○岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程

平成17年4月1日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第11条第2項の規定に基づき、岩手県立大学大学院総合政策研究科(以下「研究科」という。)に係る授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定める。

(課程及び専攻)

第2条 研究科の課程は、博士前期課程及び博士後期課程とする。

2 研究科に、総合政策専攻を置く。

(教育方法)

第3条 博士前期課程の教育は、授業科目の授業及び修士論文の作成等に対する指導によって行うものとする。

2 博士後期課程の教育は、授業科目の授業、研究及び博士論文の作成等に対する指導によって行うものとする。

(教育方法の特例)

第3条の2 研究科においては、教育上特別の必要が認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

2 教育方法の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(授業科目等)

第4条 授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、大学院学則別表第1のとおりとする。

(研究指導)

第5条 研究指導の内容は、学生1名ごとに定めるものとする。

2 研究科において、教育研究上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

3 前項の規定により受けた研究指導は、研究科委員会において審査の上、研究科において受けた研究指導とみなすことができる。

(指導教員)

第6条 研究指導科目及び学位論文等を指導するため、研究科委員会の議に基づき、学生ごとに1名の主たる指導教員を定めるものとする。ただし、必要に応じて複数の教員等の協力により指導を行うことができる。

(履修の登録)

第7条 学生は、授業科目の履修に当たっては、前期及び後期ごとに履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録を行わなければならない。

2 履修登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。

(履修の取消し)

第7条の2 学生は、履修登録を行った授業科目について、当初の履修目的が達成されない等の理由がある場合には、当該授業科目の履修を取り消すことができる。

2 履修の取消しをしようとする学生は、別に定める履修取消期間中に、履修取消届により学長に届け出るものとする。

(履修の制限)

第8条 履修の制限については、岩手県立大学履修規程第5条の規定を準用する。

(試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為)

第9条 試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為については、岩手県立大学履修規程第6条から第10条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

(学位論文の提出)

第10条 学生は、指導教員の承認を得て、研究科委員会の定める期日までに学位論文を提出しなければならない。

2 博士前期課程における修士論文は、修了に必要な単位数を修得した者、又は修得する見込みの者でなければ提出することができない。

3 学位論文等の提出様式及び体裁については、別に定める。

(学位論文の審査)

第11条 学位論文の審査は、研究科委員会において選出された委員で組織された論文審査委員会が行う。

2 前項の論文審査委員会の審査委員の構成は、主査1名及び副査2名以上とする。

(修了試験)

第12条 博士前期課程における修了試験は、所定の単位を修得した者、又は単位を修得する見込みの者で、修士論文を提出したものについて、論文審査委員会が、修士論文を中心としてこれに関連する授業科目等について口頭により行う。

2 博士後期課程における修了試験は、所定の単位を修得した者、又は単位を修得する見込みの者で、博士論文の審査を終了した者について、論文審査委員会が、博士論文を中心としてこれに関連のある専門分野について、口頭又は筆記により行う。

(修了要件)

第13条 修了するためには、大学院学則第14条の規定により定められた在学すべき年数以上在学し、大学院学則別表第2に定める修了に必要な単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び修了試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた学生については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 第1項ただし書及び前項ただし書の規定を適用させようとする場合の基準及び学位論文の提出等に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 入学前の既修得単位等の認定については、岩手県立大学履修規程第15条の規定を準用する。この場合において、「学則第24条第1項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位」とあるのは、「大学院学則第13条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位」と、「出身大学」とあるのは「出身大学の大学院」と読み替えるものとする。

(外国の大学等において修得した単位の認定)

第15条 外国の大学の大学院において修得した単位の認定については、岩手県立大学履修規程第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「学則第24条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位」とあるのは「大学院学則第13条の2第1項の規定による修得したものとみなすことができる単位」と、「修学した外国の大学」とあるのは「修学した外国の大学の大学院」と、「学部」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日規程第22号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の大学院学則第17条の資格に係る授業科目の種類及び単位数等については、この規程による改正後の岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において再入学した者の大学院学則第17条の資格に係る授業科目の種類及び単位数等については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成19年3月23日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第11号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日において現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成24年4月1日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成26年3月31日規程第10号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規程第19号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日規程第10号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修等については、この規程による改正後の岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修等については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(令和4年3月23日規程第21号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

岩手県立大学大学院総合政策研究科履修規程

平成17年4月1日 規程第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第3節 大学院 
沿革情報
平成17年4月1日 規程第37号
平成18年3月16日 規程第22号
平成19年3月23日 規程第9号
平成21年3月30日 規程第7号
平成25年3月29日 規程第11号
平成26年3月31日 規程第10号
平成29年3月29日 規程第9号
平成30年8月31日 規程第19号
平成31年3月20日 規程第10号
令和4年3月23日 規程第21号