期間の始期とする共同研究について適用し、同日前の日を研究期間の始期とする共同研究については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日規程第17号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学共同研究取扱規程

平成17年4月1日 規程第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8章 地域連携・学術研究
沿革情報
平成17年4月1日 規程第55号
平成19年3月30日 規程第15号
平成29年3月31日 規程第15号
平成31年3月15日 規程第1号
令和2年3月26日 規程第12号
令和7年3月21日 規程第17号